国民年金法 第109条の4(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
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- 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第三条第二項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第三項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)は、機構に行わせるものとする。ただし、第二十一号、第二十六号、第二十八号から第三十号まで、第三十一号、第三十二号及び第三十五号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
- 一第七条第二項の規定による認定並びに附則第五条第一項及び第二項の規定による申出の受理
- 二削除
- 三第十二条第四項(第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理及び第十二条第五項の規定による届出の受理
- 2.3_2 第十二条の二第一項の規定による届出の受理
- 四第十四条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理
- 五第十六条(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理
- 六第二十条第二項の規定による申請の受理
- 七第二十条の二第一項の規定による申出の受理
- 八第二十八条第一項(附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理並びに附則第九条の二第一項(附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)及び第九条の二の二第一項の規定による請求の受理
- 九第三十条の二第一項及び第三十条の四第二項の規定による請求の受理
- 十第三十三条の二第四項の規定による認定
- 十一第三十四条第二項及び第四項の規定による請求の受理
- 十二第三十七条の二第三項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定
- 十三第四十一条の二並びに第四十二条第一項及び第二項の規定による申請の受理
- 十四第四十六条第一項の規定による申出の受理
- 十五第八十七条の二第一項及び第三項の規定による申出の受理
- 3.15_2 第八十九条第二項の規定による申出の受理
- 十六第九十条第一項、第九十条の二第一項から第三項まで及び第九十条の三第一項の規定による申請(第百九条の二第一項の規定による被保険者又は被保険者であつた者の委託に係る申請及び第百九条の二の二第一項の規定による被保険者の委託に係る申請を含む。)の受理及び処分(これらの規定による指定を除く。)並びに第九十条第三項(第九十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理及び処分の取消し
- 十七第九十二条の二の規定による申出の受理及び承認
- 十八第九十二条の二の二第一項の規定による申出の受理及び同条第二項の規定による承認
- 十九第九十二条の三第四項の規定による届出の受理
- 二十第九十二条の四第二項の規定による報告の受理
- 二十一第九十二条の五第二項の規定による報告徴収及び同条第三項の規定による立入検査
- 二十二第九十四条第一項の規定による承認
- 二十三第九十五条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問、検査及び提示又は提出の要求、物件の留置き並びに捜索を除く。)
- 二十四第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問、検査及び提示又は提出の要求、同法第百四十一条の二の規定による物件の留置き並びに同法第百四十二条の規定による捜索
- 二十五第九十六条第四項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
- 二十六第百四条の規定による戸籍事項に関する証明書の受領
- 二十七第百五条第一項、第三項及び第四項(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第百五条第三項の規定による書類その他の物件の受領
- 二十八第百六条第一項の規定による命令及び質問
- 二十九第百七条第一項(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による命令及び質問並びに第百七条第二項の規定による命令及び診断
- 三十第百八条第一項及び第二項の規定による書類の閲覧及び資料の提供の求め、同項の規定による報告の求め並びに同条第三項の規定による協力の求め並びに附則第八条の規定による資料の提供の求め(第二十六号に掲げる証明書の受領を除く。)
- 4.30_2 第百八条の二の二の規定による情報の受領
- 三十一第百八条の三第二項の規定による情報の提供の求め
- 三十二第百八条の四において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の三十九第一項の規定による報告の求め及び立入検査
- 三十三第百九条の二第一項の規定による指定の申請の受理
- 5.33_2 第百九条の二の二第一項の規定による指定の申請の受理
- 三十四前条第一項の規定による申請の受理
- 三十五次条第二項の規定による報告の受理
- 6.35_2 附則第五条第四項の規定による申出の受理
- 三十六附則第七条の三第二項の規定による届出の受理
- 三十七附則第九条の三の二第一項の規定による請求の受理
- 7.37_2 附則第九条の四の二第一項の規定による届出の受理
- 8.37_3 附則第九条の四の三第一項の規定による承認
- 9.37_4 附則第九条の四の七第一項、第九条の四の九第一項、第九条の四の十第一項及び第九条の四の十一第一項の規定による申出の受理並びに附則第九条の四の七第二項、第九条の四の九第二項、第九条の四の十第二項及び第九条の四の十一第二項の規定による承認
- 三十八前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
- 10.機構は、前項第二十四号に掲げる権限及び同項第二十五号に掲げる国税滞納処分の例による処分(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
- 11.厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
- 12.厚生労働大臣は、前項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき(次項に規定する場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
- 13.厚生労働大臣は、第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
- 14.厚生労働大臣が、第三項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は第三項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における同項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
- 15.前各項に定めるもののほか、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任とは何ですか?
