危険物の規制に関する政令 第1条の12(指定可燃物)
法第九条の四の物品で政令で定めるものは、別表第四の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものとする。
この条文の基本情報
指定可燃物とは何ですか?
定義指定可燃物とは、危険物の規制に関する政令第1条の12に定められた規定で、「法第九条の四の物品で政令で定めるものは、別表第四の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する政令第1条の12(指定可燃物)は、日本の危険物の規制に関する政令に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する政令第1条の12の条文原文は「法第九条の四の物品で政令で定めるものは、別表第四の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものとする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する政令第1条の12は第一章 総則に置かれています。
- 危険物の規制に関する政令の公布日は昭和34年9月26日です。
- 危険物の規制に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する政令第1条の12の前の条は危険物の規制に関する政令第1条の11です。
- 危険物の規制に関する政令第1条の12の次の条は危険物の規制に関する政令第2条です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第1条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306 - 本サイト収録
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第1条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000306/1_12