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道路交通法 第75条の3(危険防止等の措置)

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警察官は、道路の損壊、交通事故の発生その他の事情により高速自動車国道又は自動車専用道路(以下「高速自動車国道等」という。)において交通の危険が生じ、又は交通の混雑が生ずるおそれがある場合において、当該道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、必要な限度において、その現場に進行してくる自動車の通行を禁止し、若しくは制限し、又はその現場にある自動車の運転者に対し、第十七条第一項及び道路法第四十七条第四項の規定に基づく政令の規定にかかわらず路肩又は路側帯を通行すべきことを命じ、若しくは第八条第一項、第三章第一節、同章第六節若しくはこの章に規定する自動車の通行方法と異なる通行方法によるべきことを命ずることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 75 条の 5 は、高速道路で事故や損壊により危険・渋滞のおそれがある場合、警察官が通行を禁止・制限し、路肩通行など通常と異なる通行方法を命じられると定める。

Q · 高速道路で警察官に「路肩を走れ」と言われたら、従っても違反にならないの?

警察官の指示に従った路肩走行は適法。自己判断なら違反です

道路交通法 75 条の 5 により、高速自動車国道等で事故や道路の損壊によって交通の危険や混雑のおそれがある場合、警察官は必要な限度で自動車の通行を禁止・制限し、又は路肩・路側帯の通行など通常と異なる通行方法を命じることができます。この命令が出た場面では 17 条 1 項の通行区分や道路法 47 条 4 項に基づく政令の制限の適用が外れるため、命令に従った路肩走行は適法です。一方、命令がないのに自己判断で路肩へ出れば、通常どおり通行帯違反として扱われます。

解説

高速道路で前方の事故渋滞に何十分もはまり、横をパトカーや救急車が路肩を使って追い抜いていく。あなたも路肩を走って先へ進みたくなる。だが自己判断でやれば通行帯違反、減点と反則金が待っている。ここで効いてくるのが道路交通法75条の5だ。事故や道路の損壊で高速上に危険や渋滞のおそれが生じたとき、現場の警察官は必要な限度で、進んでくる車を止め、あるいは「路肩を走れ」「反対車線を使え」と、普段なら違反になる通行方法をその場で命じることができる。決定的なのは、この命令が出た瞬間、17条1項の通行区分や道路法の重量制限すら一時的に効力を止めるという点。つまり同じ路肩走行でも、あなたの判断でやれば違反、警察官の指示に従えば適法になる。境目はただ一本、現場の警察官が号令をかけたかどうかにある。

法的な位置づけ

道路交通法 75 条の 5 は、高速自動車国道等における危険防止等の措置を定める規定であり、道路の損壊、交通事故その他の事情により交通の危険又は混雑のおそれがある場合において、警察官がやむを得ないと認めるときは必要な限度で、現場に進行してくる自動車の通行を禁止・制限し、又は路肩・路側帯の通行その他法定と異なる通行方法を命ずる権限を有する旨を規定する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1道路交通法 75 条の 5 とは?

道路の損壊や交通事故で高速自動車国道等に交通の危険や混雑のおそれがあるとき、警察官が通行の禁止・制限や、路肩通行など通常と異なる通行方法を命じられる規定です。

Q2高速道路で警察官の停止指示を無視したらどうなる?

75 条の 5 に基づく通行禁止・制限の命令に違反したことになり、処罰の対象となりえます。急いでいても現場をすり抜ける判断は避けてください(罰則の適用範囲は最新の改正状況をご確認ください)。

Q3警察官の命令はどのルールを上書きできる?

17 条 1 項の通行区分、道路法 47 条 4 項に基づく政令の制限、8 条 1 項の通行禁止、第 3 章第 1 節・第 6 節等の通行方法が、命令の限度で一時的に適用されなくなります。

Q4高速道路で反対側車線の通行を命じられることはある?

あります。75 条の 5 は通常と異なる通行方法を命じる権限を含むため、迂回のため対向側を使うよう指示される場面もありえます。その指示に従った通行は適法です。

Q5大型車の重量・寸法制限も一時的に外れる?

道路法 47 条 4 項に基づく政令の制限は、この命令の限度で適用されません。道路インフラ保護のための規制でも、緊急現場では警察官の命令が優先します。

Q6この命令を出せるのは誰ですか?

現場の警察官です。公安委員会が事前に標識等で行う 4 条の交通規制とは異なり、75 条の 5 は現場の警察官がその場で判断して発する即時的な措置です。

Q7命令はいつまで有効なのですか?

条文は「必要な限度において」と定めており、危険や混雑のおそれが解消すれば効力は及びません。現場の規制が解除されれば通常の通行ルールに戻ります。

Q8災害時の高速道路の通行止めもこの条文ですか?

