道路交通法 第106条の5(免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者の特則)
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公安委員会は、免許証(仮免許に係るものを除く。第百七条において同じ。)及び免許情報記録個人番号カードを有する者について、第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項又は第百四条の四第二項の規定により免許を取り消したときは、その者が第百六条の三第一項の規定により免許証を返納し、かつ、前条第一項の規定により免許情報記録個人番号カードを提示した場合に限り、第百六条の三第二項の規定による免許証の交付及び前条第二項の規定による免許情報記録の書換えを行うものとする。
この条文の基本情報
免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者の特則とは何ですか?
定義免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者の特則とは、道路交通法第106条の5に定められた規定で、「公安委員会は、免許証(仮免許に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第106条の5(免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者の特則)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第106条の5の条文原文は「公安委員会は、免許証(仮免許に係るものを除く。」で始まります。
- 道路交通法第106条の5は第六節 免許の取消し、停止等に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第106条の5の前の条は道路交通法第106条の4です。
- 道路交通法第106条の5の次の条は道路交通法第106条の6です。
- 道路交通法第106条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第106条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第106条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/106_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法106条の5は、免許証とマイナ免許証を両方持つ人の免許が取り消された場合、免許証の返納とカード提示が揃ったときに限り、免許証の交付と情報の書換えを行うと定める。
Q · マイナ免許証と紙の免許証を両方持っていて免許を取り消されたら、窓口には何を持っていけばいいの?
両方持ちなら、紙とカードの両方を出さないと手続きは進みません。
道路交通法106条の5により、免許証と免許情報記録個人番号カードの両方を有する者の免許が取り消された場合、公安委員会は、106条の3第1項による免許証の返納と、106条の4第1項による同カードの提示が揃った場合に限り、免許証の交付(106条の3第2項)と免許情報記録の書換え(106条の4第2項)を行います。片方だけ持参しても手続きは半分進むのではなくゼロで止まり、後日の出直しになります。なお仮免許に係る免許証は本条の対象から除かれます。
解説
2025年3月、運転免許証はマイナンバーカードと一体化できるようになった。あなたが今、免許について持てる形は三つある。紙の免許証だけ、マイナ免許証だけ、そして両方。多くの人が深く考えず「両方持ち」を選ぶ。ここに落とし穴がある。106条の5は、両方を持つあなたの免許が一定の理由で取り消されたとき、新しい免許証の交付と、マイナンバーカードの中に記録された免許情報の書換えは、あなたが紙の免許証を返納し、かつマイナンバーカードを提示した「両方揃えた場合に限り」行われると定める。片方だけ出しても手続きは完成しない。二枚持つということは、非常時に二重の義務を負うということだ。窓口で「マイナカードは持ってきていません」と言った瞬間、あなたの再交付は止まり、その日は終わる。
法的な位置づけ
道路交通法106条の5は、免許証と免許情報記録個人番号カードを併有する者に関する特則である。公安委員会が同法104条の2の2第1項等の規定により免許を取り消した場合において、106条の3第1項による免許証の返納と106条の4第1項による同カードの提示がともに行われた場合に限り、免許証の交付および免許情報記録の書換えを行う旨を規定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分の保有形態を確認する 取消しの通知を受けたら、まず自分が「紙のみ」「マイナ免許証のみ」「両方持ち」のどれかを確認する。両方持ちであれば106条の5が適用され、二枚同時提出が必須になる
- 2.マイナンバーカードの有効期限・電子証明書を確認する カードの有効期限や電子証明書が切れていると免許情報記録の書換えができない。期限切れなら市区町村窓口で先に更新し、書換えが可能な状態にしてから免許窓口へ向かう
- 3.通知が届いた当日に二枚をまとめる 窓口へ行く直前ではなく通知を受けた日に、返納する免許証と提示するマイナンバーカードを同じ封筒・ケースにまとめる。片方の置き忘れによる出直しを構造的に潰す
- 4.公安委員会の窓口で返納と提示を同時に行う 運転免許センター等で、106条の3第1項の返納と106条の4第1項の提示を同じ手続内で完了させる。両方が揃って初めて免許証の交付と免許情報記録の書換えが行われる
- 5.交付・書換えの結果を突き合わせる 交付された免許証の記載と、マイナンバーカード側の免許情報記録の内容が一致しているかを窓口を離れる前に確認する。不一致があればその場で申し出る
よくある質問 AI による整理
Q1マイナ免許証とは何ですか?
