農業信用保証保険法 第9条の3
- 基金協会は、独立行政法人農林漁業信用基金法第十二条第一項第四号に規定する資金に係る信用基金からの借入金その他の第八条第一項第三号に掲げる業務に必要な経費の財源に充てることを条件として交付された金銭(当該金銭の管理又は使用に伴い取得した金銭を含む。)を、融資機関への預金の方法により管理しなければならない。
- 2.前項の金銭は、第八条第一項第三号に掲げる業務に必要な経費の財源及び前項の借入金の償還に充てる場合のほか、主務省令で定める場合に限り、使用することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法第9条の3は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法第9条の3の条文原文は「基金協会は、独立行政法人農林漁業信用基金法第十二条第一項第四号に規定する資金に係る信用基金からの借入金その他の第八条第一項第三号に掲げる業務に必要な経費の財源に…」で始まります。
- 農業信用保証保険法第9条の3は第二節 業務に置かれています。
- 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法第9条の3の前の条は農業信用保証保険法第9条の2です。
- 農業信用保証保険法第9条の3の次の条は農業信用保証保険法第10条です。
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- 正式書式
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第9条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204 - 本サイト収録
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第9条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/9_3