道路交通法 第75条の2の2(報告又は資料の提出)
- 公安委員会は、安全運転管理者が選任されている自動車の使用の本拠について、自動車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育その他自動車の安全な運転に必要な業務の推進を図るため必要があると認めるときは、当該安全運転管理者を選任している自動車の使用者又は当該安全運転管理者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
- 2.公安委員会は、速度、駐車若しくは積載又は運転者の心身の状態に関しての自動車の適正な使用の推進を図るため必要があると認めるときは、自動車の使用者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
報告又は資料の提出とは何ですか?
定義報告又は資料の提出とは、道路交通法第75条の2の2に定められた規定で、「公安委員会は、安全運転管理者が選任されている自動車の使用の本拠について、自動車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育その他自動車の安全な運転に必要な業務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第75条の2の2(報告又は資料の提出)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第75条の2の2の条文原文は「公安委員会は、安全運転管理者が選任されている自動車の使用の本拠について、自動車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育その他自動車の安全な運転に必要な業務…」で始まります。
- 道路交通法第75条の2の2は第三節 使用者の義務に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第75条の2の2の前の条は道路交通法第75条の2です。
- 道路交通法第75条の2の2の次の条は道路交通法第75条の2の3です。
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- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第75条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第75条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/75_2_2