道路交通法 第75条の2
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- 公安委員会が自動車の使用者に対し次の表の上欄に掲げる指示をした場合において、当該使用者に係る当該自動車につきその指示を受けた後一年以内にその指示の区分ごとに同表の下欄に掲げる違反行為が行われ、かつ、当該使用者が当該自動車を使用することについて著しく交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該使用者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。
- 2.公安委員会が第五十一条の四第一項の規定により標章が取り付けられた車両の使用者に対し納付命令をした場合において、当該使用者が当該標章が取り付けられた日前六月以内に当該車両が原因となつた納付命令(同条第十六項の規定により取り消されたものを除く。)を受けたことがあり、かつ、当該使用者が当該車両を使用することについて著しく交通の危険を生じさせ又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めるときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該使用者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該車両を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。
- 3.前条第三項から第十一項までの規定は、前二項の規定による命令について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第75条の2は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第75条の2の条文原文は「公安委員会が自動車の使用者に対し次の表の上欄に掲げる指示をした場合において、当該使用者に係る当該自動車につきその指示を受けた後一年以内にその指示の区分ごとに同表…」で始まります。
- 道路交通法第75条の2は第三節 使用者の義務に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第75条の2の前の条は道路交通法第75条です。
- 道路交通法第75条の2の次の条は道路交通法第75条の2の2です。
- 道路交通法第75条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第75条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第75条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/75_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法75条の2は、公安委員会の指示後一年以内に違反行為が繰り返され、著しく交通の危険を生じさせるおそれがあるとき、三月を超えない範囲で当該自動車の運転を禁止できると定める。
Q · 運転手が過積載で捕まったら、会社のトラックが使えなくなるんですか?
繰り返した場合のみ、当該自動車が最長三月止まります
道路交通法75条の2により、公安委員会が使用者に指示をした後一年以内に同区分の違反行為が行われ、当該自動車の使用について著しく交通の危険を生じさせるおそれがあると認められるときは、政令で定める基準に従い、三月を超えない範囲で当該自動車の運転を禁止する命令が発せられます。対象は運転者個人ではなく使用者(会社)であり、止まるのは命令が指定した当該自動車です。第2項では、放置違反金の納付命令を六月以内に繰り返し受けた車両も同じ射程に入ります。
解説
配送会社を営むあなたのトラックが、ある朝突然「三か月間、この車を走らせるな」と命じられる。運転手個人の違反点数や反則金の話ではない。車という事業の心臓そのものを、警察行政が凍結する命令だ。道路交通法75条の2は、公安委員会が使用者(多くは運送会社や事業主)に一度「指示」を出した後、一年以内に過積載などの違反が繰り返され、しかも著しく交通の危険があると認めるとき、その車を三か月を超えない範囲で使用制限できると定める。第2項は放置違反金の繰り返し(六か月以内の再度の納付命令)でも同じ引き金を引く。ここで見落とされがちなのは、狙われるのが運転手ではなく「使用者、つまり会社」だという点だ。トラック一台が三か月止まっても、その間のリース料も人件費も消えない。運転手を替えても車は動かない。あなたの財布を直撃するのは、点数ではなくこの一台の停止命令である。
法的な位置づけ
道路交通法75条の2は、公安委員会による自動車の使用制限命令を定める規定である。使用者が指示を受けた後一年以内に過積載等の違反行為が行われ、著しく交通の危険を生じさせるおそれがあると認められる場合に、政令で定める基準に従い、三月を超えない期間、当該自動車の運転を禁止する不利益処分を発することができる。第2項は放置違反金の納付命令が反復した車両を対象とする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.指示歴の起算日と一年の満了日を確定する 過去に公安委員会から受けた指示の書面を全て集め、指示日ごとに一年の満了日を一覧化する。使用制限命令は「指示後一年以内の違反」が引き金なので、この起算日が分からないままでは危険度を評価できない
- 2.対象車両ごとにリスクを棚卸しする 命令は車両単位で発せられるため、指示を受けた車両と、過積載や放置違反金が集中している車両を突き合わせる。主力車両が該当する場合は代替配車計画を先に用意する
- 3.弁明の機会に是正計画を具体的に提出する 不利益処分の前には行政手続法13条の弁明の機会が与えられる。デジタコ導入、荷主への単価是正申入れ、運転者教育の実施記録など、著しい交通の危険のおそれを否定する客観資料を添えて弁明書を提出する
- 4.命令が下ったら執行停止を先に打つ 取消訴訟は処分を知った日から六月以内だが、停止期間は最長三月で先に終わってしまう。取消訴訟または審査請求と同時に行政事件訴訟法25条の執行停止を申し立て、審理中の運行継続を確保する
- 5.争わない場合も損失を車両単位で切り分ける 命令の対象は当該自動車に限られるため、他車両への配車振替、傭車、期間中の整備・車検の前倒しなど、停止期間を固定費の消化に充てる運用に切り替える
よくある質問 AI による整理
Q1使用制限命令とは何ですか?
