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危険物の規制に関する政令 第24条(通則)

  1. 法第十条第三項の製造所等においてする危険物の貯蔵及び取扱いのすべてに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。
  2. 一製造所等において、法第十一条第一項の規定による許可若しくは法第十一条の四第一項の規定による届出に係る品名以外の危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る数量若しくは指定数量の倍数を超える危険物を貯蔵し、又は取り扱わないこと。
  3. 二製造所等においては、みだりに火気を使用しないこと。
  4. 三製造所等には、係員以外の者をみだりに出入させないこと。
  5. 四製造所等においては、常に整理及び清掃を行うとともに、みだりに空箱その他の不必要な物件を置かないこと。
  6. 2.4_2 貯留設備又は油分離装置にたまつた危険物は、あふれないように随時くみ上げること。
  7. 五危険物のくず、かす等は、一日に一回以上当該危険物の性質に応じて安全な場所で廃棄その他適当な処置をすること。
  8. 六危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物又は設備は、当該危険物の性質に応じ、遮光又は換気を行うこと。
  9. 七危険物は、温度計、湿度計、圧力計その他の計器を監視して、当該危険物の性質に応じた適正な温度、湿度又は圧力を保つように貯蔵し、又は取り扱うこと。
  10. 八危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、当該危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないように必要な措置を講ずること。
  11. 九危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、危険物の変質、異物の混入等により、当該危険物の危険性が増大しないように必要な措置を講ずること。
  12. 十危険物が残存し、又は残存しているおそれがある設備、機械器具、容器等を修理する場合は、安全な場所において、危険物を完全に除去した後に行うこと。
  13. 十一危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うときは、その容器は、当該危険物の性質に適応し、かつ、破損、腐食、さけめ等がないものであること。
  14. 十二危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合は、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。
  15. 十三可燃性の液体、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスがもれ、若しくは滞留するおそれのある場所又は可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所では、電線と電気器具とを完全に接続し、かつ、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと。
  16. 十四危険物を保護液中に保存する場合は、当該危険物が保護液から露出しないようにすること。

この条文の基本情報

通則とは何ですか?

定義通則とは、危険物の規制に関する政令第24条に定められた規定で、「法第十条第三項の製造所等においてする危険物の貯蔵及び取扱いのすべてに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する政令第24条(通則)は、日本の危険物の規制に関する政令に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する政令第24条の条文原文は「法第十条第三項の製造所等においてする危険物の貯蔵及び取扱いのすべてに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する政令第24条は第四章 貯蔵及び取扱の基準に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する政令の公布日は昭和34年9月26日です。
  5. 危険物の規制に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する政令第24条の前の条は危険物の規制に関する政令第23条です。
  7. 危険物の規制に関する政令第24条の次の条は危険物の規制に関する政令第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306
  • 本サイト収録危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000306/24

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