受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路交通法 第107条の6(自動車等の運転禁止等の報告)

クイックジャンプ

公安委員会は、第百七条の四第一項後段の規定による通知をしたとき、前条第一項若しくは第二項若しくは同条第九項において準用する第百三条第四項の規定により自動車等の運転を禁止し、若しくは前条第三項において準用する第百三条第十項の規定により期間を短縮したとき、又は警察署長が前条第十項において準用する第百三条の二第一項の規定により自動車等の運転を禁止したときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、免許に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。

この条文の基本情報

自動車等の運転禁止等の報告とは何ですか?

定義自動車等の運転禁止等の報告とは、道路交通法第107条の6に定められた規定で、「公安委員会は、第百七条の四第一項後段の規定による通知をしたとき、前条第一項若しくは第二項若しくは同条第九項において準用する第百三条第四項の規定により自動車等の運…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第107条の6(自動車等の運転禁止等の報告)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第107条の6の条文原文は「公安委員会は、第百七条の四第一項後段の規定による通知をしたとき、前条第一項若しくは第二項若しくは同条第九項において準用する第百三条第四項の規定により自動車等の運…」で始まります。
  3. 道路交通法第107条の6は第七節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第107条の6の前の条は道路交通法第107条の5です。
  7. 道路交通法第107条の6の次の条は道路交通法第107条の7です。
  8. 道路交通法第107条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第107条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第107条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/107_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法107条の8は、公安委員会が外国免許運転者の運転を禁止したとき国家公安委員会へ報告し、国家公安委員会が全国の各公安委員会へ通報すると定める規定である。

Q · 外国免許で運転禁止になったら、その処分は他の県でも効いてくるの?

県をまたいでも処分情報は追いかけてきます

道路交通法107条の8により、公安委員会は外国免許運転者への運転禁止処分や期間短縮、107条の4第1項後段の通知を行ったとき、内閣府令で定める事項を国家公安委員会へ報告する義務を負います。国家公安委員会は免許に関する事務の適正を図るため、その事項を全国の各公安委員会へ通報します。したがって、処分を受けた県から引っ越しても、移動先の公安委員会はすでに禁止処分を把握しています。県境を越えて処分から逃れるという発想は制度上成り立ちません。

解説

海外で取った免許や国際運転免許証で日本の車を運転している人にとって、この条文は見えない神経網だ。日本の免許を持たない外国免許の運転者が重大な違反をすると、公安委員会はあなたの運転そのものを禁止できる(107条の7)。問題はその先にある。ある県の公安委員会が運転禁止を出すと、内閣府令で定める事項を国家公安委員会へ報告し、国家公安委員会は免許事務の適正のため、その内容を全国の各公安委員会へ通報する。つまり神奈川で運転を禁止されたあなたが大阪や福岡へ移動しても、そこの公安委員会はすでにあなたの禁止処分を把握している。県境を越えれば逃げ切れる、という発想は最初から成り立たない。処分は一つの県で下されるが、その効力を支える情報は全国を駆け巡っている。

法的な位置づけ

道路交通法107条の8は、外国免許運転者に対する処分情報の報告および通報を定める規定である。公安委員会は、運転の禁止、期間の短縮、107条の4第1項後段の通知を行ったとき、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告し、国家公安委員会は免許に関する事務の適正を図るため、当該事項を各公安委員会に通報する。

よくある質問 AI による整理

Q1道路交通法107条の8とは何ですか?

外国免許運転者への運転禁止処分などを、公安委員会が国家公安委員会へ報告し、国家公安委員会が全国の各公安委員会へ通報する仕組みを定めた規定です。

Q2公安委員会と国家公安委員会の違いは何ですか?

公安委員会は都道府県ごとに置かれ処分を出す主体、国家公安委員会は全国を束ねる中継点です。107条の8では前者が報告し、後者が全国へ通報します。

Q3運転禁止処分の情報はどこに残りますか?

内閣府令で定める事項が国家公安委員会に報告され、そこから各公安委員会へ通報されます。処分を出した県だけでなく、全国の免許事務で参照される状態になります。

Q4警察署長が運転を禁止することもありますか?

あります。107条の7第10項が103条の2第1項を準用しており、警察署長による禁止も107条の8の報告対象に含まれています。

Q5運転禁止の期間が短縮されたときも報告されますか?

されます。107条の8は禁止したときだけでなく、107条の7第3項で準用する103条10項により期間を短縮したときも報告対象としています。

Q6運転禁止処分は違法?と思ったらどう争いますか?

処分前の意見の聴取が第一の勝負どころです。確定して全国へ通報された後は、行政不服審査や取消訴訟という重い手続に移らざるを得ません。

Q7運転禁止中に別の県で運転したらどうなりますか?

