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道路交通法 第107条(免許証及び免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しない者の特則)

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現に受けている免許(仮免許を除く。)について免許情報記録個人番号カードを有していた者であつて、第百三条の二第四項又は第百六条の四第一項第二号の規定による免許情報記録の抹消を受けたことその他の事情により免許証及び免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しない者となつたものについては、その直近において有していた免許情報記録個人番号カードを引き続き有している者とみなして、第九十五条の二第十一項、第九十五条の五第二項及び第三項、第百一条から第百一条の四まで(第百一条の二の二第三項を除く。)、第百一条の四の二第三項並びに第百五条の規定を適用する。この場合において、第百一条の四の二第三項中「が現に有する免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録を書き換えて」とあるのは、「に対し、当該更新をした旨を証する書面を交付して」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法107条は、免許証とマイナ免許証の双方を有しない者となっても、直近のマイナ免許証を引き続き有する者とみなし、更新等の規定を適用すると定める。

Q · マイナ免許証をなくして免許証も持っていない状態になったら、運転免許は失効してしまうの?

失効しません。法律上は持ち続けているとみなされます

道路交通法107条により、免許情報記録の抹消などで免許証もマイナ免許証も持たない状態になっても、直近に有していたマイナ免許証を引き続き有する者とみなされます。そのため更新手続(101条から101条の4まで)や高齢者講習の案内、免許証の返納(105条)などの規定が継続して適用されます。カードは記録の容れ物にすぎず、速やかに再交付・再記録の手続をとれば運転資格は維持されます。ただし仮免許は本条の対象外です。

解説

財布から運転免許証を抜き、マイナンバーカード一枚に運転資格を託す。マイナ免許証への一本化とは、そういう選択だ。だが考えてほしい。その一枚を紛失し、しかも記録が抹消されたら、あなたは免許証もマイナ免許証も持たない状態に落ちる。理屈のうえでは、更新の案内すら届かず、資格が宙に浮きかねない。道路交通法107条は、まさにその穴をふさぐ。両方を失っても、あなたが直近に持っていたマイナ免許証を「まだ持ち続けている者」とみなし、更新手続や高齢者講習の案内など一連の規定を生かしたまま適用する。カードは容れ物にすぎず、免許そのものは消えない。一本化の利便を選んだ人ほど、この安全網の存在を知っているかどうかで、いざという時の行動が変わる。

法的な位置づけ

道路交通法107条は、免許情報記録個人番号カードを有していた者が、免許情報記録の抹消その他の事情により免許証および同カードのいずれをも有しない者となった場合に関する特則である。直近に有していた同カードを引き続き有する者とみなし、免許証の更新、高齢者講習の案内等に係る規定を適用する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1マイナ免許証とは何ですか?

運転免許の情報を記録したマイナンバーカードのことです。道路交通法では「免許情報記録個人番号カード」と呼ばれ、95条の2以下がその交付・記録を定めています。

Q2道路交通法107条は何を定めていますか?

免許情報記録の抹消などで免許証もマイナ免許証も持たない状態になった人を、直近のマイナ免許証を引き続き有する者とみなし、更新等の規定を適用する特則です。

Q3マイナンバーカードの有効期限が切れたら運転免許はどうなりますか?

カードが失効しても免許そのものは残ります。107条により直近のカードを有する者とみなされ、更新手続等が継続適用されます。カードの再交付と免許情報の再記録を進めてください。

Q4海外転出でマイナンバーカードが失効した場合は?

免許情報記録も失われますが、107条により直近のカードを有する者とみなされます。帰国後に免許証の交付またはマイナ免許証への再記録の手続をとることになります。

Q5免許情報記録の抹消はいつ行われますか?

103条の2第4項や106条の4第1項第2号など、法定の事由が生じたときに行われます。カードの再発行や記録の書換えに伴う技術的処理として実施される場合もあります。

Q6高齢者講習の案内はマイナ免許証を失っても届きますか?

107条は101条から101条の4までの規定をみなし適用するため、更新や高齢者講習に関する手続は継続します。住所変更の届出を怠らないことが前提です。

Q7仮免許もマイナ免許証にできますか?

107条は「仮免許を除く」と明記しており、本条のみなし規定の対象外です。仮免許の扱いは別途、仮免許に関する規定に従うことになります。

Q8マイナ免許証と免許証を両方失ったら運転できますか?

