道路交通法 第106条の3(免許証の返納等)
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- 免許証を有する者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、免許証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した免許証)をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
- 一免許が取り消されたとき。
- 二免許が失効したとき。
- 三免許証の再交付を受けた後において亡失した免許証を発見し、又は回復したとき。
- 四免許証の有効期間が満了したとき(第二号に該当する場合を除く。)。
- 2.第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項又は第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者がなお他の種類の免許を受けている場合(同条第三項の規定により免許が与えられる場合を含む。次条第二項において同じ。)において、前項の規定により免許証を返納したときは、公安委員会は、当該他の種類の免許に係る免許証を交付するものとする。
- 3.第九十五条の二第五項及び第六項の規定は、前項の規定による免許証の交付について準用する。
- 4.免許証を有する者は、第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により免許の効力が停止されたときは、速やかに、免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
- 5.前項の規定により免許証の提出を受けた公安委員会又は第百三条の二第五項若しくは第六項の規定により免許証の送付を受けた公安委員会は、当該免許証に係る免許の効力の停止の期間が満了した場合又は当該免許証に係る免許の効力の停止が解除された場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに当該免許証を返還しなければならない。
- 6.第三項において準用する第九十五条の二第六項の申出の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
免許証の返納等とは何ですか?
定義免許証の返納等とは、道路交通法第106条の3に定められた規定で、「免許証を有する者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、免許証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した免許証)をその者の住所地を管轄…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第106条の3(免許証の返納等)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第106条の3の条文原文は「免許証を有する者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、免許証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した免許証)をその者の住所地を管轄…」で始まります。
- 道路交通法第106条の3は第六節 免許の取消し、停止等に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第106条の3の前の条は道路交通法第106条の2です。
- 道路交通法第106条の3の次の条は道路交通法第106条の4です。
- 道路交通法第106条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第106条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第106条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/106_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法106条の3は、免許の取消し・失効・有効期間満了時に免許証を住所地の公安委員会へ速やかに返納する義務を定める。効力停止の場合は返納ではなく提出となる。
Q · 免許が取り消されたら、手元の免許証はどうすればいいの?
取消し・失効なら返納、停止なら提出で後に返還されます
道路交通法106条の3第1項により、免許の取消し、失効、有効期間の満了、再交付後に亡失免許証を発見・回復したときは、住所地を管轄する公安委員会へ速やかに免許証を返納しなければなりません。他の種類の免許が残っている場合は、返納時に当該他の種類に係る新しい免許証が交付されます(2項)。免許の効力停止のときは「提出」であり(4項)、停止期間の満了または停止解除後に提出者が返還を請求すれば、公安委員会は直ちに同じ免許証を返還します(5項)。
解説
財布の中の運転免許証は、いつでもあなたの物だと思っているかもしれない。だが免許が取り消され、あるいは有効期間が切れた瞬間、その一枚は「返さなければならない他人の物」に変わる。道路交通法106条の3は、免許が取り消された、失効した、有効期間が満了したといった場合に、免許証を住所地の公安委員会へ速やかに返納するよう義務づける。ここで見落とされがちな急所が二つある。第一に、複数種類の免許を持つ人が一種類だけ取り消された場合、返納すれば残りの種類の新しい免許証が交付される(2項)。全部を一度に失うわけではない。第二に、「停止」のときは返納ではなく「提出」であり、停止期間が明けて返還請求すれば、同じ免許証が戻ってくる(4項・5項)。取消しは永久、停止は一時、この一字の違いがあなたの資格の運命を分ける。
法的な位置づけ
道路交通法106条の3は免許証の返納義務を定める規定であり、免許の取消し、失効、有効期間の満了、および再交付後に亡失免許証を発見・回復した場合に、住所地を管轄する公安委員会への速やかな返納を義務づける。免許の効力停止の場合は返納ではなく提出とされ、停止期間の満了または解除後、提出者の返還請求により当該免許証が返還される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.通知書で「取消し」か「効力停止」かを読み分ける 公安委員会からの通知書の処分名を最初に確認する。取消し・失効・有効期間満了なら1項の「返納」、効力停止なら4項の「提出」。この一語で、免許証が永久に手を離れるのか一時預かりなのかが決まる
- 2.住所地を管轄する公安委員会の窓口へ持参する 返納・提出先は住所地を管轄する公安委員会(実務上は警察署または運転免許センター)。事前に受付時間と必要書類を電話確認し、本人確認書類を併せて持参する
- 3.他の種類の免許が残るなら新しい免許証の交付を受ける 複数種類の免許を持ち、その一部だけ取り消された場合は、返納時に残る種類に係る新しい免許証が交付される(106条の3第2項、95条の2第5項・6項準用)。処分対象の種類を窓口で明示して交付を求める
- 4.停止の場合は満了日を控え、満了後に返還を請求する 提出時に停止期間の満了日をカレンダーへ記録する。満了または停止解除の後、提出者から返還の請求があれば公安委員会は直ちに免許証を返還する(5項)。請求しなければ戻らない点が最大の落とし穴
よくある質問 AI による整理
Q1免許証はどこに返納するのですか?
