道路交通法 第107条の4(臨時適性検査)
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- 公安委員会は、国際運転免許証等を所持する者について、当該国際運転免許証等に係る発給の条件が満たされなくなつたと疑う理由があるとき(その者が第百三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由があるときに限る。)は、臨時に適性検査を行うことができる。この場合において、公安委員会は、前条の規定による報告の内容その他の事情を考慮するとともに、あらかじめ、適性検査を行う期日、場所その他必要な事項をその者に通知しなければならない。
- 2.前項後段の規定による通知を受けた者は、通知された期日に通知された場所に出頭して適性検査を受けなければならない。
- 3.公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、第一項の適性検査を受けた者に対し、運転をするに当たつてその者の身体の状態に応じた必要な措置をとることを命ずることができる。
- 4.前三項に定めるもののほか、第一項の規定による適性検査について必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
臨時適性検査とは何ですか?
定義臨時適性検査とは、道路交通法第107条の4に定められた規定で、「公安委員会は、国際運転免許証等を所持する者について、当該国際運転免許証等に係る発給の条件が満たされなくなつたと疑う理由があるとき(その者が第百三条第一項第一号か…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第107条の4(臨時適性検査)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第107条の4の条文原文は「公安委員会は、国際運転免許証等を所持する者について、当該国際運転免許証等に係る発給の条件が満たされなくなつたと疑う理由があるとき(その者が第百三条第一項第一号か…」で始まります。
- 道路交通法第107条の4は第七節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第107条の4の前の条は道路交通法第107条の3の2です。
- 道路交通法第107条の4の次の条は道路交通法第107条の4の2です。
- 道路交通法第107条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第107条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第107条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/107_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法107条の5は、国際運転免許証等の所持者に一定の病気等の疑いがあるとき、公安委員会が事前通知のうえ臨時適性検査を行えると定める。通知を受けた者には出頭義務がある。
Q · 外国で取った国際運転免許証なのに、日本の役所から適性検査の通知が来るのはなぜ?
外国発給の免許でも、日本の公安委員会が適性検査を行えます
道路交通法107条の5により、公安委員会は国際運転免許証等の所持者について、意識障害や発作を伴う一定の病気等(同法103条1項1号から3号)に該当する疑いがあるとき、臨時に適性検査を行うことができます。実施前に期日・場所が通知され、通知を受けた者は出頭して検査を受ける義務があります(2項)。検査後、交通の安全のため必要と認められれば、身体の状態に応じた措置を命じられることもあります(3項)。応じない場合は国際運転免許証等の運転禁止(107条の8)につながります。
解説
海外で取得した国際運転免許証を握って日本の道を走っているとする。免許を出したのは別の国の当局だ。ところが日本の公安委員会は、あなたの運転適性をゼロから疑い、臨時に検査する権限を持っている。道路交通法107条の5は、国際運転免許証等の所持者について、意識を失う発作を伴う一定の病気などに該当する疑い(103条1項1号から3号)が生じたとき、公安委員会が臨時に適性検査を行えると定める。通知が届けば、指定された日時・場所に出頭して検査を受ける義務が生じる(2項)。断れば、それ自体が国際運転免許証等の運転禁止(107条の8)への引き金になりうる。検査の結果、身体の状態に応じた措置を命じられることもある(3項)。外国が発行した免許でも、日本の路上での適性は日本が判断する。その判断の入口が、この一本だ。
法的な位置づけ
道路交通法107条の5は、国際運転免許証等の所持者に対する臨時適性検査を定める規定である。公安委員会は、所持者が同法103条1項1号から3号の一定の病気等に該当する疑いがあるとき、期日・場所を事前通知したうえで適性検査を実施でき、対象者には出頭・受検義務が課される。検査結果に応じて身体の状態に即した措置を命ずることができ、細目は内閣府令に委任されている。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.通知書の期日・場所・持参物を確認する 臨時適性検査の通知が届いたら、まず期日、場所、持参物、問い合わせ先を確認する。出頭は107条の5第2項の義務であり、放置は運転禁止(107条の8)への引き金になる
- 2.主治医に診断書と運転適性の所見を依頼する 疑いの対象となっている症状について、主治医に運転適性に関する診断書、服薬状況、発作の有無や再発リスクの記録を作成してもらう。作成に日数がかかるため、通知を受けた当日に依頼する
- 3.期日に出頭できない場合は事前に相談する 正当な理由で通知された期日に出頭できない場合、無断欠席せず、通知書記載の連絡先へ事前に日程調整を相談する。連絡した事実と担当者名、日時を記録しておく
- 4.検査当日に医学的資料を先に提示する 出頭して検査を受けるとともに、用意した診断書や所見を先に提示し、運転に支障がないことを具体的に示す。結論が固まる前に反証を置くことが3項の措置命令の範囲を左右する
- 5.措置命令・処分を受けたら書面で内容と期限を確認する 身体の状態に応じた措置命令や運転禁止の処分を受けた場合、内容と理由を書面で受け取り、教示欄の不服申立て期限を確認する。争う間も運転してよい範囲を役所に確認しておく
よくある質問 AI による整理
Q1臨時適性検査とは何ですか?
