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道路交通法 第105条の2(運転経歴証明書及び運転経歴情報の記録)

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  1. 第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者(同条第三項の規定により免許を受けた者を除く。)及び前条の規定により免許が失効した者(当該免許が失効した日の前日において第九十条第五項の規定による免許の取消しの基準に該当する者その他の政令で定める者を除く。)は、その者の住所地を管轄する公安委員会に対し、運転経歴証明書(当該取消しを受けた日又は当該免許が失効した日前五年間の自動車等の運転に関する経歴について、第九十五条の六第一項の表の上欄に規定する優良運転者、一般運転者又は違反運転者等の区分に準じた区分(第三項において「運転経歴区分」という。)により表示する書面をいう。以下この条及び次条において同じ。)の交付を申請することができる。
  2. 2.前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、運転経歴証明書を交付するものとする。この場合において、運転経歴証明書は、免許証と紛らわしい外観を有するものであつてはならない。
  3. 3.第一項に規定する者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に対し、運転経歴情報(第百四条の四第二項の規定による免許の取消しを受けた日又は免許が前条の規定により効力を失つた日前五年間の自動車等の運転に関する経歴について、運転経歴区分により示した情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)をその者の個人番号カードの区分部分に記録することを申請することができる。
  4. 4.前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、運転経歴情報をその者の個人番号カードの区分部分に電磁的方法により記録するものとする。
  5. 5.前各項に定めるもののほか、運転経歴証明書及び運転経歴情報の記録について必要な事項は、内閣府令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 105 条の 2 は、自主返納又は失効で免許を失った者が、住所地の公安委員会に運転経歴証明書の交付を申請できると定める。違反による取消し処分を受けた者は対象外である。

Q · 免許を返納したら、運転経歴証明書って誰でももらえるんですか?

自主返納と失効なら申請できる。違反での取消しは対象外

道路交通法 105 条の 2 第 1 項により、申請による免許取消し(自主返納、104 条の 4 第 2 項)を受けた者と、免許が失効した者(105 条)が、住所地を管轄する公安委員会に運転経歴証明書の交付を申請できます。証明書には取消し・失効の日前五年間の運転経歴が運転経歴区分により表示されます。ただし違反点数や事故による取消し処分を受けた者、失効前日に 90 条 5 項の取消基準に該当していた者などは対象外です。同条 3 項以下では、同じ運転経歴情報を個人番号カードに記録する申請も認められています。

解説

高齢の親に運転をやめてほしい。だが「免許を返したら身分証がなくなる」と親が渋る。その不安は、実は法律が先回りして解消している。道路交通法105条の2が定める運転経歴証明書は、平成24年(2012年)から無期限の公的本人確認書類になった。銀行口座の開設も携帯電話の契約も、これ一枚でできる。さらに全国の高齢者運転免許自主返納サポートにより、タクシー、バス、百貨店、飲食店など数百の事業者で割引が受けられる。ただし落とし穴が二つ。第一に、この証明書が出るのは自主返納(申請による取消し)か失効の場合だけ。飲酒運転や違反点数で取り消された人には一枚も出ない。第二に、申請には期限がある。返納した日から一定期間を過ぎると、二度と手に入らない(最新の申請期限をご確認ください)。近年はこの経歴情報をマイナンバーカードに記録する制度も加わった。返納は生活の終わりではなく、次の設計の始まりだと分かっているかどうかで、動きが変わる。

法的な位置づけ

道路交通法 105 条の 2 は運転経歴証明書の交付申請を定める規定であり、申請による免許取消し(自主返納)を受けた者及び免許が失効した者が、住所地を管轄する公安委員会に対し、取消し又は失効の日前五年間の運転経歴を運転経歴区分により表示する書面の交付を申請できる旨を規定する。同条第 3 項以下は、同一の経歴情報を個人番号カードの区分部分に記録する申請手続も定めている。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1運転経歴証明書とは何ですか?

道路交通法 105 条の 2 に基づき、自主返納又は失効で免許を失った人の過去五年間の運転経歴を、優良・一般・違反運転者等の区分に準じて表示する公安委員会発行の書面です。

Q2運転経歴証明書はどこで申請できますか?

住所地を管轄する公安委員会、実務上は運転免許センターや指定された警察署の窓口です。管轄外では受け付けられないため、住所地の都道府県警察サイトで取扱窓口を確認してください。

Q3運転経歴証明書の申請に必要なものは?

一般に返納する運転免許証、申請用写真、本人確認書類、手数料が必要です。金額と様式は都道府県で運用が異なるため、窓口へ行く前に必ず最新の案内をご確認ください。

Q4運転経歴証明書に有効期限はありますか?

証明書そのものに有効期限はなく、本人確認書類として継続して使えます。期限があるのは交付を受けるための申請の方であり、この二つは混同されやすい点です。

Q5運転経歴証明書でどんな割引が受けられますか?

高齢者運転免許自主返納サポート制度により、タクシー・バス・百貨店・飲食店などで割引を受けられます。加盟事業者は地域ごとに異なり、地元警察や自治体のサイトで一覧が公開されています。

Q6運転経歴証明書を紛失したら再交付できますか?

