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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路交通法 第106条の6(免許情報記録個人番号カードのみを有していた者の特則)

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第百四条の四第二項の規定により取り消された免許について免許情報記録個人番号カードのみを有していた者に対し、同条第三項の規定により免許を与えるときは、第九十二条第一項の規定にかかわらず、第百六条の四第二項の規定による免許情報記録の書換えをもつて、当該免許を与えたものとする。

この条文の基本情報

免許情報記録個人番号カードのみを有していた者の特則とは何ですか?

定義免許情報記録個人番号カードのみを有していた者の特則とは、道路交通法第106条の6に定められた規定で、「第百四条の四第二項の規定により取り消された免許について免許情報記録個人番号カードのみを有していた者に対し、同条第三項の規定により免許を与えるときは、第九十二条第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第106条の6(免許情報記録個人番号カードのみを有していた者の特則)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第106条の6の条文原文は「第百四条の四第二項の規定により取り消された免許について免許情報記録個人番号カードのみを有していた者に対し、同条第三項の規定により免許を与えるときは、第九十二条第…」で始まります。
  3. 道路交通法第106条の6は第六節 免許の取消し、停止等に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第106条の6の前の条は道路交通法第106条の5です。
  7. 道路交通法第106条の6の次の条は道路交通法第107条です。
  8. 道路交通法第106条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第106条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第106条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/106_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法106条の6は、マイナ免許証のみを有していた者に免許を再付与する場合、免許証を交付せず、免許情報記録の書換えによって免許を与えたものとする特則である。

Q · マイナ免許証だけにしていた人が免許を取り消された後、また免許を受けるとき新しい免許証はもらえるの?

カードは交付されず、記録の書換えだけで免許が復活します

道路交通法106条の6により、免許情報記録個人番号カード(マイナ免許証)のみを有していた人が取消し後に再び免許を与えられる場合、92条1項の免許証の交付は行われません。代わりに106条の4第2項の免許情報記録の書換えが行われ、その書換えをもって免許を与えたものとされます。手元に届く物理カードは存在しないため、窓口で確認すべきは「カードの到着日」ではなく「記録の書換えが完了する日」です。

解説

運転免許証をマイナンバーカードに一体化した「マイナ免許証」。2025年3月24日に始まったこの制度で、従来のカードと二枚持ちにせず、マイナ免許証だけにした人がいる。その人が何らかの理由で免許を取り消され(104条の4第2項)、後にもう一度免許を与えられる(同条3項)とき、通常なら92条1項に従って新しいプラスチックの免許証が交付される。だが本条はこう言う。マイナ免許証だけの人には、カードを一枚も渡さない。マイナンバーカードに記録された免許情報を書き換える(106条の4第2項)、その操作だけで免許を与えたことにする、と。つまりあなたが手にする物は何もない。役所のデータの一行が変わるだけで、あなたは再び運転できる人間に戻る。免許が「物」から「データ」へ変わった瞬間を、この一条は静かに記録している。

法的な位置づけ

道路交通法106条の6は、免許の再付与における付与方法の特則を定める規定である。免許情報記録個人番号カードのみを有していた者について、104条の4第3項により再び免許を与えるときは、免許証の交付(92条1項)ではなく、免許情報記録の書換え(106条の4第2項)によって免許付与の効果を生じさせる。物理的な免許証は交付されない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分の免許の保有形態を確認する 従来型免許証のみか、マイナ免許証のみか、二枚持ちかを最初に特定する。106条の6が適用されるのは「免許情報記録個人番号カードのみを有していた」場合に限られるため、この確認が全手続の出発点になる
  2. 2.再付与の要件と時期を公安委員会に確認する 104条の4第3項により免許を再び与えられる場面かどうか、欠格期間や講習の要否を運転免許センターまたは警察署の窓口で確認する。取消しの理由により要件が異なる
  3. 3.マイナンバーカードの有効期限と電子証明書を事前点検する 免許情報記録の書換えはマイナンバーカードに対して行われるため、カード本体および電子証明書が有効であることを事前に確認する。失効していれば先にカードの更新手続を行う
  4. 4.窓口では「記録の書換え完了日」を確認する 物理カードが交付されないため「免許証はいつ届くか」という問いは成立しない。106条の4第2項による免許情報記録の書換えがいつ完了し、いつから運転できるのかを具体的に確認する
  5. 5.書換え後、免許情報が正しく反映されたか自分で検証する 読取アプリ等でカードに記録された免許の種類、条件、有効期間を確認する。反映漏れや誤記があれば速やかに窓口へ申し出る。運転再開前に済ませておく
  6. 6.業務上必要なら二枚持ちへの変更を検討する 本人確認書類の提示を頻繁に求められる仕事であれば、次回更新時に従来型免許証を併せ持つ形態へ切り替えることで、物理カードという提示手段を確保できる

よくある質問 AI による整理

Q1マイナ免許証とは何ですか?

