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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

道路交通法 第106条の4(免許情報記録の抹消等)

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  1. 免許情報記録個人番号カードを有する者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、免許情報記録個人番号カードをその者の住所地を管轄する公安委員会に提示して免許情報記録の抹消を受けなければならない。ただし、当該免許情報記録個人番号カードを行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律その他の法令の規定により市町村の長(同法第十八条の五第一項に規定する特定在留カード等であるものにあつては、出入国在留管理庁長官)に返納した場合は、この限りでない。
  2. 一前条第一項第一号又は第二号に該当することとなつたとき。
  3. 二第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により免許の効力が停止されたとき。
  4. 三免許情報記録の有効期間が満了したとき(第一号に該当する場合を除く。)。
  5. 2.第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項又は第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者がなお他の種類の免許を受けている場合において、その者の住所地を管轄する公安委員会に対して前項の規定により免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該公安委員会は、同項の規定にかかわらず、当該免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録を当該他の種類の免許に係る免許情報記録に書き換えるものとする。

この条文の基本情報

免許情報記録の抹消等とは何ですか?

定義免許情報記録の抹消等とは、道路交通法第106条の4に定められた規定で、「免許情報記録個人番号カードを有する者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、免許情報記録個人番号カードをその者の住所地を管轄する公安委員会…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第106条の4(免許情報記録の抹消等)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第106条の4の条文原文は「免許情報記録個人番号カードを有する者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、免許情報記録個人番号カードをその者の住所地を管轄する公安委員会…」で始まります。
  3. 道路交通法第106条の4は第六節 免許の取消し、停止等に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第106条の4の前の条は道路交通法第106条の3です。
  7. 道路交通法第106条の4の次の条は道路交通法第106条の5です。
  8. 道路交通法第106条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第106条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第106条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/106_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法106条の4は、マイナ免許証の保有者が免許の取消し・停止・有効期間満了に該当したとき、速やかに公安委員会にカードを提示して免許情報記録の抹消を受けるよう義務づける。

Q · マイナ免許証の免許が取り消されたら、カードはどうすればいいですか?

取消・停止・失効なら自分で公安委員会に行き記録の抹消を受ける義務がある

道路交通法106条の4第1項により、マイナ免許証(免許情報記録個人番号カード)を持つ人は、免許が取り消された・効力が停止された・免許情報記録の有効期間が満了したときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会にカードを提示して免許情報記録の抹消を受けなければなりません。警察が自動的に消してくれるのではなく、本人の提示が起点です。ただしマイナンバーカード自体を市町村長(特定在留カード等の場合は出入国在留管理庁長官)に返納済みなら義務は生じません。他の種類の免許が残っている場合は、第2項により抹消ではなく残る免許に係る記録への書換えとなります。

解説

マイナンバーカードに運転免許を載せた瞬間、あなたは新しい義務を一つ背負っている。免許が取り消されたとき、停止されたとき、有効期間が切れたときは、住所地の公安委員会にそのカードを提示して、中の免許情報記録を消してもらわなければならない。しかも「速やかに」だ。従来のプラスチック免許証なら、返納しなくても手元に残るだけで話が終わることが多かった。だが免許情報記録個人番号カードは違う。カードそのものは身分証として生き続けるのに、中の免許データだけが法的に無効になっている状態が生まれる。この状態を放置したまま、あなたがコンビニのレンタカーカウンターや警察官の職務質問でそのカードを差し出したらどうなるか。第2項も知っておくべきだ。大型と普通の二種類を持っていて、片方だけ取り消されたとき、全部消されるのではなく、残った免許の情報に書き換えられる。全部失うわけではない。

法的な位置づけ

道路交通法106条の4は、免許情報記録個人番号カードの保有者に免許情報記録の抹消義務を定める規定である。免許の取消し、効力の停止、免許情報記録の有効期間満了のいずれかに該当した場合、住所地を管轄する公安委員会にカードを提示して記録の抹消を受けなければならない。カードを市町村長等に返納した場合は除外され、他の種類の免許が残存する場合は当該免許に係る記録への書換えが行われる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.処分通知書で該当号を特定する 届いた通知書が取消し(106条の4第1項第1号)、効力の停止(第2号)、免許情報記録の有効期間満了(第3号)のどれに当たるかを確認する。号によって、その後の再記録手続の有無が変わる
  2. 2.カード返納の有無を確認して但書該当を判定する マイナンバーカードをすでに市町村長(特定在留カード等の場合は出入国在留管理庁長官)に返納しているなら、106条の4第1項但書により公安委員会への提示義務は生じない。返納の証跡は保管しておく
  3. 3.住所地を管轄する公安委員会の窓口に出向く 運転免許センターまたは指定された警察署の窓口に、免許情報記録個人番号カードと処分通知書を持参し、免許情報記録の抹消を申し出る。暗証番号の入力を求められる場合に備えて控えを確認しておく
  4. 4.他の免許が残るなら第2項の書換えを明示的に求める 複数種類の免許を持ち一部だけ取り消された場合、窓口で残存する免許の種類を先に申告し、第1項の抹消ではなく第2項による残る免許に係る記録への書換えを求めると明示する
  5. 5.停止処分なら再記録の方法と時期を同時に確認する 停止期間の終了日、再記録に必要な書類、受付窓口と受付時間を窓口で聞き取り、控えを取る。停止明け翌日から合法的に運転を再開するには、再記録が済んでいる必要がある

よくある質問 AI による整理

Q1マイナ免許証の免許が取り消されたらどうすればいい?