住所地の公安委員会で再交付を申請できる取扱いが一般的ですが、要件や手数料は都道府県により運用が異なります。紛失に気づいた時点で窓口へ確認するのが確実です。

Q7家族が代理で運転経歴証明書を申請できますか?

本人申請が原則ですが、入院や高齢による外出困難など事情がある場合、代理申請の可否は窓口の運用によります。委任状や本人確認書類の要否を事前に確認してください。

Q8マイナンバーカードに運転経歴を記録できますか?

道路交通法 105 条の 2 第 3 項・4 項により、運転経歴情報を個人番号カードの区分部分に記録する申請ができます。紙の証明書と併存する制度で、運用時期は要確認です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1免許を返納したら、もう身分証明書がなくなって困りませんか?

困りません。運転経歴証明書は平成24年(2012年)から無期限の公的本人確認書類です。銀行口座開設、携帯電話契約、行政窓口など、運転免許証が使えた場面でほぼそのまま使えます(道路交通法105条の2)。業界裏話ヒント:多くの高齢者が「身分証がなくなる」を理由に返納をためらいますが、窓口ではこの証明書の存在を積極的には説明してくれないことがあります。返納と同時に自分から「運転経歴証明書も申請します」と言うのが確実です。

Q2違反で免許取消しになったんですが、私も運転経歴証明書はもらえますか?

もらえません。この証明書の対象は、自主返納(申請による取消し、104条の4第2項)と失効の人に限られ、違反点数や事故による取消し処分を受けた人は除かれます(105条の2第1項)。業界裏話ヒント:この線引きは制度の思想そのものです。危険を避けて自ら降りた人にだけ特典を与える設計なので、運転に不安を感じたら、違反で取り消される前に自主返納する方が、法的にも経済的にも圧倒的に得になります。

Q3返納してから何年か経つんですが、今からでも運転経歴証明書は取れますか?

返納した日から申請期限内(実務上おおむね5年以内)であれば申請できます(最新の改正状況をご確認ください)。期限を過ぎると原則として発行されず、割引特典も受けられなくなります(105条の2)。業界裏話ヒント:「いつでも取れる」と思って放置し、期限切れで一生モノのIDと数百店の割引を丸ごと失う人が実際にいます。返納したがまだ証明書を持っていない家族がいたら、今すぐ返納日を確認するよう伝えてください。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「免許を返したら身分証明ができなくなる」という前提そのものが誤り。運転経歴証明書は平成24年(2012年)から無期限の公的本人確認書類となり、パスポートや免許証と同様に銀行・携帯・行政手続で使える。問うべきは「身分証をどう確保するか」ではなく「いつ運転経歴証明書を申請するか」だ
  • 「免許を取り消された人は全員もらえる」と思われがちだが逆で、違反や事故による取消し(点数取消し)を受けた人は対象外。もらえるのは自主返納(申請による取消し)と失効の人だけだ。制度は安全のために自ら降りた人を優遇する設計になっている
  • 運転経歴証明書がもらえること自体は知っていても、申請に期限があることまで知る人は少ない。返納した日から一定期間を過ぎると、原則として二度と発行されない(最新の改正状況をご確認ください)。「いつでも取れる」という油断が、一生モノのIDと割引特典を丸ごと失わせる
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条文が扱う場面105 条の 2:返納・失効後に運転経歴証明書の交付を申請する場面
動く主体本人が公安委員会に交付を申請し、公安委員会が交付する
この条文との関係本条は 104 条の 4 第 2 項と 105 条を対象者の入口として引用する
得られる結果無期限に使える本人確認書類と自主返納サポート割引への入口

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 80歳の父が去年ついに免許を自主返納した。だが誰も運転経歴証明書のことを教えてくれず、父は「もう身分証がない」と落ち込んでいる。返納日から申請期限内なら今からでも取れる。今日、運転免許センターか指定警察署に行けば間に合うかもしれない(最新の申請期限を要確認)
  • もし、返納したあと期限が過ぎてから「あの割引が使える証明書があったのか」と気づいたら? もう手遅れだ。運転経歴証明書は申請期限を過ぎると新規発行も再発行もされない
  • 飲酒運転で免許取消しになった知人が「俺も運転経歴証明書をもらえるだろ」と言う。もらえない。この証明書は自主返納か失効の人だけで、違反や事故で取り消された人は対象外だ。制度の設計思想がそこに表れている
  • タクシーに乗るたび「免許を返納したので」と運転経歴証明書を見せる。運賃が一割引きになる。その積み重ねが年間で数万円になる家庭もある
  • マイナンバーカードを持つあなたが免許を返納する。今は経歴情報をカードに直接記録できる制度が加わり、紙の証明書を持ち歩かなくてもカード一枚で経歴が示せる方向に動いている(制度は移行期、最新状況を要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第105条の2(運転経歴証明書及び運転経歴情報の記録)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第105条の2の条文原文は「第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者(同条第三項の規定により免許を受けた者を除く。」で始まります。
  3. 道路交通法第105条の2は第六節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第105条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。