定義機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任とは、国民年金法第109条の4に定められた規定で、「次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第三条第二項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第三項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第109条の4(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第109条の4の条文原文は「次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第三条第二項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第三項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。」で始まります。
- 国民年金法第109条の4は第八章に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第109条の4の前の条は国民年金法第109条の3です。
- 国民年金法第109条の4の次の条は国民年金法第109条の5です。
- 国民年金法第109条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
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- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第109条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第109条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/109_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民年金法109条の5は、免除申請の処分や滞納処分など大臣の権限に係る事務を日本年金機構に行わせる規定。権限は大臣に留保されるため、処分の名義人は厚生労働大臣である。
Q · 年金事務所が出した免除の却下通知、不服を言う相手は日本年金機構でいいの?
訴える相手は機構ではなく国。処分者は厚生労働大臣です
国民年金法109条の5により、免除申請の受理と処分、督促、滞納処分などの事務は日本年金機構が行いますが、権限そのものは厚生労働大臣に留保されています。したがって処分の名義人は大臣であり、不服があるときは101条に基づき社会保険審査官へ審査請求し、取消訴訟の被告は国となります。3項により大臣が滞納処分等を自ら行うこととした場合には、5項に基づき対象者本人へその旨が通知されます。
解説
国民年金の免除決定通知書を手に取ってみるといい。封筒も窓口も日本年金機構(年金事務所)だが、処分者の欄に並ぶ名前は厚生労働大臣のはずだ。109条の5はその仕掛けを作った条文である。免除申請の受理と処分、追納の承認、督促と差押え、戸籍事項証明書の受領、受給権者への診断命令まで、40を超える権限の「事務」を機構に行わせる。ただし権限そのものは大臣の手元に残したままだ。ここが効いてくる。処分に納得できないとき、あなたが向き合う相手は機構ではなく社会保険審査官であり、取消訴訟の被告は国になる。相手を取り違えた申立ては、中身を審理される前に終わる。さらに3項と5項は、機構が抱えきれない案件を大臣が自ら引き取る回路を用意している。滞納処分がその回路に乗ったとき、あなたには通知が届く。差出人の名前が変わることには、意味がある。
法的な位置づけ
国民年金法109条の5は、厚生労働大臣の権限に係る事務のうち同条1項各号に掲げるものを日本年金機構に行わせる旨を定める規定である。権限の帰属主体は厚生労働大臣に留保され、機構は事務を実施するにとどまる。3項は大臣が権限を自ら行う場合を、4項は公示を、5項は滞納処分等の対象者への通知を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1国民年金法109条の5とは何ですか?
厚生労働大臣の権限に係る事務を日本年金機構に行わせる規定です。1項各号に届出の受理、免除の処分、督促、滞納処分などが列挙され、権限自体は大臣に残ります。
Q2国民年金の免除申請はどこが処理しているの?
窓口と実務は日本年金機構(年金事務所)が担いますが、それは109条の5第1項による事務の実施です。90条の免除処分の名義人は厚生労働大臣になります。
Q3年金の審査請求はどこに出すの?
処分に不服がある場合は101条により社会保険審査官へ審査請求します。宛先を日本年金機構と書いた書面は手続に乗らないため、名義人と教示欄の確認が先です。
Q4厚生労働大臣が自ら滞納処分を行うのはどんなときですか?
109条の5第3項により、機構から2項の求めがあり必要と認めるとき、または天災その他の事由で機構が事務を行うのが困難・不適当となったときに大臣が自ら行います。
Q5大臣が滞納処分を引き継いだら通知は来ますか?
5項により、引き継いだ滞納処分等の対象者が特定されている場合、大臣は本人に対しその旨と厚生労働省令で定める事項を通知しなければなりません。
Q6年金機構は立入検査までできるのですか?
109条の5第1項は92条の5第2項の報告徴収と同条3項の立入検査を事務として機構に委ねています。納付受託者に対する検査が典型例です。
Q7日本年金機構は戸籍の情報を取得できますか?
104条による戸籍事項に関する証明書の受領が1項の列挙に含まれ、108条の資料提供の求めや108条の4で準用される住民基本台帳法の仕組みも機構の事務です。
Q8市町村や共済組合が行う年金事務もありますか?
あります。3条2項で共済組合等が行うこととされた事務と、3条3項で市町村長が行うこととされた事務は、109条の5の委任対象から明文で除かれています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1年金事務所の対応にどうしても納得できないんですが、日本年金機構を訴えられますか?
処分の取消しを求めるなら、訴える相手は機構ではない。本条は権限を厚生労働大臣に残したまま事務だけを機構に行わせる構造で、処分の名義は大臣、取消訴訟の被告は国になる。順路としてはまず101条により社会保険審査官へ審査請求する。実務のポイント:窓口対応への苦情は機構の相談窓口、処分の当否は審査請求と、入口が完全に分かれている。両方を一通の書面に混ぜると、どちらの手続にも乗らない
Q2保険料を滞納したら、いきなり預金を差し押さえられるんですか?
