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危険物の規制に関する政令 第2条(貯蔵所の区分)

  1. 法第十条の貯蔵所は、次のとおり区分する。
  2. 一屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「屋内貯蔵所」という。)
  3. 二屋外にあるタンク(第四号から第六号までに掲げるものを除く。)において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「屋外タンク貯蔵所」という。)
  4. 三屋内にあるタンク(次号から第六号までに掲げるものを除く。)において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「屋内タンク貯蔵所」という。)
  5. 四地盤面下に埋没されているタンク(次号に掲げるものを除く。)において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「地下タンク貯蔵所」という。)
  6. 五簡易タンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「簡易タンク貯蔵所」という。)
  7. 六車両(被牽引自動車にあつては、前車軸を有しないものであつて、当該被牽引自動車の一部が牽引自動車に載せられ、かつ、当該被牽引自動車及びその積載物の重量の相当部分が牽引自動車によつてささえられる構造のものに限る。)に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)
  8. 七屋外の場所において第二類の危険物のうち硫黄、硫黄のみを含有するもの若しくは引火性固体(引火点が零度以上のものに限る。)又は第四類の危険物のうち第一石油類(引火点が零度以上のものに限る。)、アルコール類、第二石油類、第三石油類、第四石油類若しくは動植物油類を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「屋外貯蔵所」という。)

この条文の基本情報

貯蔵所の区分とは何ですか?

定義貯蔵所の区分とは、危険物の規制に関する政令第2条に定められた規定で、「法第十条の貯蔵所は、次のとおり区分する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する政令第2条(貯蔵所の区分)は、日本の危険物の規制に関する政令に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する政令第2条の条文原文は「法第十条の貯蔵所は、次のとおり区分する。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する政令第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する政令の公布日は昭和34年9月26日です。
  5. 危険物の規制に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する政令第2条の前の条は危険物の規制に関する政令第1条の12です。
  7. 危険物の規制に関する政令第2条の次の条は危険物の規制に関する政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306
  • 本サイト収録危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000306/2

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