運転免許の情報をマイナンバーカードに記録し、免許証と一体化したものです。道路交通法では「免許情報記録個人番号カード」と呼ばれ、2025年3月24日から運用が始まりました。

Q2道路交通法106条の6は何を定めた条文ですか?

マイナ免許証のみを有していた人に免許を再び与えるときの特則です。免許証を交付する原則(92条1項)を外し、免許情報記録の書換え(106条の4第2項)だけで免許を与えたものと扱います。

Q3マイナ免許証はいつから始まりましたか?

2025年3月24日から運用が開始されました。従来型免許証のみ、マイナ免許証のみ、両方を持つ二枚持ちの三つの形態から選べる制度設計になっています。

Q4免許を取り消された後、また免許を受けられますか?

道路交通法104条の4第3項により、一定の要件を満たせば再び免許を与えられる場合があります。要件や欠格期間は取消しの理由によって異なるため、公安委員会への確認が必要です。

Q5マイナ免許証だけにすると免許証は手元に残りますか?

残りません。マイナ免許証のみを選ぶと従来型のプラスチック免許証は保有しない形になり、106条の6が適用される場面でも新たなカードは交付されません。

Q6マイナンバーカードの有効期限が切れたら運転できなくなりますか?

運転資格そのものは免許の有効期間で判断されますが、マイナ免許証のみの場合はカードが失効すると免許情報を提示・確認する手段を失います。カードの更新期限管理が実務上重要になります。

Q7マイナ免許証の免許情報はどうやって確認できますか?

警察庁が提供する読取用アプリやカードリーダーを用いて、カードに記録された免許情報を確認します。書換え後は反映状況を自分でも確かめておくと安心です。

Q8マイナ免許証にすると更新手続はどう変わりますか?

カードの記録更新が中心となり、一定区分の運転者はオンラインでの更新時講習を受けられる運用が導入されています。詳細な取扱いは各都道府県公安委員会の案内をご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1マイナ免許証だけにしたら、免許証をなくす心配がなくなるって本当?

免許証単体の紛失は起こりません。物理カードを持ち歩かないからです。ただし本条や106条の4が示すとおり、あなたの免許は今やマイナンバーカードのデータとして存在します。カード本体を紛失すれば、免許情報ごと再発行の手続が必要になります。実務のポイント:マイナ免許証だけにすると、免許証とマイナンバーカードのリスクが一本化されます。二枚持ちなら片方を失っても、もう一方で本人確認や運転資格の提示ができる。「一体化=便利」の裏で、卵を一つの籠に盛る構造になっている点は、窓口ではあまり説明されない。

Q2免許を取り消されてまた与えられるとき、新しい免許証は郵送で届くの?

マイナ免許証だけの人には届きません。本条により、92条1項の免許証の交付ではなく、106条の4第2項の免許情報記録の書換えで免許が与えられます。物理カードの郵送や交付はなく、マイナンバーカードのデータ更新で完了します。実務のポイント:この違いは再付与のスケジュールを立てるとき効いてきます。従来型なら「カードが届くまで運転できない」期間を気にしますが、マイナ免許証だけなら見るべきはデータ書換えの完了時点。窓口で「カードはいつ届くか」と聞いても話がかみ合わないので、「記録の書換えはいつ完了するか」と聞くのが正しい問いの立て方です。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「免許を再交付してもらうなら、新しいカードが届くのを待つ」という前提でスケジュールを組む人がいる。だがマイナ免許証だけの人には、そもそも交付されるカードが存在しない。待つ物がない、という発想の転換ができていないと、手続の全体像を読み違える。
  • マイナ免許証にすると「免許証を持ち歩かなくていい」ことは知られている。だがその裏側で、免許の取消しや再付与といった重い手続まで、物理的な証しを伴わずデータだけで完結する世界に入ったことは、あまり意識されていない。カード一枚の便利さの陰で、あなたの資格の在り処が根本から変わっている。
  • 「マイナ免許証にしても、いざとなれば従来の免許証も出してもらえる」と思っている人がいるが、マイナ免許証だけを選んだ場合、再付与でも従来型カードは交付されない。二枚持ちを選ばなかった時点で、物理カードという選択肢を自分で閉じている。
比較の観点この条文ほかの条文
免許を与える方法106条の6:免許情報記録の書換えをもって免許を与えたものとする92条1項:免許証を交付して免許を与える(原則)
106条の4第2項:免許情報記録の書換えという実体手続そのもの
手元に残る物なし(マイナンバーカードの記録が更新されるのみ)プラスチック製の免許証
カードは既存のまま、記録内容のみ更新
適用される場面104条の4第2項で取り消され、同条3項で再び免許を与えるとき(マイナ免許証のみ保有者)免許の新規取得・再付与一般
記載事項の変更や免許情報の更新全般
94条:従来型免許証の記載事項変更・書換え
確認すべき事項記録の書換え完了日と反映内容免許証の交付日・受領方法
書換え申請の受理と処理状況

