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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

道路交通法 第106条の4(免許情報記録の抹消等)

  1. 免許情報記録個人番号カードを有する者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、免許情報記録個人番号カードをその者の住所地を管轄する公安委員会に提示して免許情報記録の抹消を受けなければならない。
  2. 前条第一項第一号又は第二号に該当することとなつたとき。
  3. 第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により免許の効力が停止されたとき。
  4. 免許情報記録の有効期間が満了したとき(第一号に該当する場合を除く。)。
  5. 2.第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項又は第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者がなお他の種類の免許を受けている場合において、その者の住所地を管轄する公安委員会に対して前項の規定により免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該公安委員会は、同項の規定にかかわらず、当該免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録を当該他の種類の免許に係る免許情報記録に書き換えるものとする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第106条の4(免許情報記録の抹消等)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第106条の4の条文原文は「免許情報記録個人番号カードを有する者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、免許情報記録個人番号カードをその者の住所地を管轄する公安委員会…」で始まります。
  3. 道路交通法第106条の4は第六節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。