公安委員会は、免許証(仮免許に係るものを除く。第百七条において同じ。)及び免許情報記録個人番号カードを有する者について、第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項又は第百四条の四第二項の規定により免許を取り消したときは、その者が第百六条の三第一項の規定により免許証を返納し、かつ、前条第一項の規定により免許情報記録個人番号カードを提示した場合に限り、第百六条の三第二項の規定による免許証の交付及び前条第二項の規定による免許情報記録の書換えを行うものとする。
要点道路交通法 106 条の 5 は、免許証とマイナ免許証を両方持つ人の免許が取り消された場合、免許証の返納とカード提示が揃ったときに限り、免許証の交付と情報の書換えを行うと定める。
Q · マイナ免許証と紙の免許証を両方持っていて免許を取り消されたら、窓口には何を持っていけばいいの?
両方持ちなら、紙とカードの両方を出さないと手続きは進みません。
道路交通法 106 条の 5 により、免許証と免許情報記録個人番号カードの両方を有する者の免許が取り消された場合、公安委員会は、106 条の 3 第 1 項による免許証の返納と、106 条の 4 第 1 項による同カードの提示が揃った場合に限り、免許証の交付(106 条の 3 第 2 項)と免許情報記録の書換え(106 条の 4 第 2 項)を行います。片方だけ持参しても手続きは半分進むのではなくゼロで止まり、後日の出直しになります。なお仮免許に係る免許証は本条の対象から除かれます。
2025 年 3 月、運転免許証はマイナンバーカードと一体化できるようになった。あなたが今、免許について持てる形は三つある。紙の免許証だけ、マイナ免許証だけ、そして両方。多くの人が深く考えず「両方持ち」を選ぶ。ここに落とし穴がある。106 条の 5 は、両方を持つあなたの免許が一定の理由で取り消されたとき、新しい免許証の交付と、マイナンバーカードの中に記録された免許情報の書換えは、あなたが紙の免許証を返納し、かつマイナンバーカードを提示した「両方揃えた場合に限り」行われると定める。片方だけ出しても手続きは完成しない。二枚持つということは、非常時に二重の義務を負うということだ。窓口で「マイナカードは持ってきていません」と言った瞬間、あなたの再交付は止まり、その日は終わる。
道路交通法 106 条の 5 は、免許証と免許情報記録個人番号カードを併有する者に関する特則である。公安委員会が同法 104 条の 2 の 2 第 1 項等の規定により免許を取り消した場合において、106 条の 3 第 1 項による免許証の返納と 106 条の 4 第 1 項による同カードの提示がともに行われた場合に限り、免許証の交付および免許情報記録の書換えを行う旨を規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
運転免許の情報をマイナンバーカードの IC チップに記録した「免許情報記録個人番号カード」のことです。道路交通法上は紙の免許証とは別の券面として扱われ、保有形態は紙のみ・カードのみ・両方持ちの三通りがあります。
令和 7 年(2025 年)3 月 24 日施行の改正で運用が始まりました。106 条の 5 はこの一体化制度に合わせて新設された、両方持ちの人だけに適用される手続の特則です。
住所地を管轄する公安委員会(運転免許センター・警察署の窓口)に返納します。106 条の 3 第 1 項が返納義務の根拠で、両方持ちの人はこれに加えて 106 条の 4 第 1 項のカード提示も必要です。
免許情報記録の書換えができないため、106 条の 5 の要件が満たされず手続きが止まりえます。取消しの通知が届いたら、まずカードの有効期限と電子証明書の期限を確認してください。
マイナンバーカードに記録された運転免許の情報を、現在の資格状況に合わせて更新する処理です。106 条の 4 第 2 項が根拠で、両方持ちの場合は 106 条の 5 の要件を満たしたときのみ実施されます。
対象外です。条文は「仮免許に係るものを除く」と明記しており、仮免許証を持っている段階では本条の二枚同時提出ルールは適用されません。
106 条の 5 自体に固有の期限は書かれていませんが、返納は処分後の手続きとして速やかに行うのが原則です。具体的な期限は処分の通知書と管轄公安委員会の案内を確認してください。
返納・提示の手続きとは別軸で争います。審査請求は処分を知った日の翌日から 3 か月以内(行政不服審査法 18 条)、取消訴訟は 6 か月以内(行政事件訴訟法 14 条)が目安です。
あなたが「両方持ち」なら、取消し等の場面で紙の免許証も返納が必要です(106 条の 3 第 1 項、106 条の 5)。マイナ一本にした人と両方持ちの人とで、返すべきものが違います。業界裏話ヒント:窓口では「マイナ免許証にした=紙は不要」と誤解する人が多く、係員は一人ずつ保有形態を確認します。自分がどのパターンかを即答できないと手続きが長引く。カードを選んだときの控えを保管しておくと早い。
両方持ちの場合、マイナンバーカードの提示がない限り、新しい免許証の交付も免許情報の書換えも行われません(106 条の 5、106 条の 4 第 2 項)。半分だけ進むのではなく、ゼロで止まります。業界裏話ヒント:「場合に限り」という条文の言い回しは、役所に裁量の余地がないことを意味します。担当者が善意でも例外はつくれない。だから出直しの一手間を、最初から両方持参で消しておくのが実務の鉄則です。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する行為 | 106 条の 5:両方持ちの場合の交付・書換えの実施要件 | — |
| 適用される人 | 免許証と免許情報記録個人番号カードの両方を有する者(仮免許に係るものを除く) | — |
| 手続が完成する条件 | 返納と提示の両方が揃った場合に限る | — |
| 片方だけ持参した場合 | 交付も書換えも行われず、手続はゼロで停止 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。