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道路交通法 第107条の7(国外運転免許証の交付)

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  1. 免許(小型特殊免許、原付免許及び仮免許を除く。)を現に受けている者(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により免許の効力が停止されている者を除く。)は、内閣府令で定める区分に従い、当該免許で運転することができることとされている自動車等に対応する条約附属書十に規定する自動車等に係る条約第二十四条第一項の運転免許証で公安委員会が発給するもの(以下「国外運転免許証」という。)の交付を受けることができる。
  2. 2.国外運転免許証の交付を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に、その者が外国に渡航するものであることを証する書面を添えて、内閣府令で定める様式の交付申請書を提出しなければならない。
  3. 3.公安委員会は、前項の申請があつたときは、運転することができる自動車等の種類を指定し、かつ、その旨を記載して当該国外運転免許証を交付するものとする。
  4. 4.前三項に規定するもののほか、国外運転免許証の様式その他国外運転免許証の交付について必要な事項は、内閣府令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法107条の9は、公安委員会が国外運転免許証を交付する根拠規定。対象はジュネーブ条約締約国での運転に限られ、免許の効力が停止されている者は交付を受けられない。

Q · 海外でレンタカーを借りるのに、国外運転免許証はどこで取れて、どこの国で使えるの?

公安委員会(免許試験場)で即日交付、使えるのは条約締約国だけ

道路交通法107条の9により、小型特殊・原付・仮免許を除く免許を現に受けている者は、住所地を管轄する公安委員会に渡航を証する書面を添えて申請すれば、国外運転免許証の交付を受けられます。運転免許試験場・運転免許センターの窓口なら即日交付が一般的です。ただし効力が及ぶのは道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)の締約国のみで、ドイツ・スイス・中国・台湾などでは通用しません。有効期間は発給の日から1年で、免許の効力が停止されている間は交付を受けられません。

解説

来月ハワイでレンタカーを借りる予定で、近所の免許センターに寄って『国際免許』を取っておけばいい、と思っていないだろうか。その一枚、正式には国外運転免許証といい、道路交通法107条の9が根拠だ。ここに大きな落とし穴がある。あなたのその免許が通用するのは、ジュネーブ条約(道路交通に関する条約)を結んだ国の中だけ。ドイツ、スイス、中国、ブラジル、そして台湾では、その紙は一枚の飾りにすぎない。しかも有効期間は発給の日から1年、渡航先で運転を始めた日からではない。長期赴任なら着任してすぐ切れることもある。さらに、あなたの日本の免許が停止・取消し中なら、そもそもこの一枚は交付されない。国内で積み上げた違反点数が、海外での運転の可否まで縛っている。名前は『国際』だが、実態は『締約国限定パスポート』だ。

法的な位置づけ

国外運転免許証とは、道路交通法107条の9に基づき公安委員会が発給する、道路交通に関する条約第24条第1項の運転免許証をいう。小型特殊免許・原付免許・仮免許を除く免許を現に受けている者が対象であり、免許の効力が停止されている者は除外される。交付に際して公安委員会は、運転することができる自動車等の種類を指定して記載する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国外運転免許証とは何ですか?

道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づき公安委員会が発給する運転免許証です。道路交通法107条の9が根拠で、条約締約国での運転にのみ効力があります。

Q2国外運転免許証の申請に必要な書類は?

有効な日本の運転免許証、パスポートや航空券など外国へ渡航することを証する書面、証明写真、所定様式の交付申請書です。住所地を管轄する公安委員会に提出します(107条の9第2項)。

Q3国外運転免許証はどこで取れますか?

住所地を管轄する公安委員会、実務上は運転免許試験場・運転免許センターです。試験場等の窓口なら即日交付が一般的で、警察署を経由すると日数がかかります。

Q4国外運転免許証の有効期間はいつまでですか?

発給の日から1年です。渡航した日や現地で運転を始めた日が起算点ではないため、長期滞在では滞在の途中で失効します。

Q5原付免許でも国外運転免許証は取れますか?

取れません。107条の9第1項が小型特殊免許・原付免許・仮免許を除外しています。普通免許など対象となる免許を現に受けていることが条件です。

Q6国外運転免許証で運転できる車種は?

公安委員会が指定した種類に限られます(107条の9第3項)。日本の免許で運転できる自動車等に対応する条約附属書十の区分が記載されます。

Q7国外運転免許証は日本国内でも使えますか?

