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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

道路交通法 第75条の2

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  1. 公安委員会が自動車の使用者に対し次の表の上欄に掲げる指示をした場合において、当該使用者に係る当該自動車につきその指示を受けた後一年以内にその指示の区分ごとに同表の下欄に掲げる違反行為が行われ、かつ、当該使用者が当該自動車を使用することについて著しく交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該使用者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。
  2. 2.公安委員会が第五十一条の四第一項の規定により標章が取り付けられた車両の使用者に対し納付命令をした場合において、当該使用者が当該標章が取り付けられた日前六月以内に当該車両が原因となつた納付命令(同条第十六項の規定により取り消されたものを除く。)を受けたことがあり、かつ、当該使用者が当該車両を使用することについて著しく交通の危険を生じさせ又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めるときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該使用者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該車両を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。
  3. 3.前条第三項から第十一項までの規定は、前二項の規定による命令について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法75条の2は、公安委員会の指示後一年以内に違反行為が繰り返され、著しく交通の危険を生じさせるおそれがあるとき、三月を超えない範囲で当該自動車の運転を禁止できると定める。

Q · 運転手が過積載で捕まったら、会社のトラックが使えなくなるんですか?

繰り返した場合のみ、当該自動車が最長三月止まります

道路交通法75条の2により、公安委員会が使用者に指示をした後一年以内に同区分の違反行為が行われ、当該自動車の使用について著しく交通の危険を生じさせるおそれがあると認められるときは、政令で定める基準に従い、三月を超えない範囲で当該自動車の運転を禁止する命令が発せられます。対象は運転者個人ではなく使用者(会社)であり、止まるのは命令が指定した当該自動車です。第2項では、放置違反金の納付命令を六月以内に繰り返し受けた車両も同じ射程に入ります。

解説

配送会社を営むあなたのトラックが、ある朝突然「三か月間、この車を走らせるな」と命じられる。運転手個人の違反点数や反則金の話ではない。車という事業の心臓そのものを、警察行政が凍結する命令だ。道路交通法75条の2は、公安委員会が使用者(多くは運送会社や事業主)に一度「指示」を出した後、一年以内に過積載などの違反が繰り返され、しかも著しく交通の危険があると認めるとき、その車を三か月を超えない範囲で使用制限できると定める。第2項は放置違反金の繰り返し(六か月以内の再度の納付命令)でも同じ引き金を引く。ここで見落とされがちなのは、狙われるのが運転手ではなく「使用者、つまり会社」だという点だ。トラック一台が三か月止まっても、その間のリース料も人件費も消えない。運転手を替えても車は動かない。あなたの財布を直撃するのは、点数ではなくこの一台の停止命令である。

法的な位置づけ

道路交通法75条の2は、公安委員会による自動車の使用制限命令を定める規定である。使用者が指示を受けた後一年以内に過積載等の違反行為が行われ、著しく交通の危険を生じさせるおそれがあると認められる場合に、政令で定める基準に従い、三月を超えない期間、当該自動車の運転を禁止する不利益処分を発することができる。第2項は放置違反金の納付命令が反復した車両を対象とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1使用制限命令とは何ですか?

公安委員会が自動車の使用者に対し、三月を超えない期間その自動車を運転し又は運転させてはならないと命じる行政処分です。道路交通法75条の2が根拠で、運転者ではなく使用者に向けられます。

Q2使用制限命令は何日で解除されますか?

命令で定められた期間の満了により終了します。上限は三月で、実際の期間は違反歴の重さに応じ政令で定める基準に従って決まります。期間中の運転は禁止されます。

Q3使用制限命令中に運転したらどうなりますか?

命令違反として処罰の対象となり得るほか、その後の行政処分でも悪質性の評価材料になります。代車手配や外注で運行を維持する方が結果的に損失は小さくなります。

Q4使用制限命令の対象は運転手ですか会社ですか?

命令の名宛人は自動車の使用者、つまり多くの場合は運送会社や事業主です。運転者を交代させても、対象となった当該自動車は動かせません。

Q5放置違反金が二回目だとどうなりますか?

標章が取り付けられた日前六月以内に同じ車両を原因とする納付命令を受けていると、道路交通法75条の2第2項により使用制限命令の射程に入ります。

Q6使用制限命令の期間はどう決まりますか?

政令で定める基準に従って決まり、上限は三月です。違反の内容や指示歴の重さが重いほど長くなり、是正措置の実績があれば短縮や不発令の余地があります。

Q7使用制限命令に不服がある場合はどうしますか?

