危険物の規制に関する政令 第1条の6(第四類の危険物の試験)
法別表第一備考第十号の引火の危険性を判断するための政令で定める試験は、タグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験(タグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験において引火点が八十度以下の温度で測定されない場合にあつてはクリーブランド開放式引火点測定器により引火点を測定する試験、タグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験において引火点が零度以上八十度以下の温度で測定され、かつ、当該引火点における試験物品の動粘度が十センチストークス以上である場合にあつてはセタ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験)とする。
この条文の基本情報
第四類の危険物の試験とは何ですか?
定義第四類の危険物の試験とは、危険物の規制に関する政令第1条の6に定められた規定で、「法別表第一備考第十号の引火の危険性を判断するための政令で定める試験は、タグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験(タグ密閉式引火点測定器により引火点を測定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する政令第1条の6(第四類の危険物の試験)は、日本の危険物の規制に関する政令に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する政令第1条の6の条文原文は「法別表第一備考第十号の引火の危険性を判断するための政令で定める試験は、タグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験(タグ密閉式引火点測定器により引火点を測定…」で始まります。
- 危険物の規制に関する政令第1条の6は第一章 総則に置かれています。
- 危険物の規制に関する政令の公布日は昭和34年9月26日です。
- 危険物の規制に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する政令第1条の6の前の条は危険物の規制に関する政令第1条の5です。
- 危険物の規制に関する政令第1条の6の次の条は危険物の規制に関する政令第1条の7です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第1条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306 - 本サイト収録
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第1条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000306/1_6