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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

道路交通法 第107条の2(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車等の運転)

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道路交通に関する条約(以下「条約」という。)第二十四条第一項の運転免許証(第百七条の七第一項の国外運転免許証を除く。)で条約附属書九若しくは条約附属書十に定める様式に合致したもの(以下この条において「国際運転免許証」という。)又は自動車等の運転に関する本邦の域外にある国若しくは地域(国際運転免許証を発給していない国又は地域であつて、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図る上で我が国と同等の水準にあると認められる運転免許の制度を有している国又は地域として政令で定めるものに限る。)の行政庁若しくは権限のある機関の免許に係る運転免許証(日本語による翻訳文で政令で定める者が作成したものが添付されているものに限る。以下この条において「外国運転免許証」という。)を所持する者(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当する者を除く。)は、第六十四条第一項の規定にかかわらず、本邦に上陸(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている者が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十条第一項の規定による出国の確認、同法第二十六条第一項の規定による再入国の許可(同法第二十六条の二第一項(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により出入国管理及び難民認定法第二十六条第一項の規定による再入国の許可を受けたものとみなされる場合を含む。)又は出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の十五第一項の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国し、当該出国の日から三月に満たない期間内に再び本邦に上陸した場合における当該上陸を除く。第百十七条の二の二第一項第一号において同じ。)をした日から起算して一年間、当該国際運転免許証又は外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)で運転することができることとされている自動車等を運転することができる。ただし、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で、旅客自動車を運転し若しくは牽引自動車によつて旅客用車両を牽引して当該牽引自動車を運転する場合、又は代行運転普通自動車を運転する場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車等の運転とは何ですか?

定義国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車等の運転とは、道路交通法第107条の2に定められた規定で、「道路交通に関する条約(以下「条約」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第107条の2(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車等の運転)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第107条の2の条文原文は「道路交通に関する条約(以下「条約」という。」で始まります。
  3. 道路交通法第107条の2は第七節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第107条の2の前の条は道路交通法第107条です。
  7. 道路交通法第107条の2の次の条は道路交通法第107条の3です。
  8. 道路交通法第107条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第107条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第107条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/107_2
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法107条の2は、条約様式の国際運転免許証または政令指定国の免許+日本語翻訳文を所持する者に、本邦に上陸した日から起算して1年間の運転を認める規定である。

Q · 外国の免許を持っていれば、日本でそのまま車を運転できますか?

条約様式か指定国の免許のみ、上陸から1年間です

道路交通法107条の2により、日本で運転できるのは、①道路交通に関する条約附属書九・十の様式に合致した国際運転免許証、②政令で指定された国・地域の免許に政令所定の者が作成した日本語翻訳文を添付した外国運転免許証、のいずれかを所持する場合に限られます。期間は本邦に上陸した日から起算して1年間です。住民基本台帳に記録されている者が出国し、3か月に満たない期間で再上陸した場合、その上陸では起算日はリセットされません。期限を過ぎて運転すれば同法64条1項違反の無免許運転となります。

解説

レンタカーを予約し、母国の国際運転免許証を握りしめて日本の空港に降り立つ。だがその一枚が日本で通用するとは限らない。107条の2が運転を認めるのは、1949年のジュネーブ条約(道路交通に関する条約)の様式に合致した国際免許か、政令で指定された国・地域(スイス、ドイツ、フランス、台湾など)の免許に日本語翻訳文を添えたものだけだ。しかも有効なのは上陸した日から1年間。ここに多くの外国人が落ちる罠がある。1年が切れそうになったら短期の海外旅行で時計をリセットできると考える人がいるが、住民登録している者は3か月未満で再入国してもリセットされない。気付かず運転を続けた瞬間、あなたは単なる期限切れではなく、刑事罰の対象となる無免許運転の運転者になる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分の免許がどのルートに当たるか判定する 発行国が1949年ジュネーブ条約の加盟国かを確認し、国際運転免許証が条約附属書九・十の様式に合致しているかを見る。加盟国でない場合は、スイス・ドイツ・フランス・台湾など政令指定国・地域に該当し、自国免許+日本語翻訳文のルートが使えるかを確認する
  2. 2.指定国ルートなら日本語翻訳文を取得する 政令で定める者が作成した日本語翻訳文でなければ効力がない。在日大使館・領事館や法令上認められた作成機関に依頼し、来日前または来日直後に手配する。自作の翻訳は認められない
  3. 3.上陸日を記録し1年の期限をカレンダーに入れる パスポートの上陸スタンプまたは上陸記録で本邦に上陸した日を確定し、そこから1年後を期限としてカレンダーに登録する。住民基本台帳に記録されている場合、3か月未満での再入国では起算日がリセットされないことも同時にメモしておく
  4. 4.日本に住み続けるなら期限内に外免切替を申請する 1年が経過する前に運転免許センターで外国免許からの切替(道路交通法97条の2)を申請する。書類収集と予約に数週間かかるため、上陸から9〜10か月の時点で動き出す。期限を過ぎるとセンターへ運転して向かう行為自体が無免許運転になる

よくある質問 AI による整理

Q1国際運転免許証とは何ですか?

