道路交通法 第95条の5(免許情報記録個人番号カードのみを有する者の特則)
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- 免許を現に受けている者のうち当該免許について免許情報記録個人番号カードのみを有するものに対し、第九十二条第二項に規定する異なる種類の免許を与えるときは、同条第一項の規定にかかわらず、第九十五条の三の規定により読み替えて適用する第九十二条第二項の規定による免許情報記録の書換えをもつて、当該異なる種類の免許を与えたものとする。
- 2.免許を現に受けている者のうち免許情報記録個人番号カードのみを有するものについての第九十四条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければ」とあるのは「届け出なければ」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第九十五条の五第二項の規定により読み替えて適用する第一項」とする。
- 3.前項に規定する者のうち次の各号に掲げるものは、同項の規定により読み替えて適用する第九十四条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める事項の変更についての届出をすることを要しない。
- 一国家公安委員会に対し、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百二十条の三第三項の規定により国家公安委員会が同条第一項に規定する戸籍電子証明書(その者の変更した後の本籍を証明するものに限る。)の提供を受けるための措置として内閣府令で定める措置を講じた者本籍
- 二国家公安委員会に対し、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第十八条第三項の規定により国家公安委員会が同項に規定する特定署名用電子証明書記録情報(その者の個人番号カードに記録された同法第三条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書に係るものに限る。)の提供を受けるための措置として内閣府令で定める措置を講じている者住所、氏名及び生年月日
- 4.国家公安委員会は、免許に関する事務の適正を図るため、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を各公安委員会に通報するものとする。
- 一前項第一号に規定する戸籍電子証明書又は同項第二号に規定する特定署名用電子証明書記録情報の提供を受けたとき当該戸籍電子証明書又は当該特定署名用電子証明書記録情報に係る内閣府令で定める事項
- 二前項第二号に規定する措置が開始され、又は終了したとき当該措置が開始され、又は終了した旨その他の内閣府令で定める事項
この条文の基本情報
免許情報記録個人番号カードのみを有する者の特則とは何ですか?
定義免許情報記録個人番号カードのみを有する者の特則とは、道路交通法第95条の5に定められた規定で、「免許を現に受けている者のうち当該免許について免許情報記録個人番号カードのみを有するものに対し、第九十二条第二項に規定する異なる種類の免許を与えるときは、同条第一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第95条の5(免許情報記録個人番号カードのみを有する者の特則)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第95条の5の条文原文は「免許を現に受けている者のうち当該免許について免許情報記録個人番号カードのみを有するものに対し、第九十二条第二項に規定する異なる種類の免許を与えるときは、同条第一…」で始まります。
- 道路交通法第95条の5は第三節 免許証等に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第95条の5の前の条は道路交通法第95条の4です。
- 道路交通法第95条の5の次の条は道路交通法第95条の6です。
- 道路交通法第95条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第95条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第95条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/95_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法95条の5は、マイナ免許証のみを持つ人について、電子証明書の提供措置を講じれば本籍や住所・氏名の変更届出が不要になると定める特則である。
Q · マイナ免許証にしたら、引っ越しても警察署に住所変更を届け出なくていいの?
