特許法 第67条の4
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第四十七条第一項、第五十条、第五十二条及び第百三十九条(第七号を除く。)の規定は、第六十七条第二項の延長登録の出願の審査について準用する。この場合において、第百三十九条第六号中「不服を申し立てられた」とあるのは、「第六十七条第二項の延長登録の出願があつた特許権に係る特許出願の」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第67条の4は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第67条の4の条文原文は「第四十七条第一項、第五十条、第五十二条及び第百三十九条(第七号を除く。」で始まります。
- 特許法第67条の4は第一節に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第67条の4の前の条は特許法第67条の3です。
- 特許法第67条の4の次の条は特許法第67条の5です。
- 特許法第67条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第67条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第67条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/67_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法67条の4は、期間補償型の延長登録出願の審査に、拒絶理由の通知(50条)・査定の方式(52条)・審査官の除斥(139条)などを準用する規定である。
Q · 延長登録の申請を出したら、特許庁は理由も告げずに却下できるんですか?
いいえ、準用50条で先に拒絶理由が通知されます
できません。特許法67条の4が50条・52条を準用するため、特許庁は延長登録出願を却下する前に、まず拒絶理由を書面で通知し(準用50条)、指定期間内に意見書・補正書を提出する機会を与えなければなりません。最終的な査定も理由を付した書面で行われます(準用52条)。担当審査官に利害関係があれば除斥の対象にもなります(準用139条)。
解説
特許の存続期間は出願から20年。だが特許庁の審査が長引いて権利化が遅れたら、その失われた時間を取り戻せる制度がある(67条2項の期間補償型延長登録)。問題はその先だ。延長を申請したら、特許庁が黙って却下できるのか。67条の4が「ノー」と答える。この条文は、通常の特許審査を支える47条1項(審査官による審査)、50条(拒絶理由の通知)、52条(査定の方式)、139条(審査官の除斥)を、延長登録出願の審査にそっくり準用する。つまり延長申請を拒絶する前に、特許庁はあなたに理由を文書で告げ、意見書を出す機会を与えなければならない。決定は書面で理由付き。利害関係のある審査官は手続から外される。一見ただの条文番号の羅列にしか見えないこの一文が、あなたの反論権を支える土台になっている。
法的な位置づけ
特許法67条の4は準用規定であり、67条2項の期間補償型延長登録の出願審査に、通常の特許審査を支える47条1項(審査官による審査)・50条(拒絶理由の通知)・52条(査定の方式)・139条(審査官の除斥、7号を除く)を準用する。延長審査に独自の手続を新設せず、通常審査の手続保障を借用する立法技術である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.拒絶理由通知の指定期間と根拠条文を確認 延長登録出願に拒絶理由通知(準用50条)が届いたら、まず通知書記載の指定期間と、拒絶理由の根拠条文・延長日数の算定根拠を確認する。期限を1日でも過ぎると延長の権利が消える
- 2.意見書・補正書を期間内に提出 指摘された要件不充足が誤りなら意見書で反論、補正で解消できるなら補正書を、指定期間内に提出する。日数算定の根拠を特許庁の認定と突き合わせるだけで取り戻せる日数が変わることがある
- 3.審査官に利益相反があれば除斥を申し立てる 担当審査官が過去に競合の代理人だった等の利害関係(準用139条の除斥事由)に当たれば、査定が出る前に除斥を申し立てる。査定後では手遅れになりやすい
- 4.拒絶査定なら不服審判の期限を確認 拒絶査定(準用52条の理由付き書面)を受けたら、査定謄本の送達日から3月以内に拒絶査定不服審判(121条)を請求する。審査段階の意見書で出した論点をそのまま審判に持ち込める
よくある質問 AI による整理
Q1期間補償型の延長登録とは何ですか?
特許庁の審査遅延で失われた期間を、存続期間に上乗せして取り戻す制度です。67条2項が根拠で、その審査手続を67条の4が規律します。
Q2延長登録出願の拒絶理由通知への応答期間は?
通知で指定された期間内に意見書・補正書を提出します。実務上、国内居住者は概ね30〜60日ですが、事件により異なるため通知書の記載を必ず確認してください。
Q3特許の存続期間延長で準用される条文はどれですか?
