要点道路交通法95条の5は、マイナ免許証のみを持つ人について、電子証明書の提供措置を講じれば本籍や住所・氏名の変更届出が不要になると定める特則である。
Q · マイナ免許証にしたら、引っ越しても警察署に住所変更を届け出なくていいの?
連携措置を講じていれば届出は不要です
道路交通法95条の5第3項により、マイナ免許証のみを有する者が、戸籍電子証明書または特定署名用電子証明書記録情報を国家公安委員会が受け取るための内閣府令所定の措置を講じていれば、本籍(1号)または住所・氏名・生年月日(2号)の変更届出が不要になります。カードを一体化しただけでは足りず、この連携措置が条件です。紙の運転免許証も併せ持つ二枚持ちの人は本条の対象外で、94条の変更届出義務が残ります。
運転免許証をマイナンバーカードに一体化した、いわゆるマイナ免許証。カードだけを持つ人には、紙の免許証を持つ人とは違うルールがひそかに用意されている。それがこの95条の5だ。核心は二つ。第一に、追加で別の種類の免許を取るとき、カードの中の免許情報を書き換えるだけで新しい免許が付与されたことになる。窓口で新しいプラスチックを受け取る手続きが消える。第二に、そして本当に効くのがこちら、あなたが戸籍と公的個人認証の電子証明書を国家公安委員会に連携させておけば、引っ越し、結婚による氏名変更、本籍の移動があっても、警察署に変更届を出す義務そのものが消える。役所のシステム同士が裏で情報を受け渡し、あなたの免許情報が自動で更新される。届出を忘れて違反になるリスクごと、設定一つで消せるという特則である。
道路交通法95条の5は、免許情報記録個人番号カードのみを有する免許保有者について、免許の付与および記載事項変更届出の特則を定める規定である。異なる種類の免許は免許情報記録の書換えにより付与され、国家公安委員会への電子証明書提供措置を講じた者は、当該証明書に対応する事項の変更届出義務を免除される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
運転免許の情報をマイナンバーカードに記録した「免許情報記録個人番号カード」のことです。道路交通法95条の5は、このカードのみを持つ人の手続特則を定めています。
本籍の変更届出が免除されます(95条の5第3項1号)。住所・氏名・生年月日の免除には、別途、特定署名用電子証明書記録情報の連携措置が必要です。
新しいカードは交付されず、カード内の免許情報記録が書き換えられます。95条の5第1項により、その書換えをもって異なる種類の免許を与えたものとされます。
令和4年(2022年)公布の道路交通法改正で新設され、令和7年(2025年)3月24日に施行されました。95条の5もこの改正で追加された条文です。
95条の5第4項により、国家公安委員会が電子証明書の提供を受けたときなどに、内閣府令で定める事項を各都道府県公安委員会に通報します。
連携の前提が失われるため、自動更新のルートが切れる可能性があります。第4項2号は措置の開始・終了も通報対象としており、期限管理が実務上重要です。
連携方法は内閣府令で定められ、実際の申請窓口や手順は警察庁・都道府県警察のマイナ免許証案内で確認します。カード作成とは別の追加操作です。
いいえ。95条の5が免除するのは記載事項の変更届出であり、免許の更新(有効期間の更新)や適性検査の義務は従来どおり残ります。
半分本当で半分誤解です。カードを一体化しただけでは届出義務は残ります。95条の5第3項に基づき、公的個人認証の特定署名用電子証明書を国家公安委員会に連携する措置を講じて初めて、住所・氏名・生年月日の届出が免除されます。本籍は別途、戸籍電子証明書の連携が必要です。業界裏話ヒント:連携は『マイナ免許証にする』のとは別の追加操作で、案内でも目立ちにくい。ここを設定せずに『自動になった』と思い込む人が多い。切り替え時に連携まで済ませておくのが得です
実は逆に注意が必要です。本条の届出免除の特則は『免許情報記録個人番号カードのみを有する者』が対象です(95条の5第2項・3項)。紙の免許証も併せ持つ二枚持ちの人はこの特則の適用外となり、従来どおり94条の変更届出義務が残ります。業界裏話ヒント:二枚持ちは『どちらでも提示できて安心』に見えますが、手続き自動化の恩恵は受けられません。免除メリットをフルに取りたいなら、マイナ免許証への一本化を選ぶ必要がある、という分かれ道です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用対象者 | 95条の5:免許情報記録個人番号カードのみを有する者 | — |
| 変更が生じたときの行為 | 95条の5第2項で「届け出なければ」と読み替え、第3項該当者は届出そのものが不要 | — |
| 免許の追加取得の扱い | 95条の5第1項:免許情報記録の書換えをもって付与とみなす | — |
| 免除・特則が外れる場合 | 紙の免許証を併有する二枚持ち、または連携措置未実施・終了時 | — |
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