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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路交通法 第107条の10(国外運転免許証の返納等)

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  1. 国外運転免許証の交付を受けた者は、当該国外運転免許証の有効期間が満了し、又は当該国外運転免許証が失効したとき(当該国外運転免許証の有効期間が満了した時又は当該国外運転免許証が失効した時に本邦外の地域にある者については、本邦に帰国したとき。)は、すみやかに、当該国外運転免許証をその住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
  2. 2.国外運転免許証の交付を受けた者は、当該国外運転免許証の効力が停止されたとき(当該国外運転免許証の効力が停止された時に本邦外の地域にあり、かつ、当該国外運転免許証の効力の停止の期間中に本邦に帰国した者については、帰国したとき。)は、すみやかに、当該国外運転免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
  3. 3.前項の規定により国外運転免許証の提出を受けた公安委員会は、当該国外運転免許証の効力の停止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに当該国外運転免許証を返還しなければならない。

この条文の基本情報

国外運転免許証の返納等とは何ですか?

定義国外運転免許証の返納等とは、道路交通法第107条の10に定められた規定で、「国外運転免許証の交付を受けた者は、当該国外運転免許証の有効期間が満了し、又は当該国外運転免許証が失効したとき(当該国外運転免許証の有効期間が満了した時又は当該国…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第107条の10(国外運転免許証の返納等)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第107条の10の条文原文は「国外運転免許証の交付を受けた者は、当該国外運転免許証の有効期間が満了し、又は当該国外運転免許証が失効したとき(当該国外運転免許証の有効期間が満了した時又は当該国…」で始まります。
  3. 道路交通法第107条の10は第七節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第107条の10の前の条は道路交通法第107条の9です。
  7. 道路交通法第107条の10の次の条は道路交通法第108条です。
  8. 道路交通法第107条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第107条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第107条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/107_10

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法107条の12は、国外運転免許証の有効期間が満了・失効したときは公安委員会へ返納し、効力が停止されたときは提出しなければならないと定める。

Q · 期限が切れた国際免許や、免許停止中の国際免許はどうすればいいですか?

期限切れは返納、免許停止中は提出。返還は請求が必要です。

道路交通法107条の12第1項により、国外運転免許証の有効期間が満了し、又は失効したときは、すみやかに住所地を管轄する公安委員会へ返納しなければなりません。本邦外にいた者は本邦に帰国した時が起算点になります。第2項では、国内免許の停止に連動して国外運転免許証の効力が停止されたとき、返納ではなく「提出」が義務づけられます。第3項により、停止期間が満了して提出者から返還の請求があったときは、公安委員会は直ちに返還します。請求しなければ手元には戻りません。

解説

ハワイでレンタカーを借りるために取った国際運転免許証。旅行から帰り、有効期間の1年が過ぎたあと、それはどこにあるだろうか。たいていは引き出しの奥だ。だが道路交通法107条の12は、有効期間が満了し、または失効したとき、その国外運転免許証をすみやかに住所地を管轄する公安委員会へ返納しなければならないと定めている。旅行中に期限が切れた場合は、本邦に帰国したときが返納の起算点になる。さらに知っておくべきは第2項だ。国内の免許が停止されると、それに連動して国外運転免許証も効力を止められ、こちらは返納ではなく「提出」しなければならない。つまり、日本で違反点数がたまって免許停止になった人は、海外にいてもその国際免許はもう使えない。停止期間が明けたあと、返還を請求すれば戻ってくるが、黙っていれば公安委員会に置かれたままだ。あなたが独立した通行証だと思っていたその一枚は、国内免許の影にすぎない。