連携措置を講じていれば届出は不要です
道路交通法95条の5第3項により、マイナ免許証のみを有する者が、戸籍電子証明書または特定署名用電子証明書記録情報を国家公安委員会が受け取るための内閣府令所定の措置を講じていれば、本籍(1号)または住所・氏名・生年月日(2号)の変更届出が不要になります。カードを一体化しただけでは足りず、この連携措置が条件です。紙の運転免許証も併せ持つ二枚持ちの人は本条の対象外で、94条の変更届出義務が残ります。
解説
運転免許証をマイナンバーカードに一体化した、いわゆるマイナ免許証。カードだけを持つ人には、紙の免許証を持つ人とは違うルールがひそかに用意されている。それがこの95条の5だ。核心は二つ。第一に、追加で別の種類の免許を取るとき、カードの中の免許情報を書き換えるだけで新しい免許が付与されたことになる。窓口で新しいプラスチックを受け取る手続きが消える。第二に、そして本当に効くのがこちら、あなたが戸籍と公的個人認証の電子証明書を国家公安委員会に連携させておけば、引っ越し、結婚による氏名変更、本籍の移動があっても、警察署に変更届を出す義務そのものが消える。役所のシステム同士が裏で情報を受け渡し、あなたの免許情報が自動で更新される。届出を忘れて違反になるリスクごと、設定一つで消せるという特則である。
法的な位置づけ
道路交通法95条の5は、免許情報記録個人番号カードのみを有する免許保有者について、免許の付与および記載事項変更届出の特則を定める規定である。異なる種類の免許は免許情報記録の書換えにより付与され、国家公安委員会への電子証明書提供措置を講じた者は、当該証明書に対応する事項の変更届出義務を免除される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分のカード保有形態を確認する 本条の特則は「免許情報記録個人番号カードのみを有する者」が対象。紙の運転免許証も併せ持つ二枚持ちでは届出免除は適用されないため、まず自分がどちらの状態かを確認する
- 2.免除したい項目に応じて連携する証明書を選ぶ 本籍の届出を免除したいなら戸籍法120条の3の戸籍電子証明書、住所・氏名・生年月日の届出を免除したいなら公的個人認証法18条の特定署名用電子証明書記録情報を選ぶ。両方免除したい場合は両方の措置が必要
- 3.内閣府令で定める連携措置を講じる 国家公安委員会が当該電子証明書の提供を受けられるようにする措置を、警察庁・都道府県警察が案内する手順に従って実施する。カードを一体化する手続とは別の追加操作である点に注意
- 4.ライフイベントの前に連携完了を確認する 転居・婚姻・本籍移動の予定が立った時点で、連携措置が有効に継続しているかを確認する。変更発生時点で措置を講じていたかどうかが免除の判断基準になる
- 5.電子証明書の有効期限を管理する 署名用電子証明書には有効期限がある。期限切れで連携が終了すると自動更新ルートが切れ、届出義務が事実上復活しうる。更新案内が届いたら運転免許の手続とも地続きだと認識して更新する
よくある質問 AI による整理
Q1マイナ免許証とは何ですか?
運転免許の情報をマイナンバーカードに記録した「免許情報記録個人番号カード」のことです。道路交通法95条の5は、このカードのみを持つ人の手続特則を定めています。
Q2戸籍電子証明書を連携すると何が免除されますか?
本籍の変更届出が免除されます(95条の5第3項1号)。住所・氏名・生年月日の免除には、別途、特定署名用電子証明書記録情報の連携措置が必要です。
Q3マイナ免許証で免許を追加取得するとどうなりますか?
新しいカードは交付されず、カード内の免許情報記録が書き換えられます。95条の5第1項により、その書換えをもって異なる種類の免許を与えたものとされます。
Q4マイナ免許証の制度はいつから始まりましたか?
令和4年(2022年)公布の道路交通法改正で新設され、令和7年(2025年)3月24日に施行されました。95条の5もこの改正で追加された条文です。
Q5変更情報は誰から誰に通報されるのですか?
95条の5第4項により、国家公安委員会が電子証明書の提供を受けたときなどに、内閣府令で定める事項を各都道府県公安委員会に通報します。
Q6電子証明書の有効期限が切れたらどうなりますか?
連携の前提が失われるため、自動更新のルートが切れる可能性があります。第4項2号は措置の開始・終了も通報対象としており、期限管理が実務上重要です。
Q7マイナ免許証の連携手続きはどこで確認できますか?
連携方法は内閣府令で定められ、実際の申請窓口や手順は警察庁・都道府県警察のマイナ免許証案内で確認します。カード作成とは別の追加操作です。
Q8マイナ免許証にすれば免許の更新も不要になりますか?
