道路交通法 第75条の2の3(通則)
高速自動車国道及び自動車専用道路における自動車の交通方法等については、前各章に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
この条文の基本情報
通則とは何ですか?
定義通則とは、道路交通法第75条の2の3に定められた規定で、「高速自動車国道及び自動車専用道路における自動車の交通方法等については、前各章に定めるもののほか、この章の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第75条の2の3(通則)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第75条の2の3の条文原文は「高速自動車国道及び自動車専用道路における自動車の交通方法等については、前各章に定めるもののほか、この章の定めるところによる。」で始まります。
- 道路交通法第75条の2の3は第一節 通則に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第75条の2の3の前の条は道路交通法第75条の2の2です。
- 道路交通法第75条の2の3の次の条は道路交通法第75条の3です。
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- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第75条の2の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第75条の2の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/75_2_3