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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

道路交通法 第105条の2(運転経歴証明書及び運転経歴情報の記録)

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  1. 第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者(同条第三項の規定により免許を受けた者を除く。)及び前条の規定により免許が失効した者(当該免許が失効した日の前日において第九十条第五項の規定による免許の取消しの基準に該当する者その他の政令で定める者を除く。)は、その者の住所地を管轄する公安委員会に対し、運転経歴証明書(当該取消しを受けた日又は当該免許が失効した日前五年間の自動車等の運転に関する経歴について、第九十五条の六第一項の表の上欄に規定する優良運転者、一般運転者又は違反運転者等の区分に準じた区分(第三項において「運転経歴区分」という。)により表示する書面をいう。以下この条及び次条において同じ。)の交付を申請することができる。
  2. 2.前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、運転経歴証明書を交付するものとする。この場合において、運転経歴証明書は、免許証と紛らわしい外観を有するものであつてはならない。
  3. 3.第一項に規定する者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に対し、運転経歴情報(第百四条の四第二項の規定による免許の取消しを受けた日又は免許が前条の規定により効力を失つた日前五年間の自動車等の運転に関する経歴について、運転経歴区分により示した情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)をその者の個人番号カードの区分部分に記録することを申請することができる。
  4. 4.前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、運転経歴情報をその者の個人番号カードの区分部分に電磁的方法により記録するものとする。
  5. 5.前各項に定めるもののほか、運転経歴証明書及び運転経歴情報の記録について必要な事項は、内閣府令で定める。

この条文の基本情報

運転経歴証明書及び運転経歴情報の記録とは何ですか?

定義運転経歴証明書及び運転経歴情報の記録とは、道路交通法第105条の2に定められた規定で、「第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者(同条第三項の規定により免許を受けた者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第105条の2(運転経歴証明書及び運転経歴情報の記録)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第105条の2の条文原文は「第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者(同条第三項の規定により免許を受けた者を除く。」で始まります。
  3. 道路交通法第105条の2は第六節 免許の取消し、停止等に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第105条の2の前の条は道路交通法第105条です。
  7. 道路交通法第105条の2の次の条は道路交通法第106条です。
  8. 道路交通法第105条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第105条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第105条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/105_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法105条の2は、自主返納又は失効で免許を失った者が、住所地の公安委員会に運転経歴証明書の交付を申請できると定める。違反による取消し処分を受けた者は対象外である。

Q · 免許を返納したら、運転経歴証明書って誰でももらえるんですか?

自主返納と失効なら申請できる。違反での取消しは対象外

道路交通法105条の2第1項により、申請による免許取消し(自主返納、104条の4第2項)を受けた者と、免許が失効した者(105条)が、住所地を管轄する公安委員会に運転経歴証明書の交付を申請できます。証明書には取消し・失効の日前五年間の運転経歴が運転経歴区分により表示されます。ただし違反点数や事故による取消し処分を受けた者、失効前日に90条5項の取消基準に該当していた者などは対象外です。同条3項以下では、同じ運転経歴情報を個人番号カードに記録する申請も認められています。

解説

高齢の親に運転をやめてほしい。だが「免許を返したら身分証がなくなる」と親が渋る。その不安は、実は法律が先回りして解消している。道路交通法105条の2が定める運転経歴証明書は、平成24年(2012年)から無期限の公的本人確認書類になった。銀行口座の開設も携帯電話の契約も、これ一枚でできる。さらに全国の高齢者運転免許自主返納サポートにより、タクシー、バス、百貨店、飲食店など数百の事業者で割引が受けられる。ただし落とし穴が二つ。第一に、この証明書が出るのは自主返納(申請による取消し)か失効の場合だけ。飲酒運転や違反点数で取り消された人には一枚も出ない。第二に、申請には期限がある。返納した日から一定期間を過ぎると、二度と手に入らない(最新の申請期限をご確認ください)。近年はこの経歴情報をマイナンバーカードに記録する制度も加わった。返納は生活の終わりではなく、次の設計の始まりだと分かっているかどうかで、動きが変わる。

