第百四条の四第二項の規定により取り消された免許について免許情報記録個人番号カードのみを有していた者に対し、同条第三項の規定により免許を与えるときは、第九十二条第一項の規定にかかわらず、第百六条の四第二項の規定による免許情報記録の書換えをもつて、当該免許を与えたものとする。
要点道路交通法 106 条の 6 は、マイナ免許証のみを有していた者に免許を再付与する場合、免許証を交付せず、免許情報記録の書換えによって免許を与えたものとする特則である。
Q · マイナ免許証だけにしていた人が免許を取り消された後、また免許を受けるとき新しい免許証はもらえるの?
カードは交付されず、記録の書換えだけで免許が復活します
道路交通法 106 条の 6 により、免許情報記録個人番号カード(マイナ免許証)のみを有していた人が取消し後に再び免許を与えられる場合、92 条 1 項の免許証の交付は行われません。代わりに 106 条の 4 第 2 項の免許情報記録の書換えが行われ、その書換えをもって免許を与えたものとされます。手元に届く物理カードは存在しないため、窓口で確認すべきは「カードの到着日」ではなく「記録の書換えが完了する日」です。
運転免許証をマイナンバーカードに一体化した「マイナ免許証」。2025年3月24日に始まったこの制度で、従来のカードと二枚持ちにせず、マイナ免許証だけにした人がいる。その人が何らかの理由で免許を取り消され(104条の4第2項)、後にもう一度免許を与えられる(同条3項)とき、通常なら92条1項に従って新しいプラスチックの免許証が交付される。だが本条はこう言う。マイナ免許証だけの人には、カードを一枚も渡さない。マイナンバーカードに記録された免許情報を書き換える(106条の4第2項)、その操作だけで免許を与えたことにする、と。つまりあなたが手にする物は何もない。役所のデータの一行が変わるだけで、あなたは再び運転できる人間に戻る。免許が「物」から「データ」へ変わった瞬間を、この一条は静かに記録している。
道路交通法 106 条の 6 は、免許の再付与における付与方法の特則を定める規定である。免許情報記録個人番号カードのみを有していた者について、104 条の 4 第 3 項により再び免許を与えるときは、免許証の交付(92 条 1 項)ではなく、免許情報記録の書換え(106 条の 4 第 2 項)によって免許付与の効果を生じさせる。物理的な免許証は交付されない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
運転免許の情報をマイナンバーカードに記録し、免許証と一体化したものです。道路交通法では「免許情報記録個人番号カード」と呼ばれ、2025 年 3 月 24 日から運用が始まりました。
マイナ免許証のみを有していた人に免許を再び与えるときの特則です。免許証を交付する原則(92 条 1 項)を外し、免許情報記録の書換え(106 条の 4 第 2 項)だけで免許を与えたものと扱います。
2025 年 3 月 24 日から運用が開始されました。従来型免許証のみ、マイナ免許証のみ、両方を持つ二枚持ちの三つの形態から選べる制度設計になっています。
道路交通法 104 条の 4 第 3 項により、一定の要件を満たせば再び免許を与えられる場合があります。要件や欠格期間は取消しの理由によって異なるため、公安委員会への確認が必要です。
残りません。マイナ免許証のみを選ぶと従来型のプラスチック免許証は保有しない形になり、106 条の 6 が適用される場面でも新たなカードは交付されません。
運転資格そのものは免許の有効期間で判断されますが、マイナ免許証のみの場合はカードが失効すると免許情報を提示・確認する手段を失います。カードの更新期限管理が実務上重要になります。
警察庁が提供する読取用アプリやカードリーダーを用いて、カードに記録された免許情報を確認します。書換え後は反映状況を自分でも確かめておくと安心です。
カードの記録更新が中心となり、一定区分の運転者はオンラインでの更新時講習を受けられる運用が導入されています。詳細な取扱いは各都道府県公安委員会の案内をご確認ください。
免許証単体の紛失は起こりません。物理カードを持ち歩かないからです。ただし本条や106条の4が示すとおり、あなたの免許は今やマイナンバーカードのデータとして存在します。カード本体を紛失すれば、免許情報ごと再発行の手続が必要になります。業界裏話ヒント:マイナ免許証だけにすると、免許証とマイナンバーカードのリスクが一本化されます。二枚持ちなら片方を失っても、もう一方で本人確認や運転資格の提示ができる。「一体化=便利」の裏で、卵を一つの籠に盛る構造になっている点は、窓口ではあまり説明されない。
マイナ免許証だけの人には届きません。本条により、92条1項の免許証の交付ではなく、106条の4第2項の免許情報記録の書換えで免許が与えられます。物理カードの郵送や交付はなく、マイナンバーカードのデータ更新で完了します。業界裏話ヒント:この違いは再付与のスケジュールを立てるとき効いてきます。従来型なら「カードが届くまで運転できない」期間を気にしますが、マイナ免許証だけなら見るべきはデータ書換えの完了時点。窓口で「カードはいつ届くか」と聞いても話がかみ合わないので、「記録の書換えはいつ完了するか」と聞くのが正しい問いの立て方です。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 免許を与える方法 | 106 条の 6:免許情報記録の書換えをもって免許を与えたものとする | — |
| 手元に残る物 | なし(マイナンバーカードの記録が更新されるのみ) | — |
| 適用される場面 | 104 条の 4 第 2 項で取り消され、同条 3 項で再び免許を与えるとき(マイナ免許証のみ保有者) | — |
| 確認すべき事項 | 記録の書換え完了日と反映内容 | — |
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