移動先の公安委員会は通報で処分を把握済みです。禁止に反する運転として摘発され、単なる違反にとどまらない重い扱いを受けるおそれがあります。

Q8国際運転免許証しか持っていなくても対象になりますか?

なります。107条の8は107条の4・107条の7に基づく処分を対象としており、国際運転免許証や外国免許での運転者がまさに中心的な適用対象です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国際免許で運転禁止になったんですが、他の県に引っ越せばまた運転できますか?

できません。運転禁止処分を出した公安委員会は、内閣府令で定める事項を国家公安委員会へ報告し(107条の8前段)、国家公安委員会がその内容を全国の各公安委員会へ通報します(同条後段)。引っ越し先の公安委員会はあなたの禁止処分を把握済みです。実務のポイント:禁止処分中と知りながら運転すれば、単なる違反ではなく無免許運転に準じた重い扱いを受けうる。移動で逃げるより、処分そのものを意見の聴取の段階で争う方が現実的だ。

Q2外国の免許なのに、なんで日本の全国の役所に情報が回るんですか?

国家公安委員会が全国の免許事務を統括する中継点だからです。107条の8後段は、免許に関する事務の適正を図るため、報告された事項を各公安委員会へ通報すると定めます。外国免許でも日本国内で運転する以上、この一元管理網の対象になります。実務のポイント:この通報があるからこそ、外国免許運転者への処分は日本人の免許停止と同じ全国的な実効性を持つ。国外で取った免許でも、日本の中では全国レベルで追跡される。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「運転禁止は処分を出した県の中だけの話」と思いがちだが、報告と通報の仕組みで全国の公安委員会がその処分を共有する。県境は防波堤にならない。
  • 外国免許なら日本の免許制度とは無関係、と考える人は多い。だが無関係どころか、あなたの違反・処分情報は国家公安委員会を経由して全国レベルで一元管理される。日本の免許保有者とまったく同じ監視網に組み込まれているという深刻さに、多くの人は気付いていない。
  • 「処分を受けたのは自分の県の公安委員会だから、他県では別の判断がされる」と考えるのは、問いの立て方そのものが違う。他県の公安委員会は独自に判断し直すのではなく、通報された禁止処分をそのまま前提として扱う。争う土俵は最初の一県にしかない。
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割107条の8:処分情報を国家公安委員会へ報告し全国へ通報する107条の7:外国免許運転者への運転禁止処分そのものの根拠
107条の4:国際運転免許証等保有者への通知に関する規定
権利義務への直接効果運転者への直接の不利益処分ではなく、行政機関間の情報連携義務運転そのものを禁止する直接の不利益処分
運転の可否に関わる通知という手続的効果
名宛人公安委員会および国家公安委員会(行政内部)国際運転免許証等の保有者(運転者本人)
国際運転免許証等の保有者(運転者本人)
争う場面報告・通報自体を単独で争う実益は乏しい意見の聴取、行政不服審査、取消訴訟で処分を直接争う
通知の前提となる事実関係を争う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通管理処罰条例・道路交通安全規則第55条

台湾は公路監理機関が全国単一システムで免許事務を管理するため、日本のような都道府県間の報告・通報という中継構造を必要としない。制度目的は同じでも、行政組織の設計が違えば必要な条文も変わる典型例

韓国
대한민국 도로교통법 제97조

韓国も国際運転免許証保有者に対する運転禁止の制度を持つ。警察庁が全国の運転免許業務を統括する構造のため、日本の都道府県公安委員会間の通報に相当する規定の位置づけは異なる

ドイツ
StVG §§ 28 ff.(Fahreignungsregister)、FeV § 29

ドイツは連邦の Kraftfahrt-Bundesamt が Fahreignungsregister を一元管理し、外国免許の国内使用禁止処分も同登録に集約される。日本の国家公安委員会への報告・通報と機能的に最も近い制度

アメリカ
National Driver Register(49 U.S.C. §§ 30301-30308)、Driver License Compact

米国は免許が州の権限であるため、州をまたぐ処分情報の共有を連邦の National Driver Register と州間協定である Driver License Compact で担保する。日本の一国内の通報制度が、米国では州間協定という形をとる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし観光で来日し、レンタカーを国際運転免許証で借りて酒気帯びで捕まったら、どうなる? 日本の免許停止ではなく運転禁止処分になり、その情報は国家公安委員会経由で全国の公安委員会に共有される。次にどの県でハンドルを握っても、禁止処分は追いかけてくる。
  • 日本で暮らす外国人のあなたが、居住県で運転禁止を受けた。引っ越し先の県で何食わぬ顔で運転しても、そこの公安委員会は通報で処分を把握済みだ。
  • 運転禁止処分の通知が届き、意見の聴取まであと数日。この段階で争わなければ、処分が確定して全国の公安委員会に回覧された後、どの県でも運転資格は戻らない。移動先を探している場合ではない。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

道路交通法の全文を見る所属する編章節を開く:第七節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›