運転免許の情報をマイナンバーカードの IC チップに記録した「免許情報記録個人番号カード」のことです。道路交通法上は紙の免許証とは別の券面として扱われ、保有形態は紙のみ・カードのみ・両方持ちの三通りがあります。
Q2マイナ免許証はいつから始まりましたか?
令和7年(2025年)3月24日施行の改正で運用が始まりました。106条の5はこの一体化制度に合わせて新設された、両方持ちの人だけに適用される手続の特則です。
Q3免許を取り消されたら免許証はどこに返納しますか?
住所地を管轄する公安委員会(運転免許センター・警察署の窓口)に返納します。106条の3第1項が返納義務の根拠で、両方持ちの人はこれに加えて106条の4第1項のカード提示も必要です。
Q4マイナンバーカードの有効期限が切れていたらどうなりますか?
免許情報記録の書換えができないため、106条の5の要件が満たされず手続きが止まりえます。取消しの通知が届いたら、まずカードの有効期限と電子証明書の期限を確認してください。
Q5免許情報記録の書換えとは何ですか?
マイナンバーカードに記録された運転免許の情報を、現在の資格状況に合わせて更新する処理です。106条の4第2項が根拠で、両方持ちの場合は106条の5の要件を満たしたときのみ実施されます。
Q6仮免許証も106条の5の対象ですか?
対象外です。条文は「仮免許に係るものを除く」と明記しており、仮免許証を持っている段階では本条の二枚同時提出ルールは適用されません。
Q7免許取消し後、いつまでに返納すればいいですか?
106条の5自体に固有の期限は書かれていませんが、返納は処分後の手続きとして速やかに行うのが原則です。具体的な期限は処分の通知書と管轄公安委員会の案内を確認してください。
Q8免許取消しの処分そのものに納得できない場合は?
返納・提示の手続きとは別軸で争います。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)が目安です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1マイナ免許証にしたら、紙の免許証はもう返さなくていいんですよね?
あなたが「両方持ち」なら、取消し等の場面で紙の免許証も返納が必要です(106条の3第1項、106条の5)。マイナ一本にした人と両方持ちの人とで、返すべきものが違います。実務のポイント:窓口では「マイナ免許証にした=紙は不要」と誤解する人が多く、係員は一人ずつ保有形態を確認します。自分がどのパターンかを即答できないと手続きが長引く。カードを選んだときの控えを保管しておくと早い。
Q2マイナカードの提示を忘れて紙だけ返したら、新しい免許はいつ出ますか?
両方持ちの場合、マイナンバーカードの提示がない限り、新しい免許証の交付も免許情報の書換えも行われません(106条の5、106条の4第2項)。半分だけ進むのではなく、ゼロで止まります。実務のポイント:「場合に限り」という条文の言い回しは、役所に裁量の余地がないことを意味します。担当者が善意でも例外はつくれない。だから出直しの一手間を、最初から両方持参で消しておくのが実務の鉄則です。
間違えやすい点 AI による整理
- 「マイナ免許証にすれば紙の免許証はもう不要」と思って捨ててしまう人がいる。だが両方持ちを選んだあなたは、取消し等の場面で紙の免許証の返納を求められる。両方持ちを選んだ以上、紙の証も法的な管理対象として残り続ける
- 「どうせ片方出せば足りるだろう」と軽く考える人は、この条文の『場合に限り』という文言の重さを知らない。片方が欠けただけで、交付も書換えも一切行われない。手続きが半分進むのではなく、ゼロで止まる。あなたが想像している深刻度と、実際の停止のされ方が違う
- 「マイナ免許証にすれば免許の管理が一元化されてラク」という前提そのものが、両方持ちを選んだ時点で崩れている。一元化されるのはマイナ一本にした人だけ。両方持ちは、むしろ管理・提出の対象が二つに増えている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する行為 | 106条の5:両方持ちの場合の交付・書換えの実施要件 | 106条の3:免許証の返納と免許証の交付 106条の4:免許情報記録個人番号カードの提示と免許情報記録の書換え |
| 適用される人 | 免許証と免許情報記録個人番号カードの両方を有する者(仮免許に係るものを除く) | 免許証を有する者 免許情報記録個人番号カードを有する者 |
