要点道路交通法 105 条の 2 は、自主返納又は失効で免許を失った者が、住所地の公安委員会に運転経歴証明書の交付を申請できると定める。違反による取消し処分を受けた者は対象外である。
Q · 免許を返納したら、運転経歴証明書って誰でももらえるんですか?
自主返納と失効なら申請できる。違反での取消しは対象外
道路交通法 105 条の 2 第 1 項により、申請による免許取消し(自主返納、104 条の 4 第 2 項)を受けた者と、免許が失効した者(105 条)が、住所地を管轄する公安委員会に運転経歴証明書の交付を申請できます。証明書には取消し・失効の日前五年間の運転経歴が運転経歴区分により表示されます。ただし違反点数や事故による取消し処分を受けた者、失効前日に 90 条 5 項の取消基準に該当していた者などは対象外です。同条 3 項以下では、同じ運転経歴情報を個人番号カードに記録する申請も認められています。
高齢の親に運転をやめてほしい。だが「免許を返したら身分証がなくなる」と親が渋る。その不安は、実は法律が先回りして解消している。道路交通法105条の2が定める運転経歴証明書は、平成24年(2012年)から無期限の公的本人確認書類になった。銀行口座の開設も携帯電話の契約も、これ一枚でできる。さらに全国の高齢者運転免許自主返納サポートにより、タクシー、バス、百貨店、飲食店など数百の事業者で割引が受けられる。ただし落とし穴が二つ。第一に、この証明書が出るのは自主返納(申請による取消し)か失効の場合だけ。飲酒運転や違反点数で取り消された人には一枚も出ない。第二に、申請には期限がある。返納した日から一定期間を過ぎると、二度と手に入らない(最新の申請期限をご確認ください)。近年はこの経歴情報をマイナンバーカードに記録する制度も加わった。返納は生活の終わりではなく、次の設計の始まりだと分かっているかどうかで、動きが変わる。
道路交通法 105 条の 2 は運転経歴証明書の交付申請を定める規定であり、申請による免許取消し(自主返納)を受けた者及び免許が失効した者が、住所地を管轄する公安委員会に対し、取消し又は失効の日前五年間の運転経歴を運転経歴区分により表示する書面の交付を申請できる旨を規定する。同条第 3 項以下は、同一の経歴情報を個人番号カードの区分部分に記録する申請手続も定めている。
AI 輔助整理,以條文原文為準
道路交通法 105 条の 2 に基づき、自主返納又は失効で免許を失った人の過去五年間の運転経歴を、優良・一般・違反運転者等の区分に準じて表示する公安委員会発行の書面です。
住所地を管轄する公安委員会、実務上は運転免許センターや指定された警察署の窓口です。管轄外では受け付けられないため、住所地の都道府県警察サイトで取扱窓口を確認してください。
一般に返納する運転免許証、申請用写真、本人確認書類、手数料が必要です。金額と様式は都道府県で運用が異なるため、窓口へ行く前に必ず最新の案内をご確認ください。
証明書そのものに有効期限はなく、本人確認書類として継続して使えます。期限があるのは交付を受けるための申請の方であり、この二つは混同されやすい点です。
高齢者運転免許自主返納サポート制度により、タクシー・バス・百貨店・飲食店などで割引を受けられます。加盟事業者は地域ごとに異なり、地元警察や自治体のサイトで一覧が公開されています。
住所地の公安委員会で再交付を申請できる取扱いが一般的ですが、要件や手数料は都道府県により運用が異なります。紛失に気づいた時点で窓口へ確認するのが確実です。
本人申請が原則ですが、入院や高齢による外出困難など事情がある場合、代理申請の可否は窓口の運用によります。委任状や本人確認書類の要否を事前に確認してください。
道路交通法 105 条の 2 第 3 項・4 項により、運転経歴情報を個人番号カードの区分部分に記録する申請ができます。紙の証明書と併存する制度で、運用時期は要確認です。
困りません。運転経歴証明書は平成24年(2012年)から無期限の公的本人確認書類です。銀行口座開設、携帯電話契約、行政窓口など、運転免許証が使えた場面でほぼそのまま使えます(道路交通法105条の2)。業界裏話ヒント:多くの高齢者が「身分証がなくなる」を理由に返納をためらいますが、窓口ではこの証明書の存在を積極的には説明してくれないことがあります。返納と同時に自分から「運転経歴証明書も申請します」と言うのが確実です。
もらえません。この証明書の対象は、自主返納(申請による取消し、104条の4第2項)と失効の人に限られ、違反点数や事故による取消し処分を受けた人は除かれます(105条の2第1項)。業界裏話ヒント:この線引きは制度の思想そのものです。危険を避けて自ら降りた人にだけ特典を与える設計なので、運転に不安を感じたら、違反で取り消される前に自主返納する方が、法的にも経済的にも圧倒的に得になります。
返納した日から申請期限内(実務上おおむね5年以内)であれば申請できます(最新の改正状況をご確認ください)。期限を過ぎると原則として発行されず、割引特典も受けられなくなります(105条の2)。業界裏話ヒント:「いつでも取れる」と思って放置し、期限切れで一生モノのIDと数百店の割引を丸ごと失う人が実際にいます。返納したがまだ証明書を持っていない家族がいたら、今すぐ返納日を確認するよう伝えてください。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文が扱う場面 | 105 条の 2:返納・失効後に運転経歴証明書の交付を申請する場面 | — |
| 動く主体 | 本人が公安委員会に交付を申請し、公安委員会が交付する | — |
| この条文との関係 | 本条は 104 条の 4 第 2 項と 105 条を対象者の入口として引用する | — |
| 得られる結果 | 無期限に使える本人確認書類と自主返納サポート割引への入口 | — |
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