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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

道路交通法 第107条の4の2(軽微違反行為をした者の受講義務)

第百二条の二の規定は、国際運転免許証等を所持する者が軽微違反行為をし、当該行為が同条の政令で定める基準に該当することとなつた場合について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第107条の4の2(軽微違反行為をした者の受講義務)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第107条の4の2の条文原文は「第百二条の二の規定は、国際運転免許証等を所持する者が軽微違反行為をし、当該行為が同条の政令で定める基準に該当することとなつた場合について準用する。」で始まります。
  3. 道路交通法第107条の4の2は第七節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。