法的な位置づけ

道路交通法105条の2は運転経歴証明書の交付申請を定める規定であり、申請による免許取消し(自主返納)を受けた者及び免許が失効した者が、住所地を管轄する公安委員会に対し、取消し又は失効の日前五年間の運転経歴を運転経歴区分により表示する書面の交付を申請できる旨を規定する。同条第3項以下は、同一の経歴情報を個人番号カードの区分部分に記録する申請手続も定めている。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.対象になるかを先に確認する 自分(または家族)が104条の4第2項の申請による取消し(自主返納)か、105条の失効に当たるかを確認する。違反点数や事故による取消し処分を受けた場合、また失効前日に90条5項の取消基準に該当していた場合は対象外となる
  2. 2.住所地の管轄窓口と持ち物を調べる 都道府県警察のサイトで、運転免許センターまたは指定警察署のうち運転経歴証明書を扱う窓口、受付時間、手数料額、写真規格を確認する。管轄が住所地に限られる点に注意する
  3. 3.返納と同じ日に交付申請を出す 免許を返納するその日に、同じ窓口で運転経歴証明書の交付申請も同時に行う。日を改めると再度出向く手間がかかるうえ、申請期限のカウントは取消し・失効の日から進んでいる
  4. 4.必要なら個人番号カードへの記録も申請する 105条の2第3項に基づき、運転経歴情報を個人番号カードの区分部分に記録する申請を行う。紙の証明書を持ち歩かずに経歴を示せる方向の制度で、取扱い開始状況は窓口で確認する
  5. 5.受領後に自主返納サポートの加盟店を確認する 交付された証明書を受け取ったら、地元警察・自治体・交通事業者のサイトで高齢者運転免許自主返納サポートの加盟店リストを確認し、タクシー・バス・商業施設の割引を実際に使い始める
  6. 6.対象外と言われた場合は理由を書面で確認する 窓口で対象外と告げられたら、根拠となる条項(104条の4第3項、90条5項、政令の除外事由のいずれか)を確認する。処分に不服があれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に行政不服審査法に基づく審査請求ができる

よくある質問 AI による整理

Q1運転経歴証明書とは何ですか?

道路交通法105条の2に基づき、自主返納又は失効で免許を失った人の過去五年間の運転経歴を、優良・一般・違反運転者等の区分に準じて表示する公安委員会発行の書面です。

Q2運転経歴証明書はどこで申請できますか?

住所地を管轄する公安委員会、実務上は運転免許センターや指定された警察署の窓口です。管轄外では受け付けられないため、住所地の都道府県警察サイトで取扱窓口を確認してください。

Q3運転経歴証明書の申請に必要なものは?

一般に返納する運転免許証、申請用写真、本人確認書類、手数料が必要です。金額と様式は都道府県で運用が異なるため、窓口へ行く前に必ず最新の案内をご確認ください。

Q4運転経歴証明書に有効期限はありますか?

証明書そのものに有効期限はなく、本人確認書類として継続して使えます。期限があるのは交付を受けるための申請の方であり、この二つは混同されやすい点です。

Q5運転経歴証明書でどんな割引が受けられますか?

高齢者運転免許自主返納サポート制度により、タクシー・バス・百貨店・飲食店などで割引を受けられます。加盟事業者は地域ごとに異なり、地元警察や自治体のサイトで一覧が公開されています。

Q6運転経歴証明書を紛失したら再交付できますか?

住所地の公安委員会で再交付を申請できる取扱いが一般的ですが、要件や手数料は都道府県により運用が異なります。紛失に気づいた時点で窓口へ確認するのが確実です。

Q7家族が代理で運転経歴証明書を申請できますか?

本人申請が原則ですが、入院や高齢による外出困難など事情がある場合、代理申請の可否は窓口の運用によります。委任状や本人確認書類の要否を事前に確認してください。

Q8マイナンバーカードに運転経歴を記録できますか?