いいえ。95条の5が免除するのは記載事項の変更届出であり、免許の更新(有効期間の更新)や適性検査の義務は従来どおり残ります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1マイナ免許証にしたら、もう二度と免許の住所変更で警察署に行かなくていいって本当ですか?
半分本当で半分誤解です。カードを一体化しただけでは届出義務は残ります。95条の5第3項に基づき、公的個人認証の特定署名用電子証明書を国家公安委員会に連携する措置を講じて初めて、住所・氏名・生年月日の届出が免除されます。本籍は別途、戸籍電子証明書の連携が必要です。実務のポイント:連携は『マイナ免許証にする』のとは別の追加操作で、案内でも目立ちにくい。ここを設定せずに『自動になった』と思い込む人が多い。切り替え時に連携まで済ませておくのが得です
Q2紙の免許証とマイナ免許証、両方持っていたら手続きは楽になりますか?
実は逆に注意が必要です。本条の届出免除の特則は『免許情報記録個人番号カードのみを有する者』が対象です(95条の5第2項・3項)。紙の免許証も併せ持つ二枚持ちの人はこの特則の適用外となり、従来どおり94条の変更届出義務が残ります。実務のポイント:二枚持ちは『どちらでも提示できて安心』に見えますが、手続き自動化の恩恵は受けられません。免除メリットをフルに取りたいなら、マイナ免許証への一本化を選ぶ必要がある、という分かれ道です
間違えやすい点 AI による整理
- 『マイナ免許証にすれば自動的に住所変更が不要になる』と思っている人が多いが、問いの立て方そのものが間違っている。カードの一体化だけでは足りない。戸籍電子証明書や公的個人認証の電子証明書を国家公安委員会に連携する『追加の設定』(内閣府令で定める措置)を自分で講じて初めて、届出義務が消える。カードを作っただけで安心すると、届出義務は依然として残っている
- 『届出が不要になるなら、住所も本籍も氏名も全部まとめて自動更新されるはず』と考えがちだが、実際は連携する証明書の種類ごとに免除される項目が分かれている。戸籍電子証明書を連携すれば『本籍』の届出が、特定署名用電子証明書を連携すれば『住所・氏名・生年月日』の届出が免除される。片方だけの連携では、もう片方の項目は依然として届出が必要になる
- マイナ免許証の届出免除は知っていても、その裏で国家公安委員会が各都道府県の公安委員会に情報を『通報』している仕組み(4項)まで意識している人はほとんどいない。あなたが何もしなくても情報が流れるのは、この通報ルートが法律で義務づけられているから。裏を返せば、あなたの本籍・住所の変更情報が、あなたの個別の届出なしに行政機関の間を移動しているということでもある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 適用対象者 | 95条の5:免許情報記録個人番号カードのみを有する者 | 94条:運転免許証を有するすべての免許保有者 92条:免許を与えられるすべての者 |
| 変更が生じたときの行為 | 95条の5第2項で「届け出なければ」と読み替え、第3項該当者は届出そのものが不要 | 94条:届け出て、免許証に変更事項の記載(または記録)を受ける 92条:免許証の交付を受ける |
| 免許の追加取得の扱い | 95条の5第1項:免許情報記録の書換えをもって付与とみなす | 94条:適用対象外(変更届出の規定) 92条第1項:免許証の交付により免許を与える |
| 免除・特則が外れる場合 | 紙の免許証を併有する二枚持ち、または連携措置未実施・終了時 | 原則として免除なし(95条の5の特則が適用される場合を除く) 原則どおり免許証交付 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は記載事項変更時に公路監理機関への換発申請が必要で、国民身分証との一体化や行政機関間の自動連携による届出免除制度は導入されていない
韓国はモバイル身分証の枠組みでモバイル運転免許証を運用するが、住民登録情報の連携により届出義務そのものを条文で免除する日本型の特則とは構造が異なる
