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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

道路交通法 第63条の2(運行記録計による記録等)

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  1. 自動車の使用者その他自動車の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、道路運送車両法第三章又はこれに基づく命令の規定により運行記録計を備えなければならないこととされている自動車で、これらの規定により定められた運行記録計を備えていないか、又は当該運行記録計についての調整がされていないためこれらの規定により定められた事項を記録することができないものを運転させ、又は運転してはならない。
  2. 2.前項の運行記録計を備えなければならないこととされている自動車の使用者は、運行記録計により記録された当該自動車に係る記録を、内閣府令で定めるところにより一年間保存しなければならない。

この条文の基本情報

運行記録計による記録等とは何ですか?

定義運行記録計による記録等とは、道路交通法第63条の2に定められた規定で、「自動車の使用者その他自動車の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、道路運送車両法第三章又はこれに基づく命令の規定により運行記録計を備えなければならないこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第63条の2(運行記録計による記録等)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第63条の2の条文原文は「自動車の使用者その他自動車の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、道路運送車両法第三章又はこれに基づく命令の規定により運行記録計を備えなければならないこ…」で始まります。
  3. 道路交通法第63条の2は第十二節 整備不良車両の運転の禁止等に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第63条の2の前の条は道路交通法第63条です。
  7. 道路交通法第63条の2の次の条は道路交通法第63条の2の2です。
  8. 道路交通法第63条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第63条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第63条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/63_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法63条の2は、運行記録計を備えるべき自動車で記録できない状態の車の運転を禁じ、使用者に記録の1年間保存を義務づける規定である。

Q · トラックのタコグラフって、付けていないとどうなるんですか?記録はいつまで取っておく必要がありますか?

装備義務違反も1年保存義務違反も、会社側が問われます

道路交通法63条の2第1項は、道路運送車両法により運行記録計を備えるべき自動車について、記録計がない、または調整不良で記録できない状態での運転・運転させる行為を、使用者・整備責任者・運転者の三者に禁じます。第2項は、使用者に対し記録された内容を内閣府令の定めるところにより1年間保存する義務を課します。この1年保存義務は行政監査の対象になるだけでなく、過労死・労災・未払残業代の紛争で実労働時間を示す客観証拠として機能します。

解説

トラックやバスに載っている運行記録計、通称タコグラフ。多くの人はただの速度記録装置だと思っている。だが道路交通法63条の2は、これを二重に縛る。第一に、記録計を積んでいない、あるいは調整されていないために記録できない車を、運転させることも運転することも禁じる。しかも名指しされるのは使用者、整備責任者、運転者の三者すべてだ。第二に、使用者はその記録を1年間保存しなければならない。ここが盲点になる。この1年保存義務が、あなたが思ってもみない場面で効いてくる。ドライバーが過労で倒れたとき、事故を起こしたとき、未払い残業代を請求するとき、そのタコグラフの記録は「その日、何キロを何時間走っていたか」を客観的に語る。会社が「そんなに働かせていない」と言い張っても、記録が残っている限り嘘はつけない。運行記録計は、単なる計器ではなく、労働時間と運転実態を刻み続けるブラックボックスなのだ。

法的な位置づけ

道路交通法63条の2は、運行記録計に関する規制を定める。第1項は、道路運送車両法により運行記録計を備えるべき自動車について、記録計を備えない、または調整不良で所定事項を記録できない状態での運転および運転させる行為を、使用者・整備責任者・運転者に禁じる。第2項は、使用者に記録の1年間保存義務を課す。

手順

  1. 1.車検証で装備義務の対象かを確認する 車検証の車両総重量・最大積載量を確認し、道路運送車両法に基づく保安基準で運行記録計の装備義務対象になるかを判定する。基準は拡大されてきたため、以前は対象外だった中型車が現在は対象に入っていないか、最新の保安基準で照合する
  2. 2.日常点検で記録が実際に取れているか検証する 装備しているだけでは足りず、調整不良で所定事項を記録できていなければ63条の2第1項違反になる。日常点検の項目に「前日分の記録が正常に取得できているか」を組み込み、異常があれば出庫させない運用にする
  3. 3.1年保存のルールを社内で明文化する 記録の保存場所、保存形式、廃棄可能となる日、廃棄の承認者を社内規程に落とし込む。デジタコならサーバー側の自動保持期間を1年以上に設定し、車載機の上書きで実質的に記録が消えない構成にする
  4. 4.監査・事故・紛争時に速やかに提示できる体制を作る 行政監査や事故対応、労務紛争で記録の提出を求められた際、担当者不在でも当日中に出せる担当と手順を決めておく。逆に開示を求める側は、保存義務が1年である以上、事故・退職から早期に任意開示または証拠保全の申立てで押さえる

よくある質問 AI による整理

Q1運行記録計の記録は何年保存すればいいですか?

