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道路交通法 第106条の3(免許証の返納等)

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  1. 免許証を有する者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、免許証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した免許証)をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
  2. 免許が取り消されたとき。
  3. 免許が失効したとき。
  4. 免許証の再交付を受けた後において亡失した免許証を発見し、又は回復したとき。
  5. 免許証の有効期間が満了したとき(第二号に該当する場合を除く。)。
  6. 2.第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項又は第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者がなお他の種類の免許を受けている場合(同条第三項の規定により免許が与えられる場合を含む。次条第二項において同じ。)において、前項の規定により免許証を返納したときは、公安委員会は、当該他の種類の免許に係る免許証を交付するものとする。
  7. 3.第九十五条の二第五項及び第六項の規定は、前項の規定による免許証の交付について準用する。
  8. 4.免許証を有する者は、第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により免許の効力が停止されたときは、速やかに、免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
  9. 5.前項の規定により免許証の提出を受けた公安委員会又は第百三条の二第五項若しくは第六項の規定により免許証の送付を受けた公安委員会は、当該免許証に係る免許の効力の停止の期間が満了した場合又は当該免許証に係る免許の効力の停止が解除された場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに当該免許証を返還しなければならない。
  10. 6.第三項において準用する第九十五条の二第六項の申出の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 106 条の 3 は、免許の取消し・失効・有効期間満了時に免許証を住所地の公安委員会へ速やかに返納する義務を定める。効力停止の場合は返納ではなく提出となる。

Q · 免許が取り消されたら、手元の免許証はどうすればいいの?

取消し・失効なら返納、停止なら提出で後に返還されます

道路交通法 106 条の 3 第 1 項により、免許の取消し、失効、有効期間の満了、再交付後に亡失免許証を発見・回復したときは、住所地を管轄する公安委員会へ速やかに免許証を返納しなければなりません。他の種類の免許が残っている場合は、返納時に当該他の種類に係る新しい免許証が交付されます(2 項)。免許の効力停止のときは「提出」であり(4 項)、停止期間の満了または停止解除後に提出者が返還を請求すれば、公安委員会は直ちに同じ免許証を返還します(5 項)。

解説

財布の中の運転免許証は、いつでもあなたの物だと思っているかもしれない。だが免許が取り消され、あるいは有効期間が切れた瞬間、その一枚は「返さなければならない他人の物」に変わる。道路交通法106条の3は、免許が取り消された、失効した、有効期間が満了したといった場合に、免許証を住所地の公安委員会へ速やかに返納するよう義務づける。ここで見落とされがちな急所が二つある。第一に、複数種類の免許を持つ人が一種類だけ取り消された場合、返納すれば残りの種類の新しい免許証が交付される(2項)。全部を一度に失うわけではない。第二に、「停止」のときは返納ではなく「提出」であり、停止期間が明けて返還請求すれば、同じ免許証が戻ってくる(4項・5項)。取消しは永久、停止は一時、この一字の違いがあなたの資格の運命を分ける。

法的な位置づけ

道路交通法 106 条の 3 は免許証の返納義務を定める規定であり、免許の取消し、失効、有効期間の満了、および再交付後に亡失免許証を発見・回復した場合に、住所地を管轄する公安委員会への速やかな返納を義務づける。免許の効力停止の場合は返納ではなく提出とされ、停止期間の満了または解除後、提出者の返還請求により当該免許証が返還される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1免許証はどこに返納するのですか?

住所地を管轄する公安委員会に返納します(道交法 106 条の 3 第 1 項)。実務上の窓口は警察署や運転免許センターです。転居済みなら新住所地が基準になります。

Q2免許証を返納しないとどうなりますか?

返納義務違反となるうえ、資格の消えた免許証を持ったまま運転すれば無免許運転(道交法 64 条)です。返さなかった一枚が、運転の証拠として不利に働きます。

Q3自主返納と取消し後の返納は違いますか?

違います。自主返納は有効な免許を本人の意思で手放す手続、106 条の 3 の返納は取消し・失効等で資格が消えた後に生じる法律上の義務です。任意か強制かが決定的に異なります。

Q4失効した免許証で運転したら違法ですか?

