要点道路交通法107条の9は、公安委員会が国外運転免許証を交付する根拠規定。対象はジュネーブ条約締約国での運転に限られ、免許の効力が停止されている者は交付を受けられない。
Q · 海外でレンタカーを借りるのに、国外運転免許証はどこで取れて、どこの国で使えるの?
公安委員会(免許試験場)で即日交付、使えるのは条約締約国だけ
道路交通法107条の9により、小型特殊・原付・仮免許を除く免許を現に受けている者は、住所地を管轄する公安委員会に渡航を証する書面を添えて申請すれば、国外運転免許証の交付を受けられます。運転免許試験場・運転免許センターの窓口なら即日交付が一般的です。ただし効力が及ぶのは道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)の締約国のみで、ドイツ・スイス・中国・台湾などでは通用しません。有効期間は発給の日から1年で、免許の効力が停止されている間は交付を受けられません。
来月ハワイでレンタカーを借りる予定で、近所の免許センターに寄って『国際免許』を取っておけばいい、と思っていないだろうか。その一枚、正式には国外運転免許証といい、道路交通法107条の9が根拠だ。ここに大きな落とし穴がある。あなたのその免許が通用するのは、ジュネーブ条約(道路交通に関する条約)を結んだ国の中だけ。ドイツ、スイス、中国、ブラジル、そして台湾では、その紙は一枚の飾りにすぎない。しかも有効期間は発給の日から1年、渡航先で運転を始めた日からではない。長期赴任なら着任してすぐ切れることもある。さらに、あなたの日本の免許が停止・取消し中なら、そもそもこの一枚は交付されない。国内で積み上げた違反点数が、海外での運転の可否まで縛っている。名前は『国際』だが、実態は『締約国限定パスポート』だ。
国外運転免許証とは、道路交通法107条の9に基づき公安委員会が発給する、道路交通に関する条約第24条第1項の運転免許証をいう。小型特殊免許・原付免許・仮免許を除く免許を現に受けている者が対象であり、免許の効力が停止されている者は除外される。交付に際して公安委員会は、運転することができる自動車等の種類を指定して記載する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づき公安委員会が発給する運転免許証です。道路交通法107条の9が根拠で、条約締約国での運転にのみ効力があります。
有効な日本の運転免許証、パスポートや航空券など外国へ渡航することを証する書面、証明写真、所定様式の交付申請書です。住所地を管轄する公安委員会に提出します(107条の9第2項)。
住所地を管轄する公安委員会、実務上は運転免許試験場・運転免許センターです。試験場等の窓口なら即日交付が一般的で、警察署を経由すると日数がかかります。
発給の日から1年です。渡航した日や現地で運転を始めた日が起算点ではないため、長期滞在では滞在の途中で失効します。
取れません。107条の9第1項が小型特殊免許・原付免許・仮免許を除外しています。普通免許など対象となる免許を現に受けていることが条件です。
公安委員会が指定した種類に限られます(107条の9第3項)。日本の免許で運転できる自動車等に対応する条約附属書十の区分が記載されます。
使えません。日本国内は日本の運転免許証で運転します。国外運転免許証は対外専用であり、国内で免許証の代わりに提示しても効力はありません。
ドイツ、スイス、中国、ブラジル、台湾などジュネーブ条約の非締約国です。これらの国では免許証の外国語翻訳文や現地免許の取得が必要になります。
できません。日本の国外運転免許証が有効なのはジュネーブ条約(道路交通に関する条約)の締約国だけで、107条の9はその条約に基づく免許証だと明記しています。ドイツ・スイス・中国・ブラジル・台湾などは対象外です。業界裏話ヒント:ドイツ・スイス・フランス・台湾などは日本と別枠で、日本の免許証の外国語翻訳文(JAFや大使館が発行)を認めています。国際免許が使えないと諦める前に、翻訳文ルートがあるか渡航先ごとに確認するのが玄人の動きです
取れません。107条の9第1項が、免許の効力が停止されている者をはっきり除外しています。停止処分が明けてからでないと申請できません。業界裏話ヒント:赴任先が現地免許の即日取得や国際免許なしで運転できる制度を持つ国かどうかで、対応が大きく変わります。停止期間が赴任に間に合わないなら、渡航後に現地免許を取得する前提で赴任計画を組み直すのが現実的な一手です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の方向 | 107条の9:日本の免許保有者が外国で運転するための証明を発給する | — |
| 対象となる者 | 小型特殊・原付・仮免許を除く免許を現に受けている者。効力停止中の者は除外 | — |
| 効力が及ぶ範囲 | 道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)の締約国内での運転 | — |
| 交付されない・使えない場合 | 免許の効力停止中(103条等)、対象外免許のみの保有、非締約国での使用 | — |
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