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道路交通法 第107条の6(自動車等の運転禁止等の報告)

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公安委員会は、第百七条の四第一項後段の規定による通知をしたとき、前条第一項若しくは第二項若しくは同条第九項において準用する第百三条第四項の規定により自動車等の運転を禁止し、若しくは前条第三項において準用する第百三条第十項の規定により期間を短縮したとき、又は警察署長が前条第十項において準用する第百三条の二第一項の規定により自動車等の運転を禁止したときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、免許に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 107 条の 8 は、公安委員会が外国免許運転者の運転を禁止したとき国家公安委員会へ報告し、国家公安委員会が全国の各公安委員会へ通報すると定める規定である。

Q · 外国免許で運転禁止になったら、その処分は他の県でも効いてくるの?

県をまたいでも処分情報は追いかけてきます

道路交通法 107 条の 8 により、公安委員会は外国免許運転者への運転禁止処分や期間短縮、107 条の 4 第 1 項後段の通知を行ったとき、内閣府令で定める事項を国家公安委員会へ報告する義務を負います。国家公安委員会は免許に関する事務の適正を図るため、その事項を全国の各公安委員会へ通報します。したがって、処分を受けた県から引っ越しても、移動先の公安委員会はすでに禁止処分を把握しています。県境を越えて処分から逃れるという発想は制度上成り立ちません。

解説

海外で取った免許や国際運転免許証で日本の車を運転している人にとって、この条文は見えない神経網だ。日本の免許を持たない外国免許の運転者が重大な違反をすると、公安委員会はあなたの運転そのものを禁止できる(107条の7)。問題はその先にある。ある県の公安委員会が運転禁止を出すと、内閣府令で定める事項を国家公安委員会へ報告し、国家公安委員会は免許事務の適正のため、その内容を全国の各公安委員会へ通報する。つまり神奈川で運転を禁止されたあなたが大阪や福岡へ移動しても、そこの公安委員会はすでにあなたの禁止処分を把握している。県境を越えれば逃げ切れる、という発想は最初から成り立たない。処分は一つの県で下されるが、その効力を支える情報は全国を駆け巡っている。

法的な位置づけ

道路交通法 107 条の 8 は、外国免許運転者に対する処分情報の報告および通報を定める規定である。公安委員会は、運転の禁止、期間の短縮、107 条の 4 第 1 項後段の通知を行ったとき、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告し、国家公安委員会は免許に関する事務の適正を図るため、当該事項を各公安委員会に通報する。

よくある質問 AI による整理(2026-08-01T15:00:00+09:00 時点)

Q1道路交通法 107 条の 8 とは何ですか?

外国免許運転者への運転禁止処分などを、公安委員会が国家公安委員会へ報告し、国家公安委員会が全国の各公安委員会へ通報する仕組みを定めた規定です。

Q2公安委員会と国家公安委員会の違いは何ですか?

公安委員会は都道府県ごとに置かれ処分を出す主体、国家公安委員会は全国を束ねる中継点です。107 条の 8 では前者が報告し、後者が全国へ通報します。

Q3運転禁止処分の情報はどこに残りますか?

内閣府令で定める事項が国家公安委員会に報告され、そこから各公安委員会へ通報されます。処分を出した県だけでなく、全国の免許事務で参照される状態になります。

Q4警察署長が運転を禁止することもありますか?

あります。107 条の 7 第 10 項が 103 条の 2 第 1 項を準用しており、警察署長による禁止も 107 条の 8 の報告対象に含まれています。

Q5運転禁止の期間が短縮されたときも報告されますか?

されます。107 条の 8 は禁止したときだけでなく、107 条の 7 第 3 項で準用する 103 条 10 項により期間を短縮したときも報告対象としています。

Q6運転禁止処分は違法?と思ったらどう争いますか?

処分前の意見の聴取が第一の勝負どころです。確定して全国へ通報された後は、行政不服審査や取消訴訟という重い手続に移らざるを得ません。

Q7運転禁止中に別の県で運転したらどうなりますか?

