熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

道路交通法 第107条の4(臨時適性検査)

クイックジャンプ
  1. 公安委員会は、国際運転免許証等を所持する者について、当該国際運転免許証等に係る発給の条件が満たされなくなつたと疑う理由があるとき(その者が第百三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由があるときに限る。)は、臨時に適性検査を行うことができる。この場合において、公安委員会は、前条の規定による報告の内容その他の事情を考慮するとともに、あらかじめ、適性検査を行う期日、場所その他必要な事項をその者に通知しなければならない。
  2. 2.前項後段の規定による通知を受けた者は、通知された期日に通知された場所に出頭して適性検査を受けなければならない。
  3. 3.公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、第一項の適性検査を受けた者に対し、運転をするに当たつてその者の身体の状態に応じた必要な措置をとることを命ずることができる。
  4. 4.前三項に定めるもののほか、第一項の規定による適性検査について必要な事項は、内閣府令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法107条の5は、国際運転免許証等の所持者に一定の病気等の疑いがあるとき、公安委員会が事前通知のうえ臨時適性検査を行えると定める。通知を受けた者には出頭義務がある。

Q · 外国で取った国際運転免許証なのに、日本の役所から適性検査の通知が来るのはなぜ?

外国発給の免許でも、日本の公安委員会が適性検査を行えます

道路交通法107条の5により、公安委員会は国際運転免許証等の所持者について、意識障害や発作を伴う一定の病気等(同法103条1項1号から3号)に該当する疑いがあるとき、臨時に適性検査を行うことができます。実施前に期日・場所が通知され、通知を受けた者は出頭して検査を受ける義務があります(2項)。検査後、交通の安全のため必要と認められれば、身体の状態に応じた措置を命じられることもあります(3項)。応じない場合は国際運転免許証等の運転禁止(107条の8)につながります。

解説

海外で取得した国際運転免許証を握って日本の道を走っているとする。免許を出したのは別の国の当局だ。ところが日本の公安委員会は、あなたの運転適性をゼロから疑い、臨時に検査する権限を持っている。道路交通法107条の5は、国際運転免許証等の所持者について、意識を失う発作を伴う一定の病気などに該当する疑い(103条1項1号から3号)が生じたとき、公安委員会が臨時に適性検査を行えると定める。通知が届けば、指定された日時・場所に出頭して検査を受ける義務が生じる(2項)。断れば、それ自体が国際運転免許証等の運転禁止(107条の8)への引き金になりうる。検査の結果、身体の状態に応じた措置を命じられることもある(3項)。外国が発行した免許でも、日本の路上での適性は日本が判断する。その判断の入口が、この一本だ。

法的な位置づけ

道路交通法107条の5は、国際運転免許証等の所持者に対する臨時適性検査を定める規定である。公安委員会は、所持者が同法103条1項1号から3号の一定の病気等に該当する疑いがあるとき、期日・場所を事前通知したうえで適性検査を実施でき、対象者には出頭・受検義務が課される。検査結果に応じて身体の状態に即した措置を命ずることができ、細目は内閣府令に委任されている。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1臨時適性検査とは何ですか?

免許の更新時とは別に、運転適性に疑いが生じたときに公安委員会が臨時に行う検査です。国際運転免許証等の所持者については道路交通法107条の5が根拠となり、事前通知のうえ実施されます。

Q2国際運転免許証は日本でいつまで使えますか?

ジュネーヴ条約に基づく国際運転免許証は、原則として上陸した日から1年間、日本国内で有効です。ただし有効期間内でも、107条の5の臨時適性検査や107条の8の運転禁止の対象になります。

Q3臨時適性検査の通知はどこから届きますか?

都道府県公安委員会から届きます。実務上は都道府県警察の運転免許担当部門が窓口となり、通知書には検査の期日、場所、持参物が記載されています(107条の5第1項後段)。

Q4臨時適性検査では何を調べますか?

運転に支障を及ぼす身体・精神の状態の有無です。処罰の手続ではなく健康スクリーニングであり、発作や意識障害の有無、服薬・治療状況、医師の所見などが判断材料になります。

Q5「一定の病気等」とは具体的に何ですか?

道路交通法103条1項1号から3号が定め、その具体的な範囲は政令に委任されています。意識を失う発作や重い意識障害を伴う病気などが対象で、正確な現行範囲は政令の最新版で確認が必要です。

Q6措置命令ではどんなことを命じられますか?