特許法67条の4により、47条1項・50条・52条・139条(7号を除く)が準用されます。通常の特許審査と同じ手続保障が延長審査にも及びます。
Q4審査官の除斥は特許法の何条ですか?
特許法139条です。過去にその事件の代理人だった等の利害関係がある審査官を職務から排除します。延長審査には67条の4を通じて準用されます。
Q5延長登録出願が拒絶されたらどうすればいいですか?
拒絶査定(準用52条)を受けたら、査定謄本の送達日から3月以内に拒絶査定不服審判(121条)を請求できます。査定書の拒絶理由を一つずつ検証します。
Q6準用と適用はどう違うのですか?
適用は条文をそのまま当てはめること、準用は別の事項に必要な読み替えをして借用することです。67条の4は139条6号の文言を延長審査向けに読み替えます。
Q7延長登録の審査に独自ルールはあるのですか?
専用の独自手続はありません。67条の4が通常審査の規定を準用するため、読むべきは延長の章ではなく準用元の47条・50条・52条・139条です。
Q8延長できる特許は医薬品だけですか?
いいえ。67条2項の期間補償型延長は技術分野を問わず、審査遅延で失われた期間を取り戻す制度です。ソフトウェアやAIの特許でも対象になり得ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1延長登録の申請って、出したら自動で通るんですか?
通りません。67条の4が47条1項・50条・52条を準用するので、審査官が実体審査します。要件を満たさないと判断されれば、まず拒絶理由通知(準用50条)が届き、それでも解消しなければ拒絶査定(準用52条)になります。実務のポイント:延長期間の算定は日数計算が複雑で、出願人の主張する延長日数と特許庁の認定がずれることが多い。通知が来たら反射的に諦めず、日数算定の根拠を突き合わせるだけで取り戻せる日数が変わることがある
Q2拒絶理由通知が来たら、もう延長は諦めるしかない?
いいえ、それは反論の招待状です。準用される50条により、指定期間内なら意見書や補正書で反論でき、査定前に判断を覆せる余地があります。沈黙して期間を過ぎると、そのまま拒絶査定(準用52条)に進みます。実務のポイント:審査段階の意見書で論点を出し切っておくと、仮に拒絶査定になっても、その後の拒絶査定不服審判で同じ土俵を使い回せる。最初の反論を手抜きすると、後の審判まで不利を引きずる
Q3担当の審査官が信用できないとき、変えてもらえるんですか?
無条件には変えられませんが、準用139条の除斥事由(過去にその事件の代理人だった等の利害関係)に当たれば、その審査官は職務から除外されます。単なる「印象が悪い」では足りず、条文の定める客観的事由が必要です。実務のポイント:除斥事由は限定列挙で範囲が狭いが、該当すれば査定の効力にも影響しうる。疑いがあるなら査定が出る前の早い段階で申し立てるのが鉄則で、査定後では手遅れになりやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「延長登録の審査には専用の独自ルールがあるはず」と探し回る人がいるが、問いの立て方が違う。67条の4は新しいルールを作らず、通常審査の規定を借りてくる準用条文だ。読むべきは延長の章ではなく、準用元の47条・50条・52条・139条そのものになる
- 拒絶理由通知が来ること自体は知っていても、それが「反論の機会の保証」だと気づいていない人が多い。準用50条は単なるお知らせではなく、却下する前に必ず意見を述べさせる手続保障だ。この一手を使わず放置することが、延長を逃す最大の原因になる
- 「審査官は中立なのだから誰が担当しても結論は同じ」と思いがちだが、準用139条は利害関係のある審査官を強制的に排除する。担当審査官に偏りの疑いがあれば、除斥を申し立てて担当を変えられる余地がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 67条の4:延長登録出願の審査手続(準用) | 67条の2:期間補償型延長登録の出願手続 67条の3:延長登録の査定・拒絶査定の要件 |
| 機能 | 通常審査の47条・50条・52条・139条を借用し手続保障を及ぼす | 誰が・いつ・何を出願するかを定める入口規定 どの場合に認容・拒絶されるかの実体要件 |