道路交通法105条の2第3項・4項により、運転経歴情報を個人番号カードの区分部分に記録する申請ができます。紙の証明書と併存する制度で、運用時期は要確認です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1免許を返納したら、もう身分証明書がなくなって困りませんか?

困りません。運転経歴証明書は平成24年(2012年)から無期限の公的本人確認書類です。銀行口座開設、携帯電話契約、行政窓口など、運転免許証が使えた場面でほぼそのまま使えます(道路交通法105条の2)。実務のポイント:多くの高齢者が「身分証がなくなる」を理由に返納をためらいますが、窓口ではこの証明書の存在を積極的には説明してくれないことがあります。返納と同時に自分から「運転経歴証明書も申請します」と言うのが確実です。

Q2違反で免許取消しになったんですが、私も運転経歴証明書はもらえますか?

もらえません。この証明書の対象は、自主返納(申請による取消し、104条の4第2項)と失効の人に限られ、違反点数や事故による取消し処分を受けた人は除かれます(105条の2第1項)。実務のポイント:この線引きは制度の思想そのものです。危険を避けて自ら降りた人にだけ特典を与える設計なので、運転に不安を感じたら、違反で取り消される前に自主返納する方が、法的にも経済的にも圧倒的に得になります。

Q3返納してから何年か経つんですが、今からでも運転経歴証明書は取れますか?

返納した日から申請期限内(実務上おおむね5年以内)であれば申請できます(最新の改正状況をご確認ください)。期限を過ぎると原則として発行されず、割引特典も受けられなくなります(105条の2)。実務のポイント:「いつでも取れる」と思って放置し、期限切れで一生モノのIDと数百店の割引を丸ごと失う人が実際にいます。返納したがまだ証明書を持っていない家族がいたら、今すぐ返納日を確認するよう伝えてください。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「免許を返したら身分証明ができなくなる」という前提そのものが誤り。運転経歴証明書は平成24年(2012年)から無期限の公的本人確認書類となり、パスポートや免許証と同様に銀行・携帯・行政手続で使える。問うべきは「身分証をどう確保するか」ではなく「いつ運転経歴証明書を申請するか」だ
  • 「免許を取り消された人は全員もらえる」と思われがちだが逆で、違反や事故による取消し(点数取消し)を受けた人は対象外。もらえるのは自主返納(申請による取消し)と失効の人だけだ。制度は安全のために自ら降りた人を優遇する設計になっている
  • 運転経歴証明書がもらえること自体は知っていても、申請に期限があることまで知る人は少ない。返納した日から一定期間を過ぎると、原則として二度と発行されない(最新の改正状況をご確認ください)。「いつでも取れる」という油断が、一生モノのIDと割引特典を丸ごと失わせる
比較の観点この条文ほかの条文
条文が扱う場面105条の2:返納・失効後に運転経歴証明書の交付を申請する場面104条の4:本人の申請により免許を取り消してもらう(自主返納そのもの)場面
105条:更新を受けずに有効期間が過ぎ、免許が失効する場面
動く主体本人が公安委員会に交付を申請し、公安委員会が交付する本人が公安委員会に取消しを申請する
期間経過により法律上当然に効力が失われる
この条文との関係本条は104条の4第2項と105条を対象者の入口として引用する本条の対象者を作り出す前提規定(104条の4第3項該当者は除外)
本条のもう一つの対象事由(90条5項の取消基準該当者等は除外)
得られる結果無期限に使える本人確認書類と自主返納サポート割引への入口免許の効力が消滅し、以後は運転できなくなる
免許の効力が消滅し、再取得には原則として試験が必要となる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通安全規則および高齢運転者運転免許自主返納措置(条番号は要確認)

台湾も高齢者の自主返納を奨励し、返納証明の発給と公共運輸乗車金の付与を組み合わせるが、身分証は国民身分証が担うため証明書に身分証機能を持たせる必要が薄い

韓国
도로교통법上の運転免許自主返納制度・운전경력증명서(条番号は要確認)

