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農業信用保証保険法 第二節 業務

第8条〜第13条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業信用保証保険法第二節 業務は、第8条〜第13条の全 9 条で構成されています。
  2. 農業信用保証保険法第二節 業務が属する農業信用保証保険法の法令番号は昭和三十六年法律第二百四号です。
  3. 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
  4. 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第8条

基金協会は、次の業務を行う。

一会員たる農業者等(その者が農業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下この号において同じ。)が次に掲げる資金を借り入れることにより融資機関に対して負担する債務の保証

二第二条第二項第一号に掲げる農業協同組合(農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を併せ行うものに限る。)が株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の委託(沖縄振興開発金融公庫にあつては沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第四号の規定による貸付けの業務に係るものに限る。)を受けて農業者等に対する貸付けを行つた場合、当該農業協同組合が農業者等の当該借入れによる債務を保証することとなる場合におけるその保証債務(以下「特定債務」という。)の保証

三農業経営基盤強化促進法第十二条第一項の認定を受けた者、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第二条の五の認定を受けた者又は果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)第三条第一項の認定を受けた者(次項において「認定農業者」と総称する。)であつてその区域内に住所を有するものに対し当該認定に係る計画を円滑に達成するのに必要な資金の貸付けを行う融資機関に対する当該貸付けに必要な資金の供給

四前三号に掲げる業務に附帯する業務

2基金協会は、特別の事由により主務大臣の承認を受けた場合には、その区域外に住所を有する認定農業者に対し前項第三号に規定する資金の貸付けを行う融資機関に対して同号に掲げる業務を行うことができる。

(経営の健全性の確保)

第8条の2

主務大臣は、基金協会の業務の健全な運営に資するため、基金協会がその経営の健全性を判断するための基準として基金協会が保証をした金額の総額に照らしその保証債務の弁済能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定めることができる。

(基金)

第9条

基金協会は、第十五条の規定による出資金、第十条第二項の規定による繰入金及び基金協会の負担する保証債務の弁済に充てることを条件として都道府県その他の団体から交付された金銭(借入金を除く。)を、その負担する保証債務の弁済に充てるための基金として、次の方法により管理しなければならない。基金協会が保証債務の弁済(次条第一項の資金その他の借入れに係る資金をもつて行つたものを除く。)につき独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)から支払を受けた保険金及び当該弁済によつて得た求償権(当該弁済をした日以後の利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。)の行使により取得した金銭(第六十四条第一項の規定による信用基金への納付金に対応する部分を除く。)についても、また同様とする。

一農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会、農林中央金庫又は銀行への預金又は金銭信託

二国債証券、地方債証券又は主務大臣の定める有価証券の保有

(信用基金からの借入金等)

第9条の2

基金協会は、独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第十二条第一項第三号に規定する資金に係る信用基金からの借入金(当該借入金の管理又は使用に伴い取得した金銭を含む。)を、その負担する保証債務のうち農業近代化資金等に係るもの及び第八条第一項第二号に掲げるものの弁済に充てるための資金として、前条各号の方法により管理しなければならない。

2前項の資金は、同項に規定する保証債務の弁済及び同項の借入金の償還に充てる場合のほか、主務省令で定める場合に限り、使用することができる。

第九条の三

第9条の3

基金協会は、独立行政法人農林漁業信用基金法第十二条第一項第四号に規定する資金に係る信用基金からの借入金その他の第八条第一項第三号に掲げる業務に必要な経費の財源に充てることを条件として交付された金銭(当該金銭の管理又は使用に伴い取得した金銭を含む。)を、融資機関への預金の方法により管理しなければならない。

2前項の金銭は、第八条第一項第三号に掲げる業務に必要な経費の財源及び前項の借入金の償還に充てる場合のほか、主務省令で定める場合に限り、使用することができる。

(準備金)

第10条

基金協会は、第八条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に関し、毎事業年度の剰余金の全部を、準備金として積み立てなければならない。

2前項の準備金は、第八条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に係る欠損のてん補に充て、又は第九条の基金に繰り入れることができる。

3第一項の準備金は、前項の場合を除き取りくずしてはならない。

(経理の区分)

第11条

基金協会は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに区分して経理しなければならない。

一農業近代化資金に係る債務の保証の業務

二農業改良資金及び青年等就農資金に係る債務の保証の業務

三第八条第一項第一号ニに掲げる資金に係る債務の保証及び同項第二号に掲げる債務の保証の業務

四第八条第一項第三号に掲げる業務

(事業年度)

第12条

基金協会の事業年度は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。ただし、設立当初の事業年度は、基金協会の成立の日から翌年三月三十一日までとする。

(業務の委託)

第13条

基金協会は、業務方法書で定めるところにより、その業務(債務の保証の決定及び資金の供給の決定を除く。)の一部を融資機関に委託することができる。

2融資機関たる農業協同組合又は農業協同組合連合会は、農業協同組合法第十条の規定にかかわらず、前項の規定による業務の委託を受け、当該業務を行なうことができる。

3農林中央金庫は、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十五条の規定にかかわらず、第一項の規定による業務の委託を受け、当該業務を行なうことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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