要点道路交通法 106 条の 2 は、仮免許の取消しを定める。103 条の取消事由に該当したときのほか、認知機能検査等や講習を受けないときも公安委員会が取り消せるが、やむを得ない理由があれば取り消せない。
Q · 認知機能検査の通知を放置していたら、仮免許は取り消されてしまうんですか?
原則取り消されるが、やむを得ない理由があれば取り消せない
道路交通法 106 条の 2 第 2 項により、通知された認知機能検査等や講習、臨時適性検査を受けないときは、期間が通算して 1 月となる日または通知された期日における住所地の公安委員会が、政令で定める基準に従い仮免許を取り消すことができます。ただし同項ただし書は、受けないことについてやむを得ない理由がある場合は取り消せないと定めます。入院や被災など本人の責めに帰せない事情は、取消しが下りる前に証拠を添えて届け出ることが重要です。
教習所に数十万円を払い、学科と技能をこなして手にした仮免許。路上教習に出るためのその一枚を、公安委員会は取り上げることができる。道路交通法106条の2は、仮免許取消しの入口だ。取消しの引き金は二系統ある。一つは、正式免許と同じく交通違反の点数や一定の欠格事由(103条各号)に触れた場合。もう一つは、通知された認知機能検査や臨時適性検査、講習を受けなかった場合だ。ここであなたが押さえておくべきは、後者には「やむを得ない理由」があれば取り消せないという逃げ道が条文に書き込まれている点。入院していた、災害に遭った、そうした事情を取消しが下りる前にきちんと主張できるかどうかで、あなたの仮免許は生き残る。そして取り消された仮免で路上に出れば、それはもう無免許運転だ。
道路交通法 106 条の 2 は、仮免許の取消しに関する規定であり、仮免許を受けた者が同法 103 条所定の取消事由に該当した場合、または通知された認知機能検査等・講習・臨時適性検査を受けない場合に、住所地を管轄する公安委員会が政令で定める基準に従って当該仮免許を取り消す権限を有する旨を定める。やむを得ない理由がある場合は取消しができない旨の例外が明文化されている。
公安委員会が仮免許の効力を失わせる行政処分です。道路交通法 106 条の 2 が根拠で、政令で定める基準に従って行われます。取り消された仮免許で運転すれば無免許運転になります。
二系統あります。103 条 1 項各号(4 号・8 号を除く)または 2 項各号の取消事由に該当したときと、通知された認知機能検査等・講習・臨時適性検査を受けないときです。
101 条の 7 第 3 項・第 6 項に定める期間が通算して 1 月となる日に、住所地の公安委員会が仮免許を取り消すことができます。やむを得ない理由があるときは取り消せません。
入院、被災、長期の海外滞在など本人の責めに帰せない事情を指します。単なる多忙や失念は該当しにくく、診断書など客観的な証拠を添えて主張することが必要です。
取消事由に該当した時点、または期間満了日・通知された期日における、その者の住所地を管轄する公安委員会です。教習所や警察署が決めるわけではありません。
無免許運転になります。仮免許は取消しによって効力を失うため、路上教習であっても運転はできません。無免許運転は道路交通法上の重い違反として扱われます。
行政不服審査法 18 条により、処分を知った日の翌日から 3 か月以内に審査請求ができます。取消訴訟は行政事件訴訟法 14 条により原則 6 か月以内です。
不利益処分にあたるため、事案により聴聞または弁明の機会が設けられます(行政手続法 13 条参照)。その場でやむを得ない理由と証拠を尽くすことが実務上の要点です。
必ずしも全部が振り出しとは限りません。取消しの理由によって、学科の合格実績が残る場合もあれば、教習を相当程度やり直す必要が出る場合もあります(106条の2)。業界裏話ヒント:取消し後にすぐ再取得できるか、一定の欠格期間が付くかは取消事由次第です。点数による取消しなら期間が付くこともある。窓口で『いつから取り直せるか』を最初に確認するのが、時間とお金の無駄を最小化する近道です(最新の改正状況をご確認ください)
気づかなかっただけでは原則として免れません。ただし106条の2第2項ただし書は『やむを得ない理由』があれば取り消せないと定めます。単なる多忙は理由になりませんが、入院・被災・長期の海外滞在などは該当しえます。業界裏話ヒント:見落とされがちなのが『通知がそもそも適法に届いていたか』という争点。届出住所が古い、受領していないなどの事情があれば、期間計算の前提自体を崩せることがある。まず通知の到達を疑うのがプロの初手です
取消しの事実は、正式免許の申請審査に影響しうる情報です(90条の免許拒否・保留に関連)。取消事由によっては一定の欠格期間が設定され、その間は取得できません。業界裏話ヒント:欠格期間の有無と長さは取消しの理由で大きく変わる。単なる検査未了と、重大違反による取消しでは扱いが別物です。自分の取消しが106条の2第1項か第2項のどちらの系統かを見分けると、次にいつ動けるかが読める(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる免許 | 道交法 106 条の 2:仮免許のみ | — |
| 取消しの引き金 | 103 条の取消事由該当、または検査・講習・適性検査の未受検 | — |
| 明文の例外 | 2 項ただし書:やむを得ない理由があれば取り消せない | — |
| 処分権者 | 住所地を管轄する公安委員会 | — |
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