現に受けている免許(仮免許を除く。)について免許情報記録個人番号カードを有していた者であつて、第百三条の二第四項又は第百六条の四第一項第二号の規定による免許情報記録の抹消を受けたことその他の事情により免許証及び免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しない者となつたものについては、その直近において有していた免許情報記録個人番号カードを引き続き有している者とみなして、第九十五条の二第十一項、第九十五条の五第二項及び第三項、第百一条から第百一条の四まで(第百一条の二の二第三項を除く。)、第百一条の四の二第三項並びに第百五条の規定を適用する。この場合において、第百一条の四の二第三項中「が現に有する免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録を書き換えて」とあるのは、「に対し、当該更新をした旨を証する書面を交付して」とする。
要点道路交通法107条は、免許証とマイナ免許証の双方を有しない者となっても、直近のマイナ免許証を引き続き有する者とみなし、更新等の規定を適用すると定める。
Q · マイナ免許証をなくして免許証も持っていない状態になったら、運転免許は失効してしまうの?
失効しません。法律上は持ち続けているとみなされます
道路交通法107条により、免許情報記録の抹消などで免許証もマイナ免許証も持たない状態になっても、直近に有していたマイナ免許証を引き続き有する者とみなされます。そのため更新手続(101条から101条の4まで)や高齢者講習の案内、免許証の返納(105条)などの規定が継続して適用されます。カードは記録の容れ物にすぎず、速やかに再交付・再記録の手続をとれば運転資格は維持されます。ただし仮免許は本条の対象外です。
財布から運転免許証を抜き、マイナンバーカード一枚に運転資格を託す。マイナ免許証への一本化とは、そういう選択だ。だが考えてほしい。その一枚を紛失し、しかも記録が抹消されたら、あなたは免許証もマイナ免許証も持たない状態に落ちる。理屈のうえでは、更新の案内すら届かず、資格が宙に浮きかねない。道路交通法107条は、まさにその穴をふさぐ。両方を失っても、あなたが直近に持っていたマイナ免許証を「まだ持ち続けている者」とみなし、更新手続や高齢者講習の案内など一連の規定を生かしたまま適用する。カードは容れ物にすぎず、免許そのものは消えない。一本化の利便を選んだ人ほど、この安全網の存在を知っているかどうかで、いざという時の行動が変わる。
道路交通法107条は、免許情報記録個人番号カードを有していた者が、免許情報記録の抹消その他の事情により免許証および同カードのいずれをも有しない者となった場合に関する特則である。直近に有していた同カードを引き続き有する者とみなし、免許証の更新、高齢者講習の案内等に係る規定を適用する。
運転免許の情報を記録したマイナンバーカードのことです。道路交通法では「免許情報記録個人番号カード」と呼ばれ、95条の2以下がその交付・記録を定めています。
免許情報記録の抹消などで免許証もマイナ免許証も持たない状態になった人を、直近のマイナ免許証を引き続き有する者とみなし、更新等の規定を適用する特則です。
カードが失効しても免許そのものは残ります。107条により直近のカードを有する者とみなされ、更新手続等が継続適用されます。カードの再交付と免許情報の再記録を進めてください。
免許情報記録も失われますが、107条により直近のカードを有する者とみなされます。帰国後に免許証の交付またはマイナ免許証への再記録の手続をとることになります。
103条の2第4項や106条の4第1項第2号など、法定の事由が生じたときに行われます。カードの再発行や記録の書換えに伴う技術的処理として実施される場合もあります。
107条は101条から101条の4までの規定をみなし適用するため、更新や高齢者講習に関する手続は継続します。住所変更の届出を怠らないことが前提です。
107条は「仮免許を除く」と明記しており、本条のみなし規定の対象外です。仮免許の扱いは別途、仮免許に関する規定に従うことになります。
免許の効力は107条により維持されますが、携帯・提示の義務(95条)は別問題です。再交付までは運転を控え、速やかに窓口で手続をとるのが安全です。
即座には失効しません。本条(107条)により、直近に持っていたカードを持ち続けているとみなされ、更新等の手続が継続して適用されます。速やかに再交付・再記録すれば運転資格は維持されます。業界裏話ヒント:あなたの運転免許「情報」は警察のシステムに残っており、カードは容れ物にすぎません。だから「カード=免許」と思って絶望する必要はなく、再交付までの継続が制度上保証されている点を窓口で確認すると、落ち着いて動ける
併有は可能で、片方を失っても運転を続けられる安全策になります。本条は両方を同時に失う例外的場面を救う規定であり、そもそも両方を失わない併有ならこの穴には落ちません(95条の2等)。業界裏話ヒント:一本化すると更新手数料がやや安くなる一方、マイナンバーカードの期限切れが免許に波及するリスクを抱え込みます。手数料の差は数百円程度、失効リスクとの天秤で、あえて併有を選ぶ人も実務では少なくない
違います。抹消(103条の2第4項・106条の4第1項第2号等)はカードから記録を消す技術的手続であって、免許そのものの取消し(103条の免許取消し)とは法的性質が別です。本条はこの抹消後も免許保持者とみなします。業界裏話ヒント:「抹消」という強い言葉に驚きますが、多くは券面更新やカード再発行に伴う処理です。取消し・停止という行政処分(役所があなたの免許資格を直接奪う決定)とはまったく違う点を押さえると、届いた通知を正しく読める
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 107条:カードを失った者を「なお有する者」とみなす特則 | — |
| 発動する場面 | 免許証とマイナ免許証のいずれをも有しない者となったとき | — |
| 効果 | 更新(101条〜101条の4)、返納(105条)等がみなし適用される | — |
| 対象外 | 仮免許は明文で除外 | — |
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