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道路交通法 第106条の6(免許情報記録個人番号カードのみを有していた者の特則)

クイックジャンプ

第百四条の四第二項の規定により取り消された免許について免許情報記録個人番号カードのみを有していた者に対し、同条第三項の規定により免許を与えるときは、第九十二条第一項の規定にかかわらず、第百六条の四第二項の規定による免許情報記録の書換えをもつて、当該免許を与えたものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 106 条の 6 は、マイナ免許証のみを有していた者に免許を再付与する場合、免許証を交付せず、免許情報記録の書換えによって免許を与えたものとする特則である。

Q · マイナ免許証だけにしていた人が免許を取り消された後、また免許を受けるとき新しい免許証はもらえるの?

カードは交付されず、記録の書換えだけで免許が復活します

道路交通法 106 条の 6 により、免許情報記録個人番号カード(マイナ免許証)のみを有していた人が取消し後に再び免許を与えられる場合、92 条 1 項の免許証の交付は行われません。代わりに 106 条の 4 第 2 項の免許情報記録の書換えが行われ、その書換えをもって免許を与えたものとされます。手元に届く物理カードは存在しないため、窓口で確認すべきは「カードの到着日」ではなく「記録の書換えが完了する日」です。

解説

運転免許証をマイナンバーカードに一体化した「マイナ免許証」。2025年3月24日に始まったこの制度で、従来のカードと二枚持ちにせず、マイナ免許証だけにした人がいる。その人が何らかの理由で免許を取り消され(104条の4第2項)、後にもう一度免許を与えられる(同条3項)とき、通常なら92条1項に従って新しいプラスチックの免許証が交付される。だが本条はこう言う。マイナ免許証だけの人には、カードを一枚も渡さない。マイナンバーカードに記録された免許情報を書き換える(106条の4第2項)、その操作だけで免許を与えたことにする、と。つまりあなたが手にする物は何もない。役所のデータの一行が変わるだけで、あなたは再び運転できる人間に戻る。免許が「物」から「データ」へ変わった瞬間を、この一条は静かに記録している。

法的な位置づけ

道路交通法 106 条の 6 は、免許の再付与における付与方法の特則を定める規定である。免許情報記録個人番号カードのみを有していた者について、104 条の 4 第 3 項により再び免許を与えるときは、免許証の交付(92 条 1 項)ではなく、免許情報記録の書換え(106 条の 4 第 2 項)によって免許付与の効果を生じさせる。物理的な免許証は交付されない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1マイナ免許証とは何ですか?

運転免許の情報をマイナンバーカードに記録し、免許証と一体化したものです。道路交通法では「免許情報記録個人番号カード」と呼ばれ、2025 年 3 月 24 日から運用が始まりました。

Q2道路交通法 106 条の 6 は何を定めた条文ですか?

マイナ免許証のみを有していた人に免許を再び与えるときの特則です。免許証を交付する原則(92 条 1 項)を外し、免許情報記録の書換え(106 条の 4 第 2 項)だけで免許を与えたものと扱います。

Q3マイナ免許証はいつから始まりましたか?

2025 年 3 月 24 日から運用が開始されました。従来型免許証のみ、マイナ免許証のみ、両方を持つ二枚持ちの三つの形態から選べる制度設計になっています。

Q4免許を取り消された後、また免許を受けられますか?

道路交通法 104 条の 4 第 3 項により、一定の要件を満たせば再び免許を与えられる場合があります。要件や欠格期間は取消しの理由によって異なるため、公安委員会への確認が必要です。

Q5マイナ免許証だけにすると免許証は手元に残りますか?

残りません。マイナ免許証のみを選ぶと従来型のプラスチック免許証は保有しない形になり、106 条の 6 が適用される場面でも新たなカードは交付されません。

Q6マイナンバーカードの有効期限が切れたら運転できなくなりますか?

運転資格そのものは免許の有効期間で判断されますが、マイナ免許証のみの場合はカードが失効すると免許情報を提示・確認する手段を失います。カードの更新期限管理が実務上重要になります。

Q7マイナ免許証の免許情報はどうやって確認できますか?