行政処分なので審査請求や取消訴訟で争えます。停止期間が短いため、実務では行政事件訴訟法25条の執行停止の申立てが実質的な勝負どころになります。

Q8リース車やレンタカーでも使用制限命令の対象ですか?

条文の名宛人は所有者ではなく「使用者」です。リース車でも実際に使用を管理している事業者が名宛人となり得るため、契約上の名義だけで判断できません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1違反したのは雇っている運転手なのに、なんで会社の車が止められるんですか?

道路交通法75条は、使用者が過積載などを下命・容認することを禁じており、75条の2はその使用者に対する制裁として車の使用制限を用意しています。狙いは、運転手個人を罰しても背後で違反を生む会社の運行体制を断つこと。業界裏話ヒント:現場では『運転手が勝手にやった』という弁解が通りにくい。デジタコの記録、配車指示、荷主との契約単価が、会社ぐるみの過積載を裏付ける証拠として集められる。日頃の是正記録の有無が、命令が出るか出ないかを分ける

Q2使用制限命令って、会社の全部の車が止まるんですか?

止まるのは命令の対象となった当該自動車だけで、社の全車両ではありません(75条の2第1項は『当該自動車』と限定)。ただし主力の一台を三か月失う打撃は、事業規模が小さいほど致命的です。業界裏話ヒント:命令の期間や基準は政令(道路交通法施行令)で段階的に決まっており、違反歴が重いほど三か月に近づく。逆に言えば、一度目の指示の後に運行体制を是正した記録があると、二度目でも期間や発令自体が抑えられる余地がある

Q3命令に納得できないとき、従うしかないんですか?

従うしかないわけではありません。使用制限命令は行政処分なので、審査請求(行政不服審査法)や取消訴訟(行政事件訴訟法)で争えます。さらに執行停止を申し立てれば、審理中の停止を止められる可能性がある。業界裏話ヒント:多くの事業者は命令書を受け取ると諦めて三か月耐えてしまうが、処分前の弁明の機会(行政手続法13条)で反論しなかった点が、後の訴訟で不利に働くことがある。争うつもりなら、命令が出る前の弁明段階から記録を残すのが鉄則

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「違反は運転手の問題で、会社は関係ない」と思っている経営者が多いが、75条の2が狙うのは使用者、つまり会社そのもの。運転手を懲戒処分にしても、使用制限の命令が向かうのは車と会社の側だ
  • 使用制限命令があること自体は知っていても、その重さを見誤っている。免許停止と違い、代わりの運転手を立てても対象の車は動かせない。三か月一台が止まる損失は、反則金の桁ではなく、リース料・売上・荷主の信用が同時に抜ける複合損失として積み上がる
  • 「命令が来てから弁護士に相談すればいい」という問いの立て方そのものが、すでに一手遅れている。不利益処分の前には弁明の機会(行政手続法13条)が置かれ、勝負はそこで半分決まる。命令書が届いた時点では、争える土俵はすでに狭くなっている
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処分の性質75条の2:使用制限命令(行政処分・車両の運転禁止)
名宛人自動車の使用者(会社・事業主)
発動要件指示後一年以内の違反 + 著しく交通の危険を生じさせるおそれ
争い方弁明の機会 → 審査請求・取消訴訟 + 執行停止

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社のトラックが半年前に一度、過積載で公安委員会から指示を受けていた。今月また別の運転手が過積載で捕まった。この二度目が一年以内なら、狙われるのは運転手ではなくあなたの会社の車。指示の起算日を今すぐ確認しないと、次に来るのは使用制限命令だ
  • もし、繁忙期のど真ん中で主力の一台に三か月の使用制限命令が下ったら? 代車のリースも、他社への外注も、利益を食い潰す。命令が出る前の弁明の機会で止められたはずの損失が、丸ごとのしかかる
  • 命令書が届いた。争えるのは処分を知った日から六か月以内の取消訴訟だが、三か月の停止はその前に終わる。執行停止を今週中に打たなければ、勝っても車はもう動いていない
  • 都心で配送を回すあなたの会社は、路上停車の放置違反金が半年で二度。二度目の納付命令が来た瞬間、第2項の使用制限の射程に入る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第75条の2は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第75条の2の条文原文は「公安委員会が自動車の使用者に対し次の表の上欄に掲げる指示をした場合において、当該使用者に係る当該自動車につきその指示を受けた後一年以内にその指示の区分ごとに同表…」で始まります。
  3. 道路交通法第75条の2は第三節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第75条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。