農業信用保証保険法 第69条(回収)
融資保険対象者は、第六十六条第一項の保険関係が成立した貸付けについて、貸付金の回収に努めなければならない。
この条文の基本情報
回収とは何ですか?
定義回収とは、農業信用保証保険法第69条に定められた規定で、「融資保険対象者は、第六十六条第一項の保険関係が成立した貸付けについて、貸付金の回収に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法第69条(回収)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法第69条の条文原文は「融資保険対象者は、第六十六条第一項の保険関係が成立した貸付けについて、貸付金の回収に努めなければならない。」で始まります。
- 農業信用保証保険法第69条は第二節 融資保険に置かれています。
- 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法第69条の前の条は農業信用保証保険法第68条です。
- 農業信用保証保険法第69条の次の条は農業信用保証保険法第70条です。
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- 正式書式
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204 - 本サイト収録
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/69