要点道路交通法107条の5は、国際運転免許証等の所持者に一定の病気等の疑いがあるとき、公安委員会が事前通知のうえ臨時適性検査を行えると定める。通知を受けた者には出頭義務がある。
Q · 外国で取った国際運転免許証なのに、日本の役所から適性検査の通知が来るのはなぜ?
外国発給の免許でも、日本の公安委員会が適性検査を行えます
道路交通法107条の5により、公安委員会は国際運転免許証等の所持者について、意識障害や発作を伴う一定の病気等(同法103条1項1号から3号)に該当する疑いがあるとき、臨時に適性検査を行うことができます。実施前に期日・場所が通知され、通知を受けた者は出頭して検査を受ける義務があります(2項)。検査後、交通の安全のため必要と認められれば、身体の状態に応じた措置を命じられることもあります(3項)。応じない場合は国際運転免許証等の運転禁止(107条の8)につながります。
海外で取得した国際運転免許証を握って日本の道を走っているとする。免許を出したのは別の国の当局だ。ところが日本の公安委員会は、あなたの運転適性をゼロから疑い、臨時に検査する権限を持っている。道路交通法107条の5は、国際運転免許証等の所持者について、意識を失う発作を伴う一定の病気などに該当する疑い(103条1項1号から3号)が生じたとき、公安委員会が臨時に適性検査を行えると定める。通知が届けば、指定された日時・場所に出頭して検査を受ける義務が生じる(2項)。断れば、それ自体が国際運転免許証等の運転禁止(107条の8)への引き金になりうる。検査の結果、身体の状態に応じた措置を命じられることもある(3項)。外国が発行した免許でも、日本の路上での適性は日本が判断する。その判断の入口が、この一本だ。
道路交通法107条の5は、国際運転免許証等の所持者に対する臨時適性検査を定める規定である。公安委員会は、所持者が同法103条1項1号から3号の一定の病気等に該当する疑いがあるとき、期日・場所を事前通知したうえで適性検査を実施でき、対象者には出頭・受検義務が課される。検査結果に応じて身体の状態に即した措置を命ずることができ、細目は内閣府令に委任されている。
AI 輔助整理,以條文原文為準
免許の更新時とは別に、運転適性に疑いが生じたときに公安委員会が臨時に行う検査です。国際運転免許証等の所持者については道路交通法107条の5が根拠となり、事前通知のうえ実施されます。
ジュネーヴ条約に基づく国際運転免許証は、原則として上陸した日から1年間、日本国内で有効です。ただし有効期間内でも、107条の5の臨時適性検査や107条の8の運転禁止の対象になります。
都道府県公安委員会から届きます。実務上は都道府県警察の運転免許担当部門が窓口となり、通知書には検査の期日、場所、持参物が記載されています(107条の5第1項後段)。
運転に支障を及ぼす身体・精神の状態の有無です。処罰の手続ではなく健康スクリーニングであり、発作や意識障害の有無、服薬・治療状況、医師の所見などが判断材料になります。
道路交通法103条1項1号から3号が定め、その具体的な範囲は政令に委任されています。意識を失う発作や重い意識障害を伴う病気などが対象で、正確な現行範囲は政令の最新版で確認が必要です。
身体の状態に応じた必要な措置です(107条の5第3項)。眼鏡等の使用や運転条件の限定といった軽い内容にとどまる場合もあり、医学的資料の提出内容によって重さが変わります。
措置命令や運転禁止は行政処分なので、審査請求または取消訴訟で争えます。通知書の教示欄に不服申立ての期限が記載されているため、まずそこを確認してください。
あります。医師が診察した者について公安委員会へ任意に届け出ることができる制度があり、その情報が報告を経て臨時適性検査の端緒となる場合があります。守秘義務違反にはなりません。
国際運転免許証等で日本を運転する資格は日本の道路交通法の枠内にあり、107条の5は日本の公安委員会に独自の臨時適性検査権限を与えているからです。発行国が別でも、日本の路上での適性判断は日本が握る。業界裏話ヒント:この検査は『罰』ではなく健康スクリーニングなので、争点は『違反したか』ではなく『運転に支障がないか』。弁護士に相談する前に、まず運転適性に詳しい主治医の診断書を用意する方が効く場面が多い
2項で出頭と受検が義務づけられており、正当な理由なく応じないと、それ自体が国際運転免許証等の運転禁止(107条の8)や以後の不利益処分につながります。業界裏話ヒント:役所は『拒否=何か隠している』と受け取りがち。むしろ即座に出頭して自分の医学的資料を先に出す方が、眼鏡等の条件付けのような軽い措置で終わる可能性が高い。逃げるほど重くなる構造になっている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象者 | 107条の5:国際運転免許証等の所持者 | — |
| 手続の性質 | 臨時の適性検査(健康スクリーニング、事前通知+出頭義務) | — |
| 発動の引き金 | 発給条件が満たされなくなった疑い(103条1項1号から3号に限定) | — |
| 結果として生じうるもの | 身体の状態に応じた措置命令(3項)、不応答なら運転禁止へ | — |
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