要点道路交通法75条の2は、公安委員会の指示後一年以内に違反行為が繰り返され、著しく交通の危険を生じさせるおそれがあるとき、三月を超えない範囲で当該自動車の運転を禁止できると定める。
Q · 運転手が過積載で捕まったら、会社のトラックが使えなくなるんですか?
繰り返した場合のみ、当該自動車が最長三月止まります
道路交通法75条の2により、公安委員会が使用者に指示をした後一年以内に同区分の違反行為が行われ、当該自動車の使用について著しく交通の危険を生じさせるおそれがあると認められるときは、政令で定める基準に従い、三月を超えない範囲で当該自動車の運転を禁止する命令が発せられます。対象は運転者個人ではなく使用者(会社)であり、止まるのは命令が指定した当該自動車です。第2項では、放置違反金の納付命令を六月以内に繰り返し受けた車両も同じ射程に入ります。
配送会社を営むあなたのトラックが、ある朝突然「三か月間、この車を走らせるな」と命じられる。運転手個人の違反点数や反則金の話ではない。車という事業の心臓そのものを、警察行政が凍結する命令だ。道路交通法75条の2は、公安委員会が使用者(多くは運送会社や事業主)に一度「指示」を出した後、一年以内に過積載などの違反が繰り返され、しかも著しく交通の危険があると認めるとき、その車を三か月を超えない範囲で使用制限できると定める。第2項は放置違反金の繰り返し(六か月以内の再度の納付命令)でも同じ引き金を引く。ここで見落とされがちなのは、狙われるのが運転手ではなく「使用者、つまり会社」だという点だ。トラック一台が三か月止まっても、その間のリース料も人件費も消えない。運転手を替えても車は動かない。あなたの財布を直撃するのは、点数ではなくこの一台の停止命令である。
道路交通法75条の2は、公安委員会による自動車の使用制限命令を定める規定である。使用者が指示を受けた後一年以内に過積載等の違反行為が行われ、著しく交通の危険を生じさせるおそれがあると認められる場合に、政令で定める基準に従い、三月を超えない期間、当該自動車の運転を禁止する不利益処分を発することができる。第2項は放置違反金の納付命令が反復した車両を対象とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
公安委員会が自動車の使用者に対し、三月を超えない期間その自動車を運転し又は運転させてはならないと命じる行政処分です。道路交通法75条の2が根拠で、運転者ではなく使用者に向けられます。
命令で定められた期間の満了により終了します。上限は三月で、実際の期間は違反歴の重さに応じ政令で定める基準に従って決まります。期間中の運転は禁止されます。
命令違反として処罰の対象となり得るほか、その後の行政処分でも悪質性の評価材料になります。代車手配や外注で運行を維持する方が結果的に損失は小さくなります。
命令の名宛人は自動車の使用者、つまり多くの場合は運送会社や事業主です。運転者を交代させても、対象となった当該自動車は動かせません。
標章が取り付けられた日前六月以内に同じ車両を原因とする納付命令を受けていると、道路交通法75条の2第2項により使用制限命令の射程に入ります。
政令で定める基準に従って決まり、上限は三月です。違反の内容や指示歴の重さが重いほど長くなり、是正措置の実績があれば短縮や不発令の余地があります。
行政処分なので審査請求や取消訴訟で争えます。停止期間が短いため、実務では行政事件訴訟法25条の執行停止の申立てが実質的な勝負どころになります。
条文の名宛人は所有者ではなく「使用者」です。リース車でも実際に使用を管理している事業者が名宛人となり得るため、契約上の名義だけで判断できません。
道路交通法75条は、使用者が過積載などを下命・容認することを禁じており、75条の2はその使用者に対する制裁として車の使用制限を用意しています。狙いは、運転手個人を罰しても背後で違反を生む会社の運行体制を断つこと。業界裏話ヒント:現場では『運転手が勝手にやった』という弁解が通りにくい。デジタコの記録、配車指示、荷主との契約単価が、会社ぐるみの過積載を裏付ける証拠として集められる。日頃の是正記録の有無が、命令が出るか出ないかを分ける
止まるのは命令の対象となった当該自動車だけで、社の全車両ではありません(75条の2第1項は『当該自動車』と限定)。ただし主力の一台を三か月失う打撃は、事業規模が小さいほど致命的です。業界裏話ヒント:命令の期間や基準は政令(道路交通法施行令)で段階的に決まっており、違反歴が重いほど三か月に近づく。逆に言えば、一度目の指示の後に運行体制を是正した記録があると、二度目でも期間や発令自体が抑えられる余地がある
従うしかないわけではありません。使用制限命令は行政処分なので、審査請求(行政不服審査法)や取消訴訟(行政事件訴訟法)で争えます。さらに執行停止を申し立てれば、審理中の停止を止められる可能性がある。業界裏話ヒント:多くの事業者は命令書を受け取ると諦めて三か月耐えてしまうが、処分前の弁明の機会(行政手続法13条)で反論しなかった点が、後の訴訟で不利に働くことがある。争うつもりなら、命令が出る前の弁明段階から記録を残すのが鉄則
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 処分の性質 | 75条の2:使用制限命令(行政処分・車両の運転禁止) | — |
| 名宛人 | 自動車の使用者(会社・事業主) | — |
| 発動要件 | 指示後一年以内の違反 + 著しく交通の危険を生じさせるおそれ | — |
| 争い方 | 弁明の機会 → 審査請求・取消訴訟 + 執行停止 | — |
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