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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

道路交通法 第95条の2(特定免許情報の記録等)

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  1. 免許(仮免許を除く。以下この条において同じ。)を現に受けている者のうち、当該免許について免許証のみを有するもの並びに免許証及び第四項に規定する免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しないものは、いつでも、その者の住所地を管轄する公安委員会に、その者の個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の区分部分(同法第十八条に規定するカード記録事項が記録された部分と区分された部分をいう。以下同じ。)に当該免許に係る特定免許情報を記録することを申請することができる。
  2. 2.前項の特定免許情報とは、次に掲げる事項をいう。
  3. 一免許情報記録(個人番号カードに記録された特定免許情報に係る記録をいう。以下同じ。)の番号
  4. 二免許の年月日及び免許情報記録の有効期間の末日
  5. 三免許の種類
  6. 四第九十三条第二項に規定する条件に係る事項
  7. 五第九十三条第三項の規定により免許証(仮免許に係るものを除く。以下この条及び第九十五条の四において同じ。)に記載され、又は表示される事項であつて内閣府令で定めるもの
  8. 3.第一項の規定による申請を受けた公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項に規定する特定免許情報(以下「特定免許情報」という。)をその者の個人番号カードの区分部分に電磁的方法により記録するものとする。
  9. 一免許の効力が停止されているとき。
  10. 二当該個人番号カードが行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により効力を失つていること、当該個人番号カードの区分部分における他の事項が記録されていない領域が特定免許情報を記録するために十分でないことその他の公安委員会が個人番号カードの区分部分に特定免許情報を記録することができない事情として内閣府令で定めるものがあるとき。
  11. 4.免許証及び免許情報記録個人番号カード(その者に係る特定免許情報が記録された個人番号カードをいう。以下同じ。)を有する者は、いつでも、免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納することができる。
  12. 5.第一項の規定による申請は、同項の規定にかかわらず、免許を現に受けていない者が第九十二条第一項の規定による免許証の交付を受けようとする際においてもすることができる。
  13. 6.第九十二条第一項の規定による免許証の交付を受けようとする際に第一項の規定による申請をする者は、当該申請に併せて当該免許証の交付を希望しない旨の申出をすることができる。この場合においては、その者が第三項の規定による特定免許情報の記録を受けたことをもつて、当該免許証が同条第一項の規定により交付され、第四項の規定により返納されたものとみなす。
  14. 7.免許情報記録個人番号カードは、前条の規定の適用については、免許証とみなす。
  15. 8.警察官は、第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求めた場合において、前項の規定により免許証とみなされた免許情報記録個人番号カードの提示を受けたときは、当該提示をした者に対し、警察官が当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けることを求めることができる。この場合において、当該求めを受けた者は、これに応じなければならない。
  16. 9.行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による個人番号カードの失効は、免許情報記録の効力に影響を及ぼさないものとする。
  17. 10.免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者は、いつでも、免許情報記録個人番号カードをその者の住所地を管轄する公安委員会に提示して免許情報記録の抹消を受けることができる。
  18. 11.免許を現に受けている者のうち当該免許について免許情報記録個人番号カードのみを有するものは、いつでも、その者の住所地を管轄する公安委員会に当該免許に係る免許証の交付を申請することができる。
  19. 12.第一項及び前項の申請の手続並びに第六項の申出の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。

この条文の基本情報

特定免許情報の記録等とは何ですか?

定義特定免許情報の記録等とは、道路交通法第95条の2に定められた規定で、「免許(仮免許を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第95条の2(特定免許情報の記録等)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第95条の2の条文原文は「免許(仮免許を除く。」で始まります。
  3. 道路交通法第95条の2は第三節 免許証等に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第95条の2の前の条は道路交通法第95条です。
  7. 道路交通法第95条の2の次の条は道路交通法第95条の3です。
  8. 道路交通法第95条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第95条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第95条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/95_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法95条の2は、マイナンバーカードに運転免許情報を記録できると定める。記録・抹消・免許証の再交付はいつでも申請でき、免停中は記録されない。

Q · マイナ免許証にしたら、もう普通の免許証には戻れないんですか?