道路交通に関する条約24条1項に基づき各国が発給する運転許可証です。日本で有効なのは条約附属書九または十の様式に合致したものに限られます(道路交通法107条の2)。

Q2国際免許で運転できる車の種類は?

国際運転免許証に記載された車種区分に対応する自動車等です。原付や二輪を含むかは免許面の記載次第で、日本の免許区分と完全には一致しません。借りる前に記載を確認してください。

Q3外国免許の日本語翻訳文は誰が作れますか?

政令で定める者が作成したものに限られます。一般には在日大使館・領事館や JAF など法令上認められた作成者の翻訳文が必要で、自分や知人が訳したものは使えません。

Q4国際免許の有効期限は何年ですか?

発給国での有効期間は通常1年ですが、日本で運転できるのは本邦に上陸した日から1年間です。免許面の期限が残っていても、上陸から1年を過ぎれば運転できません。

Q5外免切替に必要な書類は?

外国免許証、パスポート、住民票、写真、翻訳文などが基本です。免許取得後に発行国へ通算3か月以上滞在した実績の証明でつまずく人が多く、出入国記録の準備が鍵になります。

Q6無免許運転の罰則はいくらですか?

道路交通法117条の2の2により、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。上陸から1年を過ぎた外国免許での運転もこれに該当します(最新の改正状況をご確認ください)。

Q7台湾の免許で日本で運転できますか?

台湾は政令で指定された地域に含まれ、台湾の免許に所定の日本語翻訳文を添付すれば上陸日から1年間運転できます。国際運転免許証のルートではない点に注意が必要です。

Q8日本人が海外で運転するには何が必要ですか?

本条ではなく道路交通法107条の7の国外運転免許証を、住所地の公安委員会で申請します。本条は外国免許で日本国内を走る場合の規定で、向きが逆になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1外国の国際免許を持ってるんですが、日本でレンタカー借りられますか?

借りられるかは発行国次第です。日本が認めるのは1949年ジュネーブ条約の様式に合致した国際免許だけ(107条の2)。スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、台湾など一部の国は、国際免許ではなく自国免許+日本語翻訳文のルートになります。実務のポイント:ウィーン条約ベースの国際免許しか発行しない国の人は、日本では運転できません。予約前に『自国がジュネーブ条約加盟国か』を確認する、これを知らずに来日して借りられない人が空港で毎日出ています

Q21年経ちそうなので一度海外旅行して戻れば、またリセットされますよね?

住民登録していない短期滞在者なら再上陸で新たに1年が始まりますが、住民基本台帳に記録されている人は3か月未満で再入国してもリセットされません(107条の2)。実務のポイント:この3か月ルールは、外免切替を避けて外国免許で走り続ける『リセット逃れ』を封じるために設けられたもの。住民票がある人がこの裏技を使った瞬間、気付かぬうちに無免許運転になっている、というのが最も多い落とし穴です

Q3うっかり1年過ぎて運転してました。ただの期限切れですよね?

違います。期限切れの外国免許で運転する行為は、道路交通法64条1項違反の無免許運転にあたり、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象です(117条の2の2、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:『知らなかった』は原則として言い訳になりませんが、期限を誤解した事情や上陸日の認識は、起訴・量刑の判断で考慮されうる。指摘されたら黙って認めるより、事実経過を正確に整理して相談するほうが良い

Q4日本に住み続けるなら、結局どうすればいいんですか?

期限の1年が切れる前に、運転免許センターで外免切替(外国免許からの切替)を申請するのが正攻法です。一定の国の免許なら技能・学科試験の一部が免除されます(道路交通法97条の2)。実務のポイント:切替に必要な『免許取得後に発行国へ一定期間滞在していた証明』でつまずく人が多い。パスポートの出入国記録で滞在実績を示せるか、来日前に確認しておくと手続きが一気に速くなる

