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国民年金法 第109条の5(財務大臣への権限の委任)

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  1. 厚生労働大臣は、前条第三項の規定により滞納処分等及び同条第一項第二十三号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「滞納処分等その他の処分」という。)に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他この法律の規定による徴収金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。
  2. 2.財務大臣は、前項の委任に基づき、滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、滞納処分等その他の処分の執行の状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
  3. 3.前条第五項の規定は、第一項の委任に基づき、財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行う場合の財務大臣による通知について準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他滞納処分等その他の処分の対象となる者に対する通知に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
  4. 4.財務大臣が、第一項の委任に基づき、滞納処分等その他の処分の権限の全部若しくは一部を行うこととし、又は同項の委任に基づき行つている滞納処分等その他の処分の権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
  5. 5.財務大臣は、第一項の規定により委任された権限、第二項の規定による権限及び第三項において準用する前条第五項の規定による権限を国税庁長官に委任する。
  6. 6.国税庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を納付義務者の居住地を管轄する国税局長に委任することができる。
  7. 7.国税局長は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を納付義務者の居住地を管轄する税務署長に委任することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法109条の6は、財産隠ぺいのおそれなど政令で定める事情があるとき、厚生労働大臣が滞納処分の権限を財務大臣に委任できると定める。権限は国税庁長官から税務署長へ降りる。

Q · 年金保険料を滞納していると、取り立てに来るのが税務署になることがあるって本当?

財産隠しの疑いなどがあると税務署に移ることがあります

本当です。国民年金法109条の6第1項により、納付義務者が滞納処分等の執行を免れる目的で財産を隠ぺいしているおそれなど政令で定める事情があり、効果的な徴収に必要と認められるとき、厚生労働大臣は滞納処分等の権限の全部又は一部を財務大臣に委任できます。委任された権限は同条5項で国税庁長官へ、6項・7項で納付義務者の居住地を管轄する国税局長・税務署長へと降ります。委任後は財務大臣が執行状況と結果を厚生労働大臣に報告します(同条2項)。

解説

国民年金の未納は日本年金機構が追いかけてくる。ここまでは多くの人が知っている。だが本条が定めているのは、その追跡役が途中で交代しうるという事実だ。財産を隠しているおそれがあるなど政令の定める事情があるとき、厚生労働大臣は滞納処分の権限そのものを財務大臣に渡すことができる。渡された権限は国税庁長官へ、さらに納付義務者の居住地を管轄する国税局長、税務署長へと降りていく(第5項から第7項)。つまり、あなたの預金を差し押さえに来るのが年金事務所の職員ではなく、税務署の徴収担当になるということである。国税の徴収部門は財産調査の練度が桁違いで、預金だけでなく給与、売掛金、生命保険の解約返戻金まで射程に入る。年金保険料は税ではないのに、取り立ての現場だけは税と同じ腕力が入ってくる。この一本の連絡路の存在を知っているかどうかで、督促状が届いた段階での動き方が変わる。

法的な位置づけ

国民年金法109条の6は、保険料その他の徴収金に係る滞納処分等その他の処分の権限を、厚生労働大臣から財務大臣へ委任する制度を定める規定である。納付義務者による財産隠ぺいのおそれその他政令で定める事情があり、効果的な徴収に必要と認められる場合に限って発動し、委任された権限は国税庁長官、国税局長、税務署長へ順次委任される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国民年金法109条の6とは何ですか?

厚生労働大臣が保険料の滞納処分等の権限を財務大臣へ委任できると定めた規定です。財産隠ぺいのおそれなど政令で定める事情がある場合に限られ、権限は国税庁長官から税務署長へ降ります。

Q2年金保険料の滞納で差押えはいつから始まりますか?

督促状の指定期限を過ぎると滞納処分に進める状態になります(国民年金法96条)。実務上は連絡が取れず納付計画も出していない案件から進むため、期限前の分納申出が最も効きます。

Q3年金保険料の時効は何年ですか?

徴収権の時効は2年です(国民年金法102条)。ただし督促は時効の更新事由で、督促状が出るたびに起算点はリセットされます。放置で自然消滅する前提は成り立ちません。

Q4保険料が払えないときの免除申請はどうすればいいですか?

住所地の市区町村窓口または年金事務所へ免除・納付猶予の申請書を提出します。原則として申請時点から2年1か月前まで遡って申請でき、通れば滞納額自体が消える年度が出ます。

Q5学生納付特例は後から遡って申請できますか?

原則として申請時点から2年1か月前までの期間について遡及申請が可能です。差押通知を受けてから動くとこの枠が使われないまま流れるため、督促段階での確認が有効です。

Q6家族の年金保険料を世帯主が払う義務はありますか?

