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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路交通法 第107条の8(国外運転免許証の有効期間)

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国外運転免許証の有効期間は、当該国外運転免許証の発給の日から起算して一年とする。

この条文の基本情報

国外運転免許証の有効期間とは何ですか?

定義国外運転免許証の有効期間とは、道路交通法第107条の8に定められた規定で、「国外運転免許証の有効期間は、当該国外運転免許証の発給の日から起算して一年とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第107条の8(国外運転免許証の有効期間)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第107条の8の条文原文は「国外運転免許証の有効期間は、当該国外運転免許証の発給の日から起算して一年とする。」で始まります。
  3. 道路交通法第107条の8は第七節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第107条の8の前の条は道路交通法第107条の7です。
  7. 道路交通法第107条の8の次の条は道路交通法第107条の9です。
  8. 道路交通法第107条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第107条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第107条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/107_8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法107条の10は、国外運転免許証の有効期間を発給の日から起算して一年と定める。更新制度はなく、期間が満了したら改めて交付を受ける必要がある。

Q · 国際免許は出発の日から一年使えるんですよね?

いいえ、発給の日から一年で失効します

道路交通法107条の10により、国外運転免許証の有効期間は発給の日から起算して一年です。実際に運転したかどうかは関係なく、引き出しにしまっていても期間は進みます。更新や延長の制度はないため、期間が満了したら同法107条の7に基づき改めて交付を受けるほかなく、その交付には有効な日本の運転免許が前提となります。日本の免許が失効すれば、期間内の国外運転免許証も使えません。

解説

海外赴任が決まって、余裕をもって半年前に国際免許(正式には国外運転免許証)を取得した。ところが赴任先で運転を始める頃には、有効期間はもう残り半年しかない。道路交通法107条の10は、国外運転免許証の有効期間を「発給の日から起算して一年」と定める。ここで多くの人が勘違いするのは、この一年はあなたが実際に運転するかどうかと無関係に、発給された瞬間から一方的に進むという点だ。使わずに引き出しに眠らせても時計は止まらない。さらに落とし穴がある。国外免許はジュネーブ条約加盟国でしか通用せず、ドイツやスイスのようなウィーン条約系の国では別途翻訳文が要る。しかもこの一枚は、土台となる日本の運転免許が有効であって初めて効く。国が発行する紙の有効期間を、あなたは出発日から数えていないか。

法的な位置づけ

道路交通法107条の10は、国外運転免許証の有効期間を定める規定であり、その期間を当該国外運転免許証の発給の日から起算して一年とする。使用の有無や渡航の時期は期間の進行に影響しない。更新の制度は設けられておらず、期間満了後は同法107条の7による再度の交付によってのみ効力を回復する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.渡航日程を確定してから発給日を逆算する 有効期間は発給日から一年で固定されるため、出発日・帰国日を先に決め、その全期間が一年に収まるかを確認する。収まるなら出発直前に取得し、一年の枠を丸ごと現地滞在に充てる
  2. 2.渡航先がジュネーブ条約加盟国かを確認する 国外運転免許証はジュネーブ条約加盟国でのみ通用する。ウィーン条約のみを締結する国や非加盟国では、公的翻訳文の取得や現地免許の申請といった別ルートを準備する
  3. 3.日本の運転免許の有効期限を先に確認する 国外運転免許証は日本の運転免許を土台とするため、交付にも使用にも有効な日本の免許が前提になる。滞在中に日本の免許が更新期限を迎える場合は、出発前の更新可否を確認する
  4. 4.公安委員会に申請して発給を受ける 住所地の運転免許センター等で申請する。日本の運転免許証、渡航を確認できる書類、規定サイズの写真、手数料を用意する。多くの窓口で即日交付され、発給日がその場で確定する
  5. 5.現地では三点セットで携帯し、失効日を控える 国外運転免許証、日本の運転免許証、パスポートを常に携帯する。発給日から一年後の失効日を手帳やスマホに登録し、失効日以降は運転しない。滞在延長が決まった時点で現地免許へ切り替える

よくある質問 AI による整理

Q1国外運転免許証とは何ですか?

ジュネーブ条約に基づき、日本の運転免許を土台として外国での運転を可能にする証書です。日本では都道府県公安委員会が発給し、有効期間は発給日から一年です(道路交通法107条の10)。

Q2国際免許の有効期間はいつから数えますか?

発給の日から起算して一年です。出発日でも入国日でもありません。取得してから渡航まで半年空ければ、現地で使えるのは残り半年だけになります。

Q3国外運転免許証は更新できますか?

更新制度はありません。有効期間が満了したら、道路交通法107条の7に基づき改めて交付を受けます。交付には有効な日本の運転免許が必要です。

Q4国際免許はどこで申請できますか?

住所地の都道府県公安委員会、実務的には運転免許センターや指定の警察署で申請します。日本の運転免許証、パスポート等の渡航を確認できる書類、写真、手数料が必要です。

Q5国際免許が切れたらどうすればいいですか?

延長はできないため、日本国内で再度の交付を受けます。海外滞在中は申請できないのが実務上の壁で、滞在が一年を超えるなら現地免許への切替えを前提に計画します。

Q6海外にいる間に国際免許を出してもらえますか?

原則できません。発給は日本国内の公安委員会が行うため、滞在先で期限が切れると運転できない空白期間が生じます。長期滞在は現地免許取得を先に組み込むのが安全です。

Q7国際免許はどの国でも使えますか?

