道路交通法 第106条の2(仮免許の取消し)
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- 仮免許を受けた者が第百三条第一項各号(第四号及び第八号を除く。)又は第二項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の仮免許を取り消すことができる。
- 2.第百一条の七第二項の規定による通知を受けた者(仮免許を受けた者に限る。)が同条第三項の規定に違反して当該通知に係る認知機能検査等を受けないと認めるとき、同条第五項の規定による通知を受けた者(仮免許を受けた者に限る。)が同条第六項の規定に違反して当該通知に係る講習を受けないと認めるとき、第百二条第一項から第四項までの規定による命令を受けた者(仮免許を受けた者に限る。)が当該命令に違反したと認めるとき又は同条第六項の規定による通知を受けた者(仮免許を受けた者に限る。)が同条第七項の規定に違反して当該通知に係る適性検査を受けないと認めるときは、第百一条の七第三項若しくは第六項に規定する期間が通算して一月となる日、第百二条第一項から第四項までに規定する期限の満了の日又は同条第七項の通知された期日におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の仮免許を取り消すことができる。ただし、当該認知機能検査等を受けないこと、当該講習を受けないこと、当該命令に応じないこと又は当該適性検査を受けないことについてやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
仮免許の取消しとは何ですか?
定義仮免許の取消しとは、道路交通法第106条の2に定められた規定で、「仮免許を受けた者が第百三条第一項各号(第四号及び第八号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第106条の2(仮免許の取消し)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第106条の2の条文原文は「仮免許を受けた者が第百三条第一項各号(第四号及び第八号を除く。」で始まります。
- 道路交通法第106条の2は第六節 免許の取消し、停止等に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第106条の2の前の条は道路交通法第106条です。
- 道路交通法第106条の2の次の条は道路交通法第106条の3です。
- 道路交通法第106条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第106条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第106条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/106_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法106条の2は、仮免許の取消しを定める。103条の取消事由に該当したときのほか、認知機能検査等や講習を受けないときも公安委員会が取り消せるが、やむを得ない理由があれば取り消せない。
Q · 認知機能検査の通知を放置していたら、仮免許は取り消されてしまうんですか?
原則取り消されるが、やむを得ない理由があれば取り消せない
道路交通法106条の2第2項により、通知された認知機能検査等や講習、臨時適性検査を受けないときは、期間が通算して1月となる日または通知された期日における住所地の公安委員会が、政令で定める基準に従い仮免許を取り消すことができます。ただし同項ただし書は、受けないことについてやむを得ない理由がある場合は取り消せないと定めます。入院や被災など本人の責めに帰せない事情は、取消しが下りる前に証拠を添えて届け出ることが重要です。
解説
教習所に数十万円を払い、学科と技能をこなして手にした仮免許。路上教習に出るためのその一枚を、公安委員会は取り上げることができる。道路交通法106条の2は、仮免許取消しの入口だ。取消しの引き金は二系統ある。一つは、正式免許と同じく交通違反の点数や一定の欠格事由(103条各号)に触れた場合。もう一つは、通知された認知機能検査や臨時適性検査、講習を受けなかった場合だ。ここであなたが押さえておくべきは、後者には「やむを得ない理由」があれば取り消せないという逃げ道が条文に書き込まれている点。入院していた、災害に遭った、そうした事情を取消しが下りる前にきちんと主張できるかどうかで、あなたの仮免許は生き残る。そして取り消された仮免で路上に出れば、それはもう無免許運転だ。
法的な位置づけ
道路交通法106条の2は、仮免許の取消しに関する規定であり、仮免許を受けた者が同法103条所定の取消事由に該当した場合、または通知された認知機能検査等・講習・臨時適性検査を受けない場合に、住所地を管轄する公安委員会が政令で定める基準に従って当該仮免許を取り消す権限を有する旨を定める。やむを得ない理由がある場合は取消しができない旨の例外が明文化されている。
よくある質問 AI による整理
Q1仮免許の取消しとは?