道路交通法106条の4第1項により、速やかに住所地を管轄する公安委員会にカードを提示し、免許情報記録の抹消を受ける必要があります。警察が自動で消すのではなく、本人の提示が起点です。

Q2免許情報記録の抹消はどこで手続きできますか?

住所地を管轄する公安委員会です。実務上の窓口は運転免許センターや指定された警察署になります。管轄外の窓口では受け付けられない場合があるため、事前確認が必要です。

Q3免許情報記録の抹消はいつまでにすればいいですか?

条文は「速やかに」と定めるのみで、何日以内という明文はありません。取消し・停止・有効期間満了の各事由が発生した時点で義務が生じ、遅れている間は義務違反状態が続きます。

Q4抹消手続をしないまま運転したらどうなりますか?

抹消義務違反という問題と、無効な免許で運転したという問題は別次元です。取消しや失効後の運転は無免許運転(道路交通法64条)の問題となり、抹消の有無とは切り離して判断されます。

Q5停止期間が終わったら自動で運転できますか?

カード上の免許情報記録は抹消されたままです。停止明けに免許情報を再び記録する手続をしなければ、マイナ免許証は免許証として機能しません。処分時に再記録の方法を確認しておくのが安全です。

Q6抹消手続に必要な持ち物は何ですか?

免許情報記録個人番号カード本体と、取消し・停止・失効を知らせる処分通知書が基本です。暗証番号の入力を求められる場合があるため、カード交付時に設定した番号も確認しておいてください。

Q7引っ越したらどこの公安委員会に行きますか?

条文は「その者の住所地を管轄する公安委員会」と定めます。転居済みなら新住所を管轄する公安委員会です。住民票の異動とカードの記載更新を先に済ませておくと手続が滞りません。

Q8免許が失効した場合もマイナ免許証の抹消は必要ですか?

必要です。106条の4第1項第3号が、免許情報記録の有効期間が満了したときを抹消事由として明記しています。うっかり失効でもカード内の記録は残るため、放置は義務違反状態になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1免許停止くらいで、わざわざ免許センターまで行かないといけないんですか?

本条第1項第2号は停止も抹消事由として明記しており、停止だからといって免除されない。取消・失効と並列に置かれている。実務のポイント:従来のプラスチック免許証は停止処分中も物理的に保管され、明ければそのまま使えた。マイナ免許証は記録の抹消と再記録という往復が発生する。停止処分を受けやすい運転歴の人ほど、マイナ一体化のコストが高くつく設計になっている

Q2大型が取り消されたら、普通免許まで一緒に消えるんですか?

消えない。第2項が、他の種類の免許を受けている場合は、公安委員会が残る免許に係る免許情報記録に書き換えると定めている。全消去ではなく書換えだ。実務のポイント:窓口で「取消になりました」とだけ伝えると第1項の抹消として処理が進むことがある。残っている免許の種類を先に申告し、書換えを求めると言うだけで、その場の処理が変わる

Q3マイナンバーカード自体を返した場合も、警察に行かないとダメですか?

不要である。本条第1項但書が、マイナンバー法その他の法令により市町村長(特定在留カード等の場合は出入国在留管理庁長官)に返納した場合を除外している。二重手続を法が免除している。実務のポイント:海外転出や死亡でカードが返納されるケースがこれにあたる。遺族が免許センターまで足を運ぶ必要はないが、返納の事実を証明できる書類は保管しておくと後の照会が早い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「免許が取り消されたら、警察が勝手にデータを消してくれる」と思っている人が多い。だが本条は明確に、カードを持つ本人が公安委員会に提示して抹消を受けよと命じている。行政が自動的に処理する仕組みではなく、本人の申出が起点だ。この前提を取り違えると、義務違反の状態に何か月も置かれる
  • 免許停止で抹消義務が生じることは条文を読めば分かる。だが本当に見落とされているのは、停止が明けた後に再度記録を復活させる手続も自分でやらなければ、カードは免許証として機能しないままだという点だ。停止期間が終わった翌日から運転できると思い込んでいると、カード上は免許不記載の状態で車に乗ることになる
  • 「マイナ免許証にすると更新手続が楽になる」という宣伝を信じてカードを一体化した人は、失効・取消・停止という裏側の負担を計算に入れていない。得られる利便性は平常時のもの、増える義務は非常時のもの。あなたの人生でどちらの場面が起きる確率が高いかは、あなたの運転歴が知っている
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面106条の4:取消し・停止・有効期間満了による免許情報記録の抹消106条の3:記録事項の変更等(記録内容が変わる場面)
103条:免許の取消し・停止処分そのものを行う場面
行為の主体カード保有者が公安委員会に提示(本人申出が起点)変更事由が生じた本人の届出・申請
公安委員会による不利益処分(行政側が主体)
記録に生じる効果免許情報記録の抹消、または第2項による残存免許への書換え記録事項の更新・変更
免許の効力そのものの消滅・停止
怠った場合のリスク無効な免許記録を保持し続ける義務違反状態が継続記録と実態の不一致による本人確認上の支障
処分自体は行政が行うため本人の懈怠は生じない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通管理處罰條例第68條/道路交通安全規則