あります。国民年金法88条2項・3項により、世帯主は世帯員の、配偶者は他方配偶者の保険料について連帯納付義務を負い、督促と滞納処分の名宛人になり得ます。

Q7差押えに不服がある場合はどうすればいいですか?

処分通知書の教示欄に記載された期間内に審査請求を行います。原則は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です(行政不服審査法18条)。生活困窮なら換価の猶予も申し出ます。

Q8財務大臣に委任されると何が変わりますか?

差押えの法的根拠は同じ国税滞納処分の例ですが、実際に調査・執行する組織が国税の徴収部門に替わります。財産調査の射程が広く、交渉相手も年金事務所ではなくなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1年金の未納って、本当に差押えまで来るんですか?

来ます。国民年金法96条が督促と滞納処分を定めており、その滞納処分は国税滞納処分の例によります。裁判所の判決は不要で、行政が自力で預金や給与に到達できます。さらに本条により、財産隠しのおそれなど政令の定める事情があれば、権限ごと財務大臣、国税庁へ移せます。業界裏話ヒント:徴収は、連絡が取れず納付計画も出していない滞納者から順に進みます。逆に納付計画を出して履行している間は差押えに進まない運用が一般的です。差押えを遠ざける最短の手は、逃げることではなく自分から分納を申し出て記録を残すことです

Q2税務署が出てくるのと、年金事務所のままなのとで、何がそんなに違うんですか?

差押えの根拠は同じ国税滞納処分の例ですが、調査の射程と練度が違います。国税の徴収部門は取引先への照会や財産調査の手数が桁違いで、預金だけでなく売掛金や保険の解約返戻金まで届きます。本条5項から7項で、権限は国税庁長官、国税局長、税務署長へと降りていきます。業界裏話ヒント:委任が発動する要件は政令で絞られており、実際には滞納額が大きく財産隠しの疑いがある案件に限られます(最新の政令の内容をご確認ください)。裏返せば、金額が膨らむ前に免除申請や分納で残高を抑えることが、この委任の射程から外れる現実的な方法です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「時効は二年だから二年逃げ切れば消える」という問いの立て方自体がずれている。国民年金法102条の二年は、督促や滞納処分があれば更新される。逃げ切りを狙った瞬間に督促が届いて時計は振り出しに戻る。考えるべきは「どう消すか」ではなく「免除や猶予を遡って申請できる年度が残っていないか」である
  • 保険料を払わないと将来の年金が減る、これは誰でも知っている。知られていないのは、未納が現在進行形の財産権制約に直結する点だ。国民年金法96条により滞納処分は国税滞納処分の例によって行われる。裁判所の判決も差押命令も要らず、行政が自力で預金や給与に手を届かせる
  • あなたから見れば「払えないから待ってもらっている」状態でも、法から見れば納付義務の不履行が続いているだけで、待ってもらっているという法的地位はどこにも存在しない。この落差が、ある日突然の差押えという体験を生む。分納の申出と履行の記録がない限り、あなたの側に主張できる材料は残らない
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誰が滞納処分を行うか109条の6:財務大臣→国税庁長官→国税局長→税務署長
発動の要件財産隠ぺいのおそれ等の政令で定める事情+効果的な徴収に必要と認めるとき
名宛人になり得る者委任対象とされた納付義務者(本人・連帯納付義務者を含む)
納付者側の対抗手段換価の猶予・執行停止の申出、審査請求(交渉相手は国税の徴収部門)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 督促状の指定期限まであと十日、口座には払える額がない。放置すると何が起きるか。期限を過ぎれば延滞金が積み上がり、機構は財産調査に入る。ここで直前に資金を別名義へ動かしていたと見られれば、本条1項の「隠ぺいしているおそれ」に触れる。話し合いの相手が、ある日から税務署の徴収担当に替わる
  • 二年前に廃業した個人事業主。保険料は数十万円たまり、督促状は封を切らないまま引き出しの奥に入れた。督促がある限り時効は更新され続け、金額は消えずにそこで待っている
  • 大学生の子の保険料を、世帯主であるあなたは払っていない。学生納付特例を申請しなかった年度分について、督促と滞納処分の相手方は子ではなくあなたになりうる(国民年金法88条2項)。子の未納が、あなたの給与振込口座の差押えに化ける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第109条の5(財務大臣への権限の委任)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第109条の5の条文原文は「厚生労働大臣は、前条第三項の規定により滞納処分等及び同条第一項第二十三号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定…」で始まります。
  3. 国民年金法第109条の5は第八章に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第109条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。