国民健康保険法 第87条(審査委員会)
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- 第四十五条第五項の規定による委託を受けて診療報酬請求書の審査を行うため、都道府県の区域を区域とする連合会(その区域内の都道府県若しくは市町村又は組合の三分の二以上が加入しないものを除く。)に、国民健康保険診療報酬審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
- 2.連合会は、前項の規定による事務の遂行に支障のない範囲内で、健康保険法第七十六条第五項の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査を審査委員会に行わせることができる。
この条文の基本情報
審査委員会とは何ですか?
定義審査委員会とは、国民健康保険法第87条に定められた規定で、「第四十五条第五項の規定による委託を受けて診療報酬請求書の審査を行うため、都道府県の区域を区域とする連合会(その区域内の都道府県若しくは市町村又は組合の三分の二以…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法第87条(審査委員会)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法第87条の条文原文は「第四十五条第五項の規定による委託を受けて診療報酬請求書の審査を行うため、都道府県の区域を区域とする連合会(その区域内の都道府県若しくは市町村又は組合の三分の二以…」で始まります。
- 国民健康保険法第87条は第八章に置かれています。
- 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法第87条の前の条は国民健康保険法第86条です。
- 国民健康保険法第87条の次の条は国民健康保険法第88条です。
- 国民健康保険法第87条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192 - 本サイト収録
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/87
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民健康保険法87条は、診療報酬請求書の審査を行うため国民健康保険団体連合会に国民健康保険診療報酬審査委員会を置くと定める。連合会は被用者保険分の審査も受託できる。
Q · 病院が出した請求書って、誰がチェックしているんですか?
国保連合会に置かれた審査委員会が点検します
国民健康保険法87条により、診療報酬請求書(レセプト)の審査を行うため、都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会に国民健康保険診療報酬審査委員会が置かれます。保険者(都道府県・市町村・組合)が同法45条5項に基づき審査支払を連合会へ委託し、委員会が請求内容と保険診療の準則との適合性を事後的に審査します。適合しないと判断されれば減点(査定)され、その分は医療機関に支払われません。同条2項では、健康保険法76条5項の委託を受けた被用者保険分の審査も同じ委員会に行わせることができます。
解説
窓口で払うのは三割。残りの七割がどこへ流れ、誰が中身を見ているのかを知る人は少ない。病院や薬局が出した請求書(レセプト)は、まず都道府県ごとの国民健康保険団体連合会に集まり、そこに置かれた国民健康保険診療報酬審査委員会が一枚ずつ点検する。この委員会は役所の職員の集まりではなく、診療担当者側・保険者側・公益側という立場の異なる委員で構成され(88条)、請求が保険診療の決まりに合っているかを判定する。合わないと判断されれば減点(査定)され、その分は医療機関に支払われない。つまりあなたの治療内容は、あなたの知らない場所で一度、外部の目を通されている。しかも本条2項により、会社員が加入する健康保険の請求書が、この同じ委員会に回ることもある。
法的な位置づけ
国民健康保険法87条は、国民健康保険診療報酬審査委員会の設置根拠を定める組織規定である。同法45条5項の委託を受けた国民健康保険団体連合会に置かれ、保険医療機関等が提出した診療報酬請求書が保険診療の準則に適合するかを事後的に審査する。第2項は、健康保険法76条5項に基づく被用者保険分の審査受託を、同委員会に行わせることを許容する。
よくある質問 AI による整理
Q1国民健康保険診療報酬審査委員会とは何ですか?
国民健康保険法87条に基づき、都道府県単位の国民健康保険団体連合会に置かれる委員会です。医療機関が出した診療報酬請求書が保険診療の準則に合っているかを事後に審査します。
Q2レセプトの審査は誰がしているのですか?
国保分は連合会の審査委員会、被用者保険分は社会保険診療報酬支払基金が中心です。ただし87条2項により、連合会が健康保険法76条5項の委託を受けて審査することもあります。
Q3審査委員会の委員はどのように選ばれますか?
同法88条が委員構成と委嘱を定め、診療担当者を代表する委員、保険者を代表する委員、公益を代表する委員から構成されます。役所の職員だけで決める仕組みではありません。
Q4減点された分は患者に請求されますか?
原則として患者に請求し直すことはできず、医療機関の持ち出しになります。そのため査定リスクが高い診療は、最初から自費として案内されたり提案自体が控えられたりします。
Q5審査結果に納得できないとき医療機関は何ができますか?
審査支払機関に対する再審査の申出という実務上の手続が用意されています。詳細な期限や様式は審査支払機関ごとに定められているため、最新の運用をご確認ください。
Q6国保連合会は介護報酬の審査もしていますか?