身体の状態に応じた必要な措置です(107条の5第3項)。眼鏡等の使用や運転条件の限定といった軽い内容にとどまる場合もあり、医学的資料の提出内容によって重さが変わります。

Q7検査の結果や措置命令に納得できないときは?

措置命令や運転禁止は行政処分なので、審査請求または取消訴訟で争えます。通知書の教示欄に不服申立ての期限が記載されているため、まずそこを確認してください。

Q8医師が公安委員会に病気を伝えることはありますか?

あります。医師が診察した者について公安委員会へ任意に届け出ることができる制度があり、その情報が報告を経て臨時適性検査の端緒となる場合があります。守秘義務違反にはなりません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国で取った国際免許なのに、なんで日本の役所が検査できるんですか?

国際運転免許証等で日本を運転する資格は日本の道路交通法の枠内にあり、107条の5は日本の公安委員会に独自の臨時適性検査権限を与えているからです。発行国が別でも、日本の路上での適性判断は日本が握る。業界裏話ヒント:この検査は『罰』ではなく健康スクリーニングなので、争点は『違反したか』ではなく『運転に支障がないか』。弁護士に相談する前に、まず運転適性に詳しい主治医の診断書を用意する方が効く場面が多い

Q2検査を受けなかったら、どうなりますか?

2項で出頭と受検が義務づけられており、正当な理由なく応じないと、それ自体が国際運転免許証等の運転禁止(107条の8)や以後の不利益処分につながります。業界裏話ヒント:役所は『拒否=何か隠している』と受け取りがち。むしろ即座に出頭して自分の医学的資料を先に出す方が、眼鏡等の条件付けのような軽い措置で終わる可能性が高い。逃げるほど重くなる構造になっている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「外国で取った国際免許だから、日本の役所は手を出せない」と考える人がいる。だがその問いの立て方自体が誤っている。日本を運転する資格は日本の道路交通法の枠内にあり、107条の5は発行国と無関係に日本の公安委員会へ独自の検査権限を与えている。免許を出した国と、走る国は別の話だ
  • 臨時適性検査という制度がある、とだけ知っている人は多い。だがその深刻度を見落としている。2項の出頭義務を無視したり、3項の措置命令を軽く見ると、単なる『注意』では終わらず、国際運転免許証等の運転禁止(107条の8)にまで一気に跳ね上がる。検査は入口であって、出口はもっと重い
  • 「これは危険運転を罰する手続だ」と思い込みがちだが、法律から見ればこれは処罰ではなく健康スクリーニングだ。争点は『違反したかどうか』ではなく『運転に支障がないかどうか』。この視点のズレに気づかず『自分は悪くない』と主張しても意味がない。効くのは反省の弁ではなく医学的な資料だ
dimensionthisArticlealternatives
対象者107条の5:国際運転免許証等の所持者
手続の性質臨時の適性検査(健康スクリーニング、事前通知+出頭義務)
発動の引き金発給条件が満たされなくなった疑い(103条1項1号から3号に限定)
結果として生じうるもの身体の状態に応じた措置命令(3項)、不応答なら運転禁止へ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし日本で運転中に一度意識を失い、搬送先の病院で『発作の疑い』と診断されたら? その情報が公安委員会に届けば、国際免許でも臨時適性検査の通知が来る。あなたの発作歴そのものが、路上での適性を疑う『理由』になる
  • あなたは海外赴任から戻り、国際運転免許証で通勤している。糖尿病の低血糖発作で物損事故を起こした。警察からの報告が端緒となり、公安委員会から臨時適性検査の通知が届く。出頭して検査を受ける義務は、気分では拒否できない
  • 通知には出頭の期日と場所が書いてある。無視すれば、それ自体が運転禁止への一歩になる。まず出頭、反証はその後だ
  • 通知に記された出頭日まであと10日。主治医の診断書を取り、運転に支障がないと示す資料をそろえるには、今日動かないと間に合わない。検査結果は身体状態に応じた措置命令に直結する

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

道路交通法の全文に戻る所属する編章節を開く:第七節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第107条の4(臨時適性検査)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第107条の4の条文原文は「公安委員会は、国際運転免許証等を所持する者について、当該国際運転免許証等に係る発給の条件が満たされなくなつたと疑う理由があるとき(その者が第百三条第一項第一号か…」で始まります。
  3. 道路交通法第107条の4は第七節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第107条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。