民事訴訟法第九十八条第二項、第九十九条、第百条第一項、第百一条から第百三条まで、第百五条、第百六条並びに第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項(送達)の規定は、この法律又は前条の経済産業省令で定める書類の送達に準用する。この場合において、同法第九十八条第二項及び第百二条中「裁判所書記官」とあるのは「特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、同法第百一条第一項中「郵便又は執行官」とあるのは「郵便」と、同法第百七条第一項中「場合(第百九条の二の規定により送達をすることができる場合を除く。)には、裁判所書記官」とあるのは「場合及び審査に関する書類を送達すべき場合には、特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。
以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。