違法です。有効期間が満了した免許証は資格を証明しません。運転すれば免許不携帯ではなく無免許運転(道交法 64 条)として扱われ、処分も刑事責任も格段に重くなります。

Q5「速やかに」とは何日以内ですか?

条文は日数を定めず「速やかに」とのみ規定します。取消し・失効の通知を受けた時点、または有効期間満了を知った時点で遅滞なく手続するのが実務上の目安です。

Q6再交付後に古い免許証が出てきたらどうしますか?

亡失により再交付を受けた後、旧免許証を発見または回復したときは、その旧免許証も返納の対象です(106 条の 3 第 1 項 3 号)。二枚を手元に残すことはできません。

Q7免許証を返納すると身分証明書がなくなりますか?

運転免許証は身分証明の役割も担うため、返納前にマイナンバーカードや運転経歴証明書など代替手段を用意しておくと、口座手続や契約で困りません。

Q8引っ越し直後はどこの公安委員会に返納しますか?

返納先は「住所地を管轄する公安委員会」です。住民票を新住所へ移していれば新住所地の公安委員会が窓口になります。転居手続と併せて確認してください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1免許停止で免許証を警察に出したら、もう戻ってこないんですか?

戻ってきます。停止の場合は「提出」であり、停止期間が満了するか停止が解除された後、あなたから返還請求をすれば公安委員会は直ちに同じ免許証を返還します(道交法106条の3第5項)。業界裏話ヒント:ここで見落とされるのが「請求しないと戻らない」点。役所は自動で送り返してはくれない。満了日を控えて自分から動く人だけが、空白期間なく運転を再開できる

Q2大型と普通を持っていて大型だけ取り消されたら、普通免許も一緒になくなりますか?

なくなりません。取り消されたのが大型だけなら、免許証を返納した際に公安委員会が残る普通免許に係る新しい免許証を交付します(道交法106条の3第2項)。業界裏話ヒント:一枚の免許証に複数種類が載っているため「取消し=全部没収」と誤解しやすい。処分の対象種類を通知書で確認し、残る資格の新免許証の交付を求めるかどうかで、その後の生活の足が変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 免許が取り消されても手元の免許証は記念に取っておける、と思っている人がいる。実際は速やかな返納義務があり、取消し後に運転すれば無免許運転になる。返さなかった一枚が、うっかり運転の証拠として牙をむく
  • あなたから見れば免許停止は「しばらく運転できない不便」でしかない。だが法律の手続から見れば、免許証を「提出」し、停止満了後に「返還請求」して初めて手元に戻るという往復運動だ。この請求を忘れると、資格は回復したのに証明書が手元にないという宙ぶらりんに陥る
  • 失効した免許が無効なのは知っている。だがその失効した免許証を財布に入れたまま運転する行為が、単なる免許不携帯ではなく無免許運転(64条)という重い罪になることまでは、多くの人が実感していない
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免許証の扱い106 条の 3:取消し・失効は返納、効力停止は提出
資格の帰趨返納後は資格消滅、提出後は停止満了で資格回復
手元に戻るか提出の場合のみ、返還請求により直ちに返還(5 項)
違反したときの帰結返納せず運転すれば無免許運転(64 条)に直結

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • スピード違反の累積で30日の免許停止になった。警察に免許証を出せと言われたが、これは取り上げられて終わりなのか? いや、停止は「提出」であって「返納」ではない。停止期間が明けたら自分から返還請求すれば、同じ免許証が戻ってくる(106条の3第5項)。捨てられも失効もしない一時預かりだ
  • 高齢の親の免許が更新できず失効した。ところが本人はそれに気付かず、返納もしないまま、いつもの軽トラで畑へ向かう。この時点で無免許運転(道交法64条)。事故を起こせば任意保険でも過失や条件を厳しく争われ、失効した一枚を返さなかったことが家族全体の負担へ直結する
  • 大型免許と普通免許の両方を持っていて、大型だけが取り消された。全部ゼロになると絶望する必要はない。返納すれば普通免許に係る新しい免許証が交付される(2項)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第106条の3(免許証の返納等)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第106条の3の条文原文は「免許証を有する者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、免許証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した免許証)をその者の住所地を管轄…」で始まります。
  3. 道路交通法第106条の3は第六節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第106条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。