大地震等の災害時は災害対策基本法 76 条による緊急交通路の規制が併用されます。高速道路上で個別に生じた危険・混雑への現場対応は 75 条の 5 が担います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1警察官に「路肩を走れ」って言われたけど、後で違反になったりしませんか?

従って問題ありません。75条の5の命令が出た場面では、普段は通行区分違反となる路肩走行も、17条1項の適用が外れて適法になり、減点も反則金もつきません。業界裏話ヒント:誘導した警察官と、後から取り締まる警察官が別人のことがある。「言われた通りにしただけ」を証明できるよう、指示された時刻、場所、ドラレコ映像を必ず残す。これがないと後で「無許可の違反」にされかねない

Q2渋滞で救急車が路肩を通ってた。自分も付いて走ったらダメですか?

できません。緊急自動車に認められる通行の特例(41条)はあなたの車にはなく、警察官の75条の5の命令もない路肩走行は通行帯違反です。救急車の後ろに続いても特例は移りません。業界裏話ヒント:「緊急車両に道を譲る」のは車線内で減速して寄せることを指し、路肩に出て走り続けることまでは含まない。多くの人がここを混同して切符を切られている

Q3この警察官の命令って、その場で断ることはできるんですか?

得策ではありません。75条の5の命令は行政上の命令で、停止や進入禁止を無視すれば命令違反として処罰されうる。従ったうえで、命令が要件を欠くと考えるなら後日争う道があります。業界裏話ヒント:命令の当否は現場では判断しきれない。まず従い、点数処分なら公安委員会への審査請求、刑事なら公判で争うのが実務の定石。現場での押し問答は命令違反の上乗せを招くだけだ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「緊急車両みたいに路肩を走れば早い」と自己判断で走り出す人がいるが、あなたの車には緊急自動車のような特権はない。路肩を適法に走れるのは、警察官の命令があるか、法令で明確に認められた場合だけ。命令なしの路肩走行はただの通行帯違反だ
  • 「警察官の指示に従って事故が起きたら、自分の責任になるのでは」と心配する人がいるが、問いの立て方がずれている。75条の5の命令は道路交通法の通常ルールを適法に上書きするもので、これに従った通行方法それ自体は違反を構成しない。現場で見極めるべきは、従うか否かではなく、その命令が正当に出されたものかどうかだ
  • あなたから見れば「渋滞を避けて路肩に出ただけ」でも、法律から見れば「警察官の交通規制権限が及ぶ緊急現場で、命令なく通行方法を破った車両」になる。この視点の落差が、あなたを反則切符の対象にする
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誰が発動するか75 条の 5:現場の警察官が高速自動車国道等で発する
発動の前提道路の損壊・交通事故等で危険又は混雑のおそれ+やむを得ないと認めるとき
命じられる内容通行の禁止・制限、路肩/路側帯通行、法定と異なる通行方法
上書きされる規定17 条 1 項、8 条 1 項、第 3 章第 1 節・第 6 節、道路法 47 条 4 項の政令

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 追突事故で高速が数キロの渋滞。合流してきた警察官があなたに手信号で「路肩に出て前へ進め」と指示する。路肩走行は普段なら違反だと知っているあなたは一瞬ためらうが、これが75条の5の命令なら従うのが正解で、減点も反則金もつかない。むしろ無視して車線に留まる方が命令違反になりうる
  • もし警察官が現場手前で「ここから先は進入禁止」と車を止めているのに、急いでいるからと脇をすり抜けて事故現場に突っ込んだら? それは75条の5に基づく通行禁止命令の違反で、処罰の対象になりうる(罰則の適用範囲は最新の改正状況をご確認ください)
  • 大型トラックで走行中、前方でタンクローリーが横転。警察官が「反対車線へ渡って迂回しろ」と命じる。中央分離帯のない区間なら、その指示に従うのが適法だ
  • 台風接近で高速の全面通行止めが迫っている。警察官が本線上の車を一台ずつ最寄り出口へ誘導し始めた。あと十数分で規制がかかる。この誘導も、平時のルールを一時停止させる75条の5の権限で動いている
  • 玉突き事故に巻き込まれ、自車も本線上で停止。後続車の追突を防ぐため、警察官があなたに「路側帯へ寄せろ」と指示してくる。この指示は、普段の駐停車ルールより優先する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第75条の3(危険防止等の措置)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第75条の3の条文原文は「警察官は、道路の損壊、交通事故の発生その他の事情により高速自動車国道又は自動車専用道路(以下「高速自動車国道等」という。」で始まります。
  3. 道路交通法第75条の3は第一節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第75条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。