公安委員会が自動車の使用者に対し、三月を超えない期間その自動車を運転し又は運転させてはならないと命じる行政処分です。道路交通法75条の2が根拠で、運転者ではなく使用者に向けられます。
Q2使用制限命令は何日で解除されますか?
命令で定められた期間の満了により終了します。上限は三月で、実際の期間は違反歴の重さに応じ政令で定める基準に従って決まります。期間中の運転は禁止されます。
Q3使用制限命令中に運転したらどうなりますか?
命令違反として処罰の対象となり得るほか、その後の行政処分でも悪質性の評価材料になります。代車手配や外注で運行を維持する方が結果的に損失は小さくなります。
Q4使用制限命令の対象は運転手ですか会社ですか?
命令の名宛人は自動車の使用者、つまり多くの場合は運送会社や事業主です。運転者を交代させても、対象となった当該自動車は動かせません。
Q5放置違反金が二回目だとどうなりますか?
標章が取り付けられた日前六月以内に同じ車両を原因とする納付命令を受けていると、道路交通法75条の2第2項により使用制限命令の射程に入ります。
Q6使用制限命令の期間はどう決まりますか?
政令で定める基準に従って決まり、上限は三月です。違反の内容や指示歴の重さが重いほど長くなり、是正措置の実績があれば短縮や不発令の余地があります。
Q7使用制限命令に不服がある場合はどうしますか?
行政処分なので審査請求や取消訴訟で争えます。停止期間が短いため、実務では行政事件訴訟法25条の執行停止の申立てが実質的な勝負どころになります。
Q8リース車やレンタカーでも使用制限命令の対象ですか?
条文の名宛人は所有者ではなく「使用者」です。リース車でも実際に使用を管理している事業者が名宛人となり得るため、契約上の名義だけで判断できません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1違反したのは雇っている運転手なのに、なんで会社の車が止められるんですか?
道路交通法75条は、使用者が過積載などを下命・容認することを禁じており、75条の2はその使用者に対する制裁として車の使用制限を用意しています。狙いは、運転手個人を罰しても背後で違反を生む会社の運行体制を断つこと。実務のポイント:現場では『運転手が勝手にやった』という弁解が通りにくい。デジタコの記録、配車指示、荷主との契約単価が、会社ぐるみの過積載を裏付ける証拠として集められる。日頃の是正記録の有無が、命令が出るか出ないかを分ける
Q2使用制限命令って、会社の全部の車が止まるんですか?
止まるのは命令の対象となった当該自動車だけで、社の全車両ではありません(75条の2第1項は『当該自動車』と限定)。ただし主力の一台を三か月失う打撃は、事業規模が小さいほど致命的です。実務のポイント:命令の期間や基準は政令(道路交通法施行令)で段階的に決まっており、違反歴が重いほど三か月に近づく。逆に言えば、一度目の指示の後に運行体制を是正した記録があると、二度目でも期間や発令自体が抑えられる余地がある
Q3命令に納得できないとき、従うしかないんですか?
