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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

道路交通法 第75条の2の2(報告又は資料の提出)

  1. 公安委員会は、安全運転管理者が選任されている自動車の使用の本拠について、自動車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育その他自動車の安全な運転に必要な業務の推進を図るため必要があると認めるときは、当該安全運転管理者を選任している自動車の使用者又は当該安全運転管理者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
  2. 2.公安委員会は、速度、駐車若しくは積載又は運転者の心身の状態に関しての自動車の適正な使用の推進を図るため必要があると認めるときは、自動車の使用者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第75条の2の2(報告又は資料の提出)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第75条の2の2の条文原文は「公安委員会は、安全運転管理者が選任されている自動車の使用の本拠について、自動車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育その他自動車の安全な運転に必要な業務…」で始まります。
  3. 道路交通法第75条の2の2は第三節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。