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道路交通法 第107条の10(国外運転免許証の返納等)

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  1. 国外運転免許証の交付を受けた者は、当該国外運転免許証の有効期間が満了し、又は当該国外運転免許証が失効したとき(当該国外運転免許証の有効期間が満了した時又は当該国外運転免許証が失効した時に本邦外の地域にある者については、本邦に帰国したとき。)は、すみやかに、当該国外運転免許証をその住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
  2. 2.国外運転免許証の交付を受けた者は、当該国外運転免許証の効力が停止されたとき(当該国外運転免許証の効力が停止された時に本邦外の地域にあり、かつ、当該国外運転免許証の効力の停止の期間中に本邦に帰国した者については、帰国したとき。)は、すみやかに、当該国外運転免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
  3. 3.前項の規定により国外運転免許証の提出を受けた公安委員会は、当該国外運転免許証の効力の停止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに当該国外運転免許証を返還しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 107 条の 12 は、国外運転免許証の有効期間が満了・失効したときは公安委員会へ返納し、効力が停止されたときは提出しなければならないと定める。

Q · 期限が切れた国際免許や、免許停止中の国際免許はどうすればいいですか?

期限切れは返納、免許停止中は提出。返還は請求が必要です。

道路交通法 107 条の 12 第 1 項により、国外運転免許証の有効期間が満了し、又は失効したときは、すみやかに住所地を管轄する公安委員会へ返納しなければなりません。本邦外にいた者は本邦に帰国した時が起算点になります。第 2 項では、国内免許の停止に連動して国外運転免許証の効力が停止されたとき、返納ではなく「提出」が義務づけられます。第 3 項により、停止期間が満了して提出者から返還の請求があったときは、公安委員会は直ちに返還します。請求しなければ手元には戻りません。

解説

ハワイでレンタカーを借りるために取った国際運転免許証。旅行から帰り、有効期間の1年が過ぎたあと、それはどこにあるだろうか。たいていは引き出しの奥だ。だが道路交通法107条の12は、有効期間が満了し、または失効したとき、その国外運転免許証をすみやかに住所地を管轄する公安委員会へ返納しなければならないと定めている。旅行中に期限が切れた場合は、本邦に帰国したときが返納の起算点になる。さらに知っておくべきは第2項だ。国内の免許が停止されると、それに連動して国外運転免許証も効力を止められ、こちらは返納ではなく「提出」しなければならない。つまり、日本で違反点数がたまって免許停止になった人は、海外にいてもその国際免許はもう使えない。停止期間が明けたあと、返還を請求すれば戻ってくるが、黙っていれば公安委員会に置かれたままだ。あなたが独立した通行証だと思っていたその一枚は、国内免許の影にすぎない。

法的な位置づけ

道路交通法 107 条の 12 は、国外運転免許証の返納・提出および返還を定める規定である。有効期間の満了又は失効により返納義務が、国内免許の効力停止に連動する国外運転免許証の効力停止により提出義務が生じ、いずれも住所地を管轄する公安委員会が受領先となる。停止期間の満了後は、提出者の請求により直ちに返還される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国外運転免許証とは何ですか?

道路交通に関する条約に基づき、日本の公安委員会が発給する海外運転用の証明書です。国内免許を持つ者に交付され、国内免許があって初めて効力を持ちます。

Q2国外運転免許証の有効期間はどれくらいですか?

発給の日から 1 年です。期間が満了すれば、道路交通法 107 条の 12 第 1 項により住所地を管轄する公安委員会へすみやかに返納する義務が生じます。

Q3国外運転免許証はどこに返納すればいいですか?

住所地を管轄する公安委員会です。実務上は運転免許センターや警察署の免許窓口が受付を担当します。窓口の取扱いは都道府県により異なるため事前確認が確実です。

Q4国外運転免許証の返納はいつまでにすればいいですか?

条文は「すみやかに」とのみ定め、日数は明示していません。起算点は有効期間の満了時・失効時で、その時に本邦外にいた者は本邦に帰国した時になります。

Q5国外運転免許証を紛失した場合はどうすればいいですか?