法的な位置づけ

道路交通法107条の12は、国外運転免許証の返納・提出および返還を定める規定である。有効期間の満了又は失効により返納義務が、国内免許の効力停止に連動する国外運転免許証の効力停止により提出義務が生じ、いずれも住所地を管轄する公安委員会が受領先となる。停止期間の満了後は、提出者の請求により直ちに返還される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.手元の国外運転免許証の有効期間を確認する 国外運転免許証の発給日と有効期間(発給の日から1年)を確認する。すでに満了・失効していれば、その時点で道路交通法107条の12第1項の返納義務が発生している状態にあたる
  2. 2.住所地を管轄する公安委員会の窓口を調べる 住所地を管轄する運転免許センターまたは警察署の免許窓口を確認し、返納の受付時間・必要書類・郵送や代理人の可否を電話で確認する。取扱いは都道府県により異なるため、来庁前の確認で二度手間を防ぐ
  3. 3.満了・失効した国外運転免許証を返納する 窓口で国外運転免許証を返納する。海外滞在中に期間が満了した場合は、本邦に帰国した時が起算点になるため、帰国後すみやかに手続する
  4. 4.国内免許が停止されたら「提出」する 国内免許の効力停止に連動して国外運転免許証の効力も停止される。この場合は返納ではなく第2項の「提出」であり、停止時(停止中に帰国した者は帰国した時)を起算点にすみやかに公安委員会へ提出する
  5. 5.停止期間の満了日を記録し、満了後に返還を請求する 第3項の返還は「請求があったとき」に行われ、自動では戻らない。停止期間の満了日をカレンダーに登録し、満了後に提出先の公安委員会へ返還を請求する

よくある質問 AI による整理

Q1国外運転免許証とは何ですか?

道路交通に関する条約に基づき、日本の公安委員会が発給する海外運転用の証明書です。国内免許を持つ者に交付され、国内免許があって初めて効力を持ちます。

Q2国外運転免許証の有効期間はどれくらいですか?

発給の日から1年です。期間が満了すれば、道路交通法107条の12第1項により住所地を管轄する公安委員会へすみやかに返納する義務が生じます。

Q3国外運転免許証はどこに返納すればいいですか?

住所地を管轄する公安委員会です。実務上は運転免許センターや警察署の免許窓口が受付を担当します。窓口の取扱いは都道府県により異なるため事前確認が確実です。

Q4国外運転免許証の返納はいつまでにすればいいですか?

条文は「すみやかに」とのみ定め、日数は明示していません。起算点は有効期間の満了時・失効時で、その時に本邦外にいた者は本邦に帰国した時になります。

Q5国外運転免許証を紛失した場合はどうすればいいですか?

本条は返納義務のみを定め、紛失時の手続は明記していません。実務上は住所地の公安委員会・免許窓口に事情を申し出て、指示に従うことになります。

Q6返納した後にまた国外運転免許証を取れますか?

取れます。返納は過去に発給された証の回収であり、将来の申請を妨げません。有効な国内免許があれば、渡航予定に合わせて改めて交付を申請できます。

Q7海外滞在中に国外運転免許証の期限が切れたらどうしますか?

第1項の括弧書きにより、本邦に帰国した時が返納の起算点になります。滞在先から郵送する必要はなく、帰国後すみやかに公安委員会へ返納します。

Q8国外運転免許証と国内免許は別々に使えますか?

使えません。国外運転免許証は国内免許に付属する証であり、国内免許が停止されれば第2項により国外運転免許証の効力も停止され、提出義務が生じます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国際免許の期限が切れたけど、返納しないとどうなるんですか?

道路交通法107条の12第1項は、有効期間の満了・失効時に住所地の公安委員会へ「すみやかに」返納する義務を課しています。放置は義務の不履行状態です。実務のポイント:実務上、返納を忘れて引き出しに眠らせている人は非常に多く、能動的に催促されることは稀です。ですが本当の危険は罰則より、国内免許が停止・失効すれば国際免許も同時に無効になる点。無効と知らず海外で運転すると、事故時に保険が効かない事態につながります。

Q2免許停止になったら、持ってる国際免許はどうなるんですか?

第2項により、国内免許の効力が停止されると国外運転免許証も効力を停止され、こちらは返納ではなく公安委員会へ「提出」します。停止期間が満了したあと、あなたが返還を請求すれば直ちに返してもらえます(第3項)。実務のポイント:ポイントは、返還は「請求があったとき」に行われること。自動では戻ってきません。請求を忘れると、次の渡航直前に「あの一枚どこ?」と慌て、再取得の手間と手数料が発生します。停止満了日を必ず控えておくこと。