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通管理處罰條例・道路交通安全規則/交通部「行動駕照」

台湾は監理服務 App による行動駕照で電子提示を実現しているが、駕駛執照そのものの核發は従来型カードの交付を原則とし、物理カードを一切交付しない類型は制度化されていない

韓国
대한민국 도로교통법 제85조(운전면허증의 발급)・모바일 운전면허증

韓国は2022年から모바일 운전면허증を導入したが、実物免許証の発給を前提にその電子版を併存させる設計であり、物理カードを交付しない日本のマイナ免許証のみ形態とは前提が異なる

ドイツ
Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) § 25

ドイツは Fahrerlaubnis(運転する資格)と Führerschein(免許証という証書)を概念上区別しており、資格の付与と証書の交付を分けて考える点で本条の発想に近い枠組みを従来から持つ

アメリカ
州発行 driver's license/mobile driver's license(ISO/IEC 18013-5)

米国は州ごとに mDL を導入しているが、多くの州で物理カードの保有を前提とした併用型であり、免許付与そのものを電子記録の更新で完結させる立法例は限定的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • マイナ免許証だけにしたあなたが、免許を取り消され、後日また免許を受けられることになった。窓口で「免許証はいつもらえますか」と聞いたら、職員に「渡すカードはありません」と言われたら、どう感じるだろう。あなたの免許は、もう手に取れる物ではない。
  • 引っ越しや就職で、あと数日のうちに運転を再開したいあなた。従来型なら新しいカードが届くまで運転できない期間を気にするが、マイナ免許証だけの場合、本条により交付という物理手続がない分、確認すべきは「データ書換えがいつ完了するか」に変わる。問いの立て方を間違えると、窓口で話がかみ合わない。
  • 高齢の親がマイナ免許証だけにしていた。運転をやめる決断と、その後の身分証明の扱いで家族が戸惑う。免許としての物理カードが存在しないため、返す物・受け取る物の段取りが従来と違ってくる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. マイナ免許証だけの立場で免許の取消し・再付与に直面したら、自分に交付される物理カードが存在しないことを前提に段取りを組む2. 再付与は106条の4第2項の免許情報記録の書換えで行われるため、確認すべきは書換え完了の日時と、その間の運転可否3. 手続窓口(運転免許センター・警察署)にマイナンバーカードを持参し、カードの有効期限が切れていないかを事前に確認4. 書換え後は、専用の読取アプリ等で免許情報が正しく反映されたかを自分でも確かめる

訴えられた側:1. これから免許を取得・更新する立場なら「マイナ免許証のみ」「従来型のみ」「二枚持ち」の三択を、取消し・再付与や紛失時の復元まで見据えて選ぶ2. 頻繁に本人確認書類の提示を求められる仕事なら、物理カードが残る二枚持ちが無難な場合がある3. マイナンバーカードの更新期限と免許更新期限のズレを把握し、どちらかの失効で運転資格の提示に困らないよう管理する4. 家族の高齢ドライバーには、返納・変更手続の形が従来と異なる点を事前に共有する

時効(請求できる期限):本条自体は特定の消滅時効を定める規定ではない。免許の取消し・再付与は公安委員会の行政手続として進み、期限は各手続の定めに従う。なお免許を取り消す行政処分(役所があなたに直接下す不利益な決定)に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は原則6か月以内(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)が一般的な期間である(最新の改正状況をご確認ください)。

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)改正、令和7年(2025年3月24日)施行 運転免許証とマイナンバーカードを一体化する「マイナ免許証」制度の導入に伴い新設。免許情報記録個人番号カードのみを有する者について、免許の再付与を免許証の交付ではなく免許情報記録の書換えで行う特則を定めた

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年)成立・令和7年(2025年)3月24日施行 新設:運転免許証とマイナンバーカードを一体化する「マイナ免許証」制度の導入に伴い新設。免許情報記録個人番号カードのみを有していた者について、免許の再付与を免許証の交付ではなく免許情報記録の書換えで行う特則を定めた

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道路交通法の全文を見る所属する編章節を開く:第六節 免許の取消し、停止等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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