台湾は駕駛執照の吊扣・吊銷時に物理的な執照の繳還を求める構造で、デジタル身分証との一体化は未実装。カードと資格の分離という日本固有の論点が生じていない

韓国
도로교통법 제95조(운전면허증의 반납)

韓国も免許取消・停止時の免許証返納義務を定める。モバイル運転免許証制度が先行導入されており、電子記録の失効管理という点で日本と近い課題を共有する

ドイツ
Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) § 47

ドイツは Fahrerlaubnis の取消・制限時に Führerschein の提出・引渡しを義務づける。物理証明書の提出義務という構成で、電子記録の抹消という発想は日本の本条に固有

アメリカ
各州 DMV の免許返納規定/AAMVA mobile Driver's License 標準

米国は州ごとに免許返納義務を定め、mDL(モバイル運転免許証)は AAMVA 標準に基づき発行者側からの遠隔失効が想定される点で、本人提示を起点とする日本と設計思想が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 違反点数が積み上がり、90日の免許停止処分を受けた。マイナ免許証にしていたあなたは、停止期間中もカードは財布の中にある。だが106条の4第1項第2号により、停止された時点で抹消手続の義務が発生する。停止が明けたら再度記録してもらう手間まで含めて、これがマイナ免許証を選んだ人の追加負担だ
  • 更新を忘れて免許情報記録の有効期間が切れた。うっかり失効だ。カードは手元にあるが、中の免許は無効。ここで抹消手続をせず、そのまま運転して検問に引っかかったら、無免許運転(道路交通法64条)の疑いをかけられる場面に自分から歩いていくことになる
  • もし引っ越し直後にマイナンバーカードを市町村に返納していたとしたら? 本条の但書が効く。市町村長(特定在留カード等なら出入国在留管理庁長官)に返納済みなら、公安委員会への提示義務は生じない。二重手続を法が明示的に免除している数少ない例だ
  • 中型一種と大型二種を持つトラック運転手。飲酒運転で二種免許だけが取り消された。第2項により、あなたのカードは白紙にされるのではなく、残る中型一種の情報に書き換えられる。生計手段が完全には断たれない構造がここにある
  • 取消処分の通知が届いてから、あなたに残された猶予は「速やかに」という曖昧な言葉だけ。何日以内という明文はない。だが遅れれば遅れるほど、無効な免許記録を持ち歩いている期間が伸びる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 取消・停止・失効のいずれに該当するか通知書で確認、本条第1項の三つの号のどれかを特定2. 住所地を管轄する公安委員会(実務上は運転免許センターまたは警察署の窓口)へカードを持参し、免許情報記録の抹消を申し出る3. 他の種類の免許が残っている場合は、抹消ではなく第2項の書換えを求めると明示4. 停止処分の場合は、停止期間終了後の再記録手続の方法と必要書類を同時に確認して控えを取る

訴えられた側:1. 抹消を怠っていた事実を指摘された場合、まず処分通知の受領日と手続日の間に何があったかを時系列で整理2. 但書該当(市町村長または出入国在留管理庁長官への返納済み)なら返納の証跡を提出、義務そのものが生じていない3. 遅延に正当な事由(入院、災害、長期不在)があれば、それを裏付ける資料を用意4. 抹消未了のまま運転していた場合は、無免許運転の成否という別次元の問題になるため、その点は運転の有無を明確に区別して説明する

時効(請求できる期限):本条は「速やかに」とのみ定め、日数の明文はない。特定の時効はないが、取消・停止・失効の各事由が発生した時点で義務が発生し、遅延している間ずっと義務違反状態が継続する。マイナ免許証制度は2025年3月24日運用開始と新しく、運用実務は変動しうるため最新の警察庁・各都道府県警の案内を確認されたい

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 新設:道路交通法の一部を改正する法律により、運転免許証とマイナンバーカードの一体化に関する規定群が新設され、その一環として免許情報記録の抹消義務を定める本条が置かれた
  2. 2.令和7年(2025年) 改正:マイナ免許証の運用が2025年3月24日に開始され、本条に基づく抹消・書換えの実務が現実に稼働を始めた

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道路交通法の全文を見る所属する編章節を開く:第六節 免許の取消し、停止等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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