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道路交通法 第107条の5(自動車等の運転禁止等)

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  1. 国際運転免許証等を所持する者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、五年を超えない範囲内で期間を定めてその者に対し、当該国際運転免許証等に係る自動車等の運転を禁止することができる。
  2. 国際運転免許証等の発給の条件が満たされなくなつたことが明らかになつたとき(その者が第百三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたときに限る。)。
  3. 自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(次項各号のいずれかに該当する場合を除く。)。
  4. 2.国際運転免許証等を所持する者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、三年以上十年を超えない範囲内で期間を定めてその者に対し、当該国際運転免許証等に係る自動車等の運転を禁止することができる。
  5. 自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをしたとき。
  6. 自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為をしたとき。
  7. 自動車等の運転に関し第百十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号の違反行為をしたとき(前二号のいずれかに該当する場合を除く。)。
  8. 自動車等の運転に関し第百十七条第一項又は第二項の違反行為をしたとき。
  9. 3.第百三条第十項の規定は、第一項の規定又は第九項において準用する同条第四項の規定による自動車等の運転の禁止を受けた者について準用する。この場合において、同条第十項中「その者の免許の効力の停止の期間」とあるのは、「その者の自動車等の運転の禁止の期間」と読み替えるものとする。
  10. 4.第百四条の規定は公安委員会が第一項第二号又は第二項各号に該当してこれらの規定により自動車等の運転を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。以下この項において同じ。)以上禁止しようとする場合及び第九項において準用する第百三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の処分移送通知書(第一項第二号及び第二項各号に係るものに限る。)の送付を受けた場合について、第百四条の二の規定は公安委員会が第一項第一号に該当して同項の規定により自動車等の運転を九十日以上禁止しようとする場合及び第九項において準用する第百三条第三項の処分移送通知書(第一項第一号に係るものに限る。)の送付を受けた場合について準用する。この場合において、第百四条第四項中「第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止(同条第一項第五号に係るものに限る。)又は同条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第二項第一号から第四号までのいずれかに係るものに限る。)をする」とあるのは「第百七条の五第一項若しくは第二項又は同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止(第百七条の五第一項第二号及び第二項各号に係るものに限る。)をする」と、第百四条の二第二項中「前項の聴聞又は第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第一項各号(第五号を除く。)に係るものに限る。)若しくは同条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第二項第五号に係るものに限る。)に係る聴聞」とあるのは「前項の聴聞」と読み替えるものとする。
  11. 5.国際運転免許証等を所持する者は、第一項若しくは第二項の規定により、又は第九項において準用する第百三条第四項の規定により自動車等の運転を禁止されたときは、速やかに、国際運転免許証等をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
  12. 6.前項の規定により国際運転免許証等の提出を受けた公安委員会又は第十項において準用する第百三条の二第五項若しくは第六項の規定により国際運転免許証等の送付を受けた公安委員会は、当該処分の期間が満了する時又は当該処分に係る者が本邦から出国する時のいずれか早い時においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに当該国際運転免許証等を返還しなければならない。
  13. 7.第一項若しくは第二項の規定により、若しくは第九項において準用する第百三条第四項の規定により、又は第十項において準用する第百三条の二第一項の規定により自動車等の運転を禁止された者は、当該処分の期間中に本邦から出国した後に再び本邦に上陸したときは、速やかに、国際運転免許証等をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。前項の規定は、この場合について準用する。
  14. 8.公安委員会は、第一項若しくは第二項の規定により、若しくは次項において準用する第百三条第四項の規定により自動車等の運転を禁止し、又は第三項において準用する同条第十項の規定により期間を短縮したときは、内閣府令で定めるところにより、当該処分に係る者の国際運転免許証等に当該処分に係る事項を記載しなければならない。
  15. 9.第百三条第三項から第五項まで及び第九項の規定は、第一項又は第二項の規定により自動車等の運転を禁止する場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第一項各号のいずれかに該当する場合(同項第五号に該当する者が第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)には、同項の政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内において期間を定めて免許の効力を停止することができるものとし、その者が第二項各号のいずれかに該当する場合には、その者の免許を取り消すことができる」とあるのは、「第百七条の五第一項各号のいずれかに該当するものであるとき(同項第二号に該当する者が第百七条の四の二において準用する第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、その者が第百七条の四の二において準用する第百二条の二に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)は、同項の政令で定める基準に従い、五年を超えない範囲内で期間を定めて、その者が第百七条の五第二項各号のいずれかに該当するものであるときは、同項の政令で定める基準に従い、三年以上十年を超えない範囲内で期間を定めて、その者に対し、当該国際運転免許証等に係る自動車等の運転を禁止することができる」と読み替えるものとする。
  16. 10.第百三条の二(第四項を除く。)の規定は、国際運転免許証等を所持する者が自動車等の運転に関し同条第一項各号のいずれかに該当することとなつた場合について準用する。この場合において、同条中「免許の効力の停止」とあるのは「自動車等の運転の禁止」と、「仮停止」とあるのは「仮禁止」と、「免許証」とあるのは「国際運転免許証等」と、「仮停止通知書」とあるのは「仮禁止通知書」と、同条第三項中「有する」とあるのは「所持する」と、同条第六項中「前条第三項」とあるのは「第百七条の五第九項において準用する前条第三項」と、同条第七項中「前条第一項、第二項又は第四項の規定」とあるのは「第百七条の五第一項若しくは第二項の規定又は同条第九項において準用する前条第四項の規定」と、同条第八項中「前条第一項又は第四項の規定」とあるのは「第百七条の五第一項若しくは第二項の規定又は同条第九項において準用する前条第四項の規定」と読み替えるものとする。
  17. 11.第百四条の三の規定は、第一項若しくは第二項の規定又は第九項において準用する第百三条第四項の規定により自動車等の運転の禁止をした場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法第107条の7は、国際運転免許証等を所持する者の違反に対し、公安委員会が最長5年、重大違反では3年以上10年以下の運転禁止処分ができると定める。

