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道路交通法 第95条の4(免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者の特則)

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  1. 公安委員会は、免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者について、第九十二条第二項に規定する異なる種類の免許を与えるときは、同条第一項の規定による当該異なる種類の免許に係る免許証の交付を行うとともに、前条の規定により読み替えて適用する第九十二条第二項の規定による免許情報記録の書換えを行うものとする。
  2. 2.公安委員会は、免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者について、第九十一条又は第九十一条の二第二項の規定により、免許(仮免許を除く。以下この項及び次条第一項において同じ。)に条件を付し、又は免許に付されている条件を変更したときは、第九十三条第二項の規定による当該条件に係る事項の記載を行うとともに、前条の規定により読み替えて適用する第九十三条第二項の規定による当該条件に係る事項の記録を行うものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法95条の4は、免許証とマイナ免許証の両方を持つ人に免許の種類追加や条件変更があったとき、公安委員会が紙の記載とICチップの記録を同時に書き換えることを義務づける。

Q · マイナンバーカードと紙の免許証を両方持っているとき、二輪免許を取ったらカードのチップはどうなるの?

紙とカード、両方の記録が同時に書き換わります

道路交通法95条の4により、免許証と免許情報記録個人番号カードの双方を有する者に異なる種類の免許を与えるときは、公安委員会は免許証の交付(92条1項)と、個人番号カード内の免許情報記録の書換え(95条の3読替え適用の92条2項)を同時に行います。免許に条件を付し、または条件を変更したときも同様に、免許証への記載(93条2項)と免許情報記録への記録を同時に行います。片方だけを更新して放置することは制度上許されず、紙とICチップの内容は常に一致することが前提とされています。

解説

運転免許証とマイナンバーカードを一体化する、それが2025年3月に始まった「免許情報記録個人番号カード」だ。あなたがこの一体型カードと従来の紙の免許証の両方を持っているとする。ある日、普通免許に加えて二輪免許を取った。あるいは視力の変化で「眼鏡等」の条件が付いた。このとき道路交通法95条の4は、公安委員会に対し、紙の免許証への記載と、マイナンバーカードのICチップ内の記録、その両方を同時に書き換えることを義務づける。片方だけ更新して放置することを、法律が許さない。なぜこれが効くのか。一体型カードは、免許情報がカード表面ではなくチップの中に入っている。あなたの目では読めない。だからこそ法が「両方を必ず同期させろ」と縛る。あなたの運転資格の最新状態が、あなたの見えないところで、あなたの国民IDの中に書き込まれていく。

法的な位置づけ

道路交通法95条の4は、運転免許証と免許情報記録個人番号カードの双方を保有する者に関する記録同期義務を定める規定である。公安委員会は、同法92条2項の異なる種類の免許を与えるときは免許証の交付と免許情報記録の書換えを、91条等により免許に条件を付し又は変更したときは93条2項の記載と免許情報記録への記録を、それぞれ同時に行うものとされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1マイナ免許証とは何ですか?

運転免許情報をマイナンバーカードのICチップに記録した「免許情報記録個人番号カード」の通称です。2025年3月24日から運用が始まり、カード表面ではなくチップ内に免許の種類や条件が記録されます。

Q2二輪免許を追加したらマイナ免許証は自動で更新される?

されます。道路交通法95条の4第1項により、公安委員会は異なる種類の免許を与えるとき、紙の免許証の交付と同時に個人番号カードの免許情報記録も書き換えます。本人が別途申請する必要はありません。

Q3「眼鏡等」の条件はマイナ免許証にも記録される?

記録されます。95条の4第2項により、91条等で免許に条件を付し又は変更したときは、免許証への記載(93条2項)と免許情報記録への記録が同時に行われます。検問では端末でチップを読み取って条件が確認されます。

Q4道路交通法95条の4はいつから施行された?

令和4年(2022年)改正で新設され、令和7年(2025年)3月24日に施行されました。運転免許証とマイナンバーカードの一体化制度の開始に合わせて設けられた規定です。

Q595条の4は誰に義務を課している?

義務の名宛人は公安委員会です。免許を持つ市民に手続義務を課す規定ではなく、行政側に「紙とチップの両方を同時に書き換えろ」と命じる行政事務の規律規定です。

Q6マイナ免許証の記録が紙と食い違ったらどうする?