移動先の公安委員会は通報で処分を把握済みです。禁止に反する運転として摘発され、単なる違反にとどまらない重い扱いを受けるおそれがあります。

Q8国際運転免許証しか持っていなくても対象になりますか?

なります。107 条の 8 は 107 条の 4・107 条の 7 に基づく処分を対象としており、国際運転免許証や外国免許での運転者がまさに中心的な適用対象です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-08-01T15:00:00+09:00 時点)

Q1国際免許で運転禁止になったんですが、他の県に引っ越せばまた運転できますか?

できません。運転禁止処分を出した公安委員会は、内閣府令で定める事項を国家公安委員会へ報告し(107条の8前段)、国家公安委員会がその内容を全国の各公安委員会へ通報します(同条後段)。引っ越し先の公安委員会はあなたの禁止処分を把握済みです。業界裏話ヒント:禁止処分中と知りながら運転すれば、単なる違反ではなく無免許運転に準じた重い扱いを受けうる。移動で逃げるより、処分そのものを意見の聴取の段階で争う方が現実的だ。

Q2外国の免許なのに、なんで日本の全国の役所に情報が回るんですか?

国家公安委員会が全国の免許事務を統括する中継点だからです。107条の8後段は、免許に関する事務の適正を図るため、報告された事項を各公安委員会へ通報すると定めます。外国免許でも日本国内で運転する以上、この一元管理網の対象になります。業界裏話ヒント:この通報があるからこそ、外国免許運転者への処分は日本人の免許停止と同じ全国的な実効性を持つ。国外で取った免許でも、日本の中では全国レベルで追跡される。

間違えやすい点 AI による整理(2026-08-01T15:00:00+09:00 時点)

  • 「運転禁止は処分を出した県の中だけの話」と思いがちだが、報告と通報の仕組みで全国の公安委員会がその処分を共有する。県境は防波堤にならない。
  • 外国免許なら日本の免許制度とは無関係、と考える人は多い。だが無関係どころか、あなたの違反・処分情報は国家公安委員会を経由して全国レベルで一元管理される。日本の免許保有者とまったく同じ監視網に組み込まれているという深刻さに、多くの人は気付いていない。
  • 「処分を受けたのは自分の県の公安委員会だから、他県では別の判断がされる」と考えるのは、問いの立て方そのものが違う。他県の公安委員会は独自に判断し直すのではなく、通報された禁止処分をそのまま前提として扱う。争う土俵は最初の一県にしかない。
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条文の役割107 条の 8:処分情報を国家公安委員会へ報告し全国へ通報する
権利義務への直接効果運転者への直接の不利益処分ではなく、行政機関間の情報連携義務
名宛人公安委員会および国家公安委員会(行政内部)
争う場面報告・通報自体を単独で争う実益は乏しい

想定される場面と対応 AI による整理(2026-08-01T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし観光で来日し、レンタカーを国際運転免許証で借りて酒気帯びで捕まったら、どうなる? 日本の免許停止ではなく運転禁止処分になり、その情報は国家公安委員会経由で全国の公安委員会に共有される。次にどの県でハンドルを握っても、禁止処分は追いかけてくる。
  • 日本で暮らす外国人のあなたが、居住県で運転禁止を受けた。引っ越し先の県で何食わぬ顔で運転しても、そこの公安委員会は通報で処分を把握済みだ。
  • 運転禁止処分の通知が届き、意見の聴取まであと数日。この段階で争わなければ、処分が確定して全国の公安委員会に回覧された後、どの県でも運転資格は戻らない。移動先を探している場合ではない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第107条の6(自動車等の運転禁止等の報告)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第107条の6の条文原文は「公安委員会は、第百七条の四第一項後段の規定による通知をしたとき、前条第一項若しくは第二項若しくは同条第九項において準用する第百三条第四項の規定により自動車等の運…」で始まります。
  3. 道路交通法第107条の6は第七節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第107条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。