免許の更新時とは別に、運転適性に疑いが生じたときに公安委員会が臨時に行う検査です。国際運転免許証等の所持者については道路交通法107条の5が根拠となり、事前通知のうえ実施されます。
Q2国際運転免許証は日本でいつまで使えますか?
ジュネーヴ条約に基づく国際運転免許証は、原則として上陸した日から1年間、日本国内で有効です。ただし有効期間内でも、107条の5の臨時適性検査や107条の8の運転禁止の対象になります。
Q3臨時適性検査の通知はどこから届きますか?
都道府県公安委員会から届きます。実務上は都道府県警察の運転免許担当部門が窓口となり、通知書には検査の期日、場所、持参物が記載されています(107条の5第1項後段)。
Q4臨時適性検査では何を調べますか?
運転に支障を及ぼす身体・精神の状態の有無です。処罰の手続ではなく健康スクリーニングであり、発作や意識障害の有無、服薬・治療状況、医師の所見などが判断材料になります。
Q5「一定の病気等」とは具体的に何ですか?
道路交通法103条1項1号から3号が定め、その具体的な範囲は政令に委任されています。意識を失う発作や重い意識障害を伴う病気などが対象で、正確な現行範囲は政令の最新版で確認が必要です。
Q6措置命令ではどんなことを命じられますか?
身体の状態に応じた必要な措置です(107条の5第3項)。眼鏡等の使用や運転条件の限定といった軽い内容にとどまる場合もあり、医学的資料の提出内容によって重さが変わります。
Q7検査の結果や措置命令に納得できないときは?
措置命令や運転禁止は行政処分なので、審査請求または取消訴訟で争えます。通知書の教示欄に不服申立ての期限が記載されているため、まずそこを確認してください。
Q8医師が公安委員会に病気を伝えることはありますか?
あります。医師が診察した者について公安委員会へ任意に届け出ることができる制度があり、その情報が報告を経て臨時適性検査の端緒となる場合があります。守秘義務違反にはなりません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1外国で取った国際免許なのに、なんで日本の役所が検査できるんですか?
国際運転免許証等で日本を運転する資格は日本の道路交通法の枠内にあり、107条の5は日本の公安委員会に独自の臨時適性検査権限を与えているからです。発行国が別でも、日本の路上での適性判断は日本が握る。実務のポイント:この検査は『罰』ではなく健康スクリーニングなので、争点は『違反したか』ではなく『運転に支障がないか』。弁護士に相談する前に、まず運転適性に詳しい主治医の診断書を用意する方が効く場面が多い
Q2検査を受けなかったら、どうなりますか?
