公安委員会は、第九十条第一項本文若しくは第百四条の四第三項の規定により免許を与え、第九十一条若しくは第九十一条の二第二項の規定により条件を付し、若しくはこれを変更し、第九十四条第一項(第九十五条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出を受け、第九十四条第二項の規定による免許証の再交付をし、第九十五条の二第三項の規定により特定免許情報の記録をし、同条第四項の規定による免許証の返納を受け、同条第十項の規定により免許情報記録の抹消をし、同条第十一項の規定により免許証の交付をし、第百一条第六項若しくは第百一条の二第四項の規定により免許証等の更新をし、第百二条第六項の規定による通知をし、前条第二項の規定により運転経歴証明書を交付し、同条第四項の規定により運転経歴情報の記録をし、第九十条第一項ただし書、第二項、第五項、第六項、第九項、第十項若しくは第十二項、第九十七条の三第三項、第百三条第一項、第二項、第四項、第七項、第八項若しくは第十項、第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項、同条第五項において準用する第百三条第四項、第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項若しくは第百四条の四第二項の規定による処分をし、若しくは第九十条第八項、第百二条第一項から第四項まで若しくは第百三条第六項の規定による命令をしたとき、警察署長が第百三条の二第一項の規定による処分をしたとき、又は自動車等の運転者が自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(内閣府令で定める場合に限る。)、重大違反唆し等若しくは道路外致死傷(内閣府令で定めるものに限る。)をしたとき、認知機能検査を受けたとき、第百条の二第一項の規定による再試験を受けたとき、若しくは第百八条の二第一項第二号、第十号、第十三号若しくは第十四号に掲げる講習を受けたとき、その他自動車等の運転者について自動車等の運転に関し内閣府令で定める事由が生じたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、免許に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
要点道路交通法106条は、公安委員会が免許の付与・更新・取消し等をしたとき、内閣府令で定める事項を国家公安委員会へ報告する義務を定める。国家公安委員会は各公安委員会へ通報する。
Q · 県外に引っ越したら、前の県での違反歴や処分歴は伝わらないんですか?
引っ越しても記録は残る。全国で共有される仕組みだ
道路交通法106条により、公安委員会は免許の付与・更新・取消し・停止、運転経歴証明書の交付、特定免許情報の記録などをしたとき、内閣府令で定める事項を国家公安委員会へ報告しなければなりません。国家公安委員会は免許に関する事務の適正を図るため、その事項を各公安委員会へ通報します。つまり違反歴や処分歴は転居先の公安委員会にも引き継がれ、免許更新時の講習区分にも反映されます。記録は自分の保有個人情報でもあるため、開示請求で内容を確認することができます。
大阪で速度違反の点数がつき、心機一転、東京へ引っ越す。記録も一緒にリセットされる、そう考えているなら危うい。道路交通法106条は、都道府県の公安委員会が免許を与えたとき、更新したとき、取消し・停止の処分をしたとき、認知機能検査を受けさせたとき、さらには道路外での死傷事故(道路外致死傷)や重大違反の唆(そそのか)しがあったときまで、内閣府令で定める事項を国家公安委員会へ報告しなければならないと定める。そして国家公安委員会は、それを各公安委員会へ通報する。つまりあなたの運転記録は、一つの県に閉じ込められているのではなく、この報告と通報のループを通じて全国で共有される。引っ越しで消える神話は、この一条の存在で崩れる。裏を返せば、これはあなた自身の情報でもある。集中管理されている以上、あなたには開示を求める側に回る権利がある。
道路交通法106条は、都道府県公安委員会の国家公安委員会に対する報告義務と、国家公安委員会から各公安委員会への通報を定める規定である。報告事項および報告事由は内閣府令に委任され、免許の付与・更新・取消し等の処分のほか、重大違反唆し等、道路外致死傷、認知機能検査の受検などが含まれる。免許に関する事務の適正を図るための情報一元化の根拠条文として機能する。
公安委員会が免許の付与・更新・取消し等をしたときに、内閣府令で定める事項を国家公安委員会へ報告する義務を定めた規定です。国家公安委員会は各公安委員会へ通報します。
公安委員会は都道府県ごとに置かれ、免許の付与や取消しを直接行います。国家公安委員会は国の機関で、106条では各公安委員会からの報告を受けて全国へ通報する結節点となります。
私有地の駐車場など道路以外の場所で、自動車等の運転により人を死傷させることです。内閣府令で定めるものは106条の報告対象となり、行政処分の資料になりえます。
無免許運転や酒酔い運転など重大な違反を他人に唆し、または助長する行為です。運転者本人でなくても106条の報告事由に該当し、免許の行政処分に結びつく場合があります。
報告対象です。106条は認知機能検査を受けたときを報告事由に挙げており、内閣府令で定める事項が国家公安委員会へ報告され、各公安委員会へ通報されます。
対象です。106条は特定免許情報の記録や免許情報記録の抹消を報告事由に挙げています。マイナンバーカードと免許を一体化した場合も、この報告経路に乗ります。
残ります。106条は運転経歴証明書の交付や運転経歴情報の記録も報告事由としており、返納後も経歴データは国家公安委員会経由で管理されます。
自動車安全運転センターで申請できます。過去の違反歴・処分歴・事故歴が記載され、就職や保険加入の際に無事故無違反を証明する用途で使われます。
されません。106条は、公安委員会が処分や更新をしたとき国家公安委員会へ報告し、国家公安委員会が各公安委員会へ通報すると定めています。だから旧住所地の記録は新住所地へ引き継がれます。業界裏話ヒント:点数の累積は一定期間(原則1年間)無事故無違反なら段階的にリセットされる仕組みがあり、消えるのは引っ越しではなく時間の経過です。ここを混同して引っ越し直後に安心し、再び違反して思わぬ処分に至る人が後を絶たない
できます。106条で全国に共有される運転者情報は、あなた自身の保有個人情報でもあり、個人情報の保護に関する法律に基づく開示請求の対象になります。過去の違反・処分歴は自動車安全運転センターの運転記録証明書でも確認できます。業界裏話ヒント:多くの人は処分の通知が来て初めて記録を意識しますが、就職や保険加入の前に自分から取り寄せて誤りをチェックする人は、審査で不利になる前に訂正できる。同じ記録でも、知っている人と知らない人で結果が変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 106条:公安委員会から国家公安委員会への報告義務と全国通報 | — |
| 名宛人 | 公安委員会・国家公安委員会(行政内部) | — |
| 運転者への効果 | 直接の処分はないが、記録が全国で共有される前提を作る | — |
| 情報の流れ | 都道府県 → 国 → 全都道府県(双方向の一元化) | — |
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