公安委員会が仮免許の効力を失わせる行政処分です。道路交通法106条の2が根拠で、政令で定める基準に従って行われます。取り消された仮免許で運転すれば無免許運転になります。
Q2仮免許が取り消されるのはどんなとき?
二系統あります。103条1項各号(4号・8号を除く)または2項各号の取消事由に該当したときと、通知された認知機能検査等・講習・臨時適性検査を受けないときです。
Q3認知機能検査を受けないとどうなる?
101条の7第3項・第6項に定める期間が通算して1月となる日に、住所地の公安委員会が仮免許を取り消すことができます。やむを得ない理由があるときは取り消せません。
Q4仮免許取消しの「やむを得ない理由」とは?
入院、被災、長期の海外滞在など本人の責めに帰せない事情を指します。単なる多忙や失念は該当しにくく、診断書など客観的な証拠を添えて主張することが必要です。
Q5仮免許は誰が取り消すの?
取消事由に該当した時点、または期間満了日・通知された期日における、その者の住所地を管轄する公安委員会です。教習所や警察署が決めるわけではありません。
Q6取り消された仮免許で運転したらどうなる?
無免許運転になります。仮免許は取消しによって効力を失うため、路上教習であっても運転はできません。無免許運転は道路交通法上の重い違反として扱われます。
Q7仮免許取消しに不服があるときはいつまでに?
行政不服審査法18条により、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができます。取消訴訟は行政事件訴訟法14条により原則6か月以内です。
Q8仮免許取消しの前に言い分を述べられますか?
不利益処分にあたるため、事案により聴聞または弁明の機会が設けられます(行政手続法13条参照)。その場でやむを得ない理由と証拠を尽くすことが実務上の要点です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1仮免許って取り消されたら、また学科試験からやり直しなんですか?
必ずしも全部が振り出しとは限りません。取消しの理由によって、学科の合格実績が残る場合もあれば、教習を相当程度やり直す必要が出る場合もあります(106条の2)。実務のポイント:取消し後にすぐ再取得できるか、一定の欠格期間が付くかは取消事由次第です。点数による取消しなら期間が付くこともある。窓口で『いつから取り直せるか』を最初に確認するのが、時間とお金の無駄を最小化する近道です(最新の改正状況をご確認ください)
Q2検査の通知、正直気づかなかったんですが、それでも取り消されますか?
気づかなかっただけでは原則として免れません。ただし106条の2第2項ただし書は『やむを得ない理由』があれば取り消せないと定めます。単なる多忙は理由になりませんが、入院・被災・長期の海外滞在などは該当しえます。実務のポイント:見落とされがちなのが『通知がそもそも適法に届いていたか』という争点。届出住所が古い、受領していないなどの事情があれば、期間計算の前提自体を崩せることがある。まず通知の到達を疑うのがプロの初手です
Q3仮免を取り消されたことを、あとで正式免許を取るとき申告しなきゃダメですか?