免許の効力は107条により維持されますが、携帯・提示の義務(95条)は別問題です。再交付までは運転を控え、速やかに窓口で手続をとるのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1マイナ免許証だけにして、そのカードをなくしたら免許は失効しますか?

即座には失効しません。本条(107条)により、直近に持っていたカードを持ち続けているとみなされ、更新等の手続が継続して適用されます。速やかに再交付・再記録すれば運転資格は維持されます。業界裏話ヒント:あなたの運転免許「情報」は警察のシステムに残っており、カードは容れ物にすぎません。だから「カード=免許」と思って絶望する必要はなく、再交付までの継続が制度上保証されている点を窓口で確認すると、落ち着いて動ける

Q2マイナ免許証と普通の免許証、両方持っておくべきですか?

併有は可能で、片方を失っても運転を続けられる安全策になります。本条は両方を同時に失う例外的場面を救う規定であり、そもそも両方を失わない併有ならこの穴には落ちません(95条の2等)。業界裏話ヒント:一本化すると更新手数料がやや安くなる一方、マイナンバーカードの期限切れが免許に波及するリスクを抱え込みます。手数料の差は数百円程度、失効リスクとの天秤で、あえて併有を選ぶ人も実務では少なくない

Q3免許情報記録を抹消するって、免許を取り消されるのと同じですか?

違います。抹消(103条の2第4項・106条の4第1項第2号等)はカードから記録を消す技術的手続であって、免許そのものの取消し(103条の免許取消し)とは法的性質が別です。本条はこの抹消後も免許保持者とみなします。業界裏話ヒント:「抹消」という強い言葉に驚きますが、多くは券面更新やカード再発行に伴う処理です。取消し・停止という行政処分(役所があなたの免許資格を直接奪う決定)とはまったく違う点を押さえると、届いた通知を正しく読める

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「マイナ免許証をなくしたら運転免許も無効になる」と思い込んでいる人が多いが、107条はそうならないよう、直近のカードを持ち続けているとみなして更新等の手続を継続適用する。カードの喪失がそのまま免許の喪失を意味するわけではない
  • 本条の存在をなんとなく知っていても、その「みなし」が更新手続や高齢者講習の案内にまで及ぶ射程だと理解している人は少ない。単なる一時的な猶予ではなく、免許の生命線そのものを維持し続ける仕組みだという深刻さを取り違えている
  • 「マイナ免許証か物理免許証か、どちらか一枚を持てば安全」という問いの立て方そのものが危うい。本条が本当に想定するのは『両方を同時に失う瞬間』であり、一本化した人ほどこの穴に落ちやすい。あなたの問いは、落ちる側の穴を見落としている
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規定の役割107条:カードを失った者を「なお有する者」とみなす特則
発動する場面免許証とマイナ免許証のいずれをも有しない者となったとき
効果更新(101条〜101条の4)、返納(105条)等がみなし適用される
対象外仮免許は明文で除外

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もしマイナ免許証に一本化した後、そのカードを紛失し、再交付を待つ間に更新期限が来たら、あなたの免許はどうなる? 本条がなければ「いずれのカードも持たない者」として失効の崖に立つ。だが107条があなたを「まだ持っている者」とみなし、更新手続が生きたまま動く。
  • 「免許情報記録を抹消した」旨の通知が届いた。あと数週間で誕生日をはさむ更新期限。放置すれば失効する。
  • 70歳を過ぎ、マイナ免許証だけにしていた親が、カードの電子証明書の期限切れで免許情報記録を失った。だが高齢者講習や更新の案内(101条の4等)は本条により継続して適用され、手続への道は閉ざされない。期限管理を代わりに担う人がいるかどうかが分かれ目になる
  • 海外赴任から帰国したら、留守中にマイナンバーカードの有効期限が切れ、免許情報記録も抹消されていた。物理免許証はとうに手放している。両方を失った状態でも、本条が直近のカードを持ち続けているとみなし、更新や再交付の窓口にたどり着ける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第107条(免許証及び免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しない者の特則)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第107条の条文原文は「現に受けている免許(仮免許を除く。」で始まります。
  3. 道路交通法第107条は第六節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第107条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。