順序がある。96条の督促を経たうえで、95条により国税徴収の例で徴収され、滞納処分に進む。その事務を担うのが機構で、2項では機構が大臣に自ら権限を行使するよう求めることもできる。実務のポイント:機構が大臣に引き取りを求める案件は、高額または悪質と評価された案件である。5項の通知が届いたら扱いの階層が一段上がった合図で、その前に相談へ動けたかどうかが分かれ目になる
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば、書類を受け取り、審査し、却下したのは年金事務所の職員である。法律から見れば、処分をしたのは厚生労働大臣であり、機構は事務を行ったにすぎない。この落差が、不服申立ての相手方選択と訴訟の被告選択で人を潰す
- 機構が差押えをできることは知られていても、その差押えが国税滞納処分の例によること(95条、96条4項)の深刻さは知られていない。判決も債務名義も要らず、行政の判断だけで預金や給与に手が届く。民間の債権回収とは速度がまるで違う
- 「機構は民間っぽい法人だから権限は弱いのでは」という問いの立て方自体がずれている。本条は104条による戸籍事項証明書の受領、108条による資料提供や報告の求め、住民基本台帳法に基づく報告徴収と立入検査まで、事務として機構に委ねている。問うべきは強弱ではなく、どの号までが授権の範囲かだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 事務の担い手 | 109条の5:日本年金機構が1項各号の事務を実施 | 3条2項・3項:共済組合等および市町村長が実施(109条の5の対象外) 厚生年金保険法100条の4:厚生年金側で同一構造の機構委任 |
| 権限の帰属 | 厚生労働大臣に留保(ただし書の号は大臣も自ら行使可) | 法定受託事務等として各主体が処理する枠組み 厚生労働大臣に留保(構造は109条の5と同様) |
| 強制徴収との関係 | 95条・96条4項に基づく徴収と滞納処分の事務を機構が実施 | 市町村長の事務は届出・申請受理等が中心 厚年法側は事業所への徴収実務が中心 |
| 不服申立ての相手方 | 処分者は厚生労働大臣、101条により社会保険審査官へ審査請求、訴訟の被告は国 | 事務主体が異なっても処分の名義人が誰かで判断 同じく社会保険審査官への審査請求ルート |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は中央主管機関が労働保険局に業務を委託し、労保局自身を保険者と位置づける。日本が権限を大臣に留保するのに対し、台湾は保険者性を受託機関側に置く点が異なる(現行条文の確認を要する)
韓国は国民年金公団を設立し、保健福祉部長官の所管の下で年金業務を担わせる。処分主体と実施主体の分離という構造は日本と近い
ドイツは Deutsche Rentenversicherung という公法上の自治団体が保険者そのものとなり、事務委任ではなく自治行政として年金を管掌する
米国は独立行政機関である Social Security Administration の長官が権限を直接有し、日本のような大臣留保+外部法人実施という二層構造をとらない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 差押予告の通知が届いたが、差出人が日本年金機構ではなく厚生労働大臣だったとしたら、何が変わったのか? 3項により大臣が自ら滞納処分等を行うと決め、5項に基づいてあなた個人に通知したということだ。案件が機構の手を離れた合図であり、分納や猶予の交渉相手も判断の階層も動いている。審査請求を考えるなら、処分を知った日の翌日から3か月という壁も同時に走り出している(最新の改正状況をご確認ください)
- 免除申請が却下され、日本年金機構を被告に取消訴訟を起こした。被告を誤ったまま、争点に入る前に手続で躓く。処分の名義は厚生労働大臣、つまり被告は国である
- あなたがコンビニ本部や収納代行の担当者だとする。ある日、機構の職員が保険料の納付受託業務について報告を求め、事務所に立ち入る。92条の5に基づく報告徴収と立入検査の事務が本条で機構に委ねられているからだ。相手は民間法人の職員に見えるが、行っているのは大臣の権限に係る事務である
学説
通説:109条の5は権限の委任ではなく事務の委任であり、機構は大臣の権限に係る事務を実施する立場にとどまる。したがって処分の効果は厚生労働大臣に帰属し、争訟上の相手方も大臣・国となると整理される。
改正沿革 AI による整理
- 平成19年(2007年)日本年金機構法整備法 社会保険庁の廃止と日本年金機構の発足に伴い、厚生労働大臣の権限に係る事務を機構に行わせる規定として新設された。施行は平成22年(2010年)1月1日
- その後の制度改正に伴う各号の増減 委任対象の号は年金制度改正のたびに追加と整理が繰り返されており、条文上も第二号が削除済みとなっている。号番号を引用する際は必ず現行条文を確認すること。改正回数と各改正年は未検証のため人的確認が必要
改正の年表
- 1.平成19年(2007年) 新設:日本年金機構法の制定と関係法律整備法により、社会保険庁の廃止に伴って厚生労働大臣の権限に係る事務を機構に行わせる規定として新設。施行は平成22年(2010年)1月1日
- 2.その後の年金制度改正 改正:委任対象の各号は制度改正のたびに追加・整理が繰り返され、第2号は削除済みとなっている。号番号を引用する際は必ず現行条文を確認すること。改正年次は未検証のため人的確認が必要
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