本条は返納義務のみを定め、紛失時の手続は明記していません。実務上は住所地の公安委員会・免許窓口に事情を申し出て、指示に従うことになります。

Q6返納した後にまた国外運転免許証を取れますか?

取れます。返納は過去に発給された証の回収であり、将来の申請を妨げません。有効な国内免許があれば、渡航予定に合わせて改めて交付を申請できます。

Q7海外滞在中に国外運転免許証の期限が切れたらどうしますか?

第 1 項の括弧書きにより、本邦に帰国した時が返納の起算点になります。滞在先から郵送する必要はなく、帰国後すみやかに公安委員会へ返納します。

Q8国外運転免許証と国内免許は別々に使えますか?

使えません。国外運転免許証は国内免許に付属する証であり、国内免許が停止されれば第 2 項により国外運転免許証の効力も停止され、提出義務が生じます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国際免許の期限が切れたけど、返納しないとどうなるんですか?

道路交通法107条の12第1項は、有効期間の満了・失効時に住所地の公安委員会へ「すみやかに」返納する義務を課しています。放置は義務の不履行状態です。業界裏話ヒント:実務上、返納を忘れて引き出しに眠らせている人は非常に多く、能動的に催促されることは稀です。ですが本当の危険は罰則より、国内免許が停止・失効すれば国際免許も同時に無効になる点。無効と知らず海外で運転すると、事故時に保険が効かない事態につながります。

Q2免許停止になったら、持ってる国際免許はどうなるんですか?

第2項により、国内免許の効力が停止されると国外運転免許証も効力を停止され、こちらは返納ではなく公安委員会へ「提出」します。停止期間が満了したあと、あなたが返還を請求すれば直ちに返してもらえます(第3項)。業界裏話ヒント:ポイントは、返還は「請求があったとき」に行われること。自動では戻ってきません。請求を忘れると、次の渡航直前に「あの一枚どこ?」と慌て、再取得の手間と手数料が発生します。停止満了日を必ず控えておくこと。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 期限が切れた国際免許は放っておけばいいと思われているが、法律上は住所地の公安委員会へ返納する義務がある。引き出しに眠らせておくこと自体が、義務の不履行状態にあたる。
  • 国際免許を一枚の独立した資格だと考えている人が多いが、その前提が誤っている。国外運転免許証は国内免許があって初めて効力を持つ付属物であり、国内免許が停止された瞬間、あなたが海外にいようとその効力は止まる。
  • あなたから見れば「ただ車を運転しただけ」でも、法律から見れば無効な免許での運転だ。この落差が、事故時の保険免責と重い個人賠償という形で、あとからあなたを潰しにくる。
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対象となる証107 条の 12:国外運転免許証
義務の内容満了・失効時は返納、効力停止時は提出
起算点の特則本邦外にいた者は本邦に帰国した時
回復の可否停止期間満了後、請求により直ちに返還(第 3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし海外のレンタカー会社の窓口で、あなたの国際免許が「本国の免許が停止中で無効」と判明したら? 予約金は戻らず、旅程は崩れ、その場で代わりの移動手段を探す羽目になる。日本を出る前に国内免許の状態を確認していれば防げた話だ。
  • あなたが日本で駐車違反や速度超過を重ね、違反点数で免許停止処分を受けた。ちょうど海外出張が控えていて、国際免許があるから運転できると思っていた。だが免許停止と同時に国外運転免許証も効力を失う。現地で運転すれば、無効な免許での運転として無免許運転同然に扱われかねない。
  • 停止期間が明けた。国際免許を返してほしい。だが請求しなければ、公安委員会はそれを返さない。
  • 海外赴任から帰国して3週間。持って行った国際免許はとうに期限切れだ。帰国した日が返納の起算点で、放置すれば返納義務違反にあたる。あと数日で「すみやかに」の期待を超え、いつ問われても言い訳のきかない状態に入る。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第107条の10(国外運転免許証の返納等)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第107条の10の条文原文は「国外運転免許証の交付を受けた者は、当該国外運転免許証の有効期間が満了し、又は当該国外運転免許証が失効したとき(当該国外運転免許証の有効期間が満了した時又は当該国…」で始まります。
  3. 道路交通法第107条の10は第七節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第107条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。