| 手続が完成する条件 | 返納と提示の両方が揃った場合に限る | 免許証の返納があること カードの提示があること |
| 片方だけ持参した場合 | 交付も書換えも行われず、手続はゼロで停止 | 紙のみ保有者なら返納で足りる カードのみ保有者なら提示で足りる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は免許取消時に駕駛執照を繳回する義務があるが、デジタル身分証(eID)との一体化制度が導入されていないため、日本のような二枚同時提出の問題は生じない
韓国はモバイル運転免許証を先行導入したが、実物証との併有を前提とした返納・提示の同時履行要件を条文で明示する形は日本と異なる。条番号は要検証
ドイツは Führerschein の返納・提示義務を FeV で規律。EU 域内の免許様式統一が前提で、デジタル券面との併有を想定した特則は日本より限定的
米国は州法ごとに規律が分かれ、mDL 導入州でも物理免許との併有時の取扱いは行政規則レベル。連邦統一の条文は存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、行政処分で免許を取り消され、後日あらためて免許証の手続きに行くとき、あなたが紙の免許証だけを握って窓口に立ったらどうなる? 両方持ちのあなたは、マイナンバーカードを提示しない限り、その日の交付も書換えも一切進まない。出直しになれば、また平日に半休を取り直す羽目になる。
- あなたはマイナ免許証派で、紙の免許はもう財布から抜いていた。取消しの通知が届く。だが公安委員会は紙の免許証の返納も同時に求めてくる。どこかにしまい込んだ一枚を、あなたは探し出さねばならない。
- マイナ免許証は海外レンタカーやコンビニ確認で紙が便利だからと両方持ちにした人は多い。だがその便利さの裏で、免許取消しという非常時には、二枚を同時に窓口へ持参する義務が発生する。便利さと引き換えの手間を、あなたはカードを選んだ瞬間にもう選んでいた。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 取消しの通知を受けたら、まず自分が「両方持ち」かを確認し、紙の免許証とマイナンバーカードの所在を今日中に把握する2. マイナンバーカードの有効期限を確認、切れていれば書換えの前に更新が必要になる3. 窓口へ行く前に、返納用の紙の免許証と提示用のマイナンバーカードを必ず両方持参する。片方だけでは交付も書換えも行われない(106条の3、106条の4) 4. 不明点は事前に運転免許センター・公安委員会に電話確認し、出直しの半休を防ぐ
訴えられた側:1. 免許取消しの行政処分そのものに不服があるなら、この書換え手続きとは別軸で、行政不服審査法による審査請求または行政事件訴訟法による取消訴訟を検討する2. 取消しの前提となった聴聞(行政手続法13条以下)で十分に弁明できたかを振り返る3. 処分を争う場合でもカードの返納・提示手続きを並行して進めるべきか、弁護士・行政書士に相談する4. 処分の取消しが認められたときは、免許情報の原状回復も併せて求める
時効(請求できる期限):この条文自体に固有の期限はない。ただし取消し処分に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。カードの返納・提示は処分後の手続きとして速やかに行う(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年3月24日)施行 運転免許証とマイナンバーカードの一体化(マイナ免許証)制度の創設に伴い新設。免許証と免許情報記録個人番号カードの両方を保有する者について、免許取消し後の免許証交付と免許情報の書換えを、両カードの返納・提示があった場合に限り行うと規定した
改正の年表
- 1.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年3月24日)施行 新設:運転免許証とマイナンバーカードの一体化(マイナ免許証)制度の創設に伴い新設。免許証と免許情報記録個人番号カードの両方を保有する者について、免許取消し後の免許証交付と免許情報記録の書換えを、返納と提示の双方があった場合に限り行うと規定した
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