農業信用保証保険法 第13条(業務の委託)
- 基金協会は、業務方法書で定めるところにより、その業務(債務の保証の決定及び資金の供給の決定を除く。)の一部を融資機関に委託することができる。
- 2.融資機関たる農業協同組合又は農業協同組合連合会は、農業協同組合法第十条の規定にかかわらず、前項の規定による業務の委託を受け、当該業務を行なうことができる。
- 3.農林中央金庫は、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十五条の規定にかかわらず、第一項の規定による業務の委託を受け、当該業務を行なうことができる。
この条文の基本情報
業務の委託とは何ですか?
定義業務の委託とは、農業信用保証保険法第13条に定められた規定で、「基金協会は、業務方法書で定めるところにより、その業務(債務の保証の決定及び資金の供給の決定を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法第13条(業務の委託)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法第13条の条文原文は「基金協会は、業務方法書で定めるところにより、その業務(債務の保証の決定及び資金の供給の決定を除く。」で始まります。
- 農業信用保証保険法第13条は第二節 業務に置かれています。
- 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法第13条の前の条は農業信用保証保険法第12条です。
- 農業信用保証保険法第13条の次の条は農業信用保証保険法第14条です。
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- 正式書式
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204 - 本サイト収録
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/13