国税徴収法 本文
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法本文は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
- 国税徴収法本文の条文原文は「この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。」で始まります。
- 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
- 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147 - 本サイト収録
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/main
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