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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

道路交通法 第107条の5(自動車等の運転禁止等)

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  1. 国際運転免許証等を所持する者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、五年を超えない範囲内で期間を定めてその者に対し、当該国際運転免許証等に係る自動車等の運転を禁止することができる。ただし、第二号に該当する者が前条において準用する第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が前条において準用する第百二条の二に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。
  2. 一国際運転免許証等の発給の条件が満たされなくなつたことが明らかになつたとき(その者が第百三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたときに限る。)。
  3. 二自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(次項各号のいずれかに該当する場合を除く。)。
  4. 2.国際運転免許証等を所持する者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、三年以上十年を超えない範囲内で期間を定めてその者に対し、当該国際運転免許証等に係る自動車等の運転を禁止することができる。
  5. 一自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをしたとき。
  6. 二自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為をしたとき。
  7. 三自動車等の運転に関し第百十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号の違反行為をしたとき(前二号のいずれかに該当する場合を除く。)。
  8. 四自動車等の運転に関し第百十七条第一項又は第二項の違反行為をしたとき。
  9. 3.第百三条第十項の規定は、第一項の規定又は第九項において準用する同条第四項の規定による自動車等の運転の禁止を受けた者について準用する。この場合において、同条第十項中「その者の免許の効力の停止の期間」とあるのは、「その者の自動車等の運転の禁止の期間」と読み替えるものとする。
  10. 4.第百四条の規定は公安委員会が第一項第二号又は第二項各号に該当してこれらの規定により自動車等の運転を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。以下この項において同じ。)以上禁止しようとする場合及び第九項において準用する第百三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の処分移送通知書(第一項第二号及び第二項各号に係るものに限る。)の送付を受けた場合について、第百四条の二の規定は公安委員会が第一項第一号に該当して同項の規定により自動車等の運転を九十日以上禁止しようとする場合及び第九項において準用する第百三条第三項の処分移送通知書(第一項第一号に係るものに限る。)の送付を受けた場合について準用する。この場合において、第百四条第四項中「第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止(同条第一項第五号に係るものに限る。)又は同条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第二項第一号から第四号までのいずれかに係るものに限る。)をする」とあるのは「第百七条の五第一項若しくは第二項又は同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止(第百七条の五第一項第二号及び第二項各号に係るものに限る。)をする」と、第百四条の二第二項中「前項の聴聞又は第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第一項各号(第五号を除く。)に係るものに限る。)若しくは同条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第二項第五号に係るものに限る。)に係る聴聞」とあるのは「前項の聴聞」と読み替えるものとする。
  11. 5.国際運転免許証等を所持する者は、第一項若しくは第二項の規定により、又は第九項において準用する第百三条第四項の規定により自動車等の運転を禁止されたときは、速やかに、国際運転免許証等をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
  12. 6.前項の規定により国際運転免許証等の提出を受けた公安委員会又は第十項において準用する第百三条の二第五項若しくは第六項の規定により国際運転免許証等の送付を受けた公安委員会は、当該処分の期間が満了する時又は当該処分に係る者が本邦から出国する時のいずれか早い時においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに当該国際運転免許証等を返還しなければならない。
  13. 7.第一項若しくは第二項の規定により、若しくは第九項において準用する第百三条第四項の規定により、又は第十項において準用する第百三条の二第一項の規定により自動車等の運転を禁止された者は、当該処分の期間中に本邦から出国した後に再び本邦に上陸したときは、速やかに、国際運転免許証等をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。前項の規定は、この場合について準用する。
  14. 8.公安委員会は、第一項若しくは第二項の規定により、若しくは次項において準用する第百三条第四項の規定により自動車等の運転を禁止し、又は第三項において準用する同条第十項の規定により期間を短縮したときは、内閣府令で定めるところにより、当該処分に係る者の国際運転免許証等に当該処分に係る事項を記載しなければならない。
  15. 9.第百三条第三項から第五項まで及び第九項の規定は、第一項又は第二項の規定により自動車等の運転を禁止する場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第一項各号のいずれかに該当する場合(同項第五号に該当する者が第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)には、同項の政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内において期間を定めて免許の効力を停止することができるものとし、その者が第二項各号のいずれかに該当する場合には、その者の免許を取り消すことができる」とあるのは、「第百七条の五第一項各号のいずれかに該当するものであるとき(同項第二号に該当する者が第百七条の四の二において準用する第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、その者が第百七条の四の二において準用する第百二条の二に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)は、同項の政令で定める基準に従い、五年を超えない範囲内で期間を定めて、その者が第百七条の五第二項各号のいずれかに該当するものであるときは、同項の政令で定める基準に従い、三年以上十年を超えない範囲内で期間を定めて、その者に対し、当該国際運転免許証等に係る自動車等の運転を禁止することができる」と読み替えるものとする。
  16. 10.第百三条の二(第四項を除く。)の規定は、国際運転免許証等を所持する者が自動車等の運転に関し同条第一項各号のいずれかに該当することとなつた場合について準用する。この場合において、同条中「免許の効力の停止」とあるのは「自動車等の運転の禁止」と、「仮停止」とあるのは「仮禁止」と、「免許証」とあるのは「国際運転免許証等」と、「仮停止通知書」とあるのは「仮禁止通知書」と、同条第三項中「有する」とあるのは「所持する」と、同条第六項中「前条第三項」とあるのは「第百七条の五第九項において準用する前条第三項」と、同条第七項中「前条第一項、第二項又は第四項の規定」とあるのは「第百七条の五第一項若しくは第二項の規定又は同条第九項において準用する前条第四項の規定」と、同条第八項中「前条第一項又は第四項の規定」とあるのは「第百七条の五第一項若しくは第二項の規定又は同条第九項において準用する前条第四項の規定」と読み替えるものとする。
  17. 11.第百四条の三の規定は、第一項若しくは第二項の規定又は第九項において準用する第百三条第四項の規定により自動車等の運転の禁止をした場合について準用する。