切り替えではなく選択。記録も抹消も再交付もいつでも申請できる

道路交通法95条の2により、免許を持つ人は住所地を管轄する公安委員会に申請して、マイナンバーカードの区分部分に特定免許情報を記録できます(1項)。免許証のみ・カードのみ・両方という三つの状態があり、10項で免許情報記録の抹消を、11項で免許証の交付をいつでも申請できます。免許の効力停止中やカードの空き領域が不足するときは記録されません(3項)。カードが失効しても免許情報記録の効力には影響しません(9項)。

解説

財布からプラスチックのカードが一枚消える日が、法律上すでに用意されている。道路交通法95条の2は、マイナンバーカードに運転免許の情報を記録する仕組み、いわゆるマイナ免許証を定めた条文である。あなたが知っておくべきは、これが「切り替え」ではなく「選択」だという点だ。免許証だけを持つ、マイナンバーカードだけに記録する、両方を持つ、この三つの状態を行き来できる。1項で記録を申請でき、10項で記録を抹消でき、11項で免許証の再交付を申請できる。しかも9項は、マイナンバーカード自体が失効しても免許情報記録の効力は影響を受けないと定める。つまり、カードの有効期限が切れても、あなたが無免許運転になるわけではない。だが8項には見落とせない義務がある。警察官に提示を求められたとき、記録内容を確認するための措置、実質的には読み取り操作に応じる法的義務が生じる。カードを渡して終わり、ではない

法的な位置づけ

道路交通法95条の2は、免許情報記録個人番号カードに関する規定であり、免許を現に受けている者が住所地を管轄する公安委員会に申請し、個人番号カードの区分部分に特定免許情報を電磁的方法により記録する制度を定める。免許の効力が停止されている場合や区分部分の空き領域が不足する場合には記録されず、記録の抹消および免許証の交付申請もいつでも行うことができる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分が今どの状態かを確認する 免許証のみ、免許情報記録個人番号カードのみ、両方のいずれかを確認する。1項の申請ができるのは「免許証のみを有する者」と「いずれも有しない者」であり、現在の状態によって使える条項が変わる
  2. 2.カードの空き領域と免許の効力を事前チェック 3項1号により免許の効力が停止されているときは記録されない。3項2号により区分部分に十分な空き領域がないときも記録されない。他のサービスをカードに載せている場合は事前確認が有効
  3. 3.住所地の公安委員会に記録を申請する 1項に基づき、住所地を管轄する公安委員会(実務上は運転免許センター・警察署)に特定免許情報の記録を申請する。新規取得・更新のタイミングなら5項により同時申請ができ、窓口に行く回数が一回で済む
  4. 4.免許証を手放すかどうかをその場で指定する 免許証の交付を受けようとする際に申請するなら、6項の「免許証の交付を希望しない旨の申出」を併記すると、交付と返納がされたものとみなされて一体化が完了する。後から手放す場合は4項でいつでも返納できる
  5. 5.不便を感じたら元の状態に戻す カードのみを持つ状態で読み取り機器のない場面に困ったら、11項により免許証の交付をいつでも申請できる。両方持ちの状態から記録だけを消したい場合は、10項によりカードを公安委員会に提示して免許情報記録の抹消を受ける

よくある質問 AI による整理

Q1マイナ免許証とは何ですか?

個人番号カードの区分部分に特定免許情報を記録したカードのことです。道路交通法95条の2に基づく制度で、条文上は「免許情報記録個人番号カード」と呼ばれます。

Q2マイナ免許証の申請方法は?

住所地を管轄する公安委員会に申請します(1項)。免許を新たに取得する際や更新の際に併せて申請することもでき(5項)、必要な手続の細目は内閣府令で定められます(12項)。

Q3マイナ免許証はいつから始まりましたか?

改正道路交通法により2025年3月から運用が始まった制度です。開始時期や窓口の取扱いは地域差があるため、住所地の公安委員会の最新案内をご確認ください。

Q4マイナ免許証は義務ですか?

義務ではありません。1項は「申請することができる」と定めるだけで、免許証のみを持ち続ける選択も適法です。強制的な一本化を求める規定は本条にありません。

Q5免許証とマイナ免許証の両方を持てますか?

持てます。4項と10項が「免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者」を前提としており、両方持ちは条文上の正規の状態です。返納も抹消も任意です。

Q6警察官の読み取りを拒否したらどうなりますか?

8項は、警察官が特定免許情報を確認するために必要な措置を求めたとき「これに応じなければならない」と定めます。任意の協力ではなく法的義務であり、拒否は想定されていません。

Q7マイナ免許証を紛失したらどうなりますか?