間違えやすい点 AI による整理

  • 『国際免許さえあればどの国のものでも日本で運転できる』と思われているが、日本が認めるのは1949年ジュネーブ条約の様式に合致した国際免許だけ。近年広がるウィーン条約ベースの国際免許や、条約非加盟国の免許は、それ単体では日本で1キロも運転できない
  • 『1年で期限が切れる』ことは知っていても、切れた後に運転する行為の重さを知らない人が多い。それは単なる『免許の期限切れ』ではなく、道路交通法64条違反の無免許運転であり、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金という刑事罰が待っている(最新の改正状況をご確認ください)
  • 『どうすれば1年をリセットできるか』という問いの立て方そのものが、住民登録者にとっては罠だ。住民基本台帳に記録されている者は、3か月未満の出国・再入国では期間が更新されない。リセットを狙った出国こそが、無免許運転を生む引き金になる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容107条の2:外国免許による日本国内の運転を期間限定で認める例外64条:無免許運転の禁止という原則
107条の7:日本の免許保有者が海外で運転するための国外運転免許証
対象となる人条約様式の国際運転免許証または政令指定国免許+翻訳文を持つ者(88条1項2〜4号該当者を除く)公安委員会の運転免許を受けていないすべての者
日本の運転免許を受けている者
期間本邦に上陸した日から起算して1年間(住民登録者の3か月未満再入国はリセットなし)期間の概念なし(免許がなければ常に違反)
国外運転免許証の有効期間(発給から一定期間)
違反した場合期間経過後の運転は64条1項違反となり117条の2の2の罰則3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(117条の2の2、最新の改正状況を要確認)
渡航先の国内法による処分

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通安全規則第55条・第56条

台湾も国際駕駛執照および一定の外国免許による運転を認めるが、監理機関での登録・査証手続を経る点が日本と異なる。日台間では相互承認の枠組みがあり、台湾免許は日本側で政令指定地域として翻訳文ルートの対象となる

韓国
대한민국 도로교통법 제96조

韓国も国際運転免許証による運転を入国日から1年間認める点で日本と構造が酷似する。運転可能期間の起算を入国日に置く設計は日本法と共通

ドイツ
§ 29 FeV(Fahrerlaubnis-Verordnung)

ドイツは EU/EEA 域内免許を広く承認する一方、第三国免許での運転は原則として入国から6か月と日本より短い。その後は切替(Umschreibung)が必要になる

アメリカ
各州 Motor Vehicle Code + International Driving Permit

米国は連邦一律ではなく州法で規律され、本国免許のみで一定期間運転できる州と IDP 併携を求める州が分かれる。日本のような全国一律の1年ルールはない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 空港のレンタカーカウンターで国際免許を差し出したら、係員が首を横に振った。あなたの国の国際免許はウィーン条約ベースで、日本が認めるジュネーブ条約の様式ではない。予約は済んでいるのに、車は借りられない。事前に発行元の条約を確認していれば防げた事態だ
  • 日本に住んで2年、母国の国際免許を更新しては使い続けてきた。ある夜の検問で警察官に免許を見せた瞬間、あなたは無免許運転の被疑者になる。上陸から1年を超えた免許は、日本ではもう運転資格ではない
  • 1年が切れる前に一度海外へ出れば、また1年使えるのでは? 住民票がある人には、この裏技は通用しない。3か月未満で戻れば時計は止まったままだ
  • 上陸から11か月。運転免許センターでの外免切替には書類集めと予約で数週間かかる。あと1か月を切ったら、切替試験に合格するまで運転できない空白期間が生まれる。今日動き出さないと間に合わない
  • 日本に遊びに来る友人が『国際免許あるからレンタカー運転するね』と言い出した。あなたが最初に聞くべきは、その免許の発行国と、ジュネーブ条約の加盟国かどうかだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず自分の免許がどのルートに当たるか確認:発行国が1949年ジュネーブ条約加盟国なら国際免許、スイス・ドイツ・フランス・台湾など政令指定国なら自国免許+日本語翻訳文(JAFや大使館等が作成) 2. パスポートで上陸日を確認し、そこから1年の期限をカレンダーに記入3. 日本に住み続けるなら、期限内に運転免許センターで外免切替を申請(技能・学科の一部免除あり) 4. 短期出国でのリセットを当てにしない、住民登録者には効かない

訴えられた側:1. 検問や事故で無免許運転を指摘されたら、まず上陸日と免許の有効期間を主張、パスポートの上陸スタンプで期間内であることを示す2. 発行国の条約加盟状況を確認、ジュネーブ条約様式か指定国免許+翻訳文の要件を満たしていたかを検証3. 住民登録者の3か月ルールが適用されたのか、事実関係を整理4. 無免許運転は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金と重い、早い段階で弁護士に相談し、期限を知らなかった事情など故意の有無を丁寧に説明する

時効(請求できる期限):運転できるのは本邦に上陸した日から起算して1年間。住民基本台帳に記録されている者が出国し、3か月未満で再入国した場合、その上陸では起算日はリセットされない。期限を過ぎて運転すれば64条違反の無免許運転となり、その罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項、最新の改正状況をご確認ください)

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道路交通法の全文を見る所属する編章節を開く:第七節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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