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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

道路交通法 第107条の3の2(国際運転免許証等を所持する者に対する報告徴収)

公安委員会は、国際運転免許証等を所持する者が当該国際運転免許証等に係る発給の条件を満たしているかどうかを調査するため必要があると認めるとき(その者が第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当するかどうかを調査するため必要があると認めるときに限る。)は、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、必要な報告を求めることができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第107条の3の2(国際運転免許証等を所持する者に対する報告徴収)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第107条の3の2の条文原文は「公安委員会は、国際運転免許証等を所持する者が当該国際運転免許証等に係る発給の条件を満たしているかどうかを調査するため必要があると認めるとき(その者が第百三条第一…」で始まります。
  3. 道路交通法第107条の3の2は第七節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。