この条文の基本情報

自動車等の運転禁止等とは何ですか?

定義自動車等の運転禁止等とは、道路交通法第107条の5に定められた規定で、「国際運転免許証等を所持する者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第107条の5(自動車等の運転禁止等)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第107条の5の条文原文は「国際運転免許証等を所持する者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する…」で始まります。
  3. 道路交通法第107条の5は第七節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第107条の5の前の条は道路交通法第107条の4の2です。
  7. 道路交通法第107条の5の次の条は道路交通法第107条の6です。
  8. 道路交通法第107条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第107条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第107条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/107_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法第107条の7は、国際運転免許証等を所持する者の違反に対し、公安委員会が最長5年、重大違反では3年以上10年以下の運転禁止処分ができると定める。

Q · 外国の国際免許で日本を運転して違反したら、日本の役所に処分されるの?

されます。公安委員会が最長10年、日本での運転を禁止できます。

道路交通法第107条の7により、国際運転免許証等を所持する者が交通違反をした場合、住所地を管轄する公安委員会は政令の基準に従い、5年を超えない範囲で日本国内の運転を禁止できます。故意の死傷事犯、危険運転致死傷、酒酔い運転、ひき逃げ(救護義務違反)に当たる場合は3年以上10年以下です。禁止されたら国際運転免許証等を提出しなければならず(5項)、処分の事実が免許証に記載されます(8項)。90日以上の禁止には聴聞が必要です(4項)。

解説

日本の運転免許を持っていなくても、ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証があれば日本の道を走れる。外国人観光客も、海外赴任から一時帰国した日本人もそうしている。ところが、その一枚は日本の交通ルールの外にいるための免罪符ではない。あなたが飲酒運転やひき逃げ、危険運転で人を死傷させれば、住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い最長で10年、あなたに日本での運転を禁止できる。しかも国際運転免許証そのものを提出させられ、処分の事実がその免許証に記載される。一度出国してまた入国しても、禁止期間中なら再び提出義務が生じる。「外国の免許だから日本の役所には関係ない」という思い込みが、次に日本の道を走る計画を数年単位で丸ごと崩す。

法的な位置づけ

道路交通法第107条の7は、国際運転免許証等に係る運転の禁止を定める規定である。国際運転免許証等を所持する者が発給条件を欠くに至った場合や道路交通法令に違反した場合には5年以内、故意による死傷事犯や危険運転致死傷、酒酔い運転、救護義務違反に当たる場合には3年以上10年以下の期間、住所地を管轄する公安委員会が国内での運転を禁止する行政処分である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知書で根拠条項と期日を特定する 公安委員会から届いた通知書で、処分の根拠が1項(5年以内)か2項(3年以上10年以下)か、聴聞の期日はいつか、到達日はいつかを最初に確認する。到達日は審査請求・取消訴訟の起算点になるため必ず記録する
  2. 2.聴聞に向けて反証と情状の資料を集める 90日以上の運転禁止には聴聞が必要(4項・104条準用)。事実誤認があれば客観資料を、期間が過剰と考えるなら被害弁償・反省・再発防止策の資料を揃える。書面で提出したものは後の争訟でも記録として残る
  3. 3.聴聞期日に出席して主張する 指定された期日に出席し、口頭と書面の両方で言い分を残す。欠席すれば主張のないまま処分が確定する。刑事手続で不起訴や執行猶予でも、行政処分は独立して判断されるため、行政側の窓口を別に押さえる
  4. 4.国際運転免許証等の提出と返還請求を管理する 処分を受けたら速やかに住所地の公安委員会へ国際運転免許証等を提出する(5項)。返還請求ができるのは処分期間の満了時または出国時のいずれか早い時(6項)。処分期間中に再入国したときは再提出義務が生じる(7項)
  5. 5.不服なら期限内に審査請求または取消訴訟を起こす 審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。出国予定がある場合は代理人を立て、期限管理を国内で継続できる体制にする

よくある質問 AI による整理

Q1国際運転免許証とは何ですか?

