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道路交通法 第107条の9(国外運転免許証の失効)

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  1. 国外運転免許証は、当該国外運転免許証に係る免許が失効し、又は取り消されたときは、その効力を失う。
  2. 2.国外運転免許証は、当該国外運転免許証に係る免許の効力が停止されたときは、当該停止の期間、その効力が停止されるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法107条の11は、国外運転免許証は、もとになった日本の運転免許が失効・取消しになれば効力を失い、免許停止の期間中は同じく効力が停止すると定める。

Q · 国際免許を持っていれば、日本の免許が切れても海外で運転できますか?

できません。日本の免許が失効・免停なら国外免許証も同時に無効・停止です

道路交通法107条の11により、国外運転免許証の効力は、その基礎となる日本の運転免許に従属します。第1項で、日本の免許が失効し又は取り消されたときは、国外運転免許証も同時に効力を失います。券面の有効期限が1年先を指していても関係ありません。第2項で、日本の免許が停止されている期間は、国外運転免許証も同じ期間だけ効力を停止します。効力を失った国外運転免許証で運転すれば、道路交通法64条の無免許運転となり、事故時には自動車保険が免責されるリスクもあります。

解説

海外旅行でレンタカーを借りるために取る国外運転免許証。財布に入れておけば1年間はどこでも運転できる、そう思っている人がほとんどだ。だがこの一枚は、独立して存在しているわけではない。道路交通法107条の11は、国外運転免許証のもとになった日本の運転免許が失効・取消しになれば、国外免許証もその瞬間に効力を失うと定める。さらに日本の免許が停止(免停)されれば、国外免許証も同じ期間だけ止まる。つまり、日本で免停をくらった人が「海外なら関係ない」とレンタカーを運転すれば、それは無免許運転だ。紙の有効期限が1年先を指していても、親である日本の免許が死ねば、子である国外免許証も一緒に死ぬ。あなたが見るべきは、国外免許証の日付ではなく、日本の免許証の状態のほうだ。

法的な位置づけ

道路交通法107条の11は、国外運転免許証の効力の存続要件を定める規定である。国外運転免許証は、道路交通に関する条約に基づき発給される国際的な運転資格の証明であるが、その効力は発給の基礎となった日本の運転免許に従属し、当該免許の失効又は取消しにより効力を失い、当該免許の効力停止の期間中は同じく効力を停止する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国外運転免許証とは何ですか?

道路交通に関する条約に基づき、日本の運転免許を持つ人に発給される国際的な運転資格の証明書です。海外の締約国で自分の日本の免許を証明する書類として機能します。

Q2国外運転免許証の有効期限は何年ですか?

道路交通法107条の8により、交付の日から1年間です。ただし107条の11により、もとの日本の免許が失効・取消しになれば、期限内でもその瞬間に効力を失います。

Q3国外運転免許証だけで日本国内を運転できますか?

日本人が日本で運転するための資格ではありません。国外運転免許証はあくまで日本の免許を前提に海外で使うもので、国内運転の根拠は日本の運転免許そのものです。

Q4免許を再取得したら、前の国外運転免許証は復活しますか?

復活しません。一度効力を失った国外運転免許証を回復させる規定はなく、免許を取り直した後に改めて発給申請をする必要があります。古い一枚は使えません。

Q5国外運転免許証はどこで申請できますか?

住所地を管轄する運転免許センターや指定の警察署で申請します。有効な日本の運転免許証、写真、パスポート等の渡航を証する書類が必要になるのが一般的です。

Q6国外運転免許証が使える国はどこですか?

道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)の締約国で有効です。ドイツ・フランス・スイス・台湾などは別扱いで、日本の免許証と公的な翻訳文が必要になります。

Q7免停期間が終われば国外運転免許証はまた使えますか?

107条の11第2項の停止は「当該停止の期間」に限られるため、免停が明ければ効力は戻ります。ただし1年の有効期限自体は延びないので、残期間の確認が必要です。

Q8無効な国外運転免許証で運転したらどうなりますか?

道路交通法64条の無免許運転となり、日本でも別途の行政処分・刑事責任の対象になりえます。事故を起こすと自動車保険が免責される可能性も高くなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外赴任で日本の免許を切らしてしまいました。国外運転免許証はまだ有効期限内ですが、使えますか?

使えません。道路交通法107条の11第1項で、もとの日本の免許が失効すれば国外運転免許証も同時に効力を失います。有効期限が残っていても無効です。業界裏話ヒント:現地の警察はいちいち日本の免許の生死まで照会しないので、見た目は通ってしまう。だが事故を起こした瞬間、保険会社が「運転資格なし」を理由に支払いを拒む。使えるかどうかの本当の判定者は、警官ではなく保険会社だと考えておくといい

Q2免停をくらいましたが、来週の海外旅行でレンタカーを予約済みです。国外運転免許証なら運転できますよね?

できません。道路交通法107条の11第2項により、日本の免許が停止されている期間は国外運転免許証も停止します。運転すれば無免許運転(同法64条)です。業界裏話ヒント:免停の起算日は処分を受けたと感じた日ではなく、出頭・通知の手続を経て確定する。自分がいつから免停なのか正確に把握していない人が多く、「まだ大丈夫だろう」で運転して線を踏む。旅行前に起算日を役所で確認するのが唯一の安全策

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 多くの人が国外免許証の有効期限(1年)だけを見て「まだ使える」と判断する。だがその問いの立て方が間違っている。見るべきは国外免許証自身の日付ではなく、もとになった日本の免許の状態。日本の免許が失効・取消しになれば、有効期限が1年先を指していてもその瞬間に無効だ
  • 「免停は日本国内だけのペナルティ」と思われがちだが、道路交通法107条の11第2項により、国外運転免許証も免停期間中は同じく停止する。国境を出れば免停から逃げられるという発想自体が通用しない
  • 元免許が取り消されれば国外免許証も無効になる、そこまでは知っている人もいる。だがその深刻度を見落としている。無効な国外免許証で運転すれば無免許運転(道路交通法64条)で、事故時には自動車保険が免責され、現地でも日本でも法的責任を負う。単なる「紙切れになる」話ではない
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規律する内容107条の11:国外運転免許証の効力喪失・効力停止(元免許への従属)
起点となる事実元の日本の免許の失効・取消し・効力停止
効果のタイミング猶予期間なく即時。券面の有効期限は無関係
違反した場合効力を失った国外免許証での運転=64条の無免許運転

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 5日後にフランスへ飛んでレンタカーを予約済み。だが日本の免許証の有効期限を見たら、旅行の真っ最中に切れる。何もしなければ、旅先の途中からあなたの国外免許証は死に、そこから先の運転は無免許になる。渡航前の更新がギリギリ間に合うか、今夜計算しないといけない
  • もし海外赴任が長引いて日本の免許をうっかり失効させたら、手元の国外運転免許証はどうなる? 有効期限がまだ半年残っていても、答えは同時に無効。現地で運転し続けている人ほど、自分が無免許だと気づいていない
  • 日本で免停中のあなたが「海外なら関係ない」とハワイでレンタカーを借りる。だが国外免許証も免停期間中は停止している。それは日本の免許制度から見れば、ただの無免許運転だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第107条の9(国外運転免許証の失効)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第107条の9の条文原文は「国外運転免許証は、当該国外運転免許証に係る免許が失効し、又は取り消されたときは、その効力を失う。」で始まります。
  3. 道路交通法第107条の9は第七節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第107条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。