国際運転免許証等を所持する者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る国際運転免許証等を携帯していなければならない。第九十五条第二項の規定は、この場合について準用する。
要点道路交通法107条の3は、国際運転免許証等を所持する者が自動車等を運転する際、その免許証を携帯しなければならない。95条2項の準用により、提示義務も負う。
Q · 国際免許をホテルに置いたまま運転したら、有効な免許なのに違反になるの?
有効な国際免許でも、運転中に携帯していなければ違反です
道路交通法107条の3により、国際運転免許証等を所持する者は、自動車等を運転するときにその免許証を携帯していなければなりません。免許そのものが有効であることと、運転中に身につけていることは法律上別の義務です。さらに同条は95条2項を準用するため、警察官から提示を求められれば、その場で示す義務も負います。携帯義務・提示義務の違反は121条の罰則対象となりえます(罰則の内容と金額は最新の改正状況をご確認ください)。
レンタカーのカウンターで国際運転免許証を見せてサインした、手続きは通った。だが、その免許証を助手席のバッグごとホテルに置いてきたら、運転を始めた瞬間にあなたは道路交通法違反者になる。107条の3が命じるのは「所持」ではなく「携帯」だ。有効な国際免許を持っていることと、運転中に身につけていることは、法律上まったく別の話である。さらにこの条文は95条2項を準用し、警察官から提示を求められたら見せる義務まで課す。有効な免許を持つ、運転中に携帯する、求められたら提示する、この三段をすべてクリアして初めて適法な運転になる。免許そのものが有効でも、車内になければ罰則の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。海外から来た家族に運転を任せるとき、あなたが確認すべきは免許が有効かどうかだけではない。
道路交通法107条の3は、国際運転免許証等を所持する者に対し、自動車等を運転する際の当該免許証の携帯義務を課す規定である。同条は95条2項を準用し、警察官が免許証の提示を求めた場合に応じる義務も生じさせる。免許の有効性を定める107条の2とは別個に、運転時点における運転資格の即時確認可能性を担保する行政取締規定として機能する。
ジュネーブ条約に基づき締約国が発給する、外国で運転するための証明書です。日本では道路交通法107条の2以下が効力と有効期間を定め、107条の3が運転中の携帯義務を課しています。
107条の3が求めるのは免許証そのものの携帯です。コピーや撮影画像は携帯にあたらないと考えて行動する方が安全で、警察官への提示にも現物が必要になります。
一般に発給から1年間とされ、日本での運転可能期間は上陸日を基準に制限されます。詳細は道路交通法107条の2の規定と最新の改正状況をご確認ください。
携帯義務・提示義務の違反は道路交通法121条の罰則対象となりえます。多くは反則行為として処理されますが、罰則の内容と金額は最新の改正状況をご確認ください。
貸出時に国際運転免許証等の有無を確認するのが実務の標準です。確認を怠って無資格者に貸せば、事故後の責任追及や行政上の説明責任が店側に跳ね返ります。
日本の運転免許を持つ人は、公安委員会(運転免許センター等)で海外用の国際運転免許証の交付を受けられます。渡航先が条約締約国かどうかの事前確認が必要です。
JAFや在日大使館・領事館など、定められた機関が作成した翻訳文のみが認められます。市販アプリやネット翻訳では要件を満たしません。
日本の免許で運転するなら95条1項の携帯義務が適用されます。国際運転免許証等を根拠に運転する場面では、107条の3によりその免許証の携帯が必要です。
捕まりえます。107条の3は「携帯」を義務づけているので、免許が有効でも運転中に身につけていなければ違反です。95条2項準用の提示義務も果たせません。業界裏話ヒント:レンタカー会社が免許のコピーを取っていても、それは会社の記録であって運転者の携帯義務は別。現物を身につけていないと意味がない、コピーやスマホ画像では携帯にならない、と考えて動く方が安全
運転できる場合があります。台湾はジュネーブ条約に基づく国際免許を発給しないため、外国運転免許証と一定機関の日本語翻訳文で運転する仕組みです(107条の2)。その書類も107条の3の携帯義務の対象になります。業界裏話ヒント:翻訳文はJAFや在日大使館・領事館など指定機関のものだけが有効で、市販アプリやネット翻訳では認められない。ここを知らずに来日して現地で慌てる人が非常に多い
107条の3が準用する95条2項の提示義務に反することになり、単なる不携帯とは別に扱われうます。提示を拒む姿勢は現場での不信を招きます。業界裏話ヒント:不携帯そのものより、提示を渋ることで身元・車両確認が長引き、その場で終わるはずが署への同行に発展することがある。有効な免許があるなら、隠さず即座に見せた方が結果的に軽く済む
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 義務の対象者 | 107条の3:国際運転免許証等を所持して運転する者 | — |
| 規律の内容 | 運転中の携帯義務+95条2項準用による提示義務 | — |
| 違反した場合 | 121条の罰則対象となりうる(無免許運転とは別個) | — |
| 有効性との関係 | 免許が有効でも携帯していなければ独立に違反が成立 | — |
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