熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

道路交通法 第95条の3(免許情報記録個人番号カードの特則)

クイックジャンプ

免許情報記録個人番号カードについての第九十二条第二項及び第九十三条第二項の規定の適用については、第九十二条第二項中「その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引換えに交付する」とあるのは「その者の免許情報記録個人番号カード(第九十五条の二第四項に規定する免許情報記録個人番号カードをいう。以下同じ。)に記録された免許情報記録(同条第二項第一号に規定する免許情報記録をいう。)をその異なる種類の免許及びその者が現に受けている免許に係るものに書き換える」と、第九十三条第二項中「免許証に当該条件」とあるのは「免許情報記録個人番号カードの区分部分(第九十五条の二第一項に規定する区分部分をいう。)に当該条件(仮免許に係るものを除く。)」と、「記載しなければ」とあるのは「電磁的方法(次条に規定する電磁的方法をいう。)により記録しなければ」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 95 条の 3 は、マイナ免許証について免許の追加取得を記録の書換えで行い、眼鏡等の条件を券面記載でなく電磁的方法で記録すると定める読替え規定である。

Q · マイナ免許証にすると、眼鏡等の条件はどこに書いてあるの?

券面には出ず、カード内に電磁的方法で記録される

道路交通法 95 条の 3 により、マイナ免許証では免許の条件が券面に記載されるのではなく、カードの区分部分へ電磁的方法で記録されます(仮免許に係る条件を除く)。肉眼では読めないため、条件の確認には読み取り機や専用アプリが必要です。また異なる種類の免許を追加取得しても、カードの引換交付は行われず、カード内の免許情報記録が書き換えられます。

解説

2025 年 3 月 24 日、運転免許証はマイナンバーカードの中に入れられるようになった。あなたが「マイナ免許証」を選ぶと、あのプラスチックの免許証カードは消え、免許の情報はマイナンバーカードの中に電子データとして記録される。95 条の 3 は、その舞台裏を定める読替え規定だ。ここに見落とされがちな重大事実が二つある。第一に、あなたの免許に付いた「眼鏡等」のような条件は、これまで券面に印字されていたが、マイナ免許証では『電磁的方法』でカードに記録される。つまり肉眼では読めない、専用アプリや読み取り機が要る。第二に、新しい種類の免許を追加取得しても、物理的なカードの引換えはなく、カード内の記録が書き換えられるだけだ。あなたが自分の免許条件を確認する手段が、紙から機械へ根本的に変わったことを、この一条は静かに宣言している。

法的な位置づけ

道路交通法 95 条の 3 は、免許情報記録個人番号カードに関する読替え規定である。異なる種類の免許を取得した場合は免許証の引換交付ではなくカード内の免許情報記録の書換えによって処理され、免許に付された条件は券面への記載に代えて電磁的方法によりカードの区分部分へ記録される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1マイナ免許証とは何ですか?

運転免許の情報をマイナンバーカードに記録したものです。道路交通法 95 条の 2・95 条の 3 に根拠があり、2025 年 3 月 24 日から運用が始まりました。

Q2マイナ免許証は義務ですか?

義務ではありません。従来の免許証のみ、マイナ免許証のみ、両方持ちの三択から選べます。後から選び直す余地も残されています。

Q3マイナ免許証への切替方法は?

マイナンバーカードを持参し、警察署や運転免許センターで申請します。更新時のほか、更新以外のタイミングでも手続できます。詳細は各都道府県警の案内を確認してください。

Q4マイナ免許証の条件はどこで確認できる?

券面では確認できません。読み取り機や専用アプリで、カードの区分部分に電磁的方法で記録された条件を読み出す必要があります。

Q5マイナ免許証で免許を追加したらカードは変わる?

変わりません。95 条の 3 により、カードの引換交付ではなくカード内の免許情報記録が書き換えられます。手元のカードはそのまま使い続けます。

Q6マイナ免許証を紛失したらどうなる?

本人確認の機能と運転免許の機能を同時に失います。再交付までは運転できない空白が生じうるため、速やかに警察と自治体の双方へ届け出る必要があります。

Q7マイナ免許証の住所変更はどうする?

市区町村でマイナンバーカードの住所を変更すれば、免許の住所情報にも反映されます。警察署で別途手続する二度手間が減ります。

Q8国外運転免許証の申請にマイナ免許証は使える?