ドイツのカード式運転免許証には住所欄がないため、住所変更で免許側の手続が発生しない。届出義務は住民登録(Meldepflicht)に一本化されており、日本のような免除規定を要しない設計
米国は州ごとに DMV への住所変更届出義務があり、期間も州法で異なる。連邦レベルの ID 標準はあるが、行政機関間の自動連携による全国一律の届出免除は存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 来週引っ越すが、マイナ免許証を持っている。今までなら転居後に警察署で住所変更の届出が必要だったが、公的個人認証の電子証明書を連携済みなら、その手続きは丸ごと不要になる。休日を潰して窓口の番号札を握る必要が消える。連携しているかどうかで、あなたの半日が返ってくるか奪われるかが決まる
- 結婚して氏名が変わったのに、忙しくて免許の変更届を忘れたまま数か月が過ぎた。紙の免許証だけなら94条の変更届出義務が生きており、放置は違反状態になりうる。だがマイナ免許証で特定署名用電子証明書を連携していれば、そもそも届出義務が存在しないので、うっかり忘れても違反にならない
- 二輪免許に加えて普通免許を取得した。窓口で新しいカードは発行されない。カード内の免許情報が書き換わるだけで、付与手続きは完了する
- もし親が『マイナ免許証にすると何が便利なのか分からない』と迷っていたら、どう説明する。あなたは『本籍や住所、氏名が変わっても、連携さえしておけば警察署に行かなくて済む』という一点を三分で説明できる。一体化の本当の価値は、届出という行為が消える点にある
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず自分がマイナ免許証(免許情報記録個人番号カード)のみを持つ状態か確認。紙の免許証も併せ持つと本条の届出免除の特則は適用されない。2. 住所・氏名・生年月日の届出を免除したいなら公的個人認証の特定署名用電子証明書を、本籍の届出を免除したいなら戸籍電子証明書を、それぞれ国家公安委員会に連携する『内閣府令で定める措置』を講じる。3. 連携の具体的な手続きは警察庁・都道府県警のマイナ免許証案内で確認。4. 連携後は変更が起きても届出不要だが、電子証明書の有効期限切れに注意する
訴えられた側:1. 住所・氏名変更の届出を忘れていた場合、まず自分が該当の電子証明書を連携済みか確認。連携済みなら本条3項で届出義務がそもそも免除され、94条違反にはならない。2. 未連携で、かつ紙の免許証を併有しているなら、94条の届出義務が生きているため、速やかに届出をして違反状態を解消する。3. 変更届出義務違反は道路交通法上の罰則対象になりうるので、放置せず早期に是正する(現行の罰則規定・金額は最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):住所・氏名等の変更届出は本来『速やかに』行う義務(94条1項)だが、本条により連携済みのマイナ免許証保持者は届出自体が不要。免除の可否は、変更が発生した時点で連携措置を講じていたかで判断される。特定の消滅時効の定めはなく、行政上の届出義務の履行時期は『変更後遅滞なく』が基準
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年3月24日)施行 運転免許証とマイナンバーカードの一体化(いわゆるマイナ免許証)を導入する道路交通法改正に伴い新設。免許情報記録個人番号カードのみを有する者について、免許付与の書換え扱い、変更届出の読替え・免除、国家公安委員会から各公安委員会への通報を定めた
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 新設:運転免許証とマイナンバーカードの一体化を導入する道路交通法改正により新設。免許情報記録個人番号カードのみを有する者について、免許付与の書換え扱い、変更届出の読替えと免除、国家公安委員会から各公安委員会への通報を規定した
- 2.令和7年(2025年) 改正:令和7年3月24日に施行され、マイナ免許証の運用が開始。戸籍電子証明書・特定署名用電子証明書記録情報の連携措置による届出免除が実務上機能し始めた
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