Q · 外国の国際免許で日本を運転して違反したら、日本の役所に処分されるの?

されます。公安委員会が最長10年、日本での運転を禁止できます。

道路交通法第107条の7により、国際運転免許証等を所持する者が交通違反をした場合、住所地を管轄する公安委員会は政令の基準に従い、5年を超えない範囲で日本国内の運転を禁止できます。故意の死傷事犯、危険運転致死傷、酒酔い運転、ひき逃げ(救護義務違反)に当たる場合は3年以上10年以下です。禁止されたら国際運転免許証等を提出しなければならず(5項)、処分の事実が免許証に記載されます(8項)。90日以上の禁止には聴聞が必要です(4項)。

解説

日本の運転免許を持っていなくても、ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証があれば日本の道を走れる。外国人観光客も、海外赴任から一時帰国した日本人もそうしている。ところが、その一枚は日本の交通ルールの外にいるための免罪符ではない。あなたが飲酒運転やひき逃げ、危険運転で人を死傷させれば、住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い最長で10年、あなたに日本での運転を禁止できる。しかも国際運転免許証そのものを提出させられ、処分の事実がその免許証に記載される。一度出国してまた入国しても、禁止期間中なら再び提出義務が生じる。「外国の免許だから日本の役所には関係ない」という思い込みが、次に日本の道を走る計画を数年単位で丸ごと崩す。

法的な位置づけ

道路交通法第107条の7は、国際運転免許証等に係る運転の禁止を定める規定である。国際運転免許証等を所持する者が発給条件を欠くに至った場合や道路交通法令に違反した場合には5年以内、故意による死傷事犯や危険運転致死傷、酒酔い運転、救護義務違反に当たる場合には3年以上10年以下の期間、住所地を管轄する公安委員会が国内での運転を禁止する行政処分である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国際運転免許証とは何ですか?

ジュネーブ条約に基づき締約国が発給する運転許可証で、日本では道路交通法107条の2により一定期間の運転が認められます。日本の公安委員会は取消しではなく運転禁止という処分を行います。

Q2国際免許で日本を運転できる期間はいつまで?

道路交通法107条の2は、国際運転免許証等の有効期間内であって、日本に上陸した日から1年を超えない間の運転を認めています。滞在が長期化すると要件を満たさなくなるため、最新の規定を確認してください。

Q3国際免許の運転禁止は何年ですか?

1項の一般的な違反では5年を超えない範囲、2項の故意の死傷事犯・危険運転致死傷・酒酔い運転・救護義務違反では3年以上10年以下です。具体的な期間は政令で定める基準に従って決まります。

Q4運転禁止になったら国際免許はどうなりますか?

速やかに住所地を管轄する公安委員会へ国際運転免許証等を提出する義務が生じます(5項)。処分の期間が満了する時または出国する時のいずれか早い時に、請求すれば返還されます(6項)。

Q5運転禁止処分に不服があるときはどうする?

行政上の不利益処分なので、審査請求と取消訴訟で争えます。90日以上の禁止では聴聞が開かれるため(4項)、まずその期日で事実誤認や情状を主張することが出発点になります。

Q6仮禁止とは何ですか?

