要点道路交通法第107条の7は、国際運転免許証等を所持する者の違反に対し、公安委員会が最長5年、重大違反では3年以上10年以下の運転禁止処分ができると定める。
Q · 外国の国際免許で日本を運転して違反したら、日本の役所に処分されるの?
されます。公安委員会が最長10年、日本での運転を禁止できます。
道路交通法第107条の7により、国際運転免許証等を所持する者が交通違反をした場合、住所地を管轄する公安委員会は政令の基準に従い、5年を超えない範囲で日本国内の運転を禁止できます。故意の死傷事犯、危険運転致死傷、酒酔い運転、ひき逃げ(救護義務違反)に当たる場合は3年以上10年以下です。禁止されたら国際運転免許証等を提出しなければならず(5項)、処分の事実が免許証に記載されます(8項)。90日以上の禁止には聴聞が必要です(4項)。
日本の運転免許を持っていなくても、ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証があれば日本の道を走れる。外国人観光客も、海外赴任から一時帰国した日本人もそうしている。ところが、その一枚は日本の交通ルールの外にいるための免罪符ではない。あなたが飲酒運転やひき逃げ、危険運転で人を死傷させれば、住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い最長で10年、あなたに日本での運転を禁止できる。しかも国際運転免許証そのものを提出させられ、処分の事実がその免許証に記載される。一度出国してまた入国しても、禁止期間中なら再び提出義務が生じる。「外国の免許だから日本の役所には関係ない」という思い込みが、次に日本の道を走る計画を数年単位で丸ごと崩す。
道路交通法第107条の7は、国際運転免許証等に係る運転の禁止を定める規定である。国際運転免許証等を所持する者が発給条件を欠くに至った場合や道路交通法令に違反した場合には5年以内、故意による死傷事犯や危険運転致死傷、酒酔い運転、救護義務違反に当たる場合には3年以上10年以下の期間、住所地を管轄する公安委員会が国内での運転を禁止する行政処分である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
ジュネーブ条約に基づき締約国が発給する運転許可証で、日本では道路交通法107条の2により一定期間の運転が認められます。日本の公安委員会は取消しではなく運転禁止という処分を行います。
道路交通法107条の2は、国際運転免許証等の有効期間内であって、日本に上陸した日から1年を超えない間の運転を認めています。滞在が長期化すると要件を満たさなくなるため、最新の規定を確認してください。
1項の一般的な違反では5年を超えない範囲、2項の故意の死傷事犯・危険運転致死傷・酒酔い運転・救護義務違反では3年以上10年以下です。具体的な期間は政令で定める基準に従って決まります。
速やかに住所地を管轄する公安委員会へ国際運転免許証等を提出する義務が生じます(5項)。処分の期間が満了する時または出国する時のいずれか早い時に、請求すれば返還されます(6項)。
行政上の不利益処分なので、審査請求と取消訴訟で争えます。90日以上の禁止では聴聞が開かれるため(4項)、まずその期日で事実誤認や情状を主張することが出発点になります。
10項が103条の2を準用し、重大な事故等の場合に正式な処分の前に暫定的に運転を止める制度です。国内免許の仮停止に対応するもので、通知書は仮禁止通知書と読み替えられます。
記載されます。8項により、公安委員会は内閣府令で定めるところにより処分に係る事項を国際運転免許証等に記載します。期間を短縮した場合も同様に反映されます。
3項が103条10項を準用しており、処分後の事情によって禁止期間が短縮される場合があります。短縮したときは、その事項も国際運転免許証等に記載されます(8項)。
刑事の罰金と、公安委員会の運転禁止(本条1項・2項)は別物です。罰金を払っても運転禁止処分は独立して進み、国際運転免許証を提出させられます(5項)。業界裏話ヒント:処分の事実は免許証そのものに記載される(8項)ので、出国して数年後にまた来日し運転しようとしたとき、禁止期間中なら再提出義務(7項)が復活します。『払って帰れば終わり』ではない
日本の免許の有無に関係なく、国際運転免許証等を所持して運転していれば本条の運転禁止処分の対象です。人を死傷させる故意行為や危険運転(2項)なら3年以上10年以下。業界裏話ヒント:日本の免許を失効させたまま国際免許に頼っている人ほど痛手が大きい。運転禁止を受けると日本で運転する足場を完全に失い、再取得のハードルも上がります。一時帰国の前に日本の免許の失効・再取得の状況を確認しておくのが賢明です
無視は最悪手です。90日以上の運転禁止には聴聞が必要(104条準用)で、そこはあなたが事実誤認や情状を主張できる唯一の正式な場です。欠席すれば主張なしのまま処分が固まります。業界裏話ヒント:聴聞で述べた内容と提出書面は記録に残り、後の審査請求(3か月以内)や取消訴訟(6か月以内)でも効いてきます。逆に聴聞で何も言わないと、後から『言い分があった』と主張しても足場が弱い。行くかどうかで結末が変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる免許 | 107条の7:国際運転免許証等(外国が発給したもの) | — |
| 処分の内容 | 免許自体は取り消さず、日本国内での運転を禁止する | — |
| 期間の幅 | 1項=5年を超えない範囲/2項=3年以上10年以下 | — |
| 免許証の扱い | 国際運転免許証等を提出(5項)、処分事項を記載(8項)、期間満了時か出国時に返還請求(6項) | — |
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