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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

道路交通法 第75条の4(最低速度)

自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第75条の4(最低速度)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第75条の4の条文原文は「自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。」で始まります。
  3. 道路交通法第75条の4は第二節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。