| 出願人にとっての意味 | 却下前に拒絶理由通知と意見書提出の機会が保障される | 出願書面と期限を守る義務が生じる 延長が認められる要件を満たすか判断される |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は審査遅延の期間補償型延長は持たないが、医薬品・農薬等の許可取得に要した期間の延長制度があり、その審査手続を規律する点で機能的に近い。
韓国は許可等に伴う存続期間延長登録出願の審査を規定し、通常審査規定の準用構造が日本と類似する。
ドイツ(および EU 全域)は補充的保護証明書(SPC)制度で存続期間を補償し、EU規則に基づく審査手続が国内法と接続する点が日本と構造的に異なる。
米国はPatent Term Adjustment(PTA)で審査遅延を日数単位で補償する。日本の期間補償型延長と発想を共有するが、算定と手続の建て付けは大きく異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし特許庁から延長登録出願に拒絶理由通知が届いたら、あなたに何ができる? 準用される50条が答えだ。指定期間内に意見書・補正書を出せば、却下の流れを覆せる可能性がある。期限を1日でも過ぎれば、その延長の権利は静かに消える
- 拒絶理由通知の応答期限はあと30日。製薬会社にとって独占期間の延長1日は数千万円の売上に直結する。社内の特許部と外部弁理士が、準用50条が保証するこの反論窓口に全戦力を投入する
- 審査を担当する審査官が、過去にあなたの競合の代理人だったと判明した。準用される139条の除斥事由に当たる。除斥を申し立てれば、その審査官は手続から外れる
- ジェネリック医薬品メーカーの立場なら逆だ。先発薬の延長登録が認められれば、自社の参入は数年遅れる。延長審査が準用52条の理由付き査定という適正手続を踏んでいるかを精査し、後の争いの材料を探す
取るべき行動
被害を受けた側:1. 延長登録出願に拒絶理由通知(準用50条)が届いたら、まず通知書記載の指定期間と拒絶理由の根拠条文を確認する2. 指摘された要件不充足が誤りなら意見書、補正で解消できるなら補正書を、期間内に提出する3. 担当審査官に利益相反の疑いがあれば、査定前に準用139条の除斥を申し立てる4. 反論材料の収集と弁理士との論点整理を、期限から逆算して着手する。沈黙は拒絶査定への最短ルートになる
訴えられた側:1. すでに拒絶査定(準用52条による理由付き書面)を受け取った場合、査定書に記された拒絶理由を一つずつ検証する2. 理由付けに論理の飛躍や事実誤認があれば、それが審判での反論の核になる3. 拒絶査定不服審判(特許法121条)の請求期限を即座に確認し、間に合うよう請求書を準備する4. 期間補償型延長は経済価値が大きいため、審判コストと得られる独占期間の価値を試算して続行可否を判断する
時効(請求できる期限):拒絶理由通知に対する意見書・補正書の提出は、通知で指定された期間内(実務上、国内居住者は通常30〜60日、在外者は概ね3月。事件により異なる)。拒絶査定を受けた場合、拒絶査定不服審判の請求は査定の謄本送達の日から3月以内(特許法121条。最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:67条の4は延長登録出願の審査に独自の手続を新設せず、通常審査を支える47条1項・50条・52条・139条を準用する立法技術を採る。これにより出願人は通常審査と同等の手続保障(拒絶理由の通知、理由付き査定、審査官の除斥)を受けられ、同時に法典は条文の重複を避け審査運用の統一性を保つと解される。
改正沿革 AI による整理
- 要人的検証 期間補償型の存続期間延長制度(67条2項およびその審査手続を定める67条の二以下)は、平成28年(2016年)のTPP関連整備法で導入され、CPTPP発効に伴い平成30年(2018年)12月30日に施行されたものと解されるが、本条が当初新設か後の改正で番号整理されたか、また令和元年・令和3年改正の影響を確定できないため、改正回数を確定しない。新設・改正の区別と施行日は最新の改正状況を要確認
改正の年表
- 1.平成28年(2016年) 改正:TPP関連整備法により、審査遅延を補償する期間補償型の存続期間延長制度(67条2項系)が導入され、その審査手続を規律する本条系統が整備されたものと解される。新設か番号整理かの区別、および正確な施行日は最新の改正状況を要確認。
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