住所地を管轄する公安委員会に返納します(道交法106条の3第1項)。実務上の窓口は警察署や運転免許センターです。転居済みなら新住所地が基準になります。
Q2免許証を返納しないとどうなりますか?
返納義務違反となるうえ、資格の消えた免許証を持ったまま運転すれば無免許運転(道交法64条)です。返さなかった一枚が、運転の証拠として不利に働きます。
Q3自主返納と取消し後の返納は違いますか?
違います。自主返納は有効な免許を本人の意思で手放す手続、106条の3の返納は取消し・失効等で資格が消えた後に生じる法律上の義務です。任意か強制かが決定的に異なります。
Q4失効した免許証で運転したら違法ですか?
違法です。有効期間が満了した免許証は資格を証明しません。運転すれば免許不携帯ではなく無免許運転(道交法64条)として扱われ、処分も刑事責任も格段に重くなります。
Q5「速やかに」とは何日以内ですか?
条文は日数を定めず「速やかに」とのみ規定します。取消し・失効の通知を受けた時点、または有効期間満了を知った時点で遅滞なく手続するのが実務上の目安です。
Q6再交付後に古い免許証が出てきたらどうしますか?
亡失により再交付を受けた後、旧免許証を発見または回復したときは、その旧免許証も返納の対象です(106条の3第1項3号)。二枚を手元に残すことはできません。
Q7免許証を返納すると身分証明書がなくなりますか?
運転免許証は身分証明の役割も担うため、返納前にマイナンバーカードや運転経歴証明書など代替手段を用意しておくと、口座手続や契約で困りません。
Q8引っ越し直後はどこの公安委員会に返納しますか?
返納先は「住所地を管轄する公安委員会」です。住民票を新住所へ移していれば新住所地の公安委員会が窓口になります。転居手続と併せて確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1免許停止で免許証を警察に出したら、もう戻ってこないんですか?
戻ってきます。停止の場合は「提出」であり、停止期間が満了するか停止が解除された後、あなたから返還請求をすれば公安委員会は直ちに同じ免許証を返還します(道交法106条の3第5項)。実務のポイント:ここで見落とされるのが「請求しないと戻らない」点。役所は自動で送り返してはくれない。満了日を控えて自分から動く人だけが、空白期間なく運転を再開できる
Q2大型と普通を持っていて大型だけ取り消されたら、普通免許も一緒になくなりますか?