本条は紛失時の手続を直接定めていません。実務ではカードの再交付を受けたうえで改めて1項の記録申請をするか、11項により免許証の交付を申請することになります。

Q8マイナ免許証にすると免許の有効期間はどうなりますか?

2項2号が「免許の年月日及び免許情報記録の有効期間の末日」を特定免許情報として記録すると定めます。有効期間そのものは従来どおり進行し、更新を怠れば失効します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1マイナ免許証にしたら、免許証はもう作れないんですか?

作れる。11項が、カードのみを持つ者はいつでも免許証の交付を申請できると定めている。逆に10項では免許情報記録だけを抹消することもでき、どちらの方向にも戻れる。実務のポイント:更新窓口では「一体化しますか」という二択で説明されることが多いが、条文上は両方持つ状態も正規の選択肢である。両方持ちなら、読み取り機器のない場面でも従来どおり提示できる。過渡期を無難に乗り切りたいなら、この第三の選択肢を自分から指定する

Q2警察に止められてマイナンバーカードを見せたら、中身を全部見られますか?

8項で警察官が確認できるのは、2項に列挙された特定免許情報(記録番号、免許年月日と有効期間の末日、免許の種類、条件に係る事項など)に限られる。記録先も個人番号カードの区分部分であり、マイナンバー法18条のカード記録事項の部分とは分けられている。実務のポイント:8項の「必要な措置を受けること」には応じる義務があると明文化されている。拒否は法的に許されていない。現場で争うより、確認範囲に疑問があれば警察官の所属と氏名を記録し、後から公安委員会に照会する方が実益がある

Q3マイナンバーカードの有効期限が切れたら、無免許運転になりますか?

ならない。9項が、マイナンバー法の規定によるカードの失効は免許情報記録の効力に影響を及ぼさないと明記している。免許そのものは92条以下の規定で有効期間が管理されており、カードの寿命とは別軌道である。実務のポイント:法的に有効であることと、その場で提示・証明できることは別問題である。カードが失効した状態では読み取りによる確認ができず、67条の提示要求に事実上応じられない。カードの更新時期が近い人ほど、11項で免許証を併せて持っておく実務的な価値が高い

Q4免停中でもマイナ免許証への切り替えはできますか?

できない。3項1号が、免許の効力が停止されているときは記録しないと定めている。停止期間が明けてから改めて1項の申請をすることになる。実務のポイント:処分の見込みがある段階で申請を出すと、手続が空振りに終わって二度手間になる。違反点数が累積している自覚があるなら、処分の帰趨が確定するまで申請を待つ方が、窓口に行く回数が一回で済む

間違えやすい点 AI による整理

  • マイナ免許証に切り替えたら従来の免許証は使えなくなる、という一方通行のイメージが広がっている。実際は11項で、カードのみを持つ者はいつでも免許証の交付を申請できる。さらに10項で免許情報記録だけを抹消することもできる。あなたが立てている「どちらを選ぶか」という問い自体が、条文の設計とずれている
  • 「マイナンバーカードを警察に見せるのは、個人情報を全部見せることになる」と警戒する人は多い。だが1項の記録先は個人番号カードの「区分部分」、マイナンバー法18条のカード記録事項が記録された部分とは区分された領域である。警察官が8項で確認できるのは2項に列挙された特定免許情報であり、税や社会保障の情報ではない。ただし、区分部分の空き容量が足りなければ記録自体を拒否されうる(3項2号)
  • マイナンバーカードの有効期限切れ = 免許失効、と直感的に結びつけている人が少なくない。9項はこれを明確に否定する。カードの失効と免許情報記録の効力は別軌道。ただし「免許が有効であること」と「その場で免許を証明できること」は別問題で、提示できない状態に置かれるリスクは残る
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象95条の2:カードへの特定免許情報の記録・抹消・免許証の交付申請95条:免許証の携帯義務と提示義務
95条の4:免許情報記録個人番号カードの記録変更等の手続
本人の選択の余地いつでも申請・返納・抹消でき、三つの状態を行き来できる運転中の携帯・提示は義務で選択の余地なし
記載事項に変更が生じた場合の手続で、放置は不可
カードとの関係7項により、免許情報記録個人番号カードは前条の適用上は免許証とみなされるみなし規定の受け皿となり、カード携帯で携帯義務を満たす
記録内容の同一性を維持するための更新ルート
警察官との関係8項:読み取り等の必要な措置に応じる法的義務が生じる券面の目視で足り、読み取り操作は不要
直接の現場規律なし

