道路交通法 第63条の2の2(作動状態記録装置による記録等)
- 自動車の使用者その他自動車の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、自動運行装置を備えている自動車で、作動状態記録装置により道路運送車両法第四十一条第二項に規定する作動状態の確認に必要な情報を正確に記録することができないものを運転させ、又は運転してはならない。
- 2.自動運行装置を備えている自動車の使用者は、作動状態記録装置により記録された記録を、内閣府令で定めるところにより保存しなければならない。
この条文の基本情報
作動状態記録装置による記録等とは何ですか?
定義作動状態記録装置による記録等とは、道路交通法第63条の2の2に定められた規定で、「自動車の使用者その他自動車の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、自動運行装置を備えている自動車で、作動状態記録装置により道路運送車両法第四十一条第二項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第63条の2の2(作動状態記録装置による記録等)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第63条の2の2の条文原文は「自動車の使用者その他自動車の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、自動運行装置を備えている自動車で、作動状態記録装置により道路運送車両法第四十一条第二項…」で始まります。
- 道路交通法第63条の2の2は第十二節 整備不良車両の運転の禁止等に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第63条の2の2の前の条は道路交通法第63条の2です。
- 道路交通法第63条の2の2の次の条は道路交通法第63条の3です。
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- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第63条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第63条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/63_2_2