2項で出頭と受検が義務づけられており、正当な理由なく応じないと、それ自体が国際運転免許証等の運転禁止(107条の8)や以後の不利益処分につながります。実務のポイント:役所は『拒否=何か隠している』と受け取りがち。むしろ即座に出頭して自分の医学的資料を先に出す方が、眼鏡等の条件付けのような軽い措置で終わる可能性が高い。逃げるほど重くなる構造になっている
間違えやすい点 AI による整理
- 「外国で取った国際免許だから、日本の役所は手を出せない」と考える人がいる。だがその問いの立て方自体が誤っている。日本を運転する資格は日本の道路交通法の枠内にあり、107条の5は発行国と無関係に日本の公安委員会へ独自の検査権限を与えている。免許を出した国と、走る国は別の話だ
- 臨時適性検査という制度がある、とだけ知っている人は多い。だがその深刻度を見落としている。2項の出頭義務を無視したり、3項の措置命令を軽く見ると、単なる『注意』では終わらず、国際運転免許証等の運転禁止(107条の8)にまで一気に跳ね上がる。検査は入口であって、出口はもっと重い
- 「これは危険運転を罰する手続だ」と思い込みがちだが、法律から見ればこれは処罰ではなく健康スクリーニングだ。争点は『違反したかどうか』ではなく『運転に支障がないかどうか』。この視点のズレに気づかず『自分は悪くない』と主張しても意味がない。効くのは反省の弁ではなく医学的な資料だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象者 | 107条の5:国際運転免許証等の所持者 | 102条:日本の運転免許を受けた者 107条の8:運転禁止処分を受ける国際運転免許証等の所持者 |
| 手続の性質 | 臨時の適性検査(健康スクリーニング、事前通知+出頭義務) | 臨時の適性検査(国内免許保持者への並行規定) 運転そのものを禁止する不利益処分 |
| 発動の引き金 | 発給条件が満たされなくなった疑い(103条1項1号から3号に限定) | 免許保持者に一定の病気等の疑いが生じたとき 検査結果や該当事由の確認後、危険防止の必要があるとき |
| 結果として生じうるもの | 身体の状態に応じた措置命令(3項)、不応答なら運転禁止へ | 免許の取消し・停止(103条)や条件付与へ 日本国内での運転資格の喪失 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も運転者の体格検査・体能測験を通じて適格性を審査し、不適格の場合は駕照を註銷する。国際駕照の使用は別途承認の枠組みで制限される
韓国も定期の適性検査とは別に、運転適性に疑いが生じた場合の随時適性検査を制度化し、応じない場合の免許効力への不利益を定める
ドイツは適性の疑いがあるとき医学的・心理学的鑑定の提出を命じ、提出拒否そのものを不適格の推認材料とする。外国免許については国内使用権の剥奪という形で対応する
米国は連邦統一法ではなく州ごとの制度。医師や警察からの通報を端緒に再検査を行い、条件付与・制限・停止を段階的に用いる点は日本と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし日本で運転中に一度意識を失い、搬送先の病院で『発作の疑い』と診断されたら? その情報が公安委員会に届けば、国際免許でも臨時適性検査の通知が来る。あなたの発作歴そのものが、路上での適性を疑う『理由』になる
- あなたは海外赴任から戻り、国際運転免許証で通勤している。糖尿病の低血糖発作で物損事故を起こした。警察からの報告が端緒となり、公安委員会から臨時適性検査の通知が届く。出頭して検査を受ける義務は、気分では拒否できない
- 通知には出頭の期日と場所が書いてある。無視すれば、それ自体が運転禁止への一歩になる。まず出頭、反証はその後だ
- 通知に記された出頭日まであと10日。主治医の診断書を取り、運転に支障がないと示す資料をそろえるには、今日動かないと間に合わない。検査結果は身体状態に応じた措置命令に直結する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知が届いたら封筒を放置しない、記載の期日・場所・持参物をまず確認する2. すぐ主治医に相談し、運転適性に関する診断書、服薬状況、発作の有無の記録を用意する3. 出頭は2項の義務なので必ず応じる、正当な理由で当日が難しい場合は事前に日程調整を相談する4. 検査当日は自分の医学的資料を先に提示し、運転に支障がないことを具体的に示す。3項の措置命令が出ても、眼鏡等の限定条件で運転を続けられる余地がある
訴えられた側:1. 3項の措置命令や107条の8の運転禁止は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)、内容と理由を書面で確認する2. 不服なら審査請求または取消訴訟で争える、通知書の末尾に書かれた不服申立ての期限(教示欄)を最優先で確認する3. 医学的な再評価が鍵、運転適性に詳しい医師のセカンドオピニオン診断書を証拠として準備する4. 争っている間も無免許運転にならないよう、運転してよい範囲を役所に確認しておく
時効(請求できる期限):臨時適性検査には個別通知で出頭期日が指定される(1項後段・2項)、その期日を守ることが最優先。検査後の措置命令・運転禁止処分に不服がある場合、取消訴訟は処分を知った日の翌日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的理解:本条の臨時適性検査は交通違反に対する制裁ではなく、道路上の危険を防止するための行政上の安全確保措置と位置づけられる。したがって審査の対象は責任非難ではなく、現在の身体・精神の状態が運転に支障を及ぼすか否かである
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