道路交通法 第107条の4の2(軽微違反行為をした者の受講義務)
第百二条の二の規定は、国際運転免許証等を所持する者が軽微違反行為をし、当該行為が同条の政令で定める基準に該当することとなつた場合について準用する。
この条文の基本情報
軽微違反行為をした者の受講義務とは何ですか?
定義軽微違反行為をした者の受講義務とは、道路交通法第107条の4の2に定められた規定で、「第百二条の二の規定は、国際運転免許証等を所持する者が軽微違反行為をし、当該行為が同条の政令で定める基準に該当することとなつた場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第107条の4の2(軽微違反行為をした者の受講義務)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第107条の4の2の条文原文は「第百二条の二の規定は、国際運転免許証等を所持する者が軽微違反行為をし、当該行為が同条の政令で定める基準に該当することとなつた場合について準用する。」で始まります。
- 道路交通法第107条の4の2は第七節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第107条の4の2の前の条は道路交通法第107条の4です。
- 道路交通法第107条の4の2の次の条は道路交通法第107条の5です。
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- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第107条の4の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第107条の4の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/107_4_2