要点道路交通法 106 条の 3 は、免許の取消し・失効・有効期間満了時に免許証を住所地の公安委員会へ速やかに返納する義務を定める。効力停止の場合は返納ではなく提出となる。
Q · 免許が取り消されたら、手元の免許証はどうすればいいの?
取消し・失効なら返納、停止なら提出で後に返還されます
道路交通法 106 条の 3 第 1 項により、免許の取消し、失効、有効期間の満了、再交付後に亡失免許証を発見・回復したときは、住所地を管轄する公安委員会へ速やかに免許証を返納しなければなりません。他の種類の免許が残っている場合は、返納時に当該他の種類に係る新しい免許証が交付されます(2 項)。免許の効力停止のときは「提出」であり(4 項)、停止期間の満了または停止解除後に提出者が返還を請求すれば、公安委員会は直ちに同じ免許証を返還します(5 項)。
財布の中の運転免許証は、いつでもあなたの物だと思っているかもしれない。だが免許が取り消され、あるいは有効期間が切れた瞬間、その一枚は「返さなければならない他人の物」に変わる。道路交通法106条の3は、免許が取り消された、失効した、有効期間が満了したといった場合に、免許証を住所地の公安委員会へ速やかに返納するよう義務づける。ここで見落とされがちな急所が二つある。第一に、複数種類の免許を持つ人が一種類だけ取り消された場合、返納すれば残りの種類の新しい免許証が交付される(2項)。全部を一度に失うわけではない。第二に、「停止」のときは返納ではなく「提出」であり、停止期間が明けて返還請求すれば、同じ免許証が戻ってくる(4項・5項)。取消しは永久、停止は一時、この一字の違いがあなたの資格の運命を分ける。
道路交通法 106 条の 3 は免許証の返納義務を定める規定であり、免許の取消し、失効、有効期間の満了、および再交付後に亡失免許証を発見・回復した場合に、住所地を管轄する公安委員会への速やかな返納を義務づける。免許の効力停止の場合は返納ではなく提出とされ、停止期間の満了または解除後、提出者の返還請求により当該免許証が返還される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
住所地を管轄する公安委員会に返納します(道交法 106 条の 3 第 1 項)。実務上の窓口は警察署や運転免許センターです。転居済みなら新住所地が基準になります。
返納義務違反となるうえ、資格の消えた免許証を持ったまま運転すれば無免許運転(道交法 64 条)です。返さなかった一枚が、運転の証拠として不利に働きます。
違います。自主返納は有効な免許を本人の意思で手放す手続、106 条の 3 の返納は取消し・失効等で資格が消えた後に生じる法律上の義務です。任意か強制かが決定的に異なります。
違法です。有効期間が満了した免許証は資格を証明しません。運転すれば免許不携帯ではなく無免許運転(道交法 64 条)として扱われ、処分も刑事責任も格段に重くなります。
条文は日数を定めず「速やかに」とのみ規定します。取消し・失効の通知を受けた時点、または有効期間満了を知った時点で遅滞なく手続するのが実務上の目安です。
亡失により再交付を受けた後、旧免許証を発見または回復したときは、その旧免許証も返納の対象です(106 条の 3 第 1 項 3 号)。二枚を手元に残すことはできません。
運転免許証は身分証明の役割も担うため、返納前にマイナンバーカードや運転経歴証明書など代替手段を用意しておくと、口座手続や契約で困りません。
返納先は「住所地を管轄する公安委員会」です。住民票を新住所へ移していれば新住所地の公安委員会が窓口になります。転居手続と併せて確認してください。
戻ってきます。停止の場合は「提出」であり、停止期間が満了するか停止が解除された後、あなたから返還請求をすれば公安委員会は直ちに同じ免許証を返還します(道交法106条の3第5項)。業界裏話ヒント:ここで見落とされるのが「請求しないと戻らない」点。役所は自動で送り返してはくれない。満了日を控えて自分から動く人だけが、空白期間なく運転を再開できる
なくなりません。取り消されたのが大型だけなら、免許証を返納した際に公安委員会が残る普通免許に係る新しい免許証を交付します(道交法106条の3第2項)。業界裏話ヒント:一枚の免許証に複数種類が載っているため「取消し=全部没収」と誤解しやすい。処分の対象種類を通知書で確認し、残る資格の新免許証の交付を求めるかどうかで、その後の生活の足が変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 免許証の扱い | 106 条の 3:取消し・失効は返納、効力停止は提出 | — |
| 資格の帰趨 | 返納後は資格消滅、提出後は停止満了で資格回復 | — |
| 手元に戻るか | 提出の場合のみ、返還請求により直ちに返還(5 項) | — |
| 違反したときの帰結 | 返納せず運転すれば無免許運転(64 条)に直結 | — |
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