なくなりません。取り消されたのが大型だけなら、免許証を返納した際に公安委員会が残る普通免許に係る新しい免許証を交付します(道交法106条の3第2項)。実務のポイント:一枚の免許証に複数種類が載っているため「取消し=全部没収」と誤解しやすい。処分の対象種類を通知書で確認し、残る資格の新免許証の交付を求めるかどうかで、その後の生活の足が変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 免許が取り消されても手元の免許証は記念に取っておける、と思っている人がいる。実際は速やかな返納義務があり、取消し後に運転すれば無免許運転になる。返さなかった一枚が、うっかり運転の証拠として牙をむく
- あなたから見れば免許停止は「しばらく運転できない不便」でしかない。だが法律の手続から見れば、免許証を「提出」し、停止満了後に「返還請求」して初めて手元に戻るという往復運動だ。この請求を忘れると、資格は回復したのに証明書が手元にないという宙ぶらりんに陥る
- 失効した免許が無効なのは知っている。だがその失効した免許証を財布に入れたまま運転する行為が、単なる免許不携帯ではなく無免許運転(64条)という重い罪になることまでは、多くの人が実感していない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 免許証の扱い | 106条の3:取消し・失効は返納、効力停止は提出 | 103条:取消し・効力停止という処分そのものの根拠 101条:更新により有効期間を延長し、失効を回避 |
| 資格の帰趨 | 返納後は資格消滅、提出後は停止満了で資格回復 | 処分の内容次第で資格が消えるか一時停止か決まる 更新を怠れば有効期間満了で失効し返納義務が発生 |
| 手元に戻るか | 提出の場合のみ、返還請求により直ちに返還(5項) | 処分自体は不服申立て・訴訟で争う対象 更新すれば新しい免許証が交付される |
| 違反したときの帰結 | 返納せず運転すれば無免許運転(64条)に直結 | 処分に従わない運転も64条の無免許運転 失効に気付かない運転も64条の無免許運転 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も吊扣(停止)と吊銷(取消し)を区別し、処分後は駕駛執照を繳送させる。期限内に繳送しない場合の制裁が明文化されている点が日本より直接的
韓国も取消し・停止に応じた免許証の反納義務を定め、停止期間経過後の返還を予定する。日本の返納・提出の二分と機能的にほぼ同型
ドイツは免許の剥奪(Entziehung)や運転禁止(Fahrverbot)に際して免許証の引渡しを求め、運転禁止の期間経過後は返還される。停止=一時預かりという構造は日本と共通
米国は州法ごとに規律され、取消し・停止時に免許証を当局へ surrender させる。連邦統一法はなく、州境をまたぐ運転者情報の共有協定で補われている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- スピード違反の累積で30日の免許停止になった。警察に免許証を出せと言われたが、これは取り上げられて終わりなのか? いや、停止は「提出」であって「返納」ではない。停止期間が明けたら自分から返還請求すれば、同じ免許証が戻ってくる(106条の3第5項)。捨てられも失効もしない一時預かりだ
- 高齢の親の免許が更新できず失効した。ところが本人はそれに気付かず、返納もしないまま、いつもの軽トラで畑へ向かう。この時点で無免許運転(道交法64条)。事故を起こせば任意保険でも過失や条件を厳しく争われ、失効した一枚を返さなかったことが家族全体の負担へ直結する
- 大型免許と普通免許の両方を持っていて、大型だけが取り消された。全部ゼロになると絶望する必要はない。返納すれば普通免許に係る新しい免許証が交付される(2項)
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知書で処分が「取消し」か「効力停止」かを最初に確認する。停止なら免許証は「提出」であって没収ではない2. 提出先は住所地を管轄する公安委員会(実務上は警察署等の窓口) 3. 停止期間の満了日を必ず控える4. 満了後または停止解除後に、自分から返還請求をすれば直ちに同じ免許証が返還される(106条の3第5項)。請求しなければ戻らない点に注意する
訴えられた側:1. 取消し・失効・有効期間満了の場合は速やかに返納する。手元に残して運転すれば無免許運転(64条)だ2. 複数種類の免許を持つなら、取り消されたのがどの種類かを確認。残る種類は2項で新しい免許証が交付される3. 再交付後に亡失していた免許証を発見したら、その古い一枚も返納義務がある(1項3号) 4. 返納義務を怠ったまま運転する事態は絶対に避ける
時効(請求できる期限):条文は「速やかに」返納・提出せよと定めるのみで、具体的な日数は明示していない。停止期間満了後の返還は、提出者からの返還請求があれば公安委員会が「直ちに」行う(106条の3第5項)。返納を怠って運転した場合の無免許運転には別途公訴時効(3年)がかかる(最新の改正状況をご確認ください)
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