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危険物の規制に関する政令 第3条(取扱所の区分)

  1. 法第十条の取扱所は、次のとおり区分する。
  2. 一専ら給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所及び給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱うほか、次に掲げる作業を行う取扱所(以下これらの取扱所を「給油取扱所」という。)
  3. 一給油設備からガソリンを容器に詰め替え、又は軽油を車両に固定された容量四千リットル以下のタンク(容量二千リットルを超えるタンクにあつては、その内部を二千リットル以下ごとに仕切つたものに限る。ロにおいて同じ。)に注入する作業
  4. 二固定した注油設備から灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量四千リットル以下のタンクに注入する作業
  5. 二店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取り扱う取扱所で次に掲げるもの
  6. 一指定数量の倍数(法第十一条の四第一項に規定する指定数量の倍数をいう。以下同じ。)が十五以下のもの(以下「第一種販売取扱所」という。)
  7. 二指定数量の倍数が十五を超え四十以下のもの(以下「第二種販売取扱所」という。)
  8. 三配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備(危険物を運搬する船舶からの陸上への危険物の移送については、配管及びこれに附属する設備)によつて危険物の移送の取扱いを行う取扱所(当該危険物の移送が当該取扱所に係る施設(配管を除く。)の敷地及びこれとともに一団の土地を形成する事業所の用に供する土地内にとどまる構造を有するものを除く。以下「移送取扱所」という。)
  9. 四前三号に掲げる取扱所以外の取扱所(以下「一般取扱所」という。)

この条文の基本情報

取扱所の区分とは何ですか?

定義取扱所の区分とは、危険物の規制に関する政令第3条に定められた規定で、「法第十条の取扱所は、次のとおり区分する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する政令第3条(取扱所の区分)は、日本の危険物の規制に関する政令に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する政令第3条の条文原文は「法第十条の取扱所は、次のとおり区分する。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する政令第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する政令の公布日は昭和34年9月26日です。
  5. 危険物の規制に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する政令第3条の前の条は危険物の規制に関する政令第2条です。
  7. 危険物の規制に関する政令第3条の次の条は危険物の規制に関する政令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306
  • 本サイト収録危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000306/3

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