ジュネーブ条約に基づき締約国が発給する運転許可証で、日本では道路交通法107条の2により一定期間の運転が認められます。日本の公安委員会は取消しではなく運転禁止という処分を行います。

Q2国際免許で日本を運転できる期間はいつまで?

道路交通法107条の2は、国際運転免許証等の有効期間内であって、日本に上陸した日から1年を超えない間の運転を認めています。滞在が長期化すると要件を満たさなくなるため、最新の規定を確認してください。

Q3国際免許の運転禁止は何年ですか?

1項の一般的な違反では5年を超えない範囲、2項の故意の死傷事犯・危険運転致死傷・酒酔い運転・救護義務違反では3年以上10年以下です。具体的な期間は政令で定める基準に従って決まります。

Q4運転禁止になったら国際免許はどうなりますか?

速やかに住所地を管轄する公安委員会へ国際運転免許証等を提出する義務が生じます(5項)。処分の期間が満了する時または出国する時のいずれか早い時に、請求すれば返還されます(6項)。

Q5運転禁止処分に不服があるときはどうする?

行政上の不利益処分なので、審査請求と取消訴訟で争えます。90日以上の禁止では聴聞が開かれるため(4項)、まずその期日で事実誤認や情状を主張することが出発点になります。

Q6仮禁止とは何ですか?

10項が103条の2を準用し、重大な事故等の場合に正式な処分の前に暫定的に運転を止める制度です。国内免許の仮停止に対応するもので、通知書は仮禁止通知書と読み替えられます。

Q7処分の事実は国際運転免許証に記載されますか?

記載されます。8項により、公安委員会は内閣府令で定めるところにより処分に係る事項を国際運転免許証等に記載します。期間を短縮した場合も同様に反映されます。

Q8運転禁止の期間が短くなることはありますか?

3項が103条10項を準用しており、処分後の事情によって禁止期間が短縮される場合があります。短縮したときは、その事項も国際運転免許証等に記載されます(8項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1外国の免許で運転して捕まっても、罰金だけ払えば出国できますよね?

刑事の罰金と、公安委員会の運転禁止(本条1項・2項)は別物です。罰金を払っても運転禁止処分は独立して進み、国際運転免許証を提出させられます(5項)。実務のポイント:処分の事実は免許証そのものに記載される(8項)ので、出国して数年後にまた来日し運転しようとしたとき、禁止期間中なら再提出義務(7項)が復活します。『払って帰れば終わり』ではない

Q2日本の免許はもう失効しているのに、海外の国際免許で運転して事故を起こしたらどうなりますか?

日本の免許の有無に関係なく、国際運転免許証等を所持して運転していれば本条の運転禁止処分の対象です。人を死傷させる故意行為や危険運転(2項)なら3年以上10年以下。実務のポイント:日本の免許を失効させたまま国際免許に頼っている人ほど痛手が大きい。運転禁止を受けると日本で運転する足場を完全に失い、再取得のハードルも上がります。一時帰国の前に日本の免許の失効・再取得の状況を確認しておくのが賢明です

Q3『聴聞』の通知が来たけど、行っても無駄だから無視していいですか?

無視は最悪手です。90日以上の運転禁止には聴聞が必要(104条準用)で、そこはあなたが事実誤認や情状を主張できる唯一の正式な場です。欠席すれば主張なしのまま処分が固まります。実務のポイント:聴聞で述べた内容と提出書面は記録に残り、後の審査請求(3か月以内)や取消訴訟(6か月以内)でも効いてきます。逆に聴聞で何も言わないと、後から『言い分があった』と主張しても足場が弱い。行くかどうかで結末が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「外国の免許なんだから、日本の公安委員会に取り消す権限はない」と思われがちだが、条文は取消しではなく『運転禁止』という別の処分を用意している。免許自体は外国のものでも、日本国内で運転する資格を最長10年止められる
  • 運転禁止を『日本にいる間だけの一時的な制限』と軽く見る人がいる。だが処分の事実は国際運転免許証そのものに記載され(8項)、一度出国して再入国しても禁止期間中は再提出義務が生じる(7項)。日本と縁を切れば消える話ではない
  • あなたから見れば『ただの交通違反の後始末』でも、法律から見ればこれは不利益処分。つまり聴聞を受ける権利、審査請求や取消訴訟で争う権利がセットで発生している。この落差に気づかず放置すると、争えたはずの処分がそのまま固まる
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる免許107条の7:国際運転免許証等(外国が発給したもの)103条:日本の公安委員会が与えた免許
103条の2:日本の免許(事故直後の暫定措置)
処分の内容免許自体は取り消さず、日本国内での運転を禁止する免許の取消し、または効力の停止
免許の効力の仮停止(本条では仮禁止と読み替え)
期間の幅1項=5年を超えない範囲/2項=3年以上10年以下取消し+欠格期間、または効力の停止
正式処分までの暫定的な期間
免許証の扱い国際運転免許証等を提出(5項)、処分事項を記載(8項)、期間満了時か出国時に返還請求(6項)免許証の返納・提出
免許証の保管および仮禁止通知書の交付