10項が103条の2を準用し、重大な事故等の場合に正式な処分の前に暫定的に運転を止める制度です。国内免許の仮停止に対応するもので、通知書は仮禁止通知書と読み替えられます。

Q7処分の事実は国際運転免許証に記載されますか?

記載されます。8項により、公安委員会は内閣府令で定めるところにより処分に係る事項を国際運転免許証等に記載します。期間を短縮した場合も同様に反映されます。

Q8運転禁止の期間が短くなることはありますか?

3項が103条10項を準用しており、処分後の事情によって禁止期間が短縮される場合があります。短縮したときは、その事項も国際運転免許証等に記載されます(8項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国の免許で運転して捕まっても、罰金だけ払えば出国できますよね?

刑事の罰金と、公安委員会の運転禁止(本条1項・2項)は別物です。罰金を払っても運転禁止処分は独立して進み、国際運転免許証を提出させられます(5項)。業界裏話ヒント:処分の事実は免許証そのものに記載される(8項)ので、出国して数年後にまた来日し運転しようとしたとき、禁止期間中なら再提出義務(7項)が復活します。『払って帰れば終わり』ではない

Q2日本の免許はもう失効しているのに、海外の国際免許で運転して事故を起こしたらどうなりますか?

日本の免許の有無に関係なく、国際運転免許証等を所持して運転していれば本条の運転禁止処分の対象です。人を死傷させる故意行為や危険運転(2項)なら3年以上10年以下。業界裏話ヒント:日本の免許を失効させたまま国際免許に頼っている人ほど痛手が大きい。運転禁止を受けると日本で運転する足場を完全に失い、再取得のハードルも上がります。一時帰国の前に日本の免許の失効・再取得の状況を確認しておくのが賢明です

Q3『聴聞』の通知が来たけど、行っても無駄だから無視していいですか?

無視は最悪手です。90日以上の運転禁止には聴聞が必要(104条準用)で、そこはあなたが事実誤認や情状を主張できる唯一の正式な場です。欠席すれば主張なしのまま処分が固まります。業界裏話ヒント:聴聞で述べた内容と提出書面は記録に残り、後の審査請求(3か月以内)や取消訴訟(6か月以内)でも効いてきます。逆に聴聞で何も言わないと、後から『言い分があった』と主張しても足場が弱い。行くかどうかで結末が変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「外国の免許なんだから、日本の公安委員会に取り消す権限はない」と思われがちだが、条文は取消しではなく『運転禁止』という別の処分を用意している。免許自体は外国のものでも、日本国内で運転する資格を最長10年止められる
  • 運転禁止を『日本にいる間だけの一時的な制限』と軽く見る人がいる。だが処分の事実は国際運転免許証そのものに記載され(8項)、一度出国して再入国しても禁止期間中は再提出義務が生じる(7項)。日本と縁を切れば消える話ではない
  • あなたから見れば『ただの交通違反の後始末』でも、法律から見ればこれは不利益処分。つまり聴聞を受ける権利、審査請求や取消訴訟で争う権利がセットで発生している。この落差に気づかず放置すると、争えたはずの処分がそのまま固まる
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対象となる免許107条の7:国際運転免許証等(外国が発給したもの)
処分の内容免許自体は取り消さず、日本国内での運転を禁止する
期間の幅1項=5年を超えない範囲/2項=3年以上10年以下
免許証の扱い国際運転免許証等を提出(5項)、処分事項を記載(8項)、期間満了時か出国時に返還請求(6項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • レンタカーで観光中、つい一杯やって運転してしまった。もし検問で酒気帯びが出たら? 罰金や刑事処分だけでは終わらない。公安委員会は別ルートで、あなたの日本での運転を最長10年禁止できる。刑事と行政は別々の戦場だ
  • 駐車場で軽く当てたが、面倒で立ち去った。これがひき逃げ(救護義務違反、117条)と認定されれば、国際免許でも3年以上10年以下の運転禁止の対象になる
  • 海外赴任中の兄が一時帰国し、現地の国際免許で親の車を運転していて事故を起こした。日本の免許はもう失効している。それでも公安委員会の運転禁止処分は届く
  • 自宅に「聴聞」の通知書が届いた。指定された期日はあと2週間後。ここで意見を述べなければ、90日以上の運転禁止がそのまま確定する。反論の証拠を今夜から集めないと間に合わない
  • 国際運転免許証の有効期間が切れかけている、あるいは日本滞在が想定より長引いた。発給の条件を満たさなくなったと判断されれば、それだけで運転禁止の対象になりうる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第107条の5(自動車等の運転禁止等)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第107条の5の条文原文は「国際運転免許証等を所持する者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する…」で始まります。
  3. 道路交通法第107条の5は第七節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第107条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。