警察庁が提供する読取用アプリやカードリーダーを用いて、カードに記録された免許情報を確認します。書換え後は反映状況を自分でも確かめておくと安心です。

Q8マイナ免許証にすると更新手続はどう変わりますか?

カードの記録更新が中心となり、一定区分の運転者はオンラインでの更新時講習を受けられる運用が導入されています。詳細な取扱いは各都道府県公安委員会の案内をご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1マイナ免許証だけにしたら、免許証をなくす心配がなくなるって本当?

免許証単体の紛失は起こりません。物理カードを持ち歩かないからです。ただし本条や106条の4が示すとおり、あなたの免許は今やマイナンバーカードのデータとして存在します。カード本体を紛失すれば、免許情報ごと再発行の手続が必要になります。業界裏話ヒント:マイナ免許証だけにすると、免許証とマイナンバーカードのリスクが一本化されます。二枚持ちなら片方を失っても、もう一方で本人確認や運転資格の提示ができる。「一体化=便利」の裏で、卵を一つの籠に盛る構造になっている点は、窓口ではあまり説明されない。

Q2免許を取り消されてまた与えられるとき、新しい免許証は郵送で届くの?

マイナ免許証だけの人には届きません。本条により、92条1項の免許証の交付ではなく、106条の4第2項の免許情報記録の書換えで免許が与えられます。物理カードの郵送や交付はなく、マイナンバーカードのデータ更新で完了します。業界裏話ヒント:この違いは再付与のスケジュールを立てるとき効いてきます。従来型なら「カードが届くまで運転できない」期間を気にしますが、マイナ免許証だけなら見るべきはデータ書換えの完了時点。窓口で「カードはいつ届くか」と聞いても話がかみ合わないので、「記録の書換えはいつ完了するか」と聞くのが正しい問いの立て方です。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「免許を再交付してもらうなら、新しいカードが届くのを待つ」という前提でスケジュールを組む人がいる。だがマイナ免許証だけの人には、そもそも交付されるカードが存在しない。待つ物がない、という発想の転換ができていないと、手続の全体像を読み違える。
  • マイナ免許証にすると「免許証を持ち歩かなくていい」ことは知られている。だがその裏側で、免許の取消しや再付与といった重い手続まで、物理的な証しを伴わずデータだけで完結する世界に入ったことは、あまり意識されていない。カード一枚の便利さの陰で、あなたの資格の在り処が根本から変わっている。
  • 「マイナ免許証にしても、いざとなれば従来の免許証も出してもらえる」と思っている人がいるが、マイナ免許証だけを選んだ場合、再付与でも従来型カードは交付されない。二枚持ちを選ばなかった時点で、物理カードという選択肢を自分で閉じている。
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免許を与える方法106 条の 6:免許情報記録の書換えをもって免許を与えたものとする
手元に残る物なし(マイナンバーカードの記録が更新されるのみ)
適用される場面104 条の 4 第 2 項で取り消され、同条 3 項で再び免許を与えるとき(マイナ免許証のみ保有者)
確認すべき事項記録の書換え完了日と反映内容

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • マイナ免許証だけにしたあなたが、免許を取り消され、後日また免許を受けられることになった。窓口で「免許証はいつもらえますか」と聞いたら、職員に「渡すカードはありません」と言われたら、どう感じるだろう。あなたの免許は、もう手に取れる物ではない。
  • 引っ越しや就職で、あと数日のうちに運転を再開したいあなた。従来型なら新しいカードが届くまで運転できない期間を気にするが、マイナ免許証だけの場合、本条により交付という物理手続がない分、確認すべきは「データ書換えがいつ完了するか」に変わる。問いの立て方を間違えると、窓口で話がかみ合わない。
  • 高齢の親がマイナ免許証だけにしていた。運転をやめる決断と、その後の身分証明の扱いで家族が戸惑う。免許としての物理カードが存在しないため、返す物・受け取る物の段取りが従来と違ってくる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第106条の6(免許情報記録個人番号カードのみを有していた者の特則)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第106条の6の条文原文は「第百四条の四第二項の規定により取り消された免許について免許情報記録個人番号カードのみを有していた者に対し、同条第三項の規定により免許を与えるときは、第九十二条第…」で始まります。
  3. 道路交通法第106条の6は第六節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第106条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。