使えません。日本国内は日本の運転免許証で運転します。国外運転免許証は対外専用であり、国内で免許証の代わりに提示しても効力はありません。

Q8国外運転免許証が使えない国はどこですか?

ドイツ、スイス、中国、ブラジル、台湾などジュネーブ条約の非締約国です。これらの国では免許証の外国語翻訳文や現地免許の取得が必要になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国際免許って、これ一枚あれば世界中どこでも運転できるんですよね?

できません。日本の国外運転免許証が有効なのはジュネーブ条約(道路交通に関する条約)の締約国だけで、107条の9はその条約に基づく免許証だと明記しています。ドイツ・スイス・中国・ブラジル・台湾などは対象外です。業界裏話ヒント:ドイツ・スイス・フランス・台湾などは日本と別枠で、日本の免許証の外国語翻訳文(JAFや大使館が発行)を認めています。国際免許が使えないと諦める前に、翻訳文ルートがあるか渡航先ごとに確認するのが玄人の動きです

Q2いま免停中なんですけど、急に海外赴任が決まって、国外運転免許証って取れますか?

取れません。107条の9第1項が、免許の効力が停止されている者をはっきり除外しています。停止処分が明けてからでないと申請できません。業界裏話ヒント:赴任先が現地免許の即日取得や国際免許なしで運転できる制度を持つ国かどうかで、対応が大きく変わります。停止期間が赴任に間に合わないなら、渡航後に現地免許を取得する前提で赴任計画を組み直すのが現実的な一手です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「国際免許を取ればどこの国でも運転できる」という問いの立て方そのものが誤っている。正しい問いは「私の渡航先はジュネーブ条約の締約国か」だ。世界には条約締約国、非締約だが翻訳文で相互承認する国、まったく認めない国の三種類があり、必要な書類がそれぞれ違う。国名を先に確認しない限り、正解の準備には辿り着けない
  • 有効期間が1年なのは多くの人が知っているが、その1年が「発給の日から」であって「渡航先で運転を始めた日から」ではない、という点の深刻さを見落としている。旅行の予定に合わせて早めに取ると、長期滞在の後半で切れる。海外赴任者ほどこの起算点の罠にはまりやすい
  • 「日本の国外運転免許証があれば日本国内でも国際基準で運転できる」と思っている人がいるが、逆だ。国内は日本の免許証で運転するもので、国外運転免許証はあくまで対外専用。日本国内でこれを免許証代わりに提示しても意味をなさない
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規律の方向107条の9:日本の免許保有者が外国で運転するための証明を発給する
対象となる者小型特殊・原付・仮免許を除く免許を現に受けている者。効力停止中の者は除外
効力が及ぶ範囲道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)の締約国内での運転
交付されない・使えない場合免許の効力停止中(103条等)、対象外免許のみの保有、非締約国での使用

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 来週ドイツへ出張、免許センターで国外運転免許証を取ったから現地で運転できると思っていた。だが日本のこの免許はドイツでは無効、必要なのはドイツ語の翻訳文(大使館またはJAF)だ。出発まであと5日、翻訳が間に合うか、電車移動に切り替えるかを今夜決めないといけない
  • もし違反点数が積もって免許停止中に、突然の海外赴任辞令が出たら、国外運転免許証は取れるのか。答えは取れない。107条の9第1項が停止処分中の者をはっきり除外している。現地で運転する前提の赴任計画そのものが崩れる
  • スイスでレンタカーを借り、カウンターで日本の国外運転免許証を差し出したが受け付けられない。スイスは条約非対応だった。そのまま運転すれば現地では無免許運転扱いになる
  • 駐在で2年間ヨーロッパに住む予定。国外運転免許証は発給日から1年で失効するので、着任後半年ほどで現地免許への切替が必要になる。切替の予約は数か月待ちの国もあり、逆算して動かないと運転できない空白期間が生まれる
  • 台湾旅行でレンタルバイクを借りようとしたら、日本の国外運転免許証では不可、必要なのは日本の免許証の中国語翻訳文だった。台湾は条約締約国ではなく、日本との相互承認は別の翻訳文ルートで成り立っている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第107条の7(国外運転免許証の交付)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第107条の7の条文原文は「免許(小型特殊免許、原付免許及び仮免許を除く。」で始まります。
  3. 道路交通法第107条の7は第七節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第107条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。