韓国も自主返納者への交通費支援を制度化しており、日本と同じく安全政策と生活支援を組み合わせる設計

ドイツ
StVG / FeV の Fahrerlaubnisverzicht

ドイツは Personalausweis の保有が事実上前提のため、免許返納後の身分証確保が政策課題になりにくい

アメリカ
各州 DMV の non-driver identification card

米国は運転免許が事実上の身分証であるため、返納者には非運転者向け ID カードを発行して身分証機能のみを引き継がせる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 80歳の父が去年ついに免許を自主返納した。だが誰も運転経歴証明書のことを教えてくれず、父は「もう身分証がない」と落ち込んでいる。返納日から申請期限内なら今からでも取れる。今日、運転免許センターか指定警察署に行けば間に合うかもしれない(最新の申請期限を要確認)
  • もし、返納したあと期限が過ぎてから「あの割引が使える証明書があったのか」と気づいたら? もう手遅れだ。運転経歴証明書は申請期限を過ぎると新規発行も再発行もされない
  • 飲酒運転で免許取消しになった知人が「俺も運転経歴証明書をもらえるだろ」と言う。もらえない。この証明書は自主返納か失効の人だけで、違反や事故で取り消された人は対象外だ。制度の設計思想がそこに表れている
  • タクシーに乗るたび「免許を返納したので」と運転経歴証明書を見せる。運賃が一割引きになる。その積み重ねが年間で数万円になる家庭もある
  • マイナンバーカードを持つあなたが免許を返納する。今は経歴情報をカードに直接記録できる制度が加わり、紙の証明書を持ち歩かなくてもカード一枚で経歴が示せる方向に動いている(制度は移行期、最新状況を要確認)

取るべき行動

被害を受けた側:1. 免許を返納する日を決めたら、同じ日に運転経歴証明書も同時申請するのが最も効率的。住所地を管轄する運転免許センターか指定警察署へ2. 必要なもの:返納する免許証、写真、手数料(数千円程度、最新額を要確認)3. 既に返納済みなら、返納日から申請期限内かを確認し、期限内なら急いで申請(最新の申請期限を要確認)4. 受け取ったら、高齢者運転免許自主返納サポートの加盟店リストを地元警察・自治体のサイトで確認し、割引を活用する

訴えられた側:1. 窓口で「対象外」と言われたら理由を確認。違反や事故による取消し(点数取消し)だと対象外だが、自主返納や失効なら本来は対象のはず2. 公安委員会の判断に不服があれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に行政不服審査法に基づく審査請求ができる3. 家族として支援するなら、本人の意思確認と代理申請の可否を窓口に確認する4. 申請期限が迫っているなら、まず期限内に申請の意思表示をすることを最優先にする

時効(請求できる期限):運転経歴証明書の申請は、免許を取り消された日又は失効した日から一定期間内(実務上おおむね5年以内)、かつその間に取消し・拒否処分を受けていないことが要件(最新の改正状況をご確認ください)。交付拒否など処分への審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)

改正沿革 AI による整理

  • 平成23年改正(2011年)・平成24年(2012年)施行 運転経歴証明書を無期限の本人確認書類(公的身分証)に格上げし、従来の有効期間の制限を撤廃。自主返納後も恒久的にIDとして使えるようにした(新設・改正の別と正確な施行日は要検証)
  • 令和年間(マイナンバーカード一体化関連改正) 運転経歴情報を個人番号カードの区分部分に電磁的方法で記録する制度(第3項・第4項)を追加し、マイナ免許証の流れに対応(施行時期・条項追加の詳細は要検証)

改正の年表

  1. 1.平成23年(2011年)改正・平成24年(2012年)施行 改正:運転経歴証明書の有効期間の制限を撤廃し、無期限の本人確認書類として使えるように位置づけを引き上げた(改正法の号数と正確な施行日は要検証)
  2. 2.令和年間(マイナンバーカード一体化関連改正) 改正:第3項・第4項を追加し、運転経歴情報を個人番号カードの区分部分に電磁的方法で記録する申請手続を新設した(施行時期・条項追加の詳細は要検証)

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道路交通法の全文を見る所属する編章節を開く:第六節 免許の取消し、停止等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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