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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

農業信用保証保険法 第二節 融資保険

第66条〜第71条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業信用保証保険法第二節 融資保険は、第66条〜第71条の全 6 条で構成されています。
  2. 農業信用保証保険法第二節 融資保険が属する農業信用保証保険法の法令番号は昭和三十六年法律第二百四号です。
  3. 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
  4. 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(保険契約)

第66条

別タブ ↗

信用基金は、事業年度ごとに、次に掲げる者(以下「融資保険対象者」という。)を相手方として、融資保険対象者が農業近代化資金等の貸付けをしたことを信用基金に通知することにより、その貸付金の総額が一定の金額に達するまで、その貸付けにつき、信用基金と融資保険対象者との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。

一第二条第二項第一号に掲げる農業協同組合であつて、基金協会等による債務の保証が困難な貸付けの増加が見込まれるため、信用基金との間に保険関係が成立することが必要かつ適当なものとして主務大臣が指定するもの

二第二条第二項第二号に掲げる農業協同組合連合会

三農林中央金庫

四銀行その他の金融機関で政令で定めるもの

2前項の規定は、農業近代化資金等の貸付けにつき基金協会等による債務の保証が行われる場合における当該貸付けについては、適用しない。

3第一項の保険関係においては、貸付金の額を保険価額とし、弁済期後政令で定める期間を経過した時における債務の不履行による貸付金の全部又は一部の回収未済を保険事故とし、保険価額に百分の七十を乗じて得た金額を保険金額とする。

(保険金)

第68条

別タブ ↗

信用基金が第六十六条第一項の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、同条第三項の回収未済の貸付金の額から融資保険対象者がその支払の請求をする時までに回収をした貸付金の額を控除した残額に、百分の七十を乗じて得た額とする。

(回収)

第69条

別タブ ↗

融資保険対象者は、第六十六条第一項の保険関係が成立した貸付けについて、貸付金の回収に努めなければならない。

(回収金の納付)

第70条

別タブ ↗

融資保険対象者は、保険金の支払を受けた場合には、その支払の請求をした後回収をした貸付金の額とその支払を受けた日の翌日以後の利息の受領した額との合計額に、当該支払を受けた保険金の額の当該保険金に係る第六十八条に規定する残額に対する割合を乗じて得た額を信用基金に納付しなければならない。

(準用規定)

第71条

別タブ ↗

第六十六条第一項の保険関係については、第六十二条及び第六十五条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「第五十九条第一項若しくは第二項」とあるのは「第六十六条第一項」と、「違反したとき又は譲受者の同条第三項に規定する事業が同項に規定する主務省令で定める要件に適合しなくなつたときは、同条第一項若しくは第二項」とあるのは「違反したときは、同項」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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