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農業信用保証保険法 第9条の2(信用基金からの借入金等)

  1. 基金協会は、独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第十二条第一項第三号に規定する資金に係る信用基金からの借入金(当該借入金の管理又は使用に伴い取得した金銭を含む。)を、その負担する保証債務のうち農業近代化資金等に係るもの及び第八条第一項第二号に掲げるものの弁済に充てるための資金として、前条各号の方法により管理しなければならない。
  2. 2.前項の資金は、同項に規定する保証債務の弁済及び同項の借入金の償還に充てる場合のほか、主務省令で定める場合に限り、使用することができる。

この条文の基本情報

信用基金からの借入金等とは何ですか?

定義信用基金からの借入金等とは、農業信用保証保険法第9条の2に定められた規定で、「基金協会は、独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第十二条第一項第三号に規定する資金に係る信用基金からの借入金(当該借入金の管理又は使用に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業信用保証保険法第9条の2(信用基金からの借入金等)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
  2. 農業信用保証保険法第9条の2の条文原文は「基金協会は、独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第十二条第一項第三号に規定する資金に係る信用基金からの借入金(当該借入金の管理又は使用に…」で始まります。
  3. 農業信用保証保険法第9条の2は第二節 業務に置かれています。
  4. 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
  5. 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業信用保証保険法第9条の2の前の条は農業信用保証保険法第9条です。
  7. 農業信用保証保険法第9条の2の次の条は農業信用保証保険法第9条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第9条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204
  • 本サイト収録農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/9_2

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