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農業信用保証保険法 第70条(回収金の納付)

融資保険対象者は、保険金の支払を受けた場合には、その支払の請求をした後回収をした貸付金の額とその支払を受けた日の翌日以後の利息の受領した額との合計額に、当該支払を受けた保険金の額の当該保険金に係る第六十八条に規定する残額に対する割合を乗じて得た額を信用基金に納付しなければならない。

この条文の基本情報

回収金の納付とは何ですか?

定義回収金の納付とは、農業信用保証保険法第70条に定められた規定で、「融資保険対象者は、保険金の支払を受けた場合には、その支払の請求をした後回収をした貸付金の額とその支払を受けた日の翌日以後の利息の受領した額との合計額に、当該支払…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業信用保証保険法第70条(回収金の納付)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
  2. 農業信用保証保険法第70条の条文原文は「融資保険対象者は、保険金の支払を受けた場合には、その支払の請求をした後回収をした貸付金の額とその支払を受けた日の翌日以後の利息の受領した額との合計額に、当該支払…」で始まります。
  3. 農業信用保証保険法第70条は第二節 融資保険に置かれています。
  4. 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
  5. 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業信用保証保険法第70条の前の条は農業信用保証保険法第69条です。
  7. 農業信用保証保険法第70条の次の条は農業信用保証保険法第71条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第70条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204
  • 本サイト収録農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/70

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