しています。介護保険法に基づき、同じ国民健康保険団体連合会に介護給付費等の審査を行う組織が置かれます。医療と介護の請求審査が同じ公法人に集約されています。
Q7患者は自分のレセプトを見られますか?
加入先の保険者に対する開示請求という実務上の仕組みがあり、医療費のお知らせでも診療月・医療機関名・費用額などを確認できます。運用は保険者ごとに異なります。
Q8審査はコンピュータで自動化されていますか?
電子レセプト化に伴い、機械的なチェックと委員による目視審査を組み合わせる運用が進んでいます。最終的な判断主体は87条が置く審査委員会です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1病院で「これは保険が効かないから自費で」って言われるの、誰が決めてるんですか?
保険で何が使えるかの枠は厚生労働大臣の告示(診療報酬点数表)で決まり、個々の請求がその枠に合うかを事後に見るのが87条の審査委員会です。自費と言われる場面には、審査で減点されると読んでいるケースが混じります。実務のポイント:査定分は原則として患者に請求し直せず医院の持ち出しになるため、グレーな領域は最初から自費にしておく動機が働きます。
Q2私は会社員で国保じゃないんですけど、この委員会って関係あります?
関係します。87条2項は、連合会が健康保険法76条5項の委託を受けて行う診療報酬請求書の審査を、この審査委員会に行わせることができると定めています。実務のポイント:同じ診療内容でも審査を担う機関や地域で判断が揃わないことは長年の実務課題で、基準の統一と審査の可視化が進められています(最新の運用状況をご確認ください)。
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば、診療の中身は主治医と相談して決めたことだ。だが請求の側から見ると、その判断は事後に第三者の委員会の目を通る前提で選ばれている。この落差こそ、希望した検査や処置があっさり断られる場面の正体である
- 審査で減点されることがあるのは知られているが、その減点分を誰が被るかまでは知られていない。査定分は医療機関の収入から消え、患者に転嫁できないのが原則だ。結果として、査定リスクの高い診療はそもそも提案されなくなる。減点額そのものより、この提案抑制の効果の方が日常への影響は大きい
- 審査委員会は役所の内部機関だと思われがちだが、置かれているのは公法人である国民健康保険団体連合会であり、委員は診療担当者・保険者・公益それぞれの側から委嘱される。行政の窓口に苦情を言えば結論が覆る、という構造ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 87条:審査委員会の設置根拠と所掌(診療報酬請求書の審査) | 88条:審査委員会の委員構成・委嘱 45条:保険者から連合会への審査支払の委託 |
| 主体 | 都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会(加入三分の二要件あり) | 診療担当者代表・保険者代表・公益代表の三者から委嘱される委員 保険者(都道府県・市町村・組合) |
| 被用者保険との接続 | 2項で健康保険法76条5項の受託審査を同委員会に行わせることが可能 | 委員構成の規律であり受託の可否は規定しない 国民健康保険分の審査支払委託を定める |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は単一保険者である中央健康保険署が、臨床経験を有する医薬専門家を遴聘して医療サービスを審査する。日本のように保険者共同の公法人に委員会を置く構造ではなく、保険者自身に審査機能が集中している
韓国は審査機能を保険者(국민건강보험공단)から切り離し、独立法人である健康保険審査評価院に全国一元化した。日本の都道府県単位・二系統(連合会と支払基金)と対照的で、地域差の発生余地が小さい設計
ドイツは保険医協会(Kassenärztliche Vereinigung)が請求の事務的・計算的正確性を審査し、経済性審査は保険者と保険医協会が共同設置する審査機関が担う。職能団体側に審査主体を置く点が日本の連合会方式と異なる
米国は公的保険部分について、民間受託機関に請求審査や不正監査を外注する契約モデル。委員会型の合議ではなく契約と監査による統制という設計思想の違いがある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、医療費のお知らせに受けた覚えのない検査名が並んでいたら、どうなる? 加入先の保険者(市町村・都道府県・組合)に伝えれば、その請求は再審査の端緒になりうる。ただし診療録の保存義務は診療完結の日から五年(保険医療機関及び保険医療養担当規則9条)。気づいてから動き出すまでが遅いほど、突き合わせられる材料は静かに減っていく。
- 開業医のあなたが出した請求のうち、数枚が減点されて戻ってきた。査定された分は原則として患者に請求し直せず、そのまま医院の持ち出しになる。翌月から、その処置には最初から自費の説明を添えるようになる。
改正沿革 AI による整理
- 平成27年(2015年)改正・平成30年(2018年)施行 国民健康保険の運営に都道府県が加わったことに伴い、連合会の構成要件を示す括弧書きの主体に都道府県が書き込まれた。改正年次と文言修正の詳細は人的検証が必要
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