間違えやすい点 AI による整理

  • 期限が切れた国際免許は放っておけばいいと思われているが、法律上は住所地の公安委員会へ返納する義務がある。引き出しに眠らせておくこと自体が、義務の不履行状態にあたる。
  • 国際免許を一枚の独立した資格だと考えている人が多いが、その前提が誤っている。国外運転免許証は国内免許があって初めて効力を持つ付属物であり、国内免許が停止された瞬間、あなたが海外にいようとその効力は止まる。
  • あなたから見れば「ただ車を運転しただけ」でも、法律から見れば無効な免許での運転だ。この落差が、事故時の保険免責と重い個人賠償という形で、あとからあなたを潰しにくる。
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる証107条の12:国外運転免許証107条:国内の運転免許証
107条の7:国外運転免許証の交付(返納の前提となる母規定)
義務の内容満了・失効時は返納、効力停止時は提出失効・取消し等の場合の返納
申請に基づく交付(義務ではなく手続)
起算点の特則本邦外にいた者は本邦に帰国した時国内にいることが前提で帰国起算の特則はない
交付申請時(起算点の問題は生じない)
回復の可否停止期間満了後、請求により直ちに返還(第3項)停止期間満了後の返還手続による
改めて交付申請すれば再取得可能

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通安全規則・道路交通管理處罰條例

台湾も公路監理機関が国際駕駛執照を発給し、本国免許(駕駛執照)の吊扣・吊銷に連動して効力が失われる構造。証の繳回は処罰条例側で規律される

韓国
대한민국 도로교통법(국제운전면허증に関する規定)

韓国も国内免許を前提とする付属証として国際運転免許証を発給し、国内免許の停止・取消しに連動して効力を失う点で日本と同じ構造

ドイツ
Fahrerlaubnis-Verordnung(FeV)

ドイツも国内 Fahrerlaubnis を前提に Internationaler Führerschein を交付し、本体の効力が失われれば国際証も使用できない。回収は行政庁が行う

アメリカ
1949年ジュネーブ道路交通条約 / AAA・AATA 発給の International Driving Permit

米国は連邦一元の免許制度を持たず、州 DMV が発給した免許を前提に指定団体が IDP を発給する。返納義務の明文は州法・団体規約に分散し、日本のような一条の返納規定はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし海外のレンタカー会社の窓口で、あなたの国際免許が「本国の免許が停止中で無効」と判明したら? 予約金は戻らず、旅程は崩れ、その場で代わりの移動手段を探す羽目になる。日本を出る前に国内免許の状態を確認していれば防げた話だ。
  • あなたが日本で駐車違反や速度超過を重ね、違反点数で免許停止処分を受けた。ちょうど海外出張が控えていて、国際免許があるから運転できると思っていた。だが免許停止と同時に国外運転免許証も効力を失う。現地で運転すれば、無効な免許での運転として無免許運転同然に扱われかねない。
  • 停止期間が明けた。国際免許を返してほしい。だが請求しなければ、公安委員会はそれを返さない。
  • 海外赴任から帰国して3週間。持って行った国際免許はとうに期限切れだ。帰国した日が返納の起算点で、放置すれば返納義務違反にあたる。あと数日で「すみやかに」の期待を超え、いつ問われても言い訳のきかない状態に入る。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 国外運転免許証の有効期間(発給日から1年)を確認する。満了・失効していれば、住所地を管轄する公安委員会(運転免許センター・警察署)へすみやかに返納する2. 旅行中に期限が切れた場合は帰国した日が起算点、帰国後に手続を進める3. 国内免許の停止で国際免許を提出した場合は、停止期間の満了日を記録し、その日以降に返還を請求する(第3項)。請求しなければ戻ってこない4. 手続の要否が分からなければ、最寄りの運転免許窓口に電話で確認する

訴えられた側:1. 期限切れ・失効した国際免許を放置していたと気づいたら、すみやかに返納して義務を履行する2. 国内免許が停止中に国際免許で海外運転した場合、無効な免許での運転になりうる。事故があれば保険が免責になるリスクがあるため、契約中の自動車保険・レンタカー保険の約款を確認する3. 返納義務違反に対する罰則の有無・程度は最新の法令で確認する(最新の改正状況をご確認ください) 4. 迷ったら早めに免許窓口へ相談し、いつ何をしたか記録を残す

時効(請求できる期限):返納・提出はいずれも「すみやかに」とされ、日数の明示はない。起算点は、有効期間の満了時・失効時(本邦外にいる者は本邦に帰国した時)、および効力の停止時(停止中に帰国した者は帰国した時)。返還請求(第3項)は停止期間の満了後に可能。返納義務自体に消滅時効はなく、履行するまで義務は存続する

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道路交通法の全文を見る所属する編章節を開く:第七節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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