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通管理處罰條例(外国人運転者に対する吊扣・吊銷処分)

台湾はジュネーブ条約の締約国ではなく、外国免許の使用可否は互恵に基づく承認枠組みで決まる。処分は免許の吊扣・吊銷という国内免許と共通の用語で構成され、日本のような『免許は残すが国内での運転だけ禁止する』専用類型は明確でない

韓国
대한민국 도로교통법 제96조·제97조

韓国も国際運転免許証による運転を認めたうえで、違反時にその運転を禁止する構造をとる。日本と同様、外国発給の免許自体には手を触れない設計

ドイツ
StVG § 3 Abs. 1、FeV § 46 Abs. 5

ドイツは外国の運転許可について『国内で使用する権利の剥奪(Aberkennung)』という構成をとり、免許自体は発給国のまま残す。日本の運転禁止と機能的にほぼ同じ発想

アメリカ
各州車両法(nonresident driving privilege の suspension/revocation)

米国は州ごとに非居住者の運転特権を停止・取消しできる。州間では Driver License Compact 等により処分情報が共有されるが、連邦統一の国際免許処分制度は存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • レンタカーで観光中、つい一杯やって運転してしまった。もし検問で酒気帯びが出たら? 罰金や刑事処分だけでは終わらない。公安委員会は別ルートで、あなたの日本での運転を最長10年禁止できる。刑事と行政は別々の戦場だ
  • 駐車場で軽く当てたが、面倒で立ち去った。これがひき逃げ(救護義務違反、117条)と認定されれば、国際免許でも3年以上10年以下の運転禁止の対象になる
  • 海外赴任中の兄が一時帰国し、現地の国際免許で親の車を運転していて事故を起こした。日本の免許はもう失効している。それでも公安委員会の運転禁止処分は届く
  • 自宅に「聴聞」の通知書が届いた。指定された期日はあと2週間後。ここで意見を述べなければ、90日以上の運転禁止がそのまま確定する。反論の証拠を今夜から集めないと間に合わない
  • 国際運転免許証の有効期間が切れかけている、あるいは日本滞在が想定より長引いた。発給の条件を満たさなくなったと判断されれば、それだけで運転禁止の対象になりうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書を受け取ったら、まず処分理由と根拠条文、聴聞の期日を確認する2. 事実誤認や期間が過剰だと考えるなら、90日以上の処分には聴聞があるので必ず出席し、証拠と情状を主張する3. 処分が確定しても不服なら、審査請求(3か月以内)または取消訴訟(6か月以内)で争う4. 争っている間も国際運転免許証の提出義務(5項)は残るので、返還請求ができる時期(処分満了時か出国時のいずれか早い時)を押さえておく

訴えられた側:1. 飲酒・ひき逃げ・危険運転など重い違反ほど3年以上10年以下(2項)と期間の幅が大きい。反省・被害弁償・再発防止を具体的に示せるかで期間が変わる2. 聴聞では黙って処分を待たず、酌むべき事情を書面と口頭で残す3. 刑事手続とは別物なので、刑事で不起訴や執行猶予でも行政の運転禁止は独立して判断される。両方の窓口を並行して押さえる4. 出国予定があるなら、返還請求の時期との関係を事前に確認する

時効(請求できる期限):運転禁止の期間は、1項系で最長5年、重大違反(2項)は3年以上10年以下。処分を争う期限は、審査請求が処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟が処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)。いずれも起算日は通知書の到達日が基準(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説・行政実務:運転禁止は免許の取消しではなく、国内で運転する資格を停止する処分である。発給国の権限を侵さずに国内交通秩序を維持する手段として位置づけられ、刑事処分とは目的・性質を異にするため併科されても二重処罰にはあたらないと解されている。

手続法的理解:運転禁止は行政手続法上の不利益処分であり、90日以上の処分には聴聞が要求される(4項・104条準用)。外国人であっても適正手続の保障が及ぶことを前提に、聴聞と事後の争訟手段がセットで設計されていると理解される。

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道路交通法の全文を見る所属する編章節を開く:第七節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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