道路交通法63条の2第2項により、使用者は内閣府令の定めるところにより1年間保存する義務があります。労災や残業代の紛争では、この1年が事実上の証拠の生存期間になります。

Q2タコグラフを付けずに走ったら違反になりますか?

装備義務のある自動車で記録計がない、または調整不良で記録できない状態なら、運転させた使用者・整備責任者と運転した本人の三者すべてが63条の2第1項違反に問われます。

Q3運行記録計の記録は開示請求できますか?

まず会社に任意開示を求め、応じない場合は証拠保全の申立て(民事訴訟法234条)で裁判所を通じて確保する方法があります。保存義務が1年のため早く動くほど残っています。

Q4デジタコのデータはどこに残っていますか?

車載機のほか、運行管理システムのサーバー側に保管されている場合が多くあります。車載機の記録が消えていても、事業者側のシステムに残存している可能性を確認する価値があります。

Q5運行記録計の管理義務は誰にありますか?

63条の2は使用者、整備責任者、運転者を並べて名指しします。装備と記録可能な状態の維持は三者共通の義務で、1年保存義務は使用者にのみ課されます。

Q6記録を捨ててしまった場合どうなりますか?

1年以内に破棄していれば63条の2第2項違反となり、行政監査で問題になります。さらに労災や残業代の裁判では、記録を破棄した側という立場そのものが不利に評価されます。

Q7自家用トラックにも運行記録計は必要ですか?

対象は事業用に限られず、道路運送車両法に基づく保安基準で車両総重量などの基準を満たす自動車が対象です。自家用でも基準に該当すれば装備義務の対象になり得ます。

Q8タコグラフの記録で未払残業代は請求できますか?

運行記録計は運転時間や走行距離を客観的に示すため、実労働時間の一次証拠として使えます。勤怠記録と食い違う場合、記録側が実態を裏づける材料になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちのトラック、運行記録計を積まなきゃいけないのかどうか、どう分かるんですか?

道路運送車両法に基づく保安基準で、車両総重量や最大積載量が一定以上の貨物自動車やバスが対象と定められています(対象範囲は拡大されてきたので最新の保安基準をご確認ください)。63条の2はその「積むべき車」に積んでいない・調整不良の状態を禁じる規定です。実務のポイント:対象かどうかは車検証の車両総重量で判断できます。「小規模だから関係ない」と思っている中型トラックの事業者ほど、基準拡大で新たに対象へ入っているのに気づいていないことが多い。まず車検証の数字を確認するのが最短です

Q2運行記録計の記録って、労災の裁判で本当に証拠として使えるんですか?

使えます。運行記録計は速度・時間・走行距離を客観的に記録し、使用者に1年間の保存義務(63条の2第2項)があるため、実労働時間を示す一次証拠として過労死・過労運転の訴訟で重視されてきました。実務のポイント:会社側が「記録は破棄した」と主張しても、保存義務違反そのものが会社に不利な事情として評価されることがある。さらにデジタコのデータは運行管理システムのサーバー側に残っている場合も多く、車載機を消しても完全には消えない。諦める前にデータの所在を専門家に洗ってもらう価値があります

Q3記録計が壊れているのに気づかず走っていたら、それでも違反になりますか?

なります。63条の2第1項は「調整がされていないため定められた事項を記録することができない」車を運転・運転させることを禁じており、結果として記録できていなければ違反です。しかも運転者だけでなく使用者・整備責任者も名指しの対象です。実務のポイント:デジタコの不具合は外から見えにくく、監査で初めて発覚することが多い。だからこそ日常点検で記録が正しく取れているかを確認する運用が、事故時に「知らなかった」で済まされないための防波堤になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「運行記録計は運転者が気をつければいい話」と思われがちだが、63条の2が名指しするのは使用者・整備責任者・運転者の三者。記録計不備の車を走らせた責任は、運転者個人よりむしろ車を管理する会社側に重く向かう
  • 記録計を積む義務は知っていても、その記録に1年の保存義務があることまで意識している経営者は少ない。この保存義務の本当の怖さは、行政処分の対象になるだけでなく、後の労災裁判・残業代請求で「証拠を保存していた側/破棄した側」という立場の差を生む点にある。破棄していた側は、それだけで著しく不利に立たされる
  • 「タコグラフは会社が労務管理のために使う道具」という前提でこの制度を見ると、本質を見誤る。法律から見れば、これは運転者の労働実態を第三者が検証できる形で外部に固定する装置だ。会社の道具のはずが、いざ紛争になれば会社を告発する記録に反転する。この視点の落差が、記録を軽視した会社を後で潰す
比較の観点この条文ほかの条文
規制の対象道交法63条の2:運行記録計の未装備・調整不良状態での運転と、記録の1年保存道交法62条:整備不良車両(保安基準に適合しない車両全般)の運転
道交法66条:過労・病気・薬物などで正常な運転ができないおそれのある状態の運転
名指しされる主体使用者・整備責任者・運転者の三者(保存義務は使用者のみ)使用者・整備責任者・運転者
運転者本人(使用者は75条の下命・容認責任で問われる)
違反が発覚する典型場面行政監査、事故後の記録確認、労務紛争での開示要求路上検問、車両検査、事故後の車両検証
事故後の運行実態調査、運行記録計データとの突合
記録との関係記録の存在そのものを義務づける規定(証拠を作らせる側)車両状態が争点、記録は補助的
運行記録計の記録が過労の有無を裏づける主要証拠になる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通安全規則(行車紀錄器の装備・検査要件)、汽車運輸業管理規則