使えません。通用するのは1949年ジュネーブ条約の加盟国に限られます。ウィーン条約系の国や条約非加盟国では、公的翻訳文や現地免許など別の準備が必要です。

Q8帰国後に国外運転免許証で日本国内を運転できますか?

できません。日本の公安委員会が発給した国外運転免許証は外国で運転するためのもので、国内では日本の運転免許証で運転します。期間が残っていても同じです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国際免許って一回取れば何年も使えるんですよね?

使えません。国外運転免許証の有効期間は発給の日から一年で、更新制度もありません(道路交通法107条の10)。切れたら再度交付を受けます(同107条の7)。実務のポイント:早く取るほど損をする証書です。使わずに置いても時計は進むので、旅程の直前に取得して一年枠を丸ごと現地滞在に充てるのが、知っている人の動き方です。

Q2日本の免許が期限切れでも、国際免許さえあれば海外で運転できますか?

できません。国外運転免許証は有効な日本の運転免許があって初めて効き、交付にも日本の免許が前提です(道路交通法107条の7)。実務のポイント:日本の免許を更新し忘れて失効させると、手元の国外免許も連動して無効になります。国内で届く更新ハガキの見落としが、海外での無免許運転に直結する落とし穴です。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「期限が来たら更新すればいい」と思っているが、国外運転免許証に更新制度は存在しない。切れたら再度交付を受けるしかなく、しかも交付には有効な日本の運転免許が前提になる。問いの立て方そのものがずれている。
  • 発給日から一年で切れること自体は知っていても、その深刻さを見誤りやすい。国外免許が期間内でも、土台の日本の免許が失効・停止されれば、国外免許も同時に使えなくなる。二枚は連動しており、片方だけを見ていると足をすくわれる。
  • 「国際免許があれば世界中どこでも運転できる」と思われがちだが、実際はジュネーブ条約加盟国に限られる。ウィーン条約のみを締結するドイツ・スイス・中国などでは通用せず、翻訳文や現地免許といった別の準備が要る。
比較の観点この条文ほかの条文
規律する対象道交法107条の10:国外運転免許証の有効期間道交法107条の7:国外運転免許証の交付・再交付の要件
道交法92条の2:日本国内の運転免許証の有効期間
期間の起算点発給の日から起算して一年期間の定めではなく交付の場面を規律
免許証の更新等を基準とする国内免許の有効期間
更新の可否更新・延長の制度なし満了後は改めて交付を受ける(有効な日本の免許が前提)
更新手続により継続可能
失効したときの影響外国で運転できなくなる(無免許扱いのリスク)交付要件を欠くと再交付自体ができない
国内免許の失効は国外運転免許証の効力にも波及する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通安全規則(国際駕駛執照)

台湾も本国免許を土台に監理機関が国際駕駛執照を発給する構造で、本国免許が失効すれば効力を失う点は日本と同じ。有効期間の設定方式は日本の一年と異なりうるため、渡航前に発給窓口で確認が必要

韓国
도로교통법 제98조(국제운전면허증의 발급 등)

韓国も国際運転免許証の有効期間を発給日から一年とし、更新ではなく再発給によって対応する。日本と同じくジュネーブ条約の枠組みに乗っている

ドイツ
FeV § 25b(Internationaler Führerschein)

ドイツはジュネーブ条約とウィーン条約の双方に関係するため、渡航先の条約体系に応じて発給される様式が異なる。有効期間の設定も日本の一年とは異なりうる

アメリカ
International Driving Permit(1949年ジュネーブ条約)

米国は連邦統一の運転免許を持たず、州免許を土台に AAA 等の指定団体が国際運転免許証を発給する。条約に沿って有効期間は一年で、更新ではなく再発給

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし出発の前日に「国際免許が発給から一年を過ぎている」と気付いたら、どうする? 更新制度は存在しないため、その場での延長は効かない。現地で予約したレンタカーは運転できず、旅程の前提が当日崩れる。
  • 帰国まであと三か月の駐在員。手元の国外免許はあと二週間で一年を迎える。更新という概念はなく、日本に帰って日本の免許で取り直すしかない。海外にいる間は再交付を受けられない。
  • 海外旅行で友人が「国際免許あるから運転代わるよ」と言う。だがその友人の発給日は十一か月前。旅行後半に一年を越えれば、その運転は現地で無免許扱いになりうる。誰も日付を見ていなかった。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 手元の国外運転免許証の発給日を確認、そこから一年後が失効日になる2. 失効が旅程中に来るなら、出発前に日本で新たに交付を受け直す(更新ではなく再交付、道路交通法107条の10、107条の7) 3. 再交付には有効な日本の運転免許が必要、日本側の有効期限も同時に確認4. 渡航先がジュネーブ条約非加盟なら、国外免許ではなく現地公認の翻訳文や現地免許を準備する

訴えられた側:1. 国外運転免許証、日本の運転免許証、パスポートを常に携帯、現地では三点セットで提示を求められる2. 発給日から一年以内であることを日付で即座に示せるようにしておく3. 期限切れが判明したら運転を直ちに中止、多くの国で無免許運転は重い罰則を伴う4. 帰国後は日本国内で国外免許のまま運転できない、日本の免許で運転する

時効(請求できる期限):国外運転免許証の有効期間は発給の日から起算して一年(道路交通法107条の10)。更新・延長制度はなく、失効後は再度の交付を受ける。起算点は『発給日』であって、出発日でも入国日でもない(最新の改正状況をご確認ください)

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道路交通法の全文を見る所属する編章節を開く:第七節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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