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
交通部「監理服務」App の行動駕照(数位駕照)

台湾はアプリ上の行動駕照を行政運用で先行導入した。日本のように条文で「みなし免許証」と記録・抹消の権利を組み立てる方式ではなく、法律レベルの明文化は限定的

韓国
도로교통법上のモバイル運転免許証制度

韓国は IC カード型免許証とスマートフォン上のモバイル運転免許証を併用する方式。日本のように国民 ID カードの区分領域に記録する構成とは設計思想が異なる

ドイツ
Straßenverkehrsgesetz・Fahrerlaubnis-Verordnung

ドイツは EU 統一様式の Führerschein を採用し、デジタル化は EU レベルの枠組みに従う。国内単独で ID カードへ免許情報を記録する構成ではない

アメリカ
Mobile Driver's License(AAMVA・ISO/IEC 18013-5)

米国は州ごとに mDL を導入し、技術標準は民間・国際規格が担う。読み取り時の応答義務の在り方も州法により差がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 免許更新の窓口で「マイナ免許証にしますか」と聞かれ、その場で決めろと迫られる。6項を知っていれば、記録申請と同時に「免許証の交付を希望しない」と申し出れば、その場で一体化が完了し、従来のカードは交付されたうえで返納されたものとみなされる。逆に、判断がつかないなら両方持つ選択肢もある。窓口で焦って決める必要はない
  • 深夜の検問で警察官に免許提示を求められた。あなたはマイナンバーカードを差し出す。ここで「読み取りは断る」と言えるか。8項は明確に「これに応じなければならない」と定めている。任意の協力ではなく法的義務である。この一文の存在を知らずにトラブルになる人が、これから確実に出てくる
  • 引っ越しの手続きでマイナンバーカードを返納・再交付することになった。免許の効力はどうなる? 9項が答える。カードの失効は免許情報記録の効力に影響しない。ただしカードだけを持っていた人は、11項で改めて免許証の交付を申請するか、新しいカードへの記録を申請する実務が必要になる
  • 免停処分を受けている最中にマイナ免許証への記録を申請したら、3項1号で拒否される。効力停止中は記録されない
  • レンタカーの受付、保険の契約、身分証としての提示。あなたがマイナンバーカード一本にした後、相手方の読み取り機器がない場面では何を見せるのか。あと数年で普及が進むまでの過渡期、この不便さを引き受けるかどうかがあなたの判断になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 記録を希望するなら、住所地の公安委員会(実務上は運転免許センター・警察署)に1項の申請。更新時なら5項で同時申請が可能2. 免許証を手放したいなら6項の申出を併記、または4項で後日返納3. カード一本にした後で不便を感じたら11項で免許証の交付を申請、記録自体を消したいなら10項でカードを提示して抹消4. 具体的な申請書類・手数料は12項が内閣府令に委任しているため、事前に住所地の公安委員会サイトで確認(制度は2025年3月開始、運用の細部は最新情報をご確認ください)

訴えられた側:1. 警察官から免許提示を求められカードを出した場合、8項により記録確認のための措置に応じる義務がある。拒否は交通違反の疑いを深めるだけで得がない2. ただし求められているのは特定免許情報の確認であり、カード内の他の情報の閲覧ではない。範囲を超える要求と感じたら、その場では応じたうえで日時・氏名・所属を記録し、後日公安委員会や弁護士に相談3. 効力停止中に記録を申請して拒否された場合は3項1号が根拠、処分明けに再申請する

時効(請求できる期限):本条の申請・返納・抹消はいずれも「いつでも」可能で、特定の申請期限はない。ただし免許自体の有効期間(免許証の有効期間の末日、2項2号の免許情報記録の有効期間の末日)は従来どおり進行し、更新を怠れば失効する。行政処分に不服がある場合の審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 新設:道路交通法の一部改正により、運転免許証と個人番号カードの一体化に関する規定として新設。施行は2025年3月で、免許情報記録個人番号カードの運用が開始された(改正法の法律番号・施行細目は公布資料および内閣府令を要確認)

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道路交通法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 免許証等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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