全国健康保険協会、第三条第二項に規定する共済組合等その他の厚生労働省令で定める者は、第十四条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務(当該厚生労働省令で定める者のうち厚生労働省令で定める者にあつては、同条に規定する政府管掌年金事業に関連する事務)の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る基礎年金番号を告知することを求めてはならない。
要点国民年金法 108 条の 6 は、協会けんぽや共済組合等が、政府管掌年金事業の事務に必要な場合を除き、誰に対しても基礎年金番号の告知を求めることを禁じる規定である。
Q · 共済組合や協会けんぽから基礎年金番号を教えてほしいと言われたら、必ず答えないといけないの?
年金事務に必要な場合でなければ、聞くこと自体が違法です。
国民年金法 108 条の 6 は、全国健康保険協会、同法 3 条 2 項の共済組合等その他厚生労働省令で定める者が、14 条の政府管掌年金事業の運営に関する事務または関連事務の遂行に必要な場合を除き、何人に対しても基礎年金番号の告知を求めることを禁じています。対象はあなた本人の番号だけでなく、配偶者や従業員など第三者の番号の要求も含みます。したがって、福利厚生の名簿づくりや任意アンケートのように年金事務との関連を説明できない場面では、記入欄を設けた時点で本条に触れうるため、記入前に「どの年金事務のために必要か」を確認するのが安全です。
協会けんぽや共済組合の窓口で「基礎年金番号を記入してください」と求められたとき、その要求自体が法律違反になる場合がある。本条が名指しで縛るのは、全国健康保険協会、第三条第二項の共済組合等、そして厚生労働省令が指定する者。彼らが基礎年金番号の告知を求めてよいのは、第十四条の政府管掌年金事業(政府が運営する国民年金・厚生年金の事業)の運営事務、またはそれに関連する事務の遂行に必要な場合だけである。しかも対象は「その者又はその者以外の者に係る基礎年金番号」。つまりあなた本人の番号だけでなく、配偶者や従業員の番号を出せという要求も、必要性がなければ違法になる。年金業務と無関係な福利厚生の名簿づくり、保健事業データの名寄せ、任意のアンケート。これらの目的で番号欄を設けた瞬間、その用紙自体が本条に触れる。番号を書く前に「これは年金事務ですか」と一度聞けるかどうかで、あなたの立場は変わる。
国民年金法第 108 条の 6 は、基礎年金番号の告知要求制限を定める規定である。全国健康保険協会、同法第 3 条第 2 項の共済組合等その他厚生労働省令で定める者は、第 14 条の政府管掌年金事業の運営事務または当該事業に関連する事務に必要な場合を除き、何人に対しても、その者または第三者に係る基礎年金番号の告知を求めてはならない。
協会けんぽ・共済組合等その他省令で定める者が、政府管掌年金事業の事務に必要な場合を除き、誰に対しても基礎年金番号を教えるよう求めてはならないという規制です。国民年金法 108 条の 6 が根拠です。
基礎年金番号通知書、以前交付された年金手帳、ねんきん定期便、マイナポータルの年金記録画面などで確認できます。番号が分からない場合は年金事務所に本人確認のうえ照会します。
事業主は本条が名指しする対象ではなく、厚生年金や国民年金の資格取得届など法定の届出事務のために番号を扱います。ただし届出と無関係な用途での収集は個人情報保護法の目的規制に触れます。
健康保険の事務そのものは政府管掌年金事業の運営事務とは別です。関連事務にあたる理由を説明できない要求は本条の禁止に触れうるため、用途の根拠を確認してから記入してください。
年金事務に必要な場面でなければ空欄で差し支えありません。記入前に「どの年金事務のために必要か」を書面やメールで尋ね、根拠が示されない場合は空欄で提出するのが実務的です。
政府が管掌する国民年金事業および厚生年金保険事業を指し、国民年金法 14 条が定義します。本条の「必要がある場合」は、この事業の運営事務または関連事務を基準に判断されます。
別の番号です。基礎年金番号は年金記録を生涯管理するための番号で廃止されていません。マイナンバー法の提供の求めの制限と、本条の告知要求制限は別々の規制として重ねて適用されます。
まず当該組織の個人情報担当窓口へ照会し、回答が得られなければ厚生労働省の年金部局へ相談します。申込書の様式や案内文の写しを残しておくことが前提になります。
年金事務(第十四条の政府管掌年金事業の運営・関連事務)に必要な場面なら番号は正当に必要な情報であり、断れば手続が止まることはある。逆にその説明ができない場面での記入は、本条が禁じる要求に協力することになる。業界裏話ヒント:番号欄が年金事務用とそれ以外で分かれていない様式は非常に多い。欄の横に用途の記載がなければ担当部署に照会すると、空欄で構わないと返ってくることが少なくない
本条違反に直ちに刑罰が科される仕組みではなく、まず厚生労働大臣が是正のための勧告・命令を行い、その命令に従わない場合に罰則が及ぶ設計になっている(具体的な条番号と法定刑は最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:刑罰が遠いぶん、実務で効くのは組合員や取引先からのたった一件の照会。様式の番号欄はそれで改訂されることが多い
本条は同意を免責事由として書いていない。禁じられるのは「必要がある場合を除き」告知を求めること自体で、判断基準は同意ではなく必要性である。同意書を取っても、年金事務との関連を説明できなければ要求は違法なまま。業界裏話ヒント:同意方式は個人情報保護法の適正取得(第二十条)では有効な整理になることが多く、その感覚のまま基礎年金番号に持ち込む担当者が多い。二つの法律の設計思想が食い違う地点がここ
本条は全国健康保険協会と第三条第二項の共済組合等を名指ししたうえで、厚生労働省令が追加の対象者を定める構造になっている。つまり自組織が対象かどうかは法律本文だけでは確定せず、施行規則まで確認しないと分からない。業界裏話ヒント:省令指定型の規制は、改正で対象が静かに増える。年金関連の受託事業を新たに始めた年は、自組織が名簿入りしていないか確認する価値がある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 国民年金法 108 条の 6:基礎年金番号の告知を求めること自体の禁止 | — |
| 本条との関係 | 禁止規範そのもの | — |
| 実務での使いどころ | 番号欄の要求が適法かを判断する | — |
| 確認すべき資料 | 条文本文+厚生労働省令(対象者の指定) | — |
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