従来の券面を前提とした手続が残る場面があります。海外渡航の予定があるなら両方持ちを選んでおくと確実です。事前に申請窓口へ確認してください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1マイナ免許証にしたら、もう免許証を持ち歩かなくていいんですか?

いいえ。マイナンバーカードそのものが免許証になるため、運転時はそのカードの携帯・提示義務が続きます(道路交通法 95 条)。95 条の 3 は免許の条件をカードに電磁的方法で記録すると定めるだけで、携帯義務を免除する規定ではありません。業界裏話ヒント:マイナ免許証にすると免許・本人確認・各種証明が一枚に集約される反面、その一枚を落とせば免許機能も同時に止まります。多くの人は『身軽になる』と誤解しますが、実際は一枚への依存度が跳ね上がる。落とせないカードが一枚増える、という発想に切り替えたほうがいい

Q2券面に眼鏡等の条件が印字されないなら、条件違反はバレないんですか?

バレます。95 条の 3 は条件を『電磁的方法により記録する』と定めており、警察は読み取り機でその条件を確認できます。肉眼で見えないだけで、データ上は残っています。業界裏話ヒント:問題はむしろ逆で、あなた自身も条件を一目で確認できなくなること。更新で条件が変わったのに気付かず運転すれば、記録上は免許条件違反(道路交通法 91 条ほか)。切替のときに、条件を表示する専用アプリの使い方を必ずその場で教わっておく。これを飛ばすと、自分の免許の状態を自分で把握できない状態のまま公道に出ることになる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『マイナ免許証にすれば免許証を持ち歩かなくていい』と思う人がいるが、問いの立て方が違う。マイナンバーカードそのものが免許証になるので、運転中はそのカードを常時携帯・提示する義務が続く(道路交通法 95 条)。財布から一枚減るどころか、落とせない一枚の重みが増す
  • 『条件が電子記録になる』ことは知っていても、その深刻さを分かっていない。眼鏡等の条件が肉眼で見えないということは、あなた自身も、レンタカー店も、事故現場の相手も、機械なしでは条件を確認できないということ。条件違反の立証や、事故時の過失割合の議論で、この『見えなさ』が後からじわじわ効いてくる
  • 『マイナ免許証は義務化された』と誤解している人が多いが、2025 年時点では任意選択だ。従来の免許証のみ、マイナ免許証のみ、両方持ち、の三択から選べる。強制ではないし、いつでも従来型に戻せる余地がある(最新の改正状況をご確認ください)
dimensionthisArticlealternatives
免許の条件の記録先95 条の 3:カードの区分部分へ電磁的方法で記録(仮免許に係る条件を除く)
異なる種類の免許を取得したときの処理95 条の 3:カード内の免許情報記録を書き換える
本人・第三者による確認方法95 条の 3:読み取り機や専用アプリを介さなければ確認できない
適用対象95 条の 3:免許情報記録個人番号カードを保有する者のみ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたがマイナ免許証に切り替えた翌週、眼鏡なしで運転して検問に止められたら? 券面には条件が印字されていないが、警官は読み取り機で『眼鏡等』の条件を確認できる。条件違反はあなたの記憶から抜けているだけで、データには残っている。その場で切符を切られてから初めて、自分の免許に条件が付いていたことを思い出す
  • あなたが引っ越して住所が変わった。従来なら警察署か免許センターで免許証の住所変更が別途必要だったが、マイナ免許証なら市区町村でマイナンバーカードの住所を書き換えれば、免許の住所もそれに連動する。二度手間だった役所回りが、一度で終わる
  • 普通免許を持つあなたが、大型二輪免許を追加取得した。従来は古いカードを新しいカードに引き換えた。マイナ免許証では、カード内の記録が書き換わるだけで、手元のカードは同じものが残る。
  • レンタカーを借りるとき、あなたは店員に免許を提示する。マイナ免許証だと、店員側に読み取り機がなければ、免許の種類や条件をその場で確認できない場面が出てくる。海外でのレンタルや国外運転免許証の申請では、従来の券面を前提とした手続との食い違いに注意が要る

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

道路交通法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第95条の3(免許情報記録個人番号カードの特則)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第95条の3の条文原文は「免許情報記録個人番号カードについての第九十二条第二項及び第九十三条第二項の規定の適用については、第九十二条第二項中「その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現…」で始まります。
  3. 道路交通法第95条の3は第三節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第95条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。