95条の4は同時同期を義務づけているため、食い違いは行政側の処理ミスの可能性が高くなります。運転免許センター(公安委員会)に照会し、手続の控えを示して訂正を求めるのが実務対応です。

Q7仮免許にも95条の4は適用される?

第2項の条件付与・変更については、条文が「免許(仮免許を除く。)」と明記しているため、仮免許は対象外です。仮免許の条件は本条の同期義務の枠外で処理されます。

Q8マイナ免許証は検問でどうやって確認される?

警察官が専用端末でICチップを読み取り、免許の種類や条件(眼鏡等、AT限定など)を確認します。表面には免許情報が表示されないため、目視ではなく機械読取が前提の運用になっています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1マイナンバーカードを免許証にしたら、紙の免許証はもう使えないんですか?

紙の免許証を残すか、返納してカード一体型だけにするかは選べます。両方を持ち続けることも可能で、その場合は免許を更新したり条件が変わったりするたびに、道路交通法95条の4により紙とカードの両方が同時に書き換えられます。業界裏話ヒント:一体型にしても更新手続きが劇的に楽になるわけではなく、当面は紙を残す人が多い。目視で条件を確認できる安心は、慣れるまで想像以上に大きい(最新の運用状況をご確認ください)

Q2カードのチップに入ってる運転条件って、自分で見られるんですか?

見られます。マイナンバーカードのICチップ内の免許情報は、対応するスマホアプリや読み取り端末で確認できます。警察は検問時に専用端末でこの記録を読み取り、免許の種類や条件(眼鏡等、AT限定など)を把握します。95条の4はこの記録が常に最新であることを担保しています。業界裏話ヒント:更新直後にアプリで自分のチップを読んで条件欄を確かめる人はほとんどいない。だが同期ミスがゼロとは限らず、条件違反を疑われたとき、更新直後に自分で確認した記録があるかどうかが立場を分ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • マイナンバーカードが免許証になったことは知っていても、その意味の重さを知らない人が多い。一体型にして紙の免許証を返納すると、以後の免許種類の追加も条件変更も、すべてチップの中だけで完結する。あなたは自分の運転条件を目視で確認する手段を失う。更新されたか否かは、専用の読み取りアプリか警察の端末でしか分からなくなる
  • 「カードと免許証、どっちが正式なの?」と問う人が多いが、その問いそのものがずれている。95条の4は両者を必ず一致させることを義務づけるので、内容が食い違うことは制度上そもそも想定されていない。本当に問うべきは「もし同期に失敗していたら、どちらを信じて運転すればいいのか」だ
  • 「一体型にすれば免許証を持ち歩かなくていい」と思われがちだが、紙とカードの両方を持ち続ける選択肢もある。その場合、更新や条件変更のたびに紙とチップの両方が書き換わる。二重に持つことは、二重に確認できる安心と、二重に管理する手間を同時に意味する
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規律の対象95条の4:免許証と免許情報記録個人番号カードの「両方」を持つ者
公安委員会が行う行為紙への交付・記載とチップへの書換え・記録を同時に行う
トリガーとなる場面異なる種類の免許の付与(92条2項)/条件の付与・変更(91条・91条の2第2項)
仮免許の扱い第2項の条件付与・変更については仮免許を明文で除外

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 普通免許しか持っていないあなたが一体型カードに切り替えたあと、二輪免許を取ったら、カードのチップはどうなる? 答えは、公安委員会が自動で書き換える。あなたが特別に頼まなくても、95条の4がその同時処理を義務づけている。
  • 視力が落ちて、更新のときに「眼鏡等」の条件が付いた。紙の免許証にその記載が入るのと同時に、一体型カードのチップにも同じ条件が記録される。もし裸眼で運転して検問に遭えば、警察はチップを読み取って条件違反を即座に把握する。「カードには書いてないと思った」は通用しない
  • あと数日で免許の更新期限。あなたは一体型カードだけで手続きを済ませようとしている。更新で新たな条件が付いたとき、その記録がチップに正しく反映されたかをその場で確認しないまま帰ると、次に運転するあなたは、自分の最新の運転条件を知らないまま道路に出ることになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第95条の4(免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者の特則)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第95条の4の条文原文は「公安委員会は、免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者について、第九十二条第二項に規定する異なる種類の免許を与えるときは、同条第一項の規定による当該異なる…」で始まります。
  3. 道路交通法第95条の4は第三節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第95条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。