免許情報記録個人番号カードについての第九十二条第二項及び第九十三条第二項の規定の適用については、第九十二条第二項中「その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引換えに交付する」とあるのは「その者の免許情報記録個人番号カード(第九十五条の二第四項に規定する免許情報記録個人番号カードをいう。以下同じ。)に記録された免許情報記録(同条第二項第一号に規定する免許情報記録をいう。)をその異なる種類の免許及びその者が現に受けている免許に係るものに書き換える」と、第九十三条第二項中「免許証に当該条件」とあるのは「免許情報記録個人番号カードの区分部分(第九十五条の二第一項に規定する区分部分をいう。)に当該条件(仮免許に係るものを除く。)」と、「記載しなければ」とあるのは「電磁的方法(次条に規定する電磁的方法をいう。)により記録しなければ」とする。
要点道路交通法 95 条の 3 は、マイナ免許証について免許の追加取得を記録の書換えで行い、眼鏡等の条件を券面記載でなく電磁的方法で記録すると定める読替え規定である。
Q · マイナ免許証にすると、眼鏡等の条件はどこに書いてあるの?
券面には出ず、カード内に電磁的方法で記録される
道路交通法 95 条の 3 により、マイナ免許証では免許の条件が券面に記載されるのではなく、カードの区分部分へ電磁的方法で記録されます(仮免許に係る条件を除く)。肉眼では読めないため、条件の確認には読み取り機や専用アプリが必要です。また異なる種類の免許を追加取得しても、カードの引換交付は行われず、カード内の免許情報記録が書き換えられます。
2025 年 3 月 24 日、運転免許証はマイナンバーカードの中に入れられるようになった。あなたが「マイナ免許証」を選ぶと、あのプラスチックの免許証カードは消え、免許の情報はマイナンバーカードの中に電子データとして記録される。95 条の 3 は、その舞台裏を定める読替え規定だ。ここに見落とされがちな重大事実が二つある。第一に、あなたの免許に付いた「眼鏡等」のような条件は、これまで券面に印字されていたが、マイナ免許証では『電磁的方法』でカードに記録される。つまり肉眼では読めない、専用アプリや読み取り機が要る。第二に、新しい種類の免許を追加取得しても、物理的なカードの引換えはなく、カード内の記録が書き換えられるだけだ。あなたが自分の免許条件を確認する手段が、紙から機械へ根本的に変わったことを、この一条は静かに宣言している。
道路交通法 95 条の 3 は、免許情報記録個人番号カードに関する読替え規定である。異なる種類の免許を取得した場合は免許証の引換交付ではなくカード内の免許情報記録の書換えによって処理され、免許に付された条件は券面への記載に代えて電磁的方法によりカードの区分部分へ記録される。
運転免許の情報をマイナンバーカードに記録したものです。道路交通法 95 条の 2・95 条の 3 に根拠があり、2025 年 3 月 24 日から運用が始まりました。
義務ではありません。従来の免許証のみ、マイナ免許証のみ、両方持ちの三択から選べます。後から選び直す余地も残されています。
マイナンバーカードを持参し、警察署や運転免許センターで申請します。更新時のほか、更新以外のタイミングでも手続できます。詳細は各都道府県警の案内を確認してください。
券面では確認できません。読み取り機や専用アプリで、カードの区分部分に電磁的方法で記録された条件を読み出す必要があります。
変わりません。95 条の 3 により、カードの引換交付ではなくカード内の免許情報記録が書き換えられます。手元のカードはそのまま使い続けます。
本人確認の機能と運転免許の機能を同時に失います。再交付までは運転できない空白が生じうるため、速やかに警察と自治体の双方へ届け出る必要があります。
市区町村でマイナンバーカードの住所を変更すれば、免許の住所情報にも反映されます。警察署で別途手続する二度手間が減ります。
従来の券面を前提とした手続が残る場面があります。海外渡航の予定があるなら両方持ちを選んでおくと確実です。事前に申請窓口へ確認してください。
いいえ。マイナンバーカードそのものが免許証になるため、運転時はそのカードの携帯・提示義務が続きます(道路交通法 95 条)。95 条の 3 は免許の条件をカードに電磁的方法で記録すると定めるだけで、携帯義務を免除する規定ではありません。業界裏話ヒント:マイナ免許証にすると免許・本人確認・各種証明が一枚に集約される反面、その一枚を落とせば免許機能も同時に止まります。多くの人は『身軽になる』と誤解しますが、実際は一枚への依存度が跳ね上がる。落とせないカードが一枚増える、という発想に切り替えたほうがいい
バレます。95 条の 3 は条件を『電磁的方法により記録する』と定めており、警察は読み取り機でその条件を確認できます。肉眼で見えないだけで、データ上は残っています。業界裏話ヒント:問題はむしろ逆で、あなた自身も条件を一目で確認できなくなること。更新で条件が変わったのに気付かず運転すれば、記録上は免許条件違反(道路交通法 91 条ほか)。切替のときに、条件を表示する専用アプリの使い方を必ずその場で教わっておく。これを飛ばすと、自分の免許の状態を自分で把握できない状態のまま公道に出ることになる(最新の改正状況をご確認ください)
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|---|---|---|
| 免許の条件の記録先 | 95 条の 3:カードの区分部分へ電磁的方法で記録(仮免許に係る条件を除く) | — |
| 異なる種類の免許を取得したときの処理 | 95 条の 3:カード内の免許情報記録を書き換える | — |
| 本人・第三者による確認方法 | 95 条の 3:読み取り機や専用アプリを介さなければ確認できない | — |
| 適用対象 | 95 条の 3:免許情報記録個人番号カードを保有する者のみ | — |
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