従うしかないわけではありません。使用制限命令は行政処分なので、審査請求(行政不服審査法)や取消訴訟(行政事件訴訟法)で争えます。さらに執行停止を申し立てれば、審理中の停止を止められる可能性がある。実務のポイント:多くの事業者は命令書を受け取ると諦めて三か月耐えてしまうが、処分前の弁明の機会(行政手続法13条)で反論しなかった点が、後の訴訟で不利に働くことがある。争うつもりなら、命令が出る前の弁明段階から記録を残すのが鉄則
間違えやすい点 AI による整理
- 「違反は運転手の問題で、会社は関係ない」と思っている経営者が多いが、75条の2が狙うのは使用者、つまり会社そのもの。運転手を懲戒処分にしても、使用制限の命令が向かうのは車と会社の側だ
- 使用制限命令があること自体は知っていても、その重さを見誤っている。免許停止と違い、代わりの運転手を立てても対象の車は動かせない。三か月一台が止まる損失は、反則金の桁ではなく、リース料・売上・荷主の信用が同時に抜ける複合損失として積み上がる
- 「命令が来てから弁護士に相談すればいい」という問いの立て方そのものが、すでに一手遅れている。不利益処分の前には弁明の機会(行政手続法13条)が置かれ、勝負はそこで半分決まる。命令書が届いた時点では、争える土俵はすでに狭くなっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処分の性質 | 75条の2:使用制限命令(行政処分・車両の運転禁止) | 75条:使用者の下命・容認の禁止(刑事罰の対象) 51条の4:放置違反金の納付命令(金銭的負担) |
| 名宛人 | 自動車の使用者(会社・事業主) | 下命・容認をした使用者等 車両の使用者 |
| 発動要件 | 指示後一年以内の違反 + 著しく交通の危険を生じさせるおそれ | 過積載・過労運転等の下命または容認 放置車両に標章が取り付けられ運転者が反則金を納めない等 |
| 争い方 | 弁明の機会 → 審査請求・取消訴訟 + 執行停止 | 刑事手続内で争う 弁明の機会 → 審査請求・取消訴訟 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も超載について運転者だけでなく車両側に制裁を及ぼし、吊扣汽車牌照(ナンバープレートの一時保管)で事実上その車を走らせなくする点が日本の使用制限命令と機能的に対応する
韓国は道路交通法の反則制度とは別に、事業法上の運行停止・事業停止処分で事業者を規律する構造をとる(適用条文は現行法の確認を要する)
ドイツは Halter(保有者)の責任を明文化し、違反者を特定できない場合には Fahrtenbuchauflage(運行日誌義務)を課すなど、車両単位の管理義務強化で対応する
米国は連邦の運輸安全当局が車両・運転者・事業者単位で out-of-service order を発し、即時に運行を止める。日本の使用制限命令より発動が迅速な一方、異議手続も連邦行政手続で整備されている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの会社のトラックが半年前に一度、過積載で公安委員会から指示を受けていた。今月また別の運転手が過積載で捕まった。この二度目が一年以内なら、狙われるのは運転手ではなくあなたの会社の車。指示の起算日を今すぐ確認しないと、次に来るのは使用制限命令だ
- もし、繁忙期のど真ん中で主力の一台に三か月の使用制限命令が下ったら? 代車のリースも、他社への外注も、利益を食い潰す。命令が出る前の弁明の機会で止められたはずの損失が、丸ごとのしかかる
- 命令書が届いた。争えるのは処分を知った日から六か月以内の取消訴訟だが、三か月の停止はその前に終わる。執行停止を今週中に打たなければ、勝っても車はもう動いていない
- 都心で配送を回すあなたの会社は、路上停車の放置違反金が半年で二度。二度目の納付命令が来た瞬間、第2項の使用制限の射程に入る
取るべき行動
被害を受けた側:1. あなたが運転手で、会社から過積載や過労運転を命じられている立場なら、その指示(配車表、LINE、口頭の録音)を日付ごとに記録する2. 会社が75条の下命・容認をしている証拠は、違反の実行者であるあなた自身を守る材料にもなる3. 運輸支局や労働基準監督署への相談、社内の内部通報制度の利用を検討する4. 過積載を拒否したことによる不利益な取扱いは、労働法上争える余地がある
訴えられた側:1. 過去に指示を受けているなら、その起算日と一年の満了日を正確に把握し、社内の全違反歴を洗い出す2. 弁明の機会(行政手続法13条)の通知が来たら必ず応じ、運行管理の是正計画(デジタコ、荷主への単価是正申入れ、運転手教育記録)を具体的に提出する3. 命令が下ったら、取消訴訟(処分を知った日から六か月以内)と同時に執行停止(行政事件訴訟法25条)を申し立てる4. 争わない場合も、対象は当該自動車のみなので、代替配車で被害を最小化する
時効(請求できる期限):使用制限命令は三月を超えない範囲で発せられる。争う場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から三月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から六月以内(行政事件訴訟法14条)。停止期間が短いため、実務上は執行停止の申立てが時間との勝負になる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(行政法上の位置づけ):使用制限命令は名宛人の権利を制限する不利益処分であり、行政手続法上の弁明の機会の付与を経て発せられる。要件のうち「著しく交通の危険を生じさせるおそれ」は公安委員会の判断余地を含むが、政令の基準と手続的統制により裁量の逸脱濫用が審査される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成16年(2004年) 改正:放置違反金制度の創設に伴い、放置違反金の納付命令が六月以内に繰り返された車両を対象とする使用制限命令の規定が整備された(施行は平成18年)
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