取消しの事実は、正式免許の申請審査に影響しうる情報です(90条の免許拒否・保留に関連)。取消事由によっては一定の欠格期間が設定され、その間は取得できません。実務のポイント:欠格期間の有無と長さは取消しの理由で大きく変わる。単なる検査未了と、重大違反による取消しでは扱いが別物です。自分の取消しが106条の2第1項か第2項のどちらの系統かを見分けると、次にいつ動けるかが読める(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「仮免だから取り消されてもすぐ取り直せる」と軽く見る人が多いが、仮免許取消しは正式免許の取消しと同じ行政処分だ。不服があれば審査請求もできるし、放置すれば教習を一から積み直すことになる
- 認知機能検査や講習を受けないと取り消される、そこまでは知っている人も、その速さを知らない。通算1月という期間が過ぎた日に、公安委員会は取消しに動ける。カレンダー一枚分の油断が命取りになる
- 「役所が取り消すと決めたら覆せない」と諦める人は、問いの立て方から間違っている。争点は取消しの可否そのものではなく、検査や講習を受けなかったことに『やむを得ない理由』があったか否か。証拠を集中させる場所はそこだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる免許 | 道交法106条の2:仮免許のみ | 道交法103条:正式な運転免許 道交法87条:仮免許の定義と運転条件 |
| 取消しの引き金 | 103条の取消事由該当、または検査・講習・適性検査の未受検 | 一定の病気・重大違反・点数超過などの欠格事由 取消しではなく、指導者同乗など運転条件を定める |
| 明文の例外 | 2項ただし書:やむを得ない理由があれば取り消せない | 政令基準による裁量統制(明文のただし書は別構造) 条件違反は別途の違反として処理 |
| 処分権者 | 住所地を管轄する公安委員会 | 住所地を管轄する公安委員会 免許を与えた公安委員会 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では学習運転証が公路監理機関から交付され、運転条件違反や無照駕駛は道路交通管理處罰條例で処理される。取消しの根拠が規則レベルにある点が日本と異なる
韓国も地方警察庁長による免許取消し・停止の枠組みを持ち、練習運転免許にも取消しの仕組みがある。処分権者が公安委員会ではなく警察組織である点が日本と異なる
ドイツには日本型の仮免許はなく、試験合格後の2年間を試用期間とし、違反があれば講習受講義務や取消しにつながる設計になっている
米国は州ごとの段階的免許制度で、learner's permit の段階から違反により取消し・延長が行われる。連邦統一法はなく州法に委ねられている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 路上教習の予定を組んでいた矢先、認知機能検査の通知を受け取ったのに忙しくて放置。通算1月が過ぎた日、あなたの住所地を管轄する公安委員会は仮免許を取り消せる。あと数日で受検すれば間に合ったのに、通知の期限を読み飛ばした代償は、教習のやり直しだ
- もし路上教習中にスピード違反を重ねて点数が一定に達したら、どうなる? 正式免許を持つドライバーと同じく103条の欠格事由が仮免許にも及び、公安委員会は取消しに動ける。教習の途中でも容赦はない
- 取り消された仮免許で、うっかり路上に出た。その瞬間、あなたは無免許運転者だ。仮免の失効を軽く見た人が落ちる、いちばん深い穴。
- 臨時適性検査の期日に、あなたは救急搬送されて入院していた。検査を受けられなかったのは事実だが、106条の2第2項ただし書の「やむを得ない理由」に当たる。診断書を添えて事情を届け出れば、取消しは避けられる。残された時間は、次の期日までの数日だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 取消しの通知や、その前段の検査・講習の通知が来たら、記載された期限と根拠が106条の2第1項か第2項かをまず確認2. まだ取り消されていないなら、期限内に検査・講習を受けるか、受けられない事情があれば『やむを得ない理由』を診断書等の証拠付きで届け出る3. すでに取消処分を受けたら、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、必要なら執行停止も同時申立て4. 争う実益が乏しければ、教習の再開手続と再取得の段取りへ切り替える
訴えられた側:1. 点数超過や欠格事由(103条各号)を理由とされたら、違反点数の計算や前提事実に誤りがないか精査2. 認知機能検査・講習・適性検査の未了が理由なら、通知が実際に適法に到達していたか、期限計算に誤りがないかを検証3. 入院・被災・長期海外滞在などがあれば、第2項ただし書の明文の抗弁である『やむを得ない理由』を主張4. 処分前に意見を述べる機会(聴聞・弁明)が設けられる場合は、そこで証拠と事情を尽くす
時効(請求できる期限):検査・講習の未受検を理由とする取消しは、認知機能検査等では通算1月となる日、適性検査等では通知された期日が基準時(106条の2第2項)。取消処分そのものへの不服申立ては、処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求(行政不服審査法18条)、取消訴訟は原則6か月以内(行政事件訴訟法14条、最新の改正状況をご確認ください)
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