危険物の規制に関する政令 第1条の7(第五類の危険物の試験及び性状)
- 法別表第一備考第十八号の爆発の危険性を判断するための政令で定める試験は、二・四―ジニトロトルエン及び過酸化ベンゾイルを標準物質とする熱分析試験とする。
- 2.前項の熱分析試験とは、発熱開始温度及び発熱量の比較をするために行う次に掲げる発熱開始温度及び発熱量を示差走査熱量測定装置又は示差熱分析装置により測定する試験をいう。
- 一標準物質の発熱開始温度及び発熱量(単位質量当たりの発熱量をいう。以下同じ。)
- 二試験物品の発熱開始温度及び発熱量
- 3.法別表第一備考第十八号の爆発の危険性に係る政令で定める性状は、発熱開始温度から二十五度を減じた温度(以下この項において「補正温度」という。)の値の常用対数を横軸とし、発熱量の値の常用対数を縦軸とする平面直交座標系に第一項に規定する熱分析試験の結果を表示した場合において、試験物品の発熱量の値の常用対数を当該試験物品の補正温度の値の常用対数に対して表示した点が、標準物質の二・四―ジニトロトルエンの発熱量の値に〇・七を乗じて得た値の常用対数及び標準物質の過酸化ベンゾイルの発熱量の値に〇・八を乗じて得た値の常用対数をそれぞれの標準物質に係る補正温度の値の常用対数に対して表示した点を結ぶ直線上又はこれより上にあることとする。この場合において、試験物品の補正温度が一度未満であるときは、当該補正温度を一度とみなす。
- 4.法別表第一備考第十八号の加熱分解の激しさを判断するための政令で定める試験は、孔径一ミリメートルのオリフィス板を用いて行う圧力容器試験とする。
- 5.前項の圧力容器試験とは、破裂板及びオリフィス板を取り付けた圧力容器の中の試験物品を加熱し、破裂板が破裂するか否かを観察する試験をいう。
- 6.法別表第一備考第十八号の加熱分解の激しさに係る政令で定める性状は、第四項に規定する圧力容器試験において破裂板が破裂することとする。
この条文の基本情報
第五類の危険物の試験及び性状とは何ですか?
定義第五類の危険物の試験及び性状とは、危険物の規制に関する政令第1条の7に定められた規定で、「法別表第一備考第十八号の爆発の危険性を判断するための政令で定める試験は、二・四―ジニトロトルエン及び過酸化ベンゾイルを標準物質とする熱分析試験とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する政令第1条の7(第五類の危険物の試験及び性状)は、日本の危険物の規制に関する政令に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する政令第1条の7の条文原文は「法別表第一備考第十八号の爆発の危険性を判断するための政令で定める試験は、二・四―ジニトロトルエン及び過酸化ベンゾイルを標準物質とする熱分析試験とする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する政令第1条の7は第一章 総則に置かれています。
- 危険物の規制に関する政令の公布日は昭和34年9月26日です。
- 危険物の規制に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する政令第1条の7の前の条は危険物の規制に関する政令第1条の6です。
- 危険物の規制に関する政令第1条の7の次の条は危険物の規制に関する政令第1条の8です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第1条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306 - 本サイト収録
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第1条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000306/1_7