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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

特許法 第190条

民事訴訟法第九十八条第二項、第九十九条、第百条第一項、第百一条から第百三条まで、第百五条、第百六条並びに第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項(送達)の規定は、この法律又は前条の経済産業省令で定める書類の送達に準用する。この場合において、同法第九十八条第二項及び第百二条中「裁判所書記官」とあるのは「特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、同法第百一条第一項中「郵便又は執行官」とあるのは「郵便」と、同法第百七条第一項中「場合(第百九条の二の規定により送達をすることができる場合を除く。)には、裁判所書記官」とあるのは「場合及び審査に関する書類を送達すべき場合には、特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第190条は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第190条の条文原文は「民事訴訟法第九十八条第二項、第九十九条、第百条第一項、第百一条から第百三条まで、第百五条、第百六条並びに第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。」で始まります。
  3. 特許法第190条は第十章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。