台湾も大型車両に行車紀錄器の装備を求め、運送事業者に運転時間の記録管理を課す。装備義務と保存義務を分けて規律する構造は日本と近い

韓国
교통안전법 제55조(運行記録装置の装着および運行記録の保管・提出)

韓国は運行記録装置の装着に加え、記録データを国の機関へ提出させる仕組みを持つ点で、保存にとどまる日本より一歩進んだ設計

ドイツ
Verordnung (EU) Nr. 165/2014、Fahrpersonalgesetz / Fahrpersonalverordnung

ドイツはEU規則に基づくスマートタコグラフを採用し、運転時間・休憩時間の上限規制と記録が一体で運用される。記録保存も EU 規則が直接規律する

アメリカ
49 CFR Part 395(FMCSA、Hours of Service / Electronic Logging Device)

米国は電子的な運行記録装置(ELD)の装着と記録保持を連邦規則で義務づけ、運転時間規制の遵守確認と一体で運用される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、長距離トラックの運転手だった家族が過労で倒れたら? 会社は「働かせすぎていない」と言うだろう。だが運行記録計のデータには、その日その日の運転時間と走行距離が刻まれている。使用者に1年保存義務があるから、時間が経っても記録は残っている。それを開示させれば、会社の主張は崩れる
  • あなたが運送会社を経営していて、ドライバーが事故を起こした。警察と国土交通省の監査が入る。真っ先に確認されるのが運行記録計の記録だ。記録計を積んでいなかった、または調整不良で記録できていなければ、63条の2違反が加わり事業許可にも響く。運転者本人だけでなく、使用者であるあなたも名指しで問われる
  • デジタコが「調整不良」で速度を刻んでいなかった。それだけで運転者も使用者も違反になる。壊れているのに走らせた、その一点で線を踏む
  • 元従業員のドライバーから未払い残業代を請求された。証拠を整えるまであと2週間。記録を1年間きちんと保存していれば実労働時間を反証できるが、保存義務を怠って捨てていたら、相手のタイムカードや主張が一方的に通ってしまう。保存義務は会社を守る盾にも、突き崩す矛にもなる
  • 軽貨物の運送を副業で始めた。自分の車に運行記録計なんて関係ないと思っていた。だが車両総重量が基準を超える車で貨物を運ぶなら、装備義務の対象に入りうる。「自分は小規模だから」で済まない線引きがある(対象車両の重量基準は最新の保安基準をご確認ください)

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず記録の存在と保存期限を意識する。運行記録計の記録は使用者が1年保存する義務があるので、事故・過労・退職から早く動くほど証拠が残っている2. 労災や残業代を争うなら、会社に任意開示を求め、応じなければ証拠保全の申立て(民事訴訟法234条)で裁判所を通じてデータを確保3. デジタコならデータは詳細なので、弁護士・社会保険労務士に解析を依頼4. 事故被害なら、刑事・行政の記録開示と並行して民事の損害賠償(民法709条)を組み立てる

訴えられた側:1. 対象車両すべてに適合する運行記録計を装備し、調整不良がないか定期点検、不備のある車を走らせない体制を作る2. 記録は内閣府令の定めどおり1年間確実に保存し、廃棄基準を社内で明文化3. 事故・監査時は記録を速やかに提示、隠蔽と疑われる対応は処分を重くする4. 労務管理では、記録が示す実労働時間と勤怠記録の整合を平時から取り、後の残業代・労災リスクを予防する

時効(請求できる期限):63条の2の保存義務は記録の日から1年間(内閣府令の定めによる)。ただし労災・残業代請求の実務では、この1年が事実上の証拠の生存期間になる。未払賃金請求権の消滅時効は当分の間3年(労働基準法115条、附則。将来的に5年へ、最新の改正状況をご確認ください)、過労死等の損害賠償は不法行為なら知った時から3年または5年(民法724条、724条の2)

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道路交通法の全文を見る所属する編章節を開く:第十二節 整備不良車両の運転の禁止等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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