道路交通法 第107条の3の2(国際運転免許証等を所持する者に対する報告徴収)
公安委員会は、国際運転免許証等を所持する者が当該国際運転免許証等に係る発給の条件を満たしているかどうかを調査するため必要があると認めるとき(その者が第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当するかどうかを調査するため必要があると認めるときに限る。)は、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、必要な報告を求めることができる。
この条文の基本情報
国際運転免許証等を所持する者に対する報告徴収とは何ですか?
定義国際運転免許証等を所持する者に対する報告徴収とは、道路交通法第107条の3の2に定められた規定で、「公安委員会は、国際運転免許証等を所持する者が当該国際運転免許証等に係る発給の条件を満たしているかどうかを調査するため必要があると認めるとき(その者が第百三条第一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第107条の3の2(国際運転免許証等を所持する者に対する報告徴収)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第107条の3の2の条文原文は「公安委員会は、国際運転免許証等を所持する者が当該国際運転免許証等に係る発給の条件を満たしているかどうかを調査するため必要があると認めるとき(その者が第百三条第一…」で始まります。
- 道路交通法第107条の3の2は第七節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第107条の3の2の前の条は道路交通法第107条の3です。
- 道路交通法第107条の3の2の次の条は道路